浜中町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月5日
空き家等解体補助要綱の制度設計について
2018年12月5日、浜中町議会の一般質問で、川村義春議員が「空き家等解体補助要綱の制度設計について」質問し、防災対策室長 石塚豊、税務課長 梅田一光、町長 松本博、町民課長 佐々木武志が答弁しました。
- 質問者
- 川村義春 議員
- 答弁者
- 防災対策室長 石塚豊、税務課長 梅田一光、町長 松本博、町民課長 佐々木武志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 川村義春
通告に従い一般質問を行います。質問事項については、空き家等解体補助要綱の制度設計についてであります。本年6月定例会で浜中町空き家等の適正管理に関する条例が制定されております。町民の生活環境の保全と空き家の活用を促進するための条例であり、空き家などに対する所有者や町の責務、実態調査を経て特定空き家の解体撤去に向けた行政指導命令、代執行などの措置の規定、協議会の設置などを定めております。また予算審議では、同僚議員が浜中町空き家等対策計画の策定に関し、9月頃に成案化すると答えており、その計画に定められる空き家の解体撤去にかかる補助要綱の制定も急務と思われます。この補助要綱の年度内の制定は、地域の居住環境の整備や景観形成に大いに資すると考えます。そこで以下の質問に答弁いただきたいと思います。1点目ですが、浜中町空き家等対策計画の策定状況、公表の時期、計画の概要という事で質問をしておりますけれども、今朝ほど空き家等対策計画という事で10月に策定したものだと思うんです。これが10月に策定されたというのであれば、なぜ10月に公表しなかったのか、11月1日に町のホームページを開いたら11月27日にホームページにアップされていたんです。今日の朝になって、ほとんどこれで答弁できると思いました。これについては、資料をいただいたというふうに解釈します。質問しておりますので、今朝配られた概要版がありますが、これに基づいて策定の状況と公表の時期を改めて計画の概要も含めて答弁いただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。まず浜中町空き家等対策計画の策定の経過でございますけれども、この策定にあたりましては、浜中町空き家等対策検討委員会という内部組織の委員会でございます。この中で検討いたしまして今年の3月に素案を作成してございます。その後、議員おっしゃいますとおり6月に浜中町空き家等の適正管理に関する条例の制定と同時に施行規則それと空き家等対策協議会を設けて協議会の設置要綱を定めているというところでございます。それで6月の議会の中では、9月頃を目途に成案化するという事でございましたが、その後、成案化に向けまして検討会議あるいは外部会議であります浜中町空き家等対策協議会これとの議論、検討を重ねてございます。それと計画の中に8月31日現在の町内の空き家の件数の把握という部分もございますので、この調査を行ったという事で実際ある程度、形が出来上がったのが9月の末くらいだったんです。その前に地震などもありまして策定作業が若干遅れていまして、最終的には10月31日に検討会議を開催して計画の成案という事で整ったという事でございます。以上の様な掲載という事で指示した訳ですけれども議会の方に実際11月中に説明をする機会がありませんでした。これは町の計画という事で公にすべきものであるという事で議員おっしゃいますとおり11月の27日にホームページにアップしたというところでございます。次に概要等でございますけれども、この計画につきましては、国で定めております空き家等対策の推進に関する特別措置法や、先ほども言いました町の条例の関係これに基づきまして地域の安全や生活環境の保全を図りまして合わせて空き家等の利活用を図ると言う事の計画でございます。計画期間は、記載のとおり今年度から平成34年度までの5年間としてございます。それで先ほど言いましたけれども、今年8月31日現在の空き家の件数これを116件といたしまして、これらについて空き家の所在地、所有者そして危険度判定調査という事を実施してございます。この調査結果を基に空き家の管理台帳を作成し、データベース化をするという事でございますし、そのまま放置すれば倒壊等で著しく保安上危険となる特定空き家と認定するという事で、この作業を現在進めているところでございます。また消費者等の空き家等の適正管理の促進といたしまして、空き家等対策の情報提供、広報、啓蒙活動、安全代行措置と言うものも計画には明記いたしまして除却、利活用、土地も含めた活用の促進について支援制度を検討すると言う事にしております。また計画の中で、この特定空き家につきましては、解体に向けた助言、指導、勧告、命令、行政代執行などの法的措置の手順また固定資産税の住宅取得例の対象から除外するという部分また命令に違反した場合の過料についても明記しているという内容になってございます。また計画を進めるための体制につきましては、空き家等に関する相談や情報提供窓口を設置したり役場内部で組織する浜中町空き家等対策検討会議また外部委員で組織する浜中町空き家等対策協議会の設置を盛り込んでいるという事でございます。以上でございます。
