浜中町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月4日
浜中町立保育所の運営について
2024年12月4日、浜中町議会の一般質問で、國井葵議員が「浜中町立保育所の運営について」質問し、保育所長 中山和生、副町長 石塚豊が答弁しました。
- 質問者
- 國井葵 議員
- 答弁者
- 保育所長 中山和生、副町長 石塚豊
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 國井葵
通告に従いまして、ご質問いたします。今回は、子育て環境の課題に対する解決に向けた具体的な取組について、順次、質問させていただきます。まず、9月定例議会において第3期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた動きと適切な課題認識について質問をさせていただきました。その際、町長より町長と子育て世帯の直接の懇談の場を設けるという答弁をいただき、実際に10月30日に町長とパパ・ママ子育て座談会と称し、茶内、霧多布の2か所で懇談の場を設けていただいた次第です。この座談会にはそれぞれの会場に保護者の皆様が参加してくださり、多くの声を上げていただいたことを私も把握しております。今回は、この座談会で上げられた意見と前回に引き続き第3期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査の際に上げられた意見などを併せ、その中でも早急に改善が図られるべきと考えられるもの、また、政策反映に向けた行政の動きや考えについてご質問いたします。まず、浜中町立保育所の運営についてご質問いたします。座談会の中でも多くの割合を占めていた事項となります。このまちには未就学児が過ごす場として幼稚園という施設がなく、移住者である私はまずそこに驚いた、不足を感じたというのが率直な感想でありました。保育サービスの充実についてという点は総合計画にも明記がされているかと思います。質問に上げさせていただいている項目に関しては、座談会に参加してくださった方はもちろん、お一人お一人が周囲からお聞きになったこと、また、共感の意見としてご提示してくださったことに相違ありませんので、行政の前向きな改善姿勢が必須と考えております。質問に進ませていただきますが、まず、保育所の受入れについて3点質問をさせていただきます。まず、1点目は、お盆時期の託児受入れについてです。園では各家庭に保育の必要について集計を取っていると確認いたしました。目的としては、給食の調整と保育士の配置などの割り振りという旨が保護者向けの周知文に記載があり、また、お休みをしていただくことを強制するものではありませんという記載もありますが、実態としては期間中の協力要請だと捉えている保護者の方が多いです。実際の声として、当該のある期間、託児を希望した園児が少人数だったため、託児を遠慮してほしいと保育士から声かけがあったとお話しされていた保護者の方もいらっしゃいます。ここで言う期間ですけれども、今年の場合ですと8月10日土曜日から8月17日土曜日です。ここに関しては暦の休日にも当たらないので、条例上、常設保育所も僻地保育所も休所日には該当しておらず、よって、公務員は通常の勤務日となりますし、土曜日以外の平日に関しては通常の保育受入れが可能な日と私は解釈いたしました。帰省が多くなる時期ですので、給食のロス対策の必要性は理解する一方、通常どおりの保育受入れを実施できないため、こういった集計を実施していらっしゃると推察いたしますが、その現状についてご回答ください。
答弁 保育所長 中山和生
お盆時期の託児受入れについてお答えいたします。昔は、お盆時期の町内の保育所は全てお休みだったそうです。しかし、その後、お盆時期の開所を求める声がありまして、常設保育所では開設することとしたそうです。お盆時期の子どもたちの保育についてですけれども、以前、給食の残食があまりにも多く、ちょっと問題になったことがあります。その対策として、お盆時期、ゴールデンウイークやお正月休みなど、子どもたちが長期のお休みを取りやすい時期にお休みされるかどうか、集計を取ることとしています。また、お子さんの大まかな数を把握できるようになりましたので、保育士のシフト編成についても参考とさせていただいています。それ以降、給食の残食は減りましたし、保育士も計画的に休暇を取らせることができるようになっております。アンケートは、当然、休んでもらうことを前提してのものではありません。