清里町議会 令和3年第8回定例会 2021年9月14日
役場職員自死事案について
2021年9月14日、清里町議会の一般質問で、古谷一夫議員が「役場職員自死事案について」質問し、町長 櫛引政明が答弁しました。
- 質問者
- 古谷一夫 議員
- 答弁者
- 町長 櫛引政明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 古谷一夫
それでは、先に通告させていただきました去る2月 26 日に発生した役場職員自死事案について、町長に質問をさせていただきます。現在、議会においては本事案に関して、議会として町民に対する説明責任を果たすため、事案の背景や人事管理等の調査・検証を行い、原因究明、検証と再発防止に向けた方策の町への提言を目的として特別委員会を設置し、現在まで5回委員会を重ねてまいりました。私の今回の一般質問は、特別委員会で現在進めている調査・検証とは異なった観点、特に地方自治行政を実務的に進めるときに基本として必ず守らなければならない、加えて、努めなければならない法令遵守や町民、住民への説明責任に関して、町政の最高責任者である町長自身の認識、並びに姿勢について通告に従い、質問をさせていただきます。まず1点目として、町民への説明責任について質問をさせていただきます。事案発生以降、町においては町広報4月号で町長名による事案発生の事実報告とお詫び、さらには8月号においては調査を委任した弁護士事務所による調査報告書の提出を受けて、町長名のお詫びと報告書結果を掲載。さらに、8月 23 日付で行った関係職員の懲戒処分については、9月の町広報と町ホームページにおいて処分内容を公表しているところでございますが、町民の多くの皆さんは新聞などの報道を目にする都度、一体役場で何が起きていたのか、今後役場はどうなっていくのかと心配かつ憂慮され、現在までの町広報をはじめとした説明では不十分だと捉えているのではないでしょうか。加えて、町内的だけではなく、社会的にも大きな反響を呼んでいる事案であることを考えたときに、町及び町長は現在まで、町民の皆さんへの情報開示や説明責任を十分に果たしているのかと私自身も強い疑念を持つものでございます。先の臨時会での同僚議員の町民説明会を開催し、直接町民の皆さんへ町長自らが説明すべきではないかとの質問に対しても、適時、町民の代表たる議会に対し説明を行っているとの答弁があったところですが、町長ご自身は本事案に対して、町民への説明責任を十分に果たしているという認識なのか。また、自らの判断をもって、町民の皆さんへの直接の説明の場を設け、説明を行うとともに、町民の皆さんの生の声に耳を傾けるという考えと姿勢を持たれないのか。確認をさせていただきたいと存じます。続いて2点目については、地方自治法に基づく、いわゆる第三者委員会を必要としないとした判断事由を明確にお示しいただきたいと存じます。3月定例会の段階においての私の質問に対して、中立性を担保するため必要と判断すれば第三者委員会の設置も検討したいと答弁されておりましたが、委任した調査報告書内容の最初の議会への報告、説明の場となった7月9日の議員協議会の場で、報告書以外の事実は存在しないとの認識を町として示すとともに、第三者委員会についても設置することを考えていないとし今日に至っていますが、必要としないとした事由を明確に御説明願いたいと存じます。続いて第3点として、懲戒処分及び分限処分について、町長の地方自治制度下における法令等の解釈と運用に関する理解、認識についてお伺いするものでございます。まず、8月 30 日に開会された臨時会の町長一般行政報告の本事案に関する職員懲戒処分に関し質問をさせていただいたところですが、この中で令和2年4月1日付けの人事院事務総長発出による懲戒処分の一部改正通知、つまり非違行為のうち、パワハラについては従来の標準的な懲戒処分の基準に免職を加えた内容に改正し、同年6月1日より適切な処分を行うよう通知されたものですが、町長からは通知は国の機関及び国家公務員に改正適用されるものであり、地方自治体においてはそれぞれの判断により懲戒の基準を定めれば良いとの趣旨の答弁をいただいたところです。果たして、そのような解釈と運用が本来的に正しいのか。法令解釈や運用上問題なしとすれば、その判断根拠を明確にお示しいただきたいと存じます。また、今回懲戒処分として職員を6か月の停職処分とされたところですが、降任等による分限処分を行わず、現在も参与職という課長同等職で管理職の職制上の身分に留め置くという、任命権者たる町長の認識についてお伺いするものです。以上3点、質問の趣旨に沿ってご答弁を願いたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただいまの古谷議員の役場職員自死事案についてのご質問についてお答えを申し上げます。まず、1点目の町民への説明責任についてであります。本件事案に対する町民の皆さんへの説明につきましては、議員ご質問のように広報4月号において自死事案が発生したこと、早急に第三者による原因究明を進めること、職員のメンタルケアと労働環境の再点検、安心して働くことができる職場づくりを進めること、役場としての信頼を回復するため全力を尽くすこと、そして町民の皆さんに御心配と御迷惑をおかけしたことに対するお詫びの報告をさせていただいているところであります。