質問 9番 川村義春
ただ今、この計画に対する経過も含めて丁寧に御説明をいただきました。概要としては、分かりました。そこで空き家等対策特別措置法というのが根拠になってつくられていると思いますが、その空き家等特別対策措置法は、端的に言ったらどの様な内容になっているのかという事を聞きたいんですけれども、その中で特定空き家の措置としては、助言なり指導なりがあるという事、それから勧告、命令、もしこれらに従わない場合、どの様な法的措置があるのか、先ほど若干話が出ていましたけれども、例えば命令に従えない場合については、罰金が課せられるとか勧告に従わない場合については、従来の年の何倍の税金を払うなどという事があると思うんですよ。これは、やっぱり住民に対してきちんと周知する必要があると思いますが、その様な機会を持つのか、あるいはその辺も町のホームページ上では知らされておりませんから、きちんと周知する必要があると思いますので、その周知の仕方も含めてお答えください。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。国の空き家等対策の推進に関する特別措置法という事で平成26年に制定されているものでございまして、この空き家問題に深刻な状況があるという部分では、町の条例と同じでありますけれども防災、衛生、景観この様な地域住民の生活環境を保全していくという部分で設置された措置法でございまして、その中に市町村による空き家等対策計画の作成この様なものも求められている法律でございます。それで市町村においては、市町村の責務という事で先ほど言いました計画の作成とこれに基づく対策の実施、その他空き家等に関する必要な措置を講ずるという事に努めるという事でありますので、強制力はあるという事ではありませんけれども市町村として責務を持ちなさいという様な内容の法律でございます。それで法律の中には、対策計画の色々な細かい部分、例えば計画期間や調査の関係についても定めなさいという色々な細かい部分がございまして、そのガイドラインというものが国の方で定めて作っております。それに基づいて浜中町は、空き家改革を作成したというところでございます。この法律の中には様々な部分がございますけれども、強制力のある例えば勧告、命令、代執行この様なものは、行政処分という事で強制力を持たせるというところがあります。これにつきましては、その様な事が出来るという中身になっておりますので、状況に応じてこの様な事が出来るという事でございます。また固定資産税の住宅用地の特例措置につきましては、この空き家の特別措置法とは別な法律で平成27年に税制改正の中で示されておりまして、この特別措置法の中では謳っていないという事でございます。また今後の法律あるいは条例の周知という部分でございますけれども、この空き家対策は、住民の財産の部分をお願いして壊してもらうという様な事もございますので、特に住民の方に周知する必要があると思います。やはりこの強制をする前に住民の方に意識を持ってもらい、危険な空き家については取り壊してもらうという事で今後、周知の事に関しても考えていきたいと思っております。以上です。
質問 9番 川村義春
私が聞いたのは、例えば特定空き家に指定されたら、勧告を無視した場合は、従来の土地の税金の6倍も払うという事があったり、命令に違反した場合50万円以下の罰金がある訳なんです。その様な事を住民に対して周知する必要があると思ったんです。それは今の話を聞くと出来る規定だったから、それをやらなくてもいいというふうに聞こえたのですが、その辺どうですか、もう一度確認させて下さい。
答弁 税務課長 梅田一光(税務課長は2019年3月まで)