先ほど議員がおっしゃられましたとおり、注意書きでもこのお知らせはお休みしていただくことを強制するものではありませんとしっかりと明記しております。お仕事を休む予定がない方、保育の必要性があるお子さんについてはきちんとお預かりしています。ただ、保育現場に確認しますと、クラスに1人や2人しか出席予定のお子さんがいなかったとき、お友達もみんなお休みでかわいそうなので、お休みは難しいですかと聞いたことがあるとのことでした。もしかしたらこれが誤解につながったのかもしれませんけれども、お休みを強制するものでは決してありません。お仕事などで保育が必要な場合はお預かりしますので、お申出をいただいて全然構わないです。また、そういった誤解がされないよう、説明についてもしっかりと行うよう、現場保育士にもきちんと伝えております。
質問 3番 國井葵
2点目に移ります。きょうだいで児童クラブと保育所をそれぞれ利用している場合の送迎ルールについてご質問いたします。座談会で困惑の声があり、私自身も初めて知った内容だったのですけれども、確認したところ、今年4月に発行された霧多布保育所の園だよりに保育所のお迎えに来てから児童クラブのお迎えに行ってくださいという記載がありました。送迎の順番も含め、帰り道のルートを保護者に統一させるという行動制限につながるような指示を行政が強いるべきではないと私は考えますが、送迎順を保護者に依頼するに至った経緯や意図についてご回答ください。
答弁 保育所長 中山和生
児童クラブと保育所の両方にお子さんがいらっしゃる場合、保育所現場では保育所から先にお迎えに来てくださいとお話ししています。児童クラブ発足当時から取決めのようなものがあると聞いていたのですけれども、書類を遡って探してみても見つけることができませんでした。ですから、暗黙のルールなのかなと思っております。それを園だよりに書いてしまったのかなと思うのですけれども、そうなった理由を保育士に聞いてみました。そうすると、児童クラブと保育所のどちらにもお子さんがいた場合、お迎えが遅いと年齢の小さい子のほうがかわいそうだということでした。しかし、最近になって、児童クラブにお迎えに行ったとき、小さいお子さんを車に残して迎えに行っている間に子どもが車を降りてしまったという話も聞こえてきましたし、近年、バスへの園児の置き去り事故などもございました。保育所としましては、どちらを先にお迎えに来ていただいてもいいですし、保護者の皆さんが安全にお迎えできる順番で来ていただければと思います。利用されている方には、この考えを保育所の園だより、または、安心安全メールでお知らせしようかなと考えています。
質問 3番 國井葵
3点目に移りたいと思います。午睡中の送迎の可否についてです。午睡とはいわゆるお昼寝のことで、保護者都合によるお迎えの時間に制限があるのかという趣旨になります。事例としては、通院の際など、病院の診察まではなるべく保護者も就労時間を確保したいといったとき、保育所に園児の早退を申し出たときに、お昼寝の最中の早退は遠慮してほしいというふうに言われたということです。そうなると、お昼寝が始まる前か、お昼寝が終了してからの対応になるので、12時半前か14時半以降という二、三時間の時間差ができてしまいます。種々の状況が想定されるのですけれども、午睡中の送迎については可能かどうか、お答えをお願いいたします。
答弁 保育所長 中山和生
保育現場では、ほかのお子さんを起こしてしまう、また、寝起きで帰らせるのは子どもがかわいそうだなどの理由でなるべく午睡中ではない時間のお迎えをお願いしているところです。ただ、やはり、それも強制ではありませんので、ご希望の時間のお帰りに対応しているところですし、保育現場ともしっかりと相談し、より柔軟な対応を取らせていただきたいと思っております。
質問 3番 國井葵
3点質問させていただいたのですけれども、この3点をあえて抽出といいますか、これは座談会で出ていた話題だと思いましたので、保護者の声として提示させていただきました。これら利用のしやすさという点に関し、私はどうしても欠いている姿勢だと感じております。保護者が託児を求めていないのであれば、保育所の運営体制が就労の妨げになってはならないと考えます。保育の受入れについて質問させていただいたのですけれども、園生活、その後には園外のことについても質問させていただいたのですけれども、園生活において上げられた声もありましたので、次の質問以降でも利用のしやすさという点に目を向けていただき、ご回答をいただければと思います。2点目に移ります。保育生活についてです。まず、1点目として、コロナ禍の後の保育生活、行事への制限について質問いたします。