清里町議会 平成23年第9回定例会 2011年12月21日
清里町内における空き家対策について
2011年12月21日、清里町議会の一般質問で、村島健二議員が「清里町内における空き家対策について」質問し、町長 櫛引政明が答弁しました。
- 質問者
- 村島健二 議員
- 答弁者
- 町長 櫛引政明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 村島健二
事前に通告しております、清里町の空き家対策について、(1)町内における空き家の実態について、(2)防火・防犯対策について、(3)景観を害する空き家の処理に対する支援制度について伺いたいと思います。去る12月12日付の読売新聞の報道の中で、全国的に空き家条例を設ける自治体が増えているが、滝川市で道内ではめずらしいわけでありますが、本町においては空き家が何棟あるのか。また、札弦町、緑町、農家を入れて何棟になるのか伺いたいと思います。また、誰も住んでいない空き家から不審火が出ないとも限りません。今後、空き家の処理にどのような考えで対処、指導されるのか伺いたいと思います。また、建設基準法では危険な建物の所有者に対し、撤去を命ずることはできても、それ以上の規定はありません。清里町として空き家の条例化を制定する考えはないのか伺いたいと思います。また、町長は町政執行方針の中に基本計画として、特に清里地区商店街の空き家店舗対策とにぎわい再生対策の推進、札弦・緑地区の空き家対策の検討推進などありますが、その後、進行発展されておられるのか伺いたいと思います。以上であります。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただ今ご質問をいただきました、清里町内における空き家対策についてお答えを申し上げます。まず1点目の、町内における空き家の実態についてでございます。消防の防火査察時における調査結果によりますと、清里町内における空き家の件数でありますが、まず、清里地区で57件、札弦地区で34件、緑地区で26件でありまして、合計で117件と報告をされております。但し、これらの空き家については、現在居住されていない住宅としての件数でありまして、仕事や入院などによって一時的、また期間的に家を空けているもの、こうしたものも含まれておりますので、居住の予定のない完全な空き家としては、もう少し件数が少ないものと認識をいたしている次第でございます。また、近年は少子高齢化や人口の減少により、そういう影響もありまして、空き家の件数は増加傾向にあるというふうに考えております。次に、2点目の、防火・防犯対策についてでございます。住宅に対する防火対策といたしましては、年2回、火災予防運動期間中に一般住宅の防火査察を実施しておりまして、消防法及び斜里地区消防組合火災予防条例に基づく空き家などで、火災の危険性が見受けられる住宅の所有者、また管理者に対しまして、防火管理の指導を行っているところでございます。また、近年における空き家の防火査察では、件数が増加しておりますので、防火上危険家屋と判断されるような空き家の調査は今後とも継続して実施をしてまいりますし、また、所有者及び管理者に対して防火管理上の指導などを徹底的に積極的に実施してまいりたいと存じております。防犯対策につきましては、清里町内の駐在所により実施されております防犯パトロール、交通安全・防犯協会などが実施しております自主防犯パトロールなどによりまして、多くの皆様の協力をいただき、地域安全運動に取り組んでいるところでございます。斜里警察署によりますと、清里町内におきます空き家での防犯の発生の事案については、現在までは生じていないということでございますが、今後とも、斜里警察署並びに関係団体との連携を図りながら、防犯パトロール等の活動を引き続き行い、「安全で安心なまちづくり」を目指してまいりたいと存じます。次に3点目の、景観を害する空き家等の処理への支援制度の関係でございます。空き家につきましては、生活環境や景観の悪化につながるばかりでなくて、特に老朽化した家屋は倒壊の危険もありまして、所有者の適切な管理が望まれているところでございます。個人所有の空き家の取り壊しは、基本的には所有者が自ら解決する課題でございます。しかしながら、経済的な理由などで所有者が管理を放棄している物件も見受けられるところでもございます。なお、先ほどありましたように建築基準法では、所有者への取り壊しの命令、撤去の命令、また行政代執行を行うことが可能となってございますが、現実には所有者の特定や権利関係の整理、そうしたものを適用するまでに相当の期間を要するようでありまして、またさらに、そうした費用にかかりましても、実質的に所有者から費用を回収すること、こういう課題なども多く抱えているのが現状であります。そうして、こういうことを課題として多くの自治体も対策に苦慮しているというのが実態かと思われます。こんなようなことから、空き家等の処理の支援制度につきましては、町の財政的な面もありますし、また、先ほど申し上げました個人所有の財産であるというようなことから、家屋の撤去費用等について公費で負担するなどについての課題も多くありますので、慎重に検討をさせていただきたいと存じております。また、条例等の関係であります。先の報道によりますと、一部市の中で老朽家屋に対する撤去、または撤廃の条例等の義務・責務、そういうものを課したものが見受けられておりますが、基本的には老朽化が著しく恐れのある放置された空き家、これは清里町の中では空き家としてはたくさんありますが、そうした老朽化したものが限られておりますので、これらの関係につきましてはそうした条例での規制義務を課すことではなくて、適切な管理をしてもらえるように、所有者に対しての管理指導で対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。また、新店舗等の出店の関係でございます。具体的には店舗の空き家を活用した新店舗の出店という部分での支援対策でありますが、清里市街地におきましてこの12月1日から新たに新装開店をいたしましたお店が空き店舗活用の中で1軒増えてございますし、また、それ以外にも情報といたしましては、今そうした部分で活用を探っているということもお聞きをいたしておりますので、今後新たなそういう空き店舗に対する活用が増えてくるものと期待をいたしている次第でございます。以上申し上げ、答弁とさせていただきます。
再質問 7番 村島健二
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。この空き家に対してですね、町として個人的に所有者に対し、固定資産税とかそういう請求をですね、どのような形で義務付けをなさって処理されているのか、まずこれを伺っておきたいと思います。これは、事実あった例を一つ申し上げておきたいと思いますが、清里に60年間以上住んでいた方が、都合で札幌の方に移転をされました。その家はもう空き家となり、早急に解体をされたのでありますが、実は、隣に住んでいる住民はですね、まず、家が解体されたことによって火災の心配はなくなったと。また、景観も良くなったと。大変喜んでいるところであります。この町としてですね、空き家の処理に対する支援方策としてはですね、何か考えておられるのか、まずこの点について伺いたいと思います。
答弁 町長 櫛引政明(町長は2023年3月まで)
ただ今の2点の質問でございますが、まず1点目の固定資産税等の課税の関係でございます。基本的には空き家であってもそのものが現存する状況の中では固定資産税が賦課されてございます。解体がされますと当然物件がなくなりますので、課税はされないということになりますが、老朽化した建物であってもですね、壁、屋根等居住に耐え得るというようなものについては課税の対象になっているということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。それから、そうした物件に対する取り壊し等の支援の関係でございます。先ほども申し上げましたように、あくまでも個人財産としての所有でございます。基本的にはそういう所有者の責任においてですね、物件を整理していただくというのが基本かというふうに思いますが、全国的に取り扱いが苦慮されているところでありまして、その中でもですね、その空き家を活用するというようなことで、移住定住用の住宅に登録をしてもらって、一部内装をですね、改修・改善するための一部の支援をしながら新たな活用を求めているというようなところもあるようでございます。ただ、これらについても権利等の調整がかなりいろんな面で出てくるというようなこともございますので、慎重に扱っていかなきゃならないなというふうにも思っております。また、もう一つはですね、例といたしまして家屋並びに土地をですね、町、行政に寄付をして、かつ、それで寄付を受けた土地の家屋を行政が取り壊し、地域でその部分を全体として活用して行くというような政策を打ち出しているところもあるようでございますが、これらについても、全てがそういうような対象ではなくて、町が本来的にそこにそういう土地が必要だと判断をした上での話ということで、全部条件がついているようでございますので、単純に古くなった住宅、また空き家等について、自分で取り壊しできないから行政が取り壊しを代わりにやっていただきたいと、こういうような形にはなっていないのが実情でありますので、こうした部分も含めながら慎重に対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。
再質問 7番 村島健二
ただ今、内容のこもった答弁をされておりますので、一問一答方式という形を今採用されておりますけれども、質問、答弁を繰り返しするのも何ですから、内容的に答弁が私は納得できる答弁だったと解釈いたしますので、この事案について十分に検討されていただくよう要望して、質問を終わりたいと思います。