本別町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月15日
「2点目でございますが、障がい者差別の解消も含めて、障がい者条…」
2015年12月15日、本別町議会の一般質問で、高橋利勝議員が質問し、町長 髙橋正夫が答弁しました。
- 質問者
- 高橋利勝 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 高橋利勝
2点目でございますが、障がい者差別の解消も含めて、障がい者条例、もっといろいろな長い名前がつくのですが、主に障がい者条例ということで可決している町があります。町民の皆さんが障がい者への理解を深めるためには広く議論するが、さらには暮らしやすくする地域づくりが位置づけられています。本町として検討してみる考えはないか伺います。以上、2点についてお伺いします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
高橋利勝議員の2問目の障害者差別解消法の施行に当たっての御質問の答弁をさせていただきますが、1点目の法律で定めます対応の要領などに関する取り組みとして、法律の施行に当たってどのように受けとめているかという御質問でありますけれども、平成28年の4月から実は施行されるということになっておりまして、障害者差別解消法により地方公共団体におきましては不当な差別的取り扱いと、合理的な配慮の提供が義務づけられて、この対応要綱の作成が求められているところであります。本年3月に策定いたしました本町の第5期の障がい者保健福祉計画におきましては、この法律の制定を受けて障がいを理由として差別を受けたり、障がいの配慮がないために暮らしにくさを感じたりすることがないように、障害者差別解消法の理念の普及に努めることと定めているところでもあります。本町といたしましても、障がいを理由とした差別を行わないように適切に対応するための事項を定めて、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮を明示した職員対応の要綱の作成に取り組むこととし、町民の皆様にも法律の趣旨や内容の御理解をいただけるように広報活動に努めてまいりたいと考えています。障がい者の差別解消法では、障がいを理由とする差別の禁止が規定されたものの、何が差別に当たるのか、また合理的配慮としてどのような処置が望ましいのかといった具体的な内容はまだ明らかに実はされていないのが事実であります。特に、合理的配慮につきましては、障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なりますので、多様で個性の高いものだというふうに思っています。作成に当たりましては、全庁的な取り組みが必要となりますことから、職員のコンセンサスを得ることが非常に重要でありますし、障がい者関係団体との意見交換によりまして、障壁となります求めらる配慮などの整備を含めて対応要綱への御意見をいただきたいと考えているところでもあります。この法律は障がいを理由とします差別の解消に関する基本的事項や、また国及び地方公共団体、民間事業団体などにおける差別を解消するための措置などについても定めるものでありまして、この法律やこの法律に基づいて作成される基本方針や対応要領、対応指針を通じてどのようなことが障がいを理由として差別に当たるのかについて、社会全体で認識が共有されて、差別をなくするための取り組みを推進することによりまして、誰もが安心して暮らせる豊かな社会の実現を目指していくというものでもあります。今後も引きつづき障害者差別解消法の趣旨を踏まえながら、第5期の障がい者保健福祉計画で定めました理念に基づきまして、障がいの有無にかかわらず誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことのできるまちづくりに努力してまいりたいと考えますので、引き続き御理解と御指導をいただきたいというふうに思います。2点目の障がい者条例に関する質問でありますけれども、北海道は平成21年3月に障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がいがあることによっていかなる差別、虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進することを目的に障がい者及び障がい児の視点に立って、道の施策の基本となる事項、道が実施すべき事項及び道と市町村との連携により実現すべき事項などを定めると規定した北海道障がい者条例を制定したところでもあります。道内の市町村では、これまでは奈井江町と芽室町が制定をし、新得町では来年28年4月に施行されることとなっていると聞き及んでおります。本町におきましては、これまで障がい者条例の策定に向けた具体的な議論はまだされていないところですが、障がい者関係団体、関係者の皆様との意見交換を行いながら、将来的な条例制定に向けた議論を深めてまいりたいというふうに考えております。引きつづき、御理解と御協力をいただきますようお願いを申し上げて答弁とさせていただきます。
質問 9番 高橋利勝
今、答弁にもありましたけれども、今回の法律の施行によって不当な差別的取り扱いを受けない、これはもちろんのことでありますが、合理的配慮をしないことということがあります。今回のこの解消法の対象は、行政と民間事業でございまして、個人は対象にならないということですが、その行政と民間事業につきましても、例えば不当的な差別の取り扱いについては行政はしてはいけないということで禁止、会社、お店などもなっています。問題は、合理的な配慮でございますけれども、これは行政は努力義務ということでしなければならないということです。民間事業者はするように努力するということですから、義務にはなっていません。ただ、特にそういう意味では民間業者の方に指導するという立場にもありますけれども、行政という立場からいうと、合理的配慮をしないことということですが、今の答弁ではまだ内容について明らかになっていないということですが、例えば私がいただいた資料では聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にはわかりやすく説明しないことなどがありまして、これはある意味では当然のことなのですが、ただ、行政も私たちも含めて日ごろ障がいを持つ方々と余り触れていないというか、経験も少ないということでなかなかこのことをきちんと実行するというのは意識をきちんと持たなければならないということになるように思います。