保育所内の行事にまだ新型コロナウイルス感染症を懸念した動きがあり、保護者の観覧などに制限がかけられている状態があるという声を耳にしました。例えば、幼年消防クラブの保護者の観覧がなしでした。入会式のことですが、これが霧多布の今年の措置だったかと思います。また、お誕生会の保護者の見学が未再開だと茶内の方からお伺いをしております。先に挙げた霧多布消防団の幼年消防クラブの入会式の観覧なしという措置について、その経緯を確認したとき、園側としては父母会で決定したと捉えられている部分があると思うのですけれども、保護者側としては、保育士が感染したら保育に影響が出てしまう、保育ができなくなるという説明があったので、観覧禁止をのむしかなかったというような印象を持っていらっしゃる保護者様もいらっしゃいます。また、過去には茶内保育所で発表会の観覧中止という措置もあったかと思うのですけれども、きちんと納得されているかというと、まだ納得されていない保護者の方も多いと思います。コロナの5類移行後は社会情勢的にも観覧制限の根拠にはならないと考えますし、町内行事、また、学校を含め、学校行事はほとんど元どおりになっています。また、マスクの着用についても今は個人の判断で実施することとなっていると思います。そこでまず、制限についての保育所の意図、また、今後の行事についてどのようにお考えになっているか、ご回答をお願いいたします。
答弁 保育所長 中山和生
お答えします。霧多布保育所の父母会の役員会だったと思いますが、過去に保育士に感染拡大したら保育そのものに影響があるという話を私からさせてもらったことがあります。また、幼年消防クラブの入会式のことについてですけれども、当時、コロナではなく、ほかの感染症が流行しており、保育所としても注意、警戒していたところです。それから、その後すぐの行事として運動会を控えていたため、幼年消防クラブの施設内での入会式は必要最小限の人数でさせていただきまして、その代わりに、消防にお願いし、救急車と消防車を保育所園庭に持ってきていただき、その前で集合写真を撮ったほか、保護者の方々と自由に撮影ができる場を設けることで納得していただいたはずでした。当然、コロナが5類になってからは制限緩和されておりますし、行事等につきましては保育所でも緩和していっているところです。コロナ禍の制限がきつかった頃、保育所では結構ぴりぴりするぐらいの対策をしていました。その頃のイメージがまだ払拭できていないのかなというところもあるかもしれません。ただ、そのときの対応はやはり間違っているとは思いませんし、しっかりと対策をしたからこそ、大きな感染拡大を招かず、数回の保育所閉鎖、学級閉鎖で済んだものと考えております。今は、コロナ前と同様に、保護者の皆さんが行事への観覧ができる場面は戻しています。ただ、コロナ禍で工夫した運動会や学芸会のクラスごとの実施による保護者入替え制などは保護者の方々からも集中して見ることができてうれしいなどの声もいただいておりますので、そういったものを取り入れながら、場合によってはニーズ調査なども行いながら改善していけたらなと考えております。
質問 3番 國井葵
2点目の質問に移らせていただきます。午睡の必要性と就学前の保小連携についてです。先ほども出ましたお昼寝の必要性についてですけれども、お昼寝については、ほかの自治体の保育施設でも、昨今、必要性について議論されたり廃止されたりする動きが出てきています。特に、年長の子に関しては1日のサイクルの中で日中に2時間寝ることを必要としないお子さんもいらっしゃるかと思いますし、眠ることができず、1時間前後、布団の中で何もせずに過ごす園児もいるというふうに保護者から聞いております。また、春休みを挟むといえども、入学した途端に寝ない生活に一転します。一概にお昼寝をなくしてほしいという意図ではないのですけれども、まずは、特に年長の園児のお昼寝について、一斉に指導するということが小学校生活につなげる動きとして適切なのかどうか、これについて協議をすることが可能かという点についてご回答ください。
答弁 保育所長 中山和生