先ほど防災対策室長が言った平成26年に特措法が出来た時に合わせて税制改正大綱が出されまして、土地に住宅が建っている場合については、その面積によって3分の1及び6分の1の減免がされる事になっています。その減免がされるがゆえに空き家を取り壊す事によって固定資産税が高くなるという事で危険な空き家のままで放置する例が都会では多いんです。それについては、今議員がおっしゃったとおり減免ではなくて基に課税しなさいという事が出来るというふうになっています。その辺も税務課も入りました防災対策室との検討委員会で減免を外した方がいいのか、逆に積極的に除却をしたところについて何年間に限り逆にその減免を引き続いて受けさせた方がいいのか、そうする事によって除却が進むという場合もありますので、その辺が浜中町にとっては、固定資産に影響があんまりないんです。どれがいいのかは、色々な方策として検討委員会の方で検討させてもらいたいと思います。ただ、それも一つの方策で、積極的に焼却した人と積極的に除却しない人の中で不公平感ができますから、そこはしっかり検討させていかなければいけないと思っています。以上です。
質問 9番 川村義春
適切な答弁をいただいたと思っております。私は、規制を強化すれば解体が進むというふうに思っておりません。次の質問です。空き家等の解体撤去に係る補助要綱の制度設計これが1番大事だと思っているんです。それで今回示された空き家等の対策計画の中の5ページに除却等に対する支援策の解体補助制度の記述があります。それしかこの計画には載ってないんです。この補助制度は、どの様な制度設計をするのか教えていただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。空き家等の解体撤去につきましては、浜中町空き家等対策計画において示されているという事でございますけれども、この対策計画の中でも空き家の適正管理については、所有者または管理者が自らの責任において行うという事を基本とした中で、町としては、利活用できる空き家については利活用する、出来ないものについては、除却するという事で所有者等の意向を確認しながら支援を行うという事にしておりまして、その支援策の一つが空き家等の解体に係る補助制度という事で現在検討して、新年度に向けて現在要綱等の整備を行っているというところでございます。この制度につきましては、空き家等対策で1番の課題となっております適切に管理されず老朽化が進み住宅機能が著しく低下している空き家について除却費用の一部を補助する事によって除却を促進して町民が安全安心して暮らせる事の出来る様な生活環境を確保するという事としております。現在、検討する項目といたしましては、補助対象となる地域、空き家等の種類、対象者の範囲、対象経費の範囲、補助金額、補助率と言う部分と考えてございますけれども、補助対象地域につきましては、浜中町全域というふうに考えておりまして、空き家等の種類につきましては、空き家の計画で定義しております。また空き家等で事前に申請があった場合、物件調査を行って不良住宅別の法律がございますけれども国の交付金事業に載せて財源確保を図るというふうにも考えてございます。それと補助対象者の範囲につきましては、空き家の所有者、相続人、その他関係者という事で考えてございます。対象経費の範囲といたしましては、住宅の他その敷地内にある附属や工作物の撤去この様な部分も対象にしたいと考えてございます。また補助金額につきましては、上限を設けながら撤去費用の一部を補助するという考えでございますけれども、現在進めております検討会議あるいは対策協議会、この様な会議の中で議論して制度設計を行いたいというふうに考えておりますので御理解をお願いします。
質問 9番 川村義春
制度設計については、説明がありましたけれども3番と4番に重なる部分がありますけれども概要については、そういう事なのかなと思っております。私は、制度設計というのは、浜中町に空き家がすごく多くなってきたと思っておりました。説明でも116件あるという事からこのまま放置しておくと景観上も良くないし移住環境も良くないという事で、これだけ自然を大事にしている町ですから早く除却するという様な事から制度設計がされるべきだと思っておりますので、この様な事だと言うふうに考えていいのかと言う事で聞きたかったんです。もう一つは、この補助要綱については、今年度中に策定して翌年の4月1日から施行するという様な事で考えていいのかどうか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。補助制度の関係でございますけれども、先ほど申しましたけれども協議会や検討会議で議論しているというところでございまして、平成30年度中にその内容はある程度固めていきたいなというふうに思ってございます。ただ予算の関係などもありますので4月1日にスタートするかにつきましては、制度をつくる事が出来ましても予算が伴わないと実行に移せないと言う部分もありますので、今の段階で要綱については、今年度作っていき、新年度に実施していきたいというふうに考えてございます。以上です。
質問 9番 川村義春
