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本別町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月17日

首長及び議員選挙の選挙公報が発行されてないことについて

2020年6月17日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「首長及び議員選挙の選挙公報が発行されてないことについて」質問し、町長 髙橋正夫、選管事務局長 村本信幸が答弁しました。

質問者
梅村智秀 議員
答弁者
町長 髙橋正夫、選管事務局長 村本信幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 梅村智秀

それでは、3問目。選挙公報を発行し、さらなる町民参画促進と町政の向上を。本別町を含む十勝管内5町村において、首長及び議員選挙の選挙公報が発行されてないことについて、過日、新聞報道がなされたが、現在までの対応と今後の方針について、次の3点、事実と所信をただす。1、本町において、これまで首長及び議員選挙において選挙公報が発行されなかった経緯や背景、理由はいかなるものであるのか。また、既に本町で取り扱いのある国政選挙等の選挙公報配布実務の概要は、どのようになっているのか。2、選挙公報は、立候補者の公約や主張、政見などを有権者に周知し、その投票行動の判断材料等となるので有益である。また、本町における政治家の公約の有無、その内容などを残し、確認できることはさらなる政治家の資質向上、つまりは町政の向上へとつながるものだが、本町の見解はいかなるものであるのか。3、可及的速やかに関係条例が制定され、選挙公報が発行されることが有権者である町民にとって有益であることは明白だが、本町の見解はいかなるものであるのか。以上、お伺いをいたすものでございます。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

梅村議員の3問目の選挙公報を発行し、さらなる町民参画の促進と町政の向上の質問の答弁をさせていただきます。まず、選挙公報につきましては、公職選挙法第167条の規定に基づき、国政選挙及び都道府県知事選挙において、選挙ごとに1回発行しなければならないとされておりまして、それ以外の都道府県の議会議員、町長及び町議会議員選挙につきましては、同法172条の2の規定のよりまして、選挙公報を発行する場合、それぞれ各自治体が条例を定めるというふうに規定をされております。質問要旨にも記載されておりますとおり、5月11日付の新聞報道がありましたが、十勝管内において選挙公報を発行するための条例が定められていない5町村の中に本別町も含まれております。御質問のとおりであります。まず、御質問の1点目でありますが、本町において、これまで選挙公報が発行されていなかった経緯等につきましては、2点目に関連いたしますが、候補者の政見、公約と主張を有権者に広く周知する方法といたしましては、選挙公報は一つの有用な手段であると認識をしておりますが、公示日を含めて5日間という短い期間で印刷、また町内世帯への配布、町民の方が目を通していただくなど、種々の課題等もございますし、投票日の直前にしか手元に届かないということも勘案し、発行していないのが現状でありました。また、国政選挙における選挙公報の配布の実務でありますけれども、昨年の参議院選挙時の例を申し上げますと、公示日が昨年の7月4日、投票日が7月21日でありまして、公示日から投票日の前日まで17日間の期間がありました。国が発行元でありますので、本別町の選挙公報が届いた日付は7月の9日で、各自治会への配布は3班、2名体勢により12日に実施をしております。各班、それぞれ4時間程度の時間を要するわけでありますが、各自治会において配布していただく期間を17日までとお願いしておりますので、投票日の4日前までに各世帯への配布が終了しております。2点目の御質問でありますけれども、投票行動の判断材料と公約などを残すことなどについては、1問目でも、今、若干答弁をさせていただきましたが、選挙公報は一つの有用な手段であると認識をしておりますが、ただ、条例が制定されているほとんどの市町村では、選挙公報の配布日は投票日の前日までとなっていますことから、それらを含めた検証が必要と考えているところであります。また、公約のあるなし、内容などを残して確認できることは、政治家の資質、町政の向上につながるという点につきましては、政治家を選ぶ主権者は町民の皆さんでありますので、町として見解を述べるものではないというふうに考えています。3点目であります。選挙公報の発行につきましては、本町の選挙管理委員会において6月1日から検討を開始しておりますので、その結果を尊重しながら、おおむね今年中には町としての見解を出してまいりたいというふうに考えております。以上、申し上げて答弁とします。

再質問 3番 梅村智秀

1番項について再質問を行ないます。こちら選挙公報の配布、昨年の参院選の事例を示されたところでございますが、こちら国からの機関委任事務というところでよろしいのですか。というところから、ちょっと分からないのですが、例えば、本町において点字とか音声とかネット配信とか、そういったものはなされてないというふうに認識しているところでございますが、この辺は、地方自治の裁量として認められているというようなものなのか、その辺の事務の実態というものについて御答弁を求めるものでございます。