午睡の必要性についてお答えをさせていただきます。午睡は子どもたちの心身の健康を保つためにやはり必要とされています。保育所の子どもたちは、0・1歳児クラスはお部屋で、2歳以上はプレイルームでまとまって午睡を取っています。保育士は、その間、全体で二つに分け、2交代制で子どもたちの近くに座って背中をとんとんするほか、きちんと眠れているか、危険な寝方をしていないかなどをしっかりと見守っています。しかし、保育所では午睡があって、小学校に上がると午睡がないことから、小学校に入学したての卒園児に下校途中で話を聞きますと、学校は楽しいけれども、お昼寝がないから疲れるのだよねといった声も何度か聞いたことがあります。次に、年長児の午睡を短くしたりなくしたりすることができるかどうかについてです。実は、二、三十年前に町内の保育所でもテスト的に実施してみたことがあったと聞きました。しかし、起きている子どもに対応する人数の確保が難しいこと、寝ている子どもたちの休息を妨げないで過ごせる場所の確保、職員間の連携、引継ぎ、打合せの時間が取れないことなど、人的なもの、物理的なものが担保できず、午睡の短縮はしないことになったそうです。施設的な問題も大きく、起きている子どもと寝ている子どものすみ分けが現在の施設では難しいことから、今後の課題として研究させていただきたいと考えています。
再質問 3番 國井葵
今の点について、再質問といいますか、再確認になります。まず、所長がおっしゃいますように、午睡の短縮を検討する際、保育士の配置が一番のネックになるかと思うのですが、保育所保育指針に立ち返ったとき、午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから一律とならないよう配慮することというような記載があります。また、言葉として挙げた保小連携です。子ども・子育て支援事業計画には入学後の生活への適応支援、学習指導や生活指導で共通理解を図る旨、また、総合計画にも保育所及び小・中・高等学校の校種間連携による子ども同士や職員間の積極的な交流などといった点について明記されております。このことから考えると、幼児教育施設がないこのまちでは、現状において、保育所がその一端を担う責務が発生しているのではないかなと考えております。研究していただけるというようなお言葉をいただいたのですけれども、研究ではなく、改善や協議のテーブルに上げる、各保育所の園長間や原課、また、実際に子どもを通わせている保護者と協議を進めていく段階なのではないかなと考えます。いかがでしょうか。
答弁 保育所長 中山和生
この通告書をいただいてから、園長が2人いるのですけれども、その2人と話をさせていただきました。昔はやっていたけれども、できなくなった経緯、そして、今、実際にやるとしたらどういうものがネックになってくるなど、いろいろと聞かせていただきました。やはり、施設的な問題が大きく、片や起きていると寝ている子がどうしても起きてしまうということもあり、なかなかすみ分けが難しいとのことでした。では、施設的な問題が解決されれば何とかなるのかということも聞いたのですけれども、子どもが起きたとしても休んでもらっており、やっぱり休息は大事だよねということになりました。ほかにも考えなければならないことがきっとあると思います。何とかする方向で考えたいなとは思うのですけれども、そのハードルが一定数あるのは確かです。確実にできるとは断言できませんが、これからも協議していきたいと思っております。
再質問 3番 國井葵
次の質問に移らせていただきます。保育制度についてです。まず、現状の待機児童についてです。現在、保育所に入所を希望しているにもかかわらず、入所ができていない児童です。定義上は該当せずとも、このまちでも待機児童が実質的には発生している現状があると考えていますが、その実態についてご回答をお願いいたします。
答弁 保育所長 中山和生
議員のおっしゃいますとおり、待機児童の定義がありまして、保育所の利用申込みが完了し、保育認定を受けているにもかかわらず、入所に至らない未就学児のことを指します。当町では、ご相談があったとき、入所について難しい場合はそこでお答えしてしまうので、定義上は、待機児童ではなく、入所のご相談ということになりますが、ご相談を受けた段階でお断りするケースが数件ございます。今年度につきましては霧多布で3件のご相談がありましたが、0歳児の途中入所の相談でした。令和5年度は、茶内1件、散布1件、姉別2件の合計4件、4年度は、霧多布1件、茶内3件、浜中3件の計7件、3年度は、霧多布3件、茶内3件、散布2件の計8件でした。常設保育所では0歳児から1歳児の入所相談が多く、僻地保育所では2歳半到達時点から入ることとなっておりますので、その入所の相談が主なものです。突然の途中入所はなかなか難しい問題がございます。保育士の配置により見られる子どもの数が決まっていますし、マン・ツー・マンで配置が必要になる場合もございます。ですから、途中入所でのご相談の際は、新年度までに入所を待ってもらうなど、なかなかいいお返事ができないこともあります。