みんなの議会

羽幌町議会 平成27年第6回定例会 2015年12月10日

広域ミックス事業とし尿処理手数料について

2015年12月10日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「広域ミックス事業とし尿処理手数料について」質問し、町長 駒井久晃、副町長 江良貢、町民課長 室谷眞二、財務課長 三浦義之が答弁しました。

質問者
金木直文 議員
答弁者
町長 駒井久晃、副町長 江良貢、町民課長 室谷眞二、財務課長 三浦義之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 2番 金木直文

それでは、私からは広域ミックス事業とし尿処理手数料について質問をいたします。現在留萌中部3町村では、し尿や浄化槽汚泥を下水道終末処理施設の羽幌浄化センターで処理をする広域ミックス事業を来春の開始に向けて、その前処理施設の建設が進んでいます。この建設への概算事業費としては約7億4,000万円で、このうち行政人口に占める水洗化接続率2分の1を補助要件に国から約3億7,100万円の補助を受けています。補助要件が達成できなかった場合には補助金の返還が求められる可能性もあると言われ、水洗化接続率の見通しが気にかかるところであります。また、し尿処理手数料についても、所管する委員会において審議されてきましたが、低所得者対策の実効性やくみ取り料金の集金方法など、さらに疑問に思うところがあり、以下質問をいたします。1、水洗化接続率の現状と供用開始となる来年4月時の見通しはどうでしょうか。また、補助要件が達成できなかった場合の対応はどうでしょうか。2、し尿処理手数料での低所得者層への軽減措置として道町民税非課税世帯を対象にしていますけれども、世帯数やその比率などを把握しなければ軽減効果が判断できないと思いますが、どう考えているでしょうか。3、し尿等の処理に関する条例案の条文では、処理手数料の徴収方法について別に定めるとありますが、どのような方法を考えているのでしょうか。4、し尿処理手数料の将来的な見直しについて経費や処分料の2割程度の増減が生じた段階としていますが、その可能性や時期についてどう考えているのでしょうか。以上、質問いたします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

それでは、金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の水洗化接続率の現状と来年4月時の見通しについてでありますが、補助要件における水洗化の接続率については、今年の10月末現在では39.6%でありますが、現在接続中の世帯があるため、来年4月時には0.2%程度アップとなる見込みです。供用開始時には補助要件の接続率50%を達成できない状況にありますが、今後においても苫前町とともに接続率のアップのための努力をしてまいります。また、国・道に対しましては、3町村の現況を説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。2点目のし尿処理手数料の低所得者層への軽減措置に対する軽減効果についてでありますが、し尿のくみ取り世帯が道町民税の非課税世帯かどうかについては個人情報となり、制度開始時の対象世帯数の把握はできませんが、平成28年度の実績により状況を把握してまいりたいと考えております。3点目の処理手数料の徴収方法についてでありますが、し尿の収集については業務委託で行いたいと考えておりますことから、し尿処理手数料の収納管理は役場で行うこととなりますが、銀行振り込み以外の現金払いの方の処理手数料は委託業者に徴収を行ってもらうべく検討いたしております。4点目の経費や処分料が2割程度の軽減となる可能性や時期についてでありますが、供用開始から5年以内は施設及び設備に対する大規模な修繕は発生しないと考えておりますが、維持費の大きなウエートを占めます光熱水費や薬品代については今後の物価変動により増減が生じる可能性がありますので、毎年その推移を注視してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

ただいまの答弁で4点目の経費や処分料が2割程度の増減となる可能性や時期についてと読むところを増減を軽減と誤って読みましたので、ご訂正をお願い申し上げます。

再質問 2番 金木直文

それでは、再質問を一問一答で進めさせていただきます。先般この問題については何度も委員会等でも審議をされてきました。現在広域3町村でのし尿処理の仕方は、現在運営されている終末処理場ですけれども、もう相当年数がたっている施設であって、これ以上の延命はできないということもずっと言われてきていて、当然次の何らかのこういった手は打つ必要があったということは、広く町民の中でも理解はできていることだと私も思っております。ただ、この間にも言われていましたけれども、水洗化率を上げるためにもいろいろと対策をとってきたわけですけれども、結局ただいまの答弁の中で来年春には50%を達成できないということがもうほぼ確定的になったということであります。この状況をどう分析をされるのか、どういうふうに見ておられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

どう分析されるかと、どう思うかということでございますが、私は現実的に認めざるを得ないという考えでございます。その一つは、議員おっしゃられたとおり、2町村で運営しております処理場が、平成14年でしたか、10年の延命策を講じて大改修をやったわけでございますが、さらに今年で3年超えるというような状況で、両町村もその爆弾を抱えた中で修理費をかけて現在まで維持してきております。これが大きなものが壊れてとまったときには、行き場を探さなければならない、その運賃をかけなければならない、さまざまなことを考えたときに、下水道を布設したときからミックス事業ということで取り組むというふうになっておりましたので、やむを得ない状況かなというふうに考えております。以上です。