また、8月号では原因究明のために調査を委託いたしました法律事務所からの調査報告書の提出を受けて、本事案に係る所属課長による故人への常態的なパワーハラスメントが行われていたとする事実の認定とそれらの行為は職務上の違法行為に当たると同時に、部下に対する安全配慮義務違反に該当するとの結論でありまして、町に対しましても業務起因性が認められ、故人に対する法的責任を構成するとの調査結果を報告、説明するとともに、この調査結果を重く受けとめ厳粛に対処していくこと、さらには安心して働くことのできる明るく風通しがよい職場づくりと信頼回復に全力で取り組んでいくとの、そして改めて町民の皆さんに御心配と御迷惑をお掛けしてることへのお詫びを掲載させていただきました。さらに、直近の9月号では本事案に係る当該課長の違法行為と義務違反に対する道義的責任を追及するため、地方公務員法第 29 条の規定による懲戒処分を6か月間の停職処分と課したことをホームページとあわせ公表をしておりまして、こうした一連の経過と対応について説明をしてきているところであります。また、町民の代表、機関としての議会に対しましても、定例議会、そして臨時議会での町長一般行政報告をはじめ、これまでも議員協議会、総務文教常任委員会、そして本件事案を検証することを目的に設置されました特別委員会において随時説明、報告を行ってきているところであり、町民の声を代表されております議員各位のそれぞれの意見、質問こそが住民の声でもあります。議会のこうした説明報告と町広報などを通じ、町民皆様への説明責任を果たしてきているものと私なりに判断をいたしているところであります。しかしながら、説明不足との御指摘でありますのと、町民の皆さんにより御理解いただけるように広報及びホームページでの説明や報告のあり方等について検討するとともに、引き続き特別委員会等においても真摯に対応し、その内容が町民の方々にもご理解いただけるように町としても努力、協力してまいる所存でございます。次に、2点目の本事案における第三者委員会を設置しなかった理由についてのご質問であります。本事案が発生した翌日に開催をいただきました議員協議会において、職員が自ら命を絶たれたこと、亡くなられたのが役場に出勤後で、かつ役場庁舎内であったこと等から早急に原因を究明する必要があるとの意見集約をいただき、ご遺族様の了解の下、北海道町村会の顧問弁護士であります総合法律事務所に中立、公平、公正の立場において調査をいただくことを申し入れ調査を委託したものであります。調査の結果においては既にご報告のとおり、所属課長において故人に対し、遅くても昨年4月以降における常態的な強い注意と叱責、時として机を叩くなどの言動はパワーハラスメントに該当するとの事実認定がされております。かつ、所属課長が故人に対して繰り返していたパワーハラスメントは職務上の違法行為に当たると同時に、それ自体が部下に対する安全配慮義務違反に該当するとされたところであります。また、町に対してはそうした所属課長の安全配慮義務違反は、町の故人いわゆるご遺族様に対する国家賠償法に基づく損害賠償の責任を構成するとされております。この調査内容につきましては、全職員と理事者へのアンケート、それによるヒアリング、当該課長、ご遺族との面談による供述証言をもとに事実関係を積み上げたものでありまして、これら調査内容に疑義を挟み込む余地はないものと私なりに判断をいたしているところであります。この調査の内容における事実関係の疑義や新たな事実が判明された場合には、改めて調査、検証を行うための第三者委員会を設置し、内容を正していかなければならないものと考えるところではありますが、現時点においては新たな設置の必要はないものと考えている次第であります。次に、3点目の御質問であります。懲戒処分、分限処分についての法令等の解釈と運用に関する理解、認識についてであります。まず、令和2年4月1日付の人事院事務総長発出による懲戒処分の一部改正通知の取り扱いでありますが、議員の御質問にありますように一般的にはこうした国からの、そして道からの通知や依命などについては、特別な事情のない限りにおいては地方においても準用し運用しているところであります。今般、人事院が発出した懲戒処分の指針につきましても、通知に基づき改正することが一般的な取り扱いかと存じますが、今般の改正はパワーハラスメントの項目の標準例一覧に量定基準の戒告、減給、停職の区分に新たに免職を加えた変更でありました。町で現在制定しております懲戒処分等の指針の基本事項の具体的な量定の決定に当たりましては、標準例に掲げる処分量定よりも重いものとすることが考えられる場合として、違法行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高い時とする規定がございますので、現行の指針においても運用上における支障はないとの判断をしていたところであります。ただいま議員御指摘のとおり、地方自治体としては特別な事由がない場合においては先ほど申し上げましたように、国や北海道からの通知、依命に準拠するのが通例でありまして、令和2年4月1日の懲戒処分の一部改正通知が発出された時点で直ちに、清里町職員の懲戒処分等の指針についても改正すべきものであったと、今になって反省をいたしているところでもあります。早急に見直し改正を進めてまいりたいと思いますので御理解を存じたいと思います。次に、当該課長に対する分限処分の適用でありますが、ご案内のように地方公務員法における懲戒処分におきましては、違法行為や義務違反等における、同義的な責任の追及を目的としているものであります。一方、分限処分は公務能率の確保を目的としたものでありまして、処分の目的や性格が異なっていることは御理解のとおりかと思います。このように分限処分と懲戒処分は目的、性格が異なる処分でありますので、免職の場合は懲戒処分と分限処分のどちらか一方しかできませんが、停職と降任の場合のように分かれる場合については、理屈上、双方の処分を行うことは可能とされているところであります。本件につきましては、職務上の違法行為と義務違反における同義的責任の追及でありますので、本件である懲戒処分は必須優先するものでございます。ついては、停職6か月間とする懲戒処分を今般行ったものでございます。また、この停職期間中においても分限処分について十分に検討を加えてまいりたいと存じたいと思います。以上申し上げまして、1回目の答弁とさせていただきます。