その上で対策についてです。令和7年度の入所募集がもうすぐ始まるのですけれども、今までは4月から入る新年度の入所児童の募集で人員的にいっぱいいっぱいだったのですけれども、来年度は途中入所を考えているご家庭にもこの段階でご相談をいただけるよう、入所募集のチラシに掲載しまして、入所される予定のお子さんも考慮に入れ、計画を立てて人員配置を行ってみようと考えています。それでも、これから妊娠をされる方や出産後に働こうとする方もいらっしゃると思います。100%可能とは断言できませんが、今できることを最大限考えていきたいと思いますので、なるべく途中入所に対応できるよう、研究させてください。
再質問 3番 國井葵
今の質問に関連してといいますか、いわゆる待機児童を発生させてしまっている要因として挙げさせていただいたのが二つ目の項目になりまして、育児休業と第1子未満児預かり時の退所条件についてご質問いたします。現在の制度ですと、第1子未満児の家庭では、上の子が未満児の際に入所していたときに次の子を妊娠したとき、お母さん方は産休や育休を取得すると思うのですけれども、産後8週を経過したときに上の子を退所にするというようなことが発生しています。そうなると、2人とも保育所には行けないという状況になってしまうのですけれども、まず、この現状と改善についてご検討されている旨がありましたらご回答ください。
答弁 保育所長 中山和生
お答えします。労働者が出産する場合、産前6週間と産後8週間は労働基準法の母性保護規定に基づいて出産した女性が働くことができない期間と定められており、出産後の母親には産後ケアが必要で、母体を守る必要があるとされています。保育所では、出産予定日の産前8週間、出産日から産後8週間に当たる日の月末まで、妊娠、出産を保育が必要とする理由に該当するとして申込みのあったお子さんをお預かりしています。平成27年に内閣府が示した子ども・子育て支援新制度では、保育を必要とする理由の中に、今まであった就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障がい、同居または長期入院等をしている親族の介護、看護のほかに、新たに、求職活動、就学、虐待、DVのおそれがあること、さらに、育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であることという項目が増やされたところであり、浜中町でもそれに準じた認定基準を定めています。しかし、保育所というのは保育が必要と判断された子どもしか利用ができないのが前提であり、育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であることという項目があるものの、育休中は保護者が家庭にいるのだから保育の必要性は乏しいというのが今までの基本的な考え方で、継続利用が必要な理由とはなりませんでした。なお、今後、育児介護休業法の改正などもある中で保育所のニーズも多様化するため、育児休暇の取得中ということが保育を必要とする理由として、育児休業中でも上のお子さんを継続してお預かりできるようにすることを考えています。産後に育児休業中の継続入所を実施している自治体が既にありますので、そちらを参考にさせていただきながら、年度内でも実行できるよう、現場と検討したいと考えています。
再質問 3番 國井葵
年度内に制度設計を検討していただけるということでした。この点が次の質問に続くのですけれども、1次産業に従事する保護者が抱える課題についてです。ここでも待機児童という文言を上げさせていただいています。雇用されている保護者の方に関しては証明などもいただきやすいのかなと思いますし、先ほどの待機児童の概要でもある程度の人数については把握できました。ただ、1次産業の方も制度設計の対象といいますか、利用しやすいような手だてになるのか、ご回答をお願いします。
答弁 保育所長 中山和生
今考えているのは、既に就労されていて、就労証明書を企業から出していただいている方は育児休業中というところにチェックを入れていただけると、それが理由になるのかなと思います。また、1次産業の方をはじめ、自営業の方は就労証明書を民生委員に証明していただくことになります。これは入所のときに出されますし、その後、出産されていることは母子手帳等でも確認できます。ですから、そのまま継続利用ができるのではないかなと考えております。
再質問 3番 國井葵