補助制度については、検討会、検討会議あるいは協議会等で議論をする、それで年度内に固めたいと当然この様な事はされると思うんです。その前に検討会議等が先に開かれると思いますけれども、その段階で今後これから聞こうとしている3番、4番の補助率等の関係ですけれども、そういったものが先に議論されて素案がつくられて協議会にかかるというふうに私は思うんですよ。多分、実施に際しては4月1日ではなくてそれ以降に遅れるという事で、緊急的に来年からでもやってほしいという町民の声が多いんですよ。その様な事がありますので今回この様な質問をしているのですが、12月中に予算編成が各原課の方から取りまとめられて3月定例会で固まって4月から施行という様な事になるんです。今、この様な質問をするという事は、ないのですが、この上限をいくらにするのかという事もあり、これから質問しますが今すぐ答えられないという事も分かりますけれども、精力的に動いてほしいと思いますし、予算を取るという様な事で進めていくべきだと思うのですが、いかがですか。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。議員から今一刻も早くという様な事も言われておりますし、私共も色々とやっておりますが、例えば担当者が予算をつくって挙げて、すぐ出来るという問題ではございません。今回、色々な手順を踏んで進めているという事で内部の課に集まっていただいて検討会議を開いたり、あるいは町民の方や有識者の方に集まってもらい協議会をつくっている、そういう段取りを踏んだ中で制度設計をしていきたいという事でございます。確かに一刻も早くという事も分かりますが、これにつきましては、範囲の中で策定を急ぎたいと思ってございます。以上です。
質問 9番 川村義春
手順を踏んでやるという事は分かります。当然の事だと思うのですが、それは概算でも例えば住宅を解体するのに200万円かかると業者から言われてきて、それのいくらを補助するのか。私、補助制度については調べております。この補助制度の2分の1の金額200万円かかるとすれば100万円、100万かかると50万で、その何件分を概算でとりあえず当初組んだとして、足りなければ制度設計で協議会などで協議しながら進めるという考え方これは本当に政策的な事なんですよ。それで浜中町の景観なり環境をどう考えていくか、これについて町長は、どの様に考えていますか。
答弁 町長 松本博(町長は2023年9月まで)
今、室長から3月年度内にやりたいという事で、それを確定していきたいというお話をさせてもらっています。予算について協議していますけれども、具体的には6月にしようかという話もあります。3月までに方向性をしっかり知ってもらい、議会に議員協議会の後に報告して意見をもらわなければならないと思うんです。各団体から意見をもらって確定させて3月までに出来るんです。3月まで、この事については、確定していきたいという考え方です。そして要綱をつくって、その事が十分に各方面で理解されて6月の補正が段階的に一番早い方向でいきますけれども、やるとすれば、その事かなと思っています。もう少し時間をいただきたいと思います。確かに時間はかかっていますけれども、最後、しっかり詰めていきたいと思っております。
質問 9番 川村義春
了解しました。それでは、3番と4番の質問を一緒にさせていただきたいと思います。解体物件に対する補助の分類ですけれども、これは例として木造、非木造がありますが、どの様に考えておられますか。それから4点目の補助単価これについては、建築面積当たりの単価にするのか、解体業者の見積もりを基準とするのか、それと補助率は、補助対象経費の2分の1など色々あると思いますけれども、それを想定しているのか。それから補助金額の上限について、どの程度考えているのかを御説明いただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。まず解体物件に対する補助の関係でございますけれども、補助の対象といたしましては、木造、非木造問わず、空き家等の定義による建築物これに附属する工作物また敷地内にある流木など該当するというふうに考えてございます。これらについては、協議を行って要綱で定めるという形になろうかと思ってございます。また制度設計に関する補助金でございますけれども、これは国の交付金を活用してという事で考えておりまして、交付金となると縛りもございますが、縛りにとらわれる事なく交付要綱を定めていきたいというふうにも考えております。次に単価の関係でございますけれども、基本的には、補助制度という事でありますので、解体に係る経費を補助対象経費という事で、そこから補助金額を算出するというふうになろうかと思います。