答弁 選管事務局長 村本信幸(選管事務局長は2020年6月まで)

私からお答えをさせていただきます。点字あるいは音声の関係でございますけれども、国政選挙の場合というわけではないのですが、本町で町の選管として点字の広報あるいは音声による広報というのは発行しておりません。考え方なのですけれども、選挙公報というのは、その原稿をそのまま掲載をしなければならないというふうに公職選挙法の中で規定をされておりまして、例えば全国的に見ますと、市長選挙等では一部点字の発行があるのですが、それも選管として発行したのではなくて、ボランティア団体が点字を起こして選挙のお知らせという形で出しているとうのはお伺いをしたことがあるのですけれども、そういったこともございまして、現状、町の選管としては点字、音声は発行しておりません。以上です。

再質問 3番 梅村智秀

それでは、1番項を終わりまして、2番項をお伺いいたします。こちら、有権者が判断するところなので、町としての見解は控えるというような御主旨の答弁でございましたが、一般論として考えたときに、町長から御答弁頂いたとおり有権者にとって有用、有益だというようなところの認識は一としているのかなというところでございますが、町長自身も政治家としてこの場にいらっしゃいますし、その中で本町の実態という部分でございますけれども、町長自身がいわゆる選挙、民意を得てこの場にいらっしゃる時点、その立起されたときには公約というものはお示しになられたのかどうか。また、もしあったということであれば、その内容と達成度についていかがなのか。私自身も当時、町民の一人として実はそれを知り得ないというようなところ、無投票だったというところもあるのかもしれませんけれども、その辺、本町の現状、政治家のお一人としてどのような実態であるのかお伺いをいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

選挙公報というのは、私どものときには選挙には1回もありませんから、当然、選挙ですから、公約というか、私の思うところ、そしてまちづくりでしなければならないこと、当然、公約という形、マニフェストという形も出します。それは、個人的もちろん後援会も含めて出すのですが、それは、出すということは、それぞれ広報がないから出すというだけでなくて、自分の意志としてきちんと出して、町民の皆さん、有権者に審判を仰ぐという、こういうことでありますから、それは粛々とはやっています。無投票だから出さないとか、何とかということは1回もありません、最初から選挙はありますから。それは、しっかりとあるなしにかかわらず、その結果ですから、何しろ。ですから、このたびはまた皆さん方に、こういう町政執行をやりたいと、そういうことにしっかり賛同していただけるような、そういうものを出すということにしていました。今回の選挙広報については、それはまた、それぞれ先ほど申し上げましたように期間の問題などいろいろありますから、これからも繰り返していかないと、発行しないなんてということは、私も思ってはおりませんので、有効手段でやるということが共通認識であると思いますから、それがどうやれば有効にできるのか、そしてまた、立候補する人も、それはこれから複数の選挙もありますから分かりませんけれども、そこが十分に理解をされるとか、また協力をいただけるような環境がなければ、なかなか発行するということには難しいといわれます。それを選挙管理委員の皆様方が、御苦労頂きながらしっかりと協議させていただいているということでありますので、そういう結果を踏まえて、私どもで最終判断をしたいなと、こう思います。

再質問 3番 梅村智秀

ただいま町長から私自身は、知り得ないのですけれどもというお話をさせていただいた中で、町長自身は公約というものを掲げられたのですかというお伺いに対して、後援会等を通じてというようなお話もございました。そこから私は後援会には所属していないということが明らかになったところなのですが、やはり、選ばれた後というものも、町民に選挙が終わって政治家というものが責務を与えられている中で、どういう公約を掲げて、その達成度はいかがなのかというのは、やはりその有権者目線でいくと、知り得る立場、知り得る環境にあるということは必要なことだというふうに考えるところでございますので、御見解といたしましては、一般論でも構いませんけれども、やはり必要なものだというふうにお考えにはなれませんか。改めてお伺いをいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