次に、昆布休漁中の延長保育の可否についての2点目に移ります。まず、この質問をさせていただく前に、実際に座談会に来てくださった保護者の方で、そして、以前からも懸念しているところで、新規就農の方や研修牧場で働いている世帯のお子さんの入所にかなり手間取っているといいますか、困惑されている現状があります。研修牧場などに関しても、小さな子ども用のスペースはあるのですけれども、もちろん保育施設ではないので、大人の見守りが常時ついている状態ではないのです。1次産業の方が抱える課題はただ子育てに困っているというような楽観的なものではないと私は捉えていますし、子どもが放置されてしまう環境を保護者は発生させたくないと思っていると考えています。そういうことを避けなければならないと思うのですけれども、新規就農の方、移住者の方、研修牧場に来た方の中には、周りに浜中町で酪農したいという知り合いがいても、子どもを抱えていたらお勧めできないという率直なご意見が出されている方もおりますし、先日の座談会でもそうお話ししてくださった方がいらっしゃったと思います。子育て環境、託児を中心に今回は質問しているのですけれども、私は、親の労働環境の確保が最優先事項ではなく、やはり主体は子どもだと思っていますし、安全な環境で子どもが乳幼児期を過ごせる環境がないということが本当に子どもにとってどれほど影響があるものかという点について危惧しています。小さな子どもを自分の就労理由に預けるということを何とも思っていない親はいないと思っていますし、瑣末なことかもしれないのですけれども、度々回答中にあったかわいそうという表現も主観的ですし、適切ではないのではないかなと思っているので、できれば避けていただきたいです。この点から、引き続き、酪農業や昆布漁など、1次産業の方の事例について、簡単にではありますが、説明させていただきました。具体的に声として上がってきたのが昆布の休漁日の延長保育の可否についてです。延長保育という言葉だったのですけれども、これは、延長ではなく、15時45分以降の居残りのことをここでは指します。休漁の日は居残り保育の利用を控えるよう促されるというものも暗黙のルールのようなという感触を保護者の方は持っていらっしゃいました。1次産業の仕事のとき、浅場は居残り不可な業務内容で、出漁は居残りが可能でという明確なルールを設けるとしたとき、かなり細分化したものでなければ不可能に近いのではないかなと思っています。搾乳に関してもこのぐらいの時間に終わるだろうというようなことではなく、それも各家庭の事業内容によって不明瞭な部分だと思うので、一家総出で1次産業を担ってくださっている子育て世帯にとって、この姿勢というのは事業の継続性からしても問題があるのではないかと考えています。現状、この件に対してどのように保育所が対応、周知されているのか、ご回答をお願いいたします。
答弁 保育所長 中山和生
昆布休漁日の居残り保育の可否についてです。常設保育所では、スケジュールの都合上、通常、8時30分から15時45分までお預かりしています。そして、15時45分以降は、議員がおっしゃいますとおり、居残り保育と呼んでいます。保育所条例施行規則では、7時30分から18時半までの間で保護者が必要とする時間は保育所を利用できるということになっておりますので、ご相談をいただければ対応可能だと思っています。昆布休漁日に居残り保育が使えないということですけれども、居残り保育は状況に応じて対応させていただいているところです。昆布休漁日だからこそ仕事があるということもあると思いますので、新年度に向けて、そういった場合には利用できるよう、保育現場と協議します。必要に応じてご利用をいただけるよう、どうか保育所にご相談をいただければと思っております。なお、酪農業の方々についてですが、今、お迎えの時間は結構まちまちで、自分のところの仕事が終わった時間にお迎えに来ていただいているところです。
再質問 3番 國井葵
次の質問に移らせていただきます。保育施設についての質問です。まず、霧多布保育所の園庭の使用制限についてです。私が実施したアンケートでも意見として上がっておりましたし、座談会でも上がっていたかと思います。霧多布保育所の園庭は、以前、一度帰宅した子どもなどのいわゆる放課後の時間の遊びに利用していたものと考えますが、現在は利用禁止になっております。その利用禁止に至る経緯、今後の開放、再開について、お考えをお示しください。
再質問 3番 國井葵