議員から質問がありました国の基準という部分がございますけれども、これは国土交通大臣が定める基準というものが国でございまして、これは標準除却費で㎡当たり木造で2万2,000円、非木造で3万1,000円という様な基準にもなっているという事でございますけれども、実際の解体経費というものは、建物の構造、立地条件とかは、附属する工作物の関係あるいは中の家具等の処理の関係もありますので、建築面積当たりの費用に違いがあるという事でございます。その中で国の基準にするか、町独自の基準にするか、業者の見積もりで算出するのかも今後十分検討していきたい、そして決定していきたいと思ってございます。また補助率と補助上限の金額でございますけれども、他の市町村でも、色々助制度をつくっております。この補助率については5分の1から5分の4くらいの間で非常に幅が広いんです。20%しか補助していないところもありますし、多いところでは80%も補助しているいうところもございます。上限につきましても少ないところでありますと20万と言う金額もございますし、多いところで100万という様な市町村もあるという事でございますので、これらも含めて今後、検討していきたいと考えてございます。以上です。
質問 9番 川村義春
解体物件に対する分類については、木造、非木造それぞれ国の基準があるんですね。単純の解体にかかる経費を補助対象経費にしたいという事これは、業者の見積もりもそうですけれども、自力で解体するという事もあると思うんですよ。そういった場合、㎡単価を基準にしないと業者から見積もりをとらないで自分で解体するという方もでてくるのかなというふうに想定しておりました。私は個人で解体するのも補助対象にすべきだと思っております。それで私ネットで調べたんですけれども、陸別町が木造基礎無し単価7,900円×延べ床面積それの90%を対象にするとか、木造の基礎割単価は1万500円で同じく延べ床面積の90%を対象とする。それから非木造これについては、鉄筋や鉄骨作りなどの1万4,000円の延べ面積の90%基礎として2分の1以内50万円が上限という事で陸別町が出していると言う事なんです。それから多分、視察に行ってきたと思いますけれども、単純に廃屋等の解体撤去に要した費用の2分の1以内で50万円を上限としているのが浦幌町です。この浦幌町と津別町は、同じ状況であります。それから1㎡あたりの解体撤去費の上限額を5,500円として設定して解体撤去費の2分の150万円を限度としているのが新得町であります。道外では、高知県の黒潮町は、老朽住宅除去事業として除去費用の10分の8を上限として100万円を補助するという事です。それと福島県の南会津市これも補助対象経費の住民税非課税世帯これについては、補助対象経費の3分の2以内で80万円、課税世帯は2分の1以内で50万円というふうに限度額を設定している例があります。この様な状況ですけれども本町の解体撤去費にかかる費用ですけれども、釧路市の場合は、解体業者が多いせいか解体費用が安いようです。それで上限が30万円という事になっているわけですけれども、本町の場合は、1件あたりの費用が面積に関わらずだと思うのですが150万から200万かかるらしいです。そういった事も含めて本町は、限界集落に近い様な地域がありますから、すっきりさせる事によって移住者がまた来る可能性もあるわけなんです。ぜひ壊してほしい所に手厚くして、出来るのであれば100万円を上限にするとか解体費用の2分の1で100万円を上限するとかという形で制度設計をしていただきたいと思います。それと自分で解体する場合についての補助対象について考えてほしいという事で答弁をいただきたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。まず解体の単価の関係でございますけれども国の基準もあるという事でありますが、やはり町内の業者につきましては、150万から200万くらいかかると言う様な事で把握しておりまして、釧路市に聞きますと安い業者と高い業者とで3倍くらいの差があるという事なんです。やはり処分場を持っているという問題もあると思いますけれども、浜中町については、木造の基礎無しであれば坪3万円、㎡で言えば1万円を切れるくらいです。基礎があれば150万円から200万円くらいになってしまうのかなというふうに思ってございます。それで今は、補助率という事でございますけれども、議員おっしゃいますとおり除却を進めていくという意味合いの部分では、十分それを含めて検討していきたいなというふうに考えてございますので御理解いただきたいと思います。また自力の解体の部分でございますけれども、この場合は議員おっしゃいますとおり安く出来るという様な部分が確かにございます。