再質問 2番 古谷一夫
それでは再質問に入らせていただきたいと存じます。1点だけ再質問に先立ち、確認をさせていただきたいと思いますが、3点目の質問項目について、去る8月 30 日に開会された臨時会における、一般行政報告の職員懲戒処分に関する人事院事務総長発出による懲戒処分の一部改正通知に関する町長答弁、これについては先ほどと8月 30 日と全く違う答弁をされているという形で、考え方については一応取り消しをした上、先ほど町長が述べられた答弁内容に修正するということで理解してよろしいのか。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただいまの御質問でありますが、全く感覚的に違うということではありません。基本的に大きな理由がない限りにおいては、一般的には国なり北海道が発信したそういう通知を準拠しながら運用するということでありますが、地方自治法上は国も地方も対等の立場にあります。そうした中で、必ずしもそれに従わなければならないということではありませんが、特別な事由がない限りにおいてというところで、今回町の規定の中により管理監督責任があるものについては、上級の責務を負わすことができるという規定があるものですから、それを準拠しながら実際の運用に当たって支障がないという判断をしていたところでありますが、そういう意味において、やはり適正に整理をさせていただくのが筋ではなかろうかという考えの下に、今回そういう答弁とさせていただいたわけでありますので、それについては御理解をいただきたいというふうに思います。
再質問 2番 古谷一夫
後ほど3点目についてはしっかりと質問させていただきたいと思いますが、したがってここで確認したいのは、修正はしないということですね。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
特異的に修正云々という扱いになるのかどうかというのはちょっとわかりませんけれども、基本的には、結果論としては修正をさせていただくということになりますが、その前段の考え方というのは、そういう必ずしも 100%国の指針や北海道の指針を準拠しなければならないという、そういう内容ではないというふうな理解はしているというものであります。
再質問 2番 古谷一夫
長く議論するつもりはありませんけれども、町長の考え方は違うけれども結果的には修正するという答弁で理解してよろしいですよね。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
結論的にはそういうふうになろうかと思います。
再質問 2番 古谷一夫
それではまず1点目の町民への説明責任の関係について、再質問させていただきます。後段で町長は、さらに町民の皆さんにしっかり説明するような方法を加えていきたいという考え方を述べられておりますけれども、前段の部分では議会云々と、町民の代表である議会に説明を十分していると。それを前提としてのお話だというふうに、答弁だというふうに理解しています。ただ、町民の代表である議会の説明・報告を持って、町民への説明責任を果たしているとする旨の答弁、これをベースに置いてるわけですけれども、当然議会は議会そのもの含めて、地方行政は二元代表制の仕組みを通じて議会はその責任と役割を果たしている。そういった中において、すべての事案が何事も議会に説明・報告すれば、事が済むなどという一種のおごり。これは少なくとも議会及び議員個人としては持っていない。ましてや、櫛引町長の町政のもとで、常に言われたのは総合計画だろうが、町政執行方針だろうが、住民参加とか協働・共生・共創、その町づくりを基本に据えて町民に訴えてきたのが事実である。そして、その基本と成しているのが何かというと、清里町まちづくり参加条例ではないでしょうか。ここでは多くのことを町民の責務としても謳ってしっかり町民に担っていただく。その一方で町の責務としてどのように謳っているかっていうと、第5条においては、町は町民自らが町政について考え、行動することができるよう町の保有する情報を積極的に公開及び提供しなければならない。第2項においては、町は町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見が反映された町政運営に努めなければならない。3項としては、町は町民参加の機会拡大のための具体的な措置を講じなければならない。さらに第6条では、情報の共有の推進で何を謳っているか。町が行政活動に関する情報を町民に対して積極的に提供し、町と共有するように施策の充実を努め、そのため必要な措置を講じなければならない。このように基本的な町づくりの方向性を定めて、議会が全てではないんです。地方自治の原点は町民が主役であって二元代表制の中において議会はその役割と責任を負っている。したがってその過程において、町から様々な案件について提案・報告することは、当然の義務なんです。