この点ですが、父母会としても、放課後時間や保育所が休みの土日に子どもが遊べるようにということで整備してくださっている経緯もあります。計画に立ち返ったとき、総合計画でも、子どもの居場所の確保、親の憩いの場の設置について、使用されていない公共施設の利活用を含め、検討しますと明記されています。また、子ども・子育て支援事業計画では、学校施設、主に校庭を在学する児童の健全な遊び場として利用し、放課後の児童の安全な遊び場を確保しますといった記載もあります。やはり、子どもの居場所、親の憩いの場という点から、保育所の園庭が該当しているのではないか、これは、条例上ではなく、町民の利用の仕方やそうした実態が発生しているということからも明らかな状況だと私は思います。また、現状の園庭の利用禁止という措置が既存施設を利用した子どもの居場所を推進するというまちの姿勢と矛盾している点なのではないかなと思います。かつ、今回の一件で、当事者のご家庭は、自身の家庭のせいで皆さんの利用も禁止になってしまったと本当に責任感を感じていらっしゃると思いますし、それをその家庭に背負わせてしまうというのもとても酷だなと思います。それに、保護者側も、園庭でのけがについて、行政に責任を転嫁するような意識は持たないように遊びますし、乗り物の乗り入れやボールの利用など、一定のルール整備は確かに必要だと思うのですけれども、僻地も含め、来春頃までには園庭開放を目指していただきたいなと思います。時間が迫っているので、次に移らせていただきます。今後の保育課題の把握についてですが、9月定例会で質問した年度ごとに実施するアンケートについて、今の実施の時期や方法など、進捗についてお答えをいただければと思います。
答弁 保育所長 中山和生
第3期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査の自由記載欄、また、今回の町長とパパ・ママ子育て座談会の内容などもしっかりと踏まえ、ちゃんと精査させていただいた中で設問の設定を行い、アンケートの集計方法につきましても関係各課と協議を重ねてからの実施としたいと考えております。年度内にまずは1度実施して、次年度以降も実施する方向で検討しています。
再質問 3番 國井葵
ここで、これまでの質問に対する統括的な再質問をいたします。多くの項目で人材不足や保育士不足という共通ワードが浮上していたと思うのです。保育施設には、当然、保育士の配置基準があるでしょうし、障がいをお持ちのお子さん、手厚いケアが必要なお子さんの保育に関しても加配水準があるかと思います。その点から、直近5年分の園児数と職員数について、数字を事前に確認させていただいたのですけれども、例えば、令和3年度の霧多布保育所は、園児62名に対し、職員の有資格者が10名、助手が3名という配置です。しかし、今年度は、園児34名に対し、有資格者が15名となっているかと思います。現場のことを私は見えていませんが、相当量の業務が発生していると思います。でも、配置基準と照らし合わせたとき、不足があるとはあまり感じられない数字だったのですけれども、それでも人材不足に直面する現状がある、あるいは、思うような業務の進め方ができていないと捉えると、実際問題として保育士が今の数字でも不足しているのか、あるいは、不足はないけれども、現場でうまく循環できない何かがあるか、このどちらかであると解釈せざるを得ないですし、今まで質問したことは人材不足が要因なのであれば緊急度の相当高い課題だと考えます。例えば、本当に緊急度が高ければ、職員を募集する以外の手だてもこれからはもっと積極的に考えていく必要があると思っています。民間の活用を考える、地域おこし協力隊を取り入れる、さらには、先進地の視察について保育士自身が行う必要もあると思います。まず、子育て環境、保育所の運営改善という点に対する行政の緊急度の認識や解決へのスピード感についてどういった構想を持っていらっしゃるのか、お伺いします。
答弁 副町長 石塚豊
保育士の配置の関係にお答えします。保育士の配置については、議員のご指摘のとおり、配置基準が決まっておりまして、それに基づいて配置をしております。年度当初に受入れをする児童数が決定しますので、それに応じて保育士を配置しており、年度当初においては過不足なく配置できているという認識を持っております。ただ、年度途中に入所され、それに応じて保育士が必要になるといった場合は追加で人材を確保する必要が出てきまして、現場ではその際に苦慮している面があるということは否めないと思っております。ただ、浜中町といたしましては、子育て環境を充実させていきたいということがございますので、保育士の採用も含め、長期的視点に立って対応していきたいと考えております。短期的なこと、長期的なことも含め、いろいろと検討しながら、適切な人員の配置を進めていきたいと考えております。