再質問 2番 金木直文

この間にも担当課ではいろいろ水洗率を上げるために努力をされてきたのは知っております。改造費の補助や貸し付け、あるいは町民懇談会の機会を利用してのお願い、説明、また戸別訪問もされてきているということでありましたけれども、それでもやはり50%という峰は高かったのか、壁は厚かったというのか、非常にハードルが高かったのかなと思います。今回くみ取り料金の値上げも提案されておりますけれども、結局高齢者世帯が恐らく多いでしょうし、低所得者の世帯も多いことだと思いますので、もしもこのくみ取り料金が上がったとしても、水道料金、水道使用量もふえてきますから水洗化すると水道料金もふえます。1立米300円ですか、2人家族、3人家族であれば一月2トン、3トンがふえるでしょう。私の家庭もそうでしたけれども、年間にすれば1万円前後の水道料金も上がってくるということを考えれば、とりあえず今回の値上げがされたとしても、まだまだ接続は、水洗化は思うようには進んでいかないのではないかなというふうに私は思うところがあります。その辺のところ率直なところ、今後の接続率の進みぐあい、あるいはその辺の見通しについて考えるところがあれば、お聞きしたいと思います。

答弁 副町長 江良貢(副町長は2018年9月まで)

下水道の接続の向上策については、今議員おっしゃったとおりいろんな方策を町として取り組んでおりまして、羽幌町単体では接続率が現在のところ61.5%を超えております。ただ、広域で行っている事業でありますから、当然苫前町の接続率等々も勘案して、それで50%クリアというふうな条件もあるものですから、当然苫前町にも羽幌町からは接続率アップのための施策の推進については要請をしておりますし、苫前のほうの普及率が現状では48.6%、接続率で48.6%ということで、かなり進捗がおくれているという状況もありますので、そういう意味では苫前町さんのほうにもそういうような普及率アップのための施策等々を打っていただいて、普及率を引き上げていきたいというふうに考えております。羽幌町におきましては、おおむね公共施設等々の下水道接続については、一部の古い施設や集会所を除きましてほぼ接続が進んでおります。今後は栄町南団地の公営住宅についても計画的に下水道接続を進めていきたいと、こういうような形で公共施設等々についての接続率アップのための施策を町として打っていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。

再質問 2番 金木直文

今副町長から数字で説明されましたけれども、恐らく今言った数字は接続可能地域における水洗化率の数字だと思うのですが、私が先ほどから言っていた部分はミックス要件にかかわる数字であります。ですから、全行政人口分の水洗化率ということでいえば、まだまだ羽幌町であっても50%はいっていない状況ではないのかと思いますが、その辺もう一回確認させてください。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。補助要件の50%、2分の1の要件なのですが、計算式といたしましては、羽幌町の行政人口と苫前のし尿処理人口という形が分母になります。分子に羽幌町の水洗化人口という形で、接続率が5割を超えているかどうかという形の計算になります。今議員さんがおっしゃいました苫前のし尿処理人口を除きますと、比率として51.4%という形になります。以上です。

再質問 2番 金木直文

わかりました。最新の数字までは聞いていなかったので、ようやく今年度になって羽幌町だけで見れば51%を超えたという状況なのだということはただいま理解をいたしました。失礼いたしました。それにしても、これは広域のミックス事業ですので、全体ではまだまだ40%だったでしょうか、ですから非常にハードルは高いのかなというふうに思います。この点についてこの間何度か3町村の間でも話し合われてきているのだろうと思いますが、こういった現状、状況についての捉え方、3町村ではどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。この状況、数字につきましても、苫前、初山別の担当を含めまして報告させていただいておりますので、現況については苫前、初山別さんについても一定程度の把握をされているというふうに思っています。苫前さんについてですが、この状況を踏まえて、接続アップのための施策といいますか、どういう形でやるかというような具体的な内容につきましては確認はしておりません。