その中において、こういった地方自治制度の中における、まちづくり参加条例をきちんと定めながら、まちづくりの基本に据えた中において、どういった形で町民に対して説明責任、情報提供の責任を果たすのかということを問うているわけです。ある意味、町長のただ今言った答弁については、これを否定するとまでは言いませんけれども、極めてこの基本とする町づくりの方向性。これと齟齬する部分、これが大きく今回の町民への説明の過程の中において表れているのではないか。このように指摘せざるを得ないと思っています。再度、今後も町民への直接説明の場を設けることは現時点においては考えて無いという、そういったことかどうか。逆に言えば、この事案の重要性を鑑み、まちづくり参加条例、住民参加、協働、情報の共有、そういった意味において、町長、町の責任として直接的に町民に対して説明する場、さらには町民の声を聞くための場を設ける考えがあるかどうか。改めて答弁を求めます。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただいまの町民への説明の関係でありますが、基本的には先ほども申し上げましたように、町としては町民の皆さんに広く知っていただく、情報を共有する、公開するという立場から、町の広報紙これが1番、町民の皆さんが直接目にする資料かというふうに思っております。その直接、町の方で各世帯に配付をさせていただいている広報紙、この媒体を使って説明をしてきたわけでありますので、説明責任をそれなりに果たしてきているというふうに私自身は理解をしながら進めてきたところでありますし、かつ二元代表制の議会に対しても、しっかりと説明をしてきたつもりであります。経過も含めて説明をしてきておりますので、そういう中において、それぞれの形の中でこの説明が行われたところであります。また今後においても、やはり町民の皆さんが1番目にすることのできる広報紙を通じてやることが一番いい方法だろうなというふうに思っておりますし、また、この広報誌の伝え方が悪いんであれば、また違う記事のまとめ方をしなければならないかなというふうに思っておりますが、その流れの中で進めていければというふうに思っております。また例年、それぞれの地域で町長を囲んでの懇談会等がこれからも多分、今年の場合はコロナの関係もありますからできるかどうかというのは非常に疑念のあるところでありますが基本的にはそういう場を使いながら、この事案についてもしっかりと説明をしながら進めていきたいというふうに考えております。この問題だけを特に捉えて、町民への説明の場をそれのみで開くということについては、今時点では考えていない次第でありますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
再質問 2番 古谷一夫
理解するか理解できないかは、それぞれ町民の皆さんも含めて議会の判断でございますので。私個人としては極めて理解しがたい。今まで述べてきた町政執行方針や総合計画あらゆる部分で基本としていたまちづくり条例に謳われている町の責務、こういったものをある意味では放棄し、ある一定の部分について、これは委ねているとしか解釈できないような答弁内容になっているのではないか。このように理解して、次の質問に移らせていただきたいと思います。第三者委員会を設置しなかった判断事由ということで、町長は度々第三者という言葉を使われて、時には第三者機関とか第三者使われてますが、この「第三者」という意味、さらには加えて第三者委員会との違いというものをどのように認識されているのか御答弁願いたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
基本的に今回の事案については、早急なる調査が必要だというような観点からも第三者的機関であります弁護士法に基づく弁護士事務所に調査を依頼したものでありまして、この部分と内容がそこで詳細にわたって調査をいただくわけであります。そういう意味において、今回の調査についてはなされてきたものと思っておりますし、一定の調査結果においても中立・公平の立場でこの調査は行われて報告書が出来上がったというふうに考えております。また第三者委員会でありますけども、第三者委員会においても基本的にはそういうような考え方で調査をされて、今後の対応等についての提言がなされる委員会というふうに理解をするところでありますが、基本的にほぼ内容的には変わらない形になるのかなというふうに思って、全く別な組織として動いてはいきますけども、結果というところでは、ほぼ第三者的な角度からの弁護士事務所で調査をした内容とまた第三者委員会におけれる対応についても大きな相違はないというふうに理解をしているというところでありますが、先ほど申し上げました今後のまちづくりの、また事務的な背景の中における提言が新たに入るかどうかというのは、またその委員会での取り決めの内容がありますから、それに基づく内容によっては状況が変わってくるのかなというふうにも理解はしているところであります。
再質問 2番 古谷一夫
今の答弁を聞いて非常に良く分かるんですけれども、全く第三者委員会という法的な位置づけや、今回弁護士事務所に頼んではおりますけれども、日弁連が、日本弁護士連盟が作っている第三者委員会のガイドラインだとかそういったものを全く理解されていない。第三者委員会そのものを理解されないで前段の答弁があったとしか、理解しがたい部分がある。今回、中立公正。当然法律事務所はしっかりやっていただいたと思いますし、そういった部分については私もそれを認める立場です。ただ弁護士事務所は委任契約やそういったものに従って忠実に公立中正にしっかりやっている。この前提に立ったときによくその内容見ますと、委任契約書、それから調査報告書、それぞれに何が書かれているかというと、委任にした内容、具体的なものは2点しかないんですよ。本件自殺が業務に起因するか、その中にパワーハラスメントが含まれている、その場合町の法的責任の有無があるかどうか。この2点なんですよ。明確にそれは弁護士事務所の調査報告書にこの2点の契約によって、この2点をきちんと最終的に報告する。これのみなんです。そして、弁護士法をベースとした弁護士職務の基本規定というのがきちんと定められていまして、第 21 条では正当な利益の実現として、依頼者この場合は町の権利及び正当な利益を実現するのに努めるということ。さらに第 22 条では依頼者の意思の尊重なんですよ。弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行う。従ってこの部分では、委任契約書上も、また調査報告書の冒頭に述べているとおり、依頼した弁護士事務所はしっかりとその道に従って、委任契約に従って、公正中立に調査を行って報告を出している。それで何が課題かというと、この本件自殺が業務に起因するものであったと言えるかという形、町が本件自殺の結果に対して法的責任を負うか。従って法的な賠償責任を含めた部分ですが、弁護士事務所の報告書においても第三者的とかそんな言葉一切使ってないです。極めて厳しく法的な言葉に注意しながら、あくまでも第三者的見地から調査検討を行ったとし、町長が度々お使いになる第三者ですとか第三者機関としてのあの言葉は、一切曖昧に使ってはいない。極めて慎重、かつ職務的に規定された範囲を逸脱しない中において、調査報告書を中立の立場に立って、公正な立場に立って出している。じゃあ、第三者委員会っていうのは何か。明らかに今回依頼した弁護士事務所も加盟している日弁連のガイドラインとして明確に示しているんですよ。第三者委員会とは、法的な見地、社会的な見地、さらには組織運営の見地から、中立的調査・検討それを行っていく。事案に対する調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析する。さらに事案の経緯、動機、背景、類似事案の存否を調査する。また、当該事案を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点を明らかにしていく。事実の認定は、法的責任の観点に限定されず、自主的な規制、内部規則、社会的責任の観点からも行われる。ステークホルダー・利害関係者。当町の事案に関しては、ご遺族、理事者、町の職員、町民、議会、それぞれに対して説明責任を課す目的で設置される。最後に再発の防止に向けて提言を行うと。まさしく第三者委員会と町長がおっしゃった第三者的とか、そういった業務契約、委任内容、全く違うんじゃないですか。後段の部分は町長が様々な町の広報、議会において答弁され、二度とこのようなことが起きない町行政の信頼を回復して行く。問題を解決して改革して行く。そのためには、後段の部分が必要なんですよ。事実認定だけが必要じゃないんです。そういった第三者委員会の設置の意義とかって点については全く理解されないで今回の答弁、前段の分はされている。十分、第三者委員会の意義だとか、位置づけ、さらに地方自治法上、第138 条の4第3項によって第三者委員会は設置することができるようになっている。法的な部分でもできるようになっている。こういった位置づけと、現在町が行った弁護士事務所依頼。私はこれを否定しているわけじゃないです。その違いというものに対する認識というのが、理事者自身が全くされていないんじゃないか。十分、第三者委員会の内容や意義というものを理解された上で答弁されているかどうか、町長の再答弁を求めたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
本件の調査にあたっては、原因を早急に調べなければならないということと再発防止に向けた観点から様々な対応をしていかなければならないとそういう趣旨の中で、先ずは直ぐにこの原因を究明する必要があるという趣旨の中から弁護士事務所に依頼をし、それらの原因調査を行い、それによって今回のパワハラという事実。またそれだけではなくて、職場における業務体制、人員体制等についても言及される調査が行われたわけでありまして、それなりに正確、中立公平な調査をいただいたというふうに思っているところであります。ただいま、議員がおっしゃられておりました第三者委員会でなければこの問題が全て解決できないのかどうかということとまたちょっと違う意味になるのかもしれませんけれども、一定のそういう報告の中で今後の課題が見えてきているわけでありますから、自助努力によってそれらの課題を今後、自ら解決をしていきたいというふうに考えております。この問題、第三者委員会でなければ全て解決できないというそういう判断であれば、また議会とも十分に相談をさせていただきたいというふうに考えておりますが、今までかけてきたこれらの調査報告の内容を真摯に受け止めながら、やはりある程度厳正な中で進めていくためにも必要な調査であったというふうに理解をしているところであります。それぞれの捉え方というものも違いますから、必ずしも私の意見が、私の見解が正しいとそういうような判断をするところではありませんけれども、この第三者委員会でなければ全てが解決できないんであれば、そういうような手法での考え方も持たねばならないかなというふうに思っておりますが、今までやってきた調査の報告をいただく中、こうした議論の中で一定の方向性が確認されるんであれば、そういう形の中で、今の調査報告をもって進めていきたいというふうに考えている次第であります。
再質問 2番 古谷一夫
全く私の質問の趣旨を理解されず、一方的に御答弁いただいていますけど、私は第三者委員会でなければ全てが解決されないなどと一言も言っていませんし、自助努力なんて当然のことじゃないですか。それが弁護士事務所だろうが、第三者委員会であろうが、自助努力なんて当たり前のことであって、様々な部分でそういったことがきちんと機能していなかったから本事案が発生したんじゃないでしょうか。そういった意味で自分たちの立ち位置をどこに置くか。公正・公平・中立的な部分において、どういった改革に向けていくのか。その立ち位置はどこに置くのかということが問題であって、その辺の認識が全く私とは違うし、当然それぞれ違ってよろしい訳ですけども。行政のトップ、地方行政のトップとしてそういった認識でいいのかどうか。非常に疑問を持つことを御指摘させていただきたい。3番目の再質問に移らせていただきます。懲戒処分と分限処分の関係についてです。当然町長おっしゃったとおり地方分権一括法の制定された後、通達行政というような命令行政をやめて、新しい形の中で技術的助言という形の中で行われることとなった。そういった通知等についてはどのように運用していくかということは、先程、町長おっしゃった特別な事由がない限り、法解釈は守らなければならないんです。違いますか。特別な事由がない限り、守らなければならないんですよ。それが基本的な法解釈運用上のあり方なんですよ。当然今回については労働法規、丸尾共闘のパワハラ法の新法は厚労省によって国会を通り成立されて来た。すべてそういった法律改正があった場合についても、地方自治法や地方公務員法が改正されない。そういった中において、条例や規則、規程、基準等に及ぶ内容については、地方分権一括法で定められた技術的助言を根拠として通知を以って来たものについてを、しっかりと守りながら、正常な行政運営をやっていくことが地方自治体すべてに求められているんですよ。それをしっかりと成していなかったっていうことは事実じゃないでしょうか。まずそれを指摘させていただきたいと思います。そういった中において、この特にパワハラ案件については、当然平成 27 年の電通事件と言われるような大きな社会問題になった事件、これは当町の本件についても弁護士事務所、最高裁の判例を下敷きにしている。前回の特別委員会では町長は中身は知らないと言っていましたけど、これがすべての下敷きになっているんですよ。当町に対する弁護士事務所の安全配慮義務違反の下敷きもこの最高裁の判例が下敷きになっているんですよ。そういった中において、令和元年に改正労働法、パワハラ防止法の法律が成立して来た。そういった中において民間における大企業、中小企業を含めて、こういった形の中のガイドラインを定めながら施行して行くっていう形になった。そして、パワハラ防止法に関してはその雇用管理上、講ずべき指針はいわゆる厚生労働省指針によって、細かくハラスメントの行為の内容やその予防対策、また対応策が期されて、それに従って令和2年4月1日に人事院から通知がなされている。その前段で、さらには令和2年の1月にもこういった形の法律改正があって、国家公務員・地方公務員についてもこれが準用されますよっていう形を、事前通知をして、さらに4月1日の通知が来た段階において、さらに総務省からもこれをきちんとやってくださいねという通知がまた来ている。さらにそれがきちんとされてない部分を含めて、11 月にさらに国から都道府県を通じて。従って、国からの通知は4度に渡っているわけですよ。令和2年の段階において。ところが当町は、そういった守らなければならない法令遵守に従った措置を行っていなかった。これが事実じゃないでしょうか。当然そういった中において当町の基準においても、現行の基準、停職が一番重いというふうにおっしゃってますが、基本事項の末尾には、なお標準例に挙げられない非違行為についても懲戒処分の対象になれるのでこれらについては標準例に掲げる取り扱いの外、人事院の懲戒処分の指針等の例を参考として判断する。ということは、二重三重に標準例やこの現行もってる基準の読み方、そういったものと全く違うレベルで当該職員の懲戒処分が行われた。そういった可能性、そういった事実、それは存在しないのかどうか。というのは不利益処分、しかも人事に関する不利益処分なんですよ。それを決められたルールの中で行われたか、行われていないかは非常に大きいこと。さらに分限処分についても全く解釈がしっかりされて無くて、これから停職処分中に不利益処分をやる。通常、行政処分として行う場合について、停職処分をさせておいて、その停職処分の期間中に検討するなんてことほぼあり得ない。何を言いたいかというと、ほぼあり得ないですよ、それは。通則的にやって分限処分を行わないというのは、ほぼ懲戒処分において停職等3か月とか6か月といったときに、自主退職が伴う場合について、分限処分を行っても実質的な効果がないから行わないという事例はたくさんあるわけですけども、本件については全く違う。そういった形の中で今回行った、逆に言えば懲戒処分そのものが正当な手続きを踏んだ中で行われたかどうか。30 日の臨時会でも申し上げた処分の重い軽いを言っているんじゃないんです。正しいルールに基づいて、正しい手続きによって行われたかどうか。そういった認識かどうか。再度、町長の答弁を求めたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただいまの御質問でありますが、人事院が発出した懲戒処分の指針についてそれを準拠しないでやってきたんではないかということでありますが、先ほどの答弁でも申し上げましたように、その時点でしっかりとその内容について改正すべきであったというふうに反省をいたしているところでありまして、早急に見直しをし、改正をしていきたいというふうに答弁をさせていただいたところであります。そのように進めていきたいというふうに考えている次第であります。また、先ほども申し上げましたけども、それぞれの地方公共団体、すべからく国の言うとおりに全てやらなければならないということではないと。ただ今回の例については法に触れる、また、そういう社会的な課題での指導でもありますので、しっかりと守っていくべき事項ではないかというふうに考えるところであります。また、後段にありました当事者に対する懲戒処分の手続きの関係でありますが、これはこれでしっかりとそういう町の基準、条例、法に基づいて措置をしたものでありまして、この内容については一定の手続きの下に行われておりますので、これについての可否については考えておりませんし、また、その処分の内容についても、審査委員会等の御意見もいただく中、また社会的な通念上、そして多くの文献等、さらには近隣の自治体町村でのそうした同事、事案に対して参考にさせていただきながら、処分を下したところでありまして、私の裁量権の範疇の中に収めた判断であったというふうに理解を自分なりにしているところであります。
再質問 2番 古谷一夫
手続きは正当であった。ただ、入り口の部分が違っていた。何を基準としていくか、何を法令的な部分として遵守していくかっていう部分の入り口や基本原則とされるべきものが異なっているのに、手続的には正当だったという答弁。それしか理解しがたい。通常的にいくと一般論で申し上げますと、今でも町長は一番厳しい処分を行った。それを私は軽重ではなくて、正しいきちんとしたルールに基づいた手続きをもって行われたかどうかが問題であって。例えば、一般論で申し上げますけども、非常に厳しい処分をせざる得なかった。ただし、ある一定の長い期間、職員として勤務したことをきちんと参酌しようじゃないか。さらに組織全体として、しっかりそういったことに対するコントライズ、そういったものが効かなかった。それは当該個人だけではなくして組織としての課題もある。そういったことも含めて、情状酌量または考慮すべき事案があって、最終的には任命権者としてこういった処分を下した。これは有りだというふうに私は感じております。ただ、入り口のルールをどのように理事者、任命権者、懲戒処分の権限を持った人間が、組織としてきちんと保持しているか。この入り口が全く違うんであれば、非常に今回の処分そのものの正当性、こういったものが問われるのではないか。このようなことをまず御指摘しておきたいと思います。それからこれに関連する部分で、町長は度々、今回の事案の中において、当該課長については、強い叱責を行っている現場に立ち会ったことは無いだとか、そういった発言を、当然そうでしょうし。そして、それが、ただそういった強めの指導するとか叱責をする傾向があることについては、自分としては感じ取ってた部分がある。ただ、それをパワハラとしては認識してなかった。だから町については、当然パワハラ防止に関する基準、規程がずっと 10 年以上あって、そして厚労省等において、パワハラの基準を法的にもう1回明確にしようという動きがあった中においても、当然それぞれ管理者として共通的な理解をしていたとは思うんですけども。町長が認識されているパワーハラスメントというのは、どういった状況ではパワーハラスメントというふうに理解する訳ですか。町長の理解するところのパワーハラスメントとは何か。当然、10 何年そういった基準や防止対策の要綱等や基準をつくりながら町はやって来てるはずですし、当然、十分理解されておると思いますが、町長が考えるところのパワハラとは何なのか。御答弁願いたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
まず、御質問2点あったかと思いますが、今回の処分に当たっての法的な入り口が違うんではないかという質問でありますが、基本的に町にも懲戒処分に対する指針を持っております。この趣旨に基づいて今回この処分をしたわけでありまして、その処分の中においても改正がされていない、ですから入り口がおかしいのではないかという話でありますけども。先ほども申したように、現在持っている指針の中においても、量定基準より高く、重く処分することができる場合としての規定も中にありますから、運用の中ではしっかりとそれらも運用ができるそういう範疇にあったということを、まず御理解をいただきたいというふうに思います。また、パワハラに対する町長の見解はどうなんだということでありますが、私は今質問のとおり、直接的なパワハラといいますか、そういう強い叱責、言動をされている現場にはあったことがございません。これはもう何回も今まで説明をさせてもらったとおりであります。そういう中において、パワハラの町長としての認識はということでありますが、一定の限度を超えればそういうパワハラという、普通の注意から強い注意から、パワハラというのは横文字ですからちょっと分かりませんけれども、一定の限度を超えたという部分になるんだろうと。やはり管理職ですから、仕事をする上において、いろんな注意をすることもありますし、出来ない場合には叱責をすることもあります。それを常に常態的に始まっている。またはそれが度を越したというような状況をもってパワハラと言うんではないかというふうに私は認識をしているところでありまして、直接的にそうした言動に今までも現場は見ておりませんので、どの程度の強い叱責であったのか、また強い言動であったのかというのは、私自身、今回の件についてはよく理解をしておりませんけれども、調査の中において多くの職員の皆さんがそうした証言、行っております。その証言に間違いはないというふうに理解をするところであります。