それで安くは出来ると思いますけれども解体の費用が明確になっている部分と明確に出来ない部分、例えば労務賃や自分の重機を使ったという状況の場合、なかなか、その分がでてこないという事があります。他の町村では、その様な例があまりないみたいなんですが、業者で解体して見積もりを貰うという様な流れになっているみたいです。そこら辺も全部は調べておりませんので、他の町村の状況を見ながら、この関係についても今後検討していきたいなというふうに思います。ただ空き家対策の原則としては、自己管理という部分もございますので、その自己管理につきましても十分ありますので空き家を解体する補助について、どう考えるかも含めて議論していきたいと思いますので御理解をお願いいたします。
質問 9番 川村義春
自力解体の関係ですけれども実際に例がありまして、所有者が亡くなっていて住んでいないという住宅がある様なんです。それを地域の方々が台風等がきた時に飛んで危険だという事で、親戚に言われて業者に頼むと高いので親戚の手で解体しようという動きがあるんです。相続人もいない、その様な場合に親戚の方々の代表者が町に補助金申請をして手弁当で解体して運ぶという様な事だと思うんです。そういった部分にもついても手厚く補助をしてやる必要があるのではと思っております。それで自分で解体した場合、きちんと分けて木くず、屋根のトタン、鉄類これを分類した場合に浜中町の最終処分場で受けてもらえるのか確認をしておきたいと思います。
答弁 町民課長 佐々木武志(町民課長は2021年3月まで)
御質問にお答えいたします。ただ今の議員の御質問でございますけれども一般廃棄物か産業廃棄物かの区分になってくるかというふうになります。自前で解体した場合については、基本的には一般廃棄物という事になるのですが、場合によって出てくる物が産業廃棄物に分類されるという事もございますので、この関係につきましても今後、空き家等対策検討会議の中で議論をして様々なケース、色々な住宅があると思いますので改めて検討していきたいというふうに考えておりますので御理解いただきたいと思います。
質問 9番 川村義春
了解しました。その様に検討してください。6点目に入ります。特定空き家と指定された空き家等で所有者が特定できない場合や相続人が放棄した物件、これの解体撤去に係る対応はどの様になりますか。行政において解体せざるを得ない状況に追い込まれるとうふうに思うのですが、どの様な手続きに基づいて処理されるのかも合わせてお伺いしたいと思います。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。特定空き家で所有者が特定できない場合あるいは相続人が相続放棄したという場合もございます。まず町といたしましては、初めに住民票、戸籍等で所有者をきちんと特定する調査をして相続放棄の場合もありますので、それについては、家庭裁判所に照会をかけなければ分からないという様な部分もございます。この様な調査でも所有者が特定できない場合、法律的には利害関係人などの申し出によりまして、家庭裁判所において相続財産管理人や不在者財産管理人の選任を行い、法的な規制を行うという様な形になってございます。普通ですと管理人が売却などの措置を行うという事でございますけれども浜中町内の場合、土地と家屋を両方とも所有していた場合につきましても、土地が売れないとか、売れても解体費用が捻出できないという事で、管理人制度を使って行っている事は、ほとんどないと言うふうに考えてございます。結果としては、もう所有者がいないという事で考えます。特定空き家に所有者がいる場合、町といたしましては、条例なり計画なりに基づく指導助言、勧告命令、プロセスを踏んで、最終的には危険だという事であれば、行政代執行に進むという事でございますけれども、所有者がいない場合は当事者を確知できませんので、町としての最終的な対応といたしましては、行政代執行の手続の一部である指導助言、勧告命令これのプロセスを省略して行政代執行を行う略式代執行というふうな方法がございます。この略式代執行による解体しか方法がないのかなというふうに考えてございます。以上です。
質問 9番 川村義春
手続きのプロセスを確認いたしました。それで最終的には、略式の代執行しかないという話でした。その場合には、所有者に対してかかった経費を請求できたのですが、誰もいないという事であれば、最終的には町が責任を負うという事で理解していいですか。
答弁 防災対策室長 石塚豊(防災対策室長は2023年9月まで)
お答えいたします。普通の行政代執行の場合だと当事者もおりますので請求できるという事でございます。略式代執行の場合は確知できる所有者がいません。いないという事は、町で負担せざるを得ないという形になると思います。以上です。