必要なものかどうかというのは、それぞれ受けとめ方が違うのではないかと思うのですけれども、ただ、選挙に立候補して、審判をいただくという立場になったら、まさか何も考えもなしに私何々選挙に出ますからというだけではならないわけですから。出る以上は、やはりどういう思いで、どういう未来像を含めて、やはり自分の考え方をしっかり示して、ここに皆さん方に賛同いただけるというような、言ってみれば、そういう選挙公約、マニフェストを含めて自分が作るというのは、それは、私の今までの選挙というのは、そういうことでやってきました。ただ、そのことが今、ここで問われても、いいとか悪いとかという話にはなりませんので、それは立候補させてもらった立場の一人としては、私自身の言ってみれば公約、マニフェストは作って、今までも発行させていただきました。それで、達成度、公約、それは選挙のたびにそれぞれ総括頂くわけですから、それは有権者の皆さんに、もちろん私自身もそれはしっかり検証しながら、また審判を仰ぐという、こういうことになっておりますので、以上で答弁とします。

再質問 3番 梅村智秀

それでは、2番項終わりまして、3番項に移らせていただきます。ただいまの議論の中で、当然不必要であるとか、無益であるというようなものはなかったと。ただ、いろいろな考え方は、有権者に委ねるというような御主旨の御答弁だったのかなと察するところでございますが、少なくとも、やはり有権者である町民の方々の選択肢といいますか、判断材料というものが多いにやはり越したことはないと。ただ、発行に伴っては、税金の支出というものもございますから、その辺も鑑みる必要はあると思いますが、こちら関係条例が制定されて、管内の他の町村に習うというわけではございませんけれども、やはり、これは私自身の考え方でございますが、新聞の一面に大きくやはり本別というものが一番上に載って、5町村選挙公報なしというふうに掲載されたのを見たときは、正直やはり残念だな、恥ずかしいなという思いが巡ったというところでございますので、そういったところから、やはり考え方をきちんと知らしめるというところは、政治家にとっても、有権者にとっても必要だというふうに考えるところでございますが、関係条例の制定というものについては、今後の考え方といたしまして、整理をすると、選挙管理委員会に判断を仰いでいって、最終的には御判断を町長がなされるというような認識でよろしいかどうか、お伺いをいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

5月に新聞に突然出て、なぜ出たのかなと、統一地方選の前ならまだ分かるかなという気がするのですけれども、それはいろいろな事情があるのでしょうけれども。でも、私は決して恥ずかしいというふうには思っておりませんでした。やはり、先ほどから申し上げている、要するに本町の歴史というものがありますから、その意識も町民意識もありますから、そういう意味では、本当に非常に選挙には熱心な町であったといことも含めてあるわけですから、その中でも、こういうことになっているということを含めては、それぞれの、それこそ歴史背景も含めて事情があるということでありますから。ただ、梅村議員の御質問の中にもありますように、ただこれが、ずうっとなくていいということでの判断ではありませんので、できればそういう広報という形の中でしっかりと有権者の人たちが判断できるように、そういう広報媒体があるということは、大事なことでありますから。ただ、それをどうやれば本当に短い期間の中で、例えば、町だけですよ、選挙を考えたときに、5日間という短い中で、本当に原稿も集めて、しっかりそれを間違いなく印刷して、またそれを配布するという、そういうやり方ができるかということも含めては、やはり私どもだけでは判断することではありませんので、選挙管理委員は御苦労でありますけれども、しっかりその辺のことを調査も含めて協議いただきながら、しっかり対応できていければいいなと。その結果において、私どもが判断をしっかりとしなければならないということであります。一番先に答弁をしたように、できればその判断に従って、私どもも適切にその結果を出していきたいなと思っています。以上です。

再質問 3番 梅村智秀

方法論については、これから検討を重ねなければいけないというようなところは、私自身も理解をいたしました。仮にでございますけれども、今後その辺の整備が整っていったときに、町長も政治家のお一人としてこういう選挙公報、次の選挙でどのように生かしたい、活用したいというふうにお考えか改めてお伺いいたします。

答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)

私がどう生かすか、こう生かすかというのは、それは別の問題でありまして、それを聞かれてもこうしますなんていうことは、当然言える立場ではありませんから、それは、せっかく聞いてくれたのに答弁しないというのは、何かすごく不親切と思うかもしれませんが。でも、先ほどから言いましたように大事なことだということは、もう私どもも皆、梅村議員も共通認識でありますから、あとは方法、物理的なことを含めて、それが可能かどうかを含めて、そういう整理をしなければならないことが何点かありますので、そういうことができれば、そういうことをですね、これからずっと続くわけですから、歴史があるうちは、だから、そういうことでしっかり大事な議論をしていただきながら対応できればなと、こう思っています。以上です。

再質問 3番 梅村智秀

終わります。

出典:本別町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月17日 議事録 PDF(132ページ) 間違いを知らせる