再質問 2番 古谷一夫
再質問の最後にしたいと思いますが、パワハラ定義なんかそんな難しい話ではないんですよ。職場内の優位性や優越的地位を背景にして、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えてまたは職場環境を悪化させる行為、これそのものをパワハラといっているわけであって。最後ですので、今回の一般質問で明らかなのは、やっぱりパワハラ行為だけではなく、地方自治の運営上の基本である法令遵守ですとか、公務員倫理、さらに社会規範から大きく逸脱してる状況というものが、やはりこの町の中に生じている。そういったものをコントロールする町長の責任というものは非常に重いと思うし、それに対する自覚ってものはどこにあるのか。多少なりとも疑問に持たざるを得ない。このように申し述べたいと思います。町長は事あるごとに、町政への信頼を回復することに努めてと述べられておりますけれども、これ揺らぎ傷ついたのは町政の信頼だけではないんです。長年培って来た町民自身のこの町に対する誇りや名誉。こういったものも揺らぎ傷ついた。この重要性をぜひ認識をしていただきたい。さらに今後、ご遺族に対して、損害賠償の責任を町が負うことになるんです。当然基本的には町の予算をもって行うことになる。ある意味、町民の皆さんへの不利益をもたらすことの責任も、今後さらに生じてくるということなんです。通告事項ではありませんけども、あえて触れませんでしたが、再三再四、今後は明るく風通しのよい職場づくりに努めると言いながら、本件の調査に当たって、当然、職員の皆さんは弁護士のアンケート調査やヒアリングに協力して来たわけですけれども、私自身としては職員に対してもこの調査結果、十分な形で報告しているとは捉えていません。管理職以外の課長職以外の職員については、ほぼ 15 分程度、調査報告書の内容の結果のみ報告をしてるんじゃないでしょうか。一番傷ついて不安に思ってる職員。事実認定だって単純にパワハラがあったというだけではありませんし、何件かの事実認定がされている。過去の経過、退職者、含めた部分。理事者にそういった認識あったということも含めて、さまざまな経過やその中で出てきた事象について、職員に対しても十分に説明が行われていない。風通しを悪くしているのは町長自身のこの町職員に向き合う姿勢にもあるんじゃないでしょうか。当該課長のパワーハラスメントの事実認定に対しても、ほぼ過去の特別委員会等において、相当の期間、常態的との、ほぼ 10 年間近いんじゃないかというふうに、お答えをいただいてる訳ですけれども、先ほど来、現場に立ち合ったことは無い。特定の職員について強い叱責を行う傾向については知っていたが、パワハラとは思っていなかった。この事案が生じて初めてその後にそうだったかと知った。なら、多くの職員、特別委員会に報告された部分でいくと、ほぼ職員の半数近くが長期間に渡って常態的なパワーハラスメントがあるというそういった証言をしている。その事実に関わらず理事者はそういった認識を持っていなかったという、この実態。つまり使用責任者たる町長自身が、ある意味では組織運営やガバナンスの面でもしっかりとした責任をこれまでに本当に担って来たのかどうか。それに対する疑問が湧いて来るわけです。特別ではなく、通常の組織ガバナンスが機能していれば、失うことのなかった職員の命が今回失われている。それが事実じゃないでしょうか。この重要性をもう一度、一人の職員の命を失ったというその重要性、それをもう一度、再認識を是非、この場でしていただきたい。特に、町の信頼、行政の信頼という言葉がありますけれども、信頼を勝ち得るには長い年月を要しますけれども、失うのは一瞬の出来事なんですよ。そういった意味でその状況をどのような形で克服していくのかということを、やはり町民へそして職員へもっと丁寧に説明責任を果たして行くことが必要ではないか。このことを指摘して、一般質問を終えたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただいま議員の方から町政の信頼に向けた取り組み、また職員に対する説明責任。そういうようなことでの総括をいただいたわけであります。私としても、こういう事案が起きたことについては本当に痛ましい事案が起きたと、本当に残念でなりませんし、また、亡くなられた職員の方にも大変なことをしてしまったという本当に悔悟の念が一杯であります。そしてまた、あわせて町民に対しても、町の名前を傷つけてしまい、誇りを失ってしまった。信頼を失ったことに対しても、本当に残念に思っているわけであります。これらのことを克服しながらも、やはり前向きにこれからの清里町をつくり上げていかなきゃならん。その使命が我々にはあるというふうに感じている次第でもございます。今後においても御遺族の皆さんと誠実に対応させていただきたいと考えておりますし、引き続き町民の皆さん、町政を直接担っていただいております職員の皆さんに対しても協力をいただけるように、全身全霊で取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。