そういう意味では、行政の分については先ほど言いましたように対応要領とか、そういうようなことが今後、具体的に内部の中でも検討されていくようですけれども、私はやはり職員の間に徹底をして、いかなる障がいを持つ人が来ても、それにそういったここに指摘するような合理的配慮をするというか、そういうような方向で取り組んでいくということが大事ではないかと思っていますので、その点についてもう一度お伺いします。それで、2番目でありますけれども、障がい者条例、今御指摘のように北海道で3カ所、十勝きちんと含めて2カ所ということですが、今回の差別解消法が行政や民間業者とはいえ、それだけではなくてやはり町民、先ほどの答弁にもありましたように町民の皆さん全体がやはりそれを受けとめていくということが大事だと思っていますし、さらにはそれぞれ地域で安心して暮らしていくとか、いろいろなことを考えていくとやはり障がい者に対する取り組みの到達点というか、そして私は障がい者条例というのがあるのではないかと思っています。そういう意味では、ただそのための環境をいかに、さらにみんなで努力してつくっていくかということがなければ、条例はつくったけれども、なかなかそのようには理解されていない、ならないということになれば、これはまた不幸な結果になりますので、その辺についての考え方をお伺いしたいのと、今、全国的にこの障がい者の関係で実は取り組みで話題になっていることがあります。それはえほん障害者権利条約という絵本でございまして、私の情報では、これは本州ですけれども、ある市では500冊ぐらい買って、小学校や図書館にということで配付をしているというような話がありますし、今も、多くのところでこのえほん障害者権利条約という絵本を購入しているようです。その評価としては、やはり福祉と教育の連携という意味では大変大事ではないかということです。インクルード教育ということで、もともとやられていますけれども、改めてその障がい者の置かれている状況、障がい者に対してどのように受けとめていかなければならないかというような絵本でわかりやすい本ということでありますので、できれば本町としてもその絵本を購入をして、学校とか図書館とかそういうところに配備をするべきではないかと思うのですが、そういった配備について検討する考えはないか、以上、2点についてお伺いします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
再質問の答弁をさせていただきますが、まず対応要領の関係でありますけれども、これは合理的な配慮ということで、これは職員にはもちろん徹底しなければならないということは第一義に前提でありまして、ただ先ほど申し上げましたように具体的内容がまだ明らかになっていないということがありますけれども、答弁させていただきましたとおり、これは第一義的にやはり職員に徹底するということが一番大事なことですから、これはしっかりとそれは十分に行き届くように、これは要領の中できちんと示していきたいなというふうに思っています。言うなれば大事なマニュアルですから、これをしっかりつくっていくということでして、ということで内部での協議も進めさせていただきます。また、条例の関係でありますけれども、今、御質問にありましたように条例はつくったけれども、何かをつくって魂入れずでは、これは本当に条例だけが先行しても意味がありませんので、私も今までこの福祉でまちづくり宣言するまでは、町民の皆さん、本当に主体になって福祉でのまちづくり、福祉に対する心をしっかり育んでくれた町でもありますから、そのことも大事にして、健康長寿まちづくり条例できたときも、これも町民の皆さんに行政でなくて町民の皆さんたちなのです。行政の責務もそうですし、町民みずからの責務も明確にして健康長寿まちづくり条例というのをつくりました。これも全国的に町民が条例をつくったというので、大変な評価をいただいたところですが、それもしっかり、今もしっかりとそのことが継続して本町の色分け、福祉の大事な中枢として努力いただいているというのがこの条例であります。さらにまた、福祉でまちづくり条例も、これも本当に町民の皆さんからのこの条例の提案でありまして、福祉のまちづくりのあれだけのフォーラムというか、記念事業もやられたときに、これらができ上がったということでありまして、常に町民の皆さんがみずからがそういう条例を含めて必要性を感じながらできてくるところでありますから、やはりこの一番は町民の皆さん理解が一番でありますから、そのことも含めてそういう気運が高まるように、またそういうことがしっかりと実践されるような、必要とされるようなそういう場をつくりながら関係団体等含めて、それぞれ連携をしっかりとりながら進めさせていただければなと思っております。また、その絵本の話でありますけれども、インクルーシブはうちの教育問題しっかりと取り組んでいただいて、本当に障がいを持たれた子供たちと一緒に暮らすことで、本当に元気な子供たちもすごく心がしっかりと育っていくと、そしてまた人に対して配慮だとか、思いやりだとかそれら本当に日常の教育課程の中で、そしてまた遊びの中でもしっかりと育んでいくという、そういうところでありますから、そこはもっともっと大事にして、またこれからも教育の現場含めて一体となって大事な子供たちの未来ですからしっかりと心豊かに、世界に通じるそういう人を思いやれる、そして人を大事にする、そういう人材をしっかりと送り込む、そういう育てるために努力していきたいなと思いますし、また障がいを持たれた本人もそうですし、また御家族含めて安心して暮らしていける、そういうところに一番の喜びを感じながら日々頑張っていただくというのは大事なところです。絵本については私はまだ、残念ながら見ておりませんのでどういう内容かわかりませんが、ぜひ見させていただきながら、これはもう福祉現場はもちろんですけれども、教育委員会も含めて、これが必要だとしてよりよい参考となる、また大事な教材ともなり得るようなものだとしたら、そこは図書館や学校現場でのそれぞれの教育の場面でも、それで子供たちにより親しんでいただける、そういう環境をつくるということもまた一つの方法かなと思いますので、それはもう少し時間をいただきながら、直接、現物を拝見させていただきながらまた検討させていただければと思います。以上を申し上げて答弁といたします。
質問 9番 高橋利勝
終わります。