再質問 2番 金木直文

この場は羽幌の議会の場ですので、他町村についてどうこうと言うのは控えますけれども、ぜひ引き続き3町村で協議しながら、国からの補助金返還ということにならないような対応をぜひ頭を使ってお願いをしたいと思っております。それで、今回くみ取り料金のほうでも軽減措置を考えて、そういった対応もするということで聞いております。ただ、この軽減措置、一体どのぐらいの人が対象となるのかを聞いたところ、それはちょっとわからないと、個人情報にかかわるからという答弁もありましたけれども、それであれば、そもそも軽減措置をしますよといっても、果たしてそれがどれだけ効果があるのかどうかがわからないような見切り発車のような軽減措置であっては不十分ではないのかと私は思うところなのです。どういったような手続を求めて軽減措置を決めていくのか、その手続の流れを簡単に説明していただきたいと思います。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。軽減の関係の手続ですが、基本的には本人から申請していただきまして、申請時に道町民税が課税されているかどうか、一般的には課税証明等になるかと思うのですが、公的なもので確認できる部分を添付していただきまして、申請していただいて軽減させていただくという形の手続になるというふうに考えております。

再質問 2番 金木直文

その申請時には課税の証明ができるものを添付するということは、申し込み用紙と別個に例えば納税証明書なり、そういうものが必要だいうことなのでしょうか、確認します。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

一般的には課税証明書をとっていただくというのが一般的でありますが、私どものほうで具体的に事務的に詰めておりますのは、課税証明書をとっていただく形になりますと証明手数料等を払っていただくということになりますので、今検討している案では、申請時に課税証明を担当課のほうで縦覧していいですと、確認していいですと同意書をあわせて1枚の様式で印鑑押していただいて、提出していただいたもので町民課のほうで財務の税務係のほうに行ってその確認をして判定をするという形の事務処理をしたいというふうな形で今事務処理の整理をしているところであります。

再質問 2番 金木直文

そこが私もちょっとひっかかるところでありました。恐らく軽減措置がされたとしても、低所得世帯あるいは1人家庭であればそれほどの多額のくみ取り料金にはならないだろうと。推定ですけれども、1年間にならしてみても1,000円にもならないような場合が多いというふうにもお聞きしました。その1,000円足らずの軽減を求めるために1枚当たり400円もするような納税証明書、課税証明書などをとるとほとんど効果がなくなるわけですから、そういったことが起こらないような簡易な簡素な手続をぜひ、今そういう答弁をいただきましたので安心しましたけれども、なるべく簡単なといいますか、そういう閲覧をしてくださいという本人の同意を得るようなもので対応していただきたいと私も思っていたところです。軽減措置をされる場合に道町民税が非課税の世帯というのですけれども、そもそも年間所得どのぐらいの金額の世帯が対象となるのか、その辺わかりましたら、ちょっとお聞きしたい。

答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)

道町民税が非課税になるというのは、個人の所得の世帯の状況、それから家族の状況、それから収入の状況、その収入も自営業なのか、年金なのか、給与なのか、さまざまな状況について変わってきますので、この場合というふうに一概に言えない状況ですので、ご理解願いたいと思います。

再質問 2番 金木直文

一概には言えない、確かにそうなのかもしれませんけれども、一般的なところでというのも変なのかもしれませんけれども、先ごろ新聞の報道では、これは8日ですから、おとといの一般紙ですけれども、政府のほうで27年度補正予算案の中には3万円の給付、いわゆる臨時給付金を盛り込むような記事が出ておりました。これも対象者は、低所得者、住民税非課税者の方々へ今3万円の給付をしようというふうに検討されている。それは、対象者は1,100万人と書かれています。1,100万人プラス障がい者の方々も含めればあと150万人ふえると。国のほうでは簡単にぽんとこういった数字も出るわけですけれども、羽幌町でも正確ではなくてもおおよそ羽幌町にはこのぐらいの住民税非課税者がいるのだということは資料としてもないわけでしょうか、その辺お願いします。

答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)

資料としてはあります。今手元にないので、ちょっと数字は申し上げられません。

再質問 2番 金木直文

それでは、その中でさらにトイレを水洗化につないでいるのかどうかというところまでは恐らくわかっていないだろうと思います。住民税非課税世帯、確かにいろんなケースが考えられると思いますけれども、これは私の手元に来ました私個人の道町民税の納付の説明書ですけれども、これの裏面を見ますと前年中の総所得金額35万円掛ける納税者プラス控除対象配偶者あるいは扶養家族などの人数によって、1人、2人、3人の場合35万円掛けると、プラス32万円というような、これは所得税がかかりませんと。あるいは、次の欄には均等割がかからない場合の金額とかが書かれています。1人家庭であれば、恐らく60万円代が一応このボーダーラインなのかなというふうに思いますが、恐らくですから中には60万、70万という1人家庭、2人家庭であればそれに35万円が足ささるというような場合であれば、非常に比率的には少なくなるのではないかなという予想があります。そのような効果であれば、せっかくこういう低所得者の対策をしますよ、だけれども実際やってみたら何人もいませんでしたというような結果。28年度の実績を考えて把握したいというふうにおっしゃられていますけれども、把握した上で、さらにその対象者をふやす、状況を見ながらこの限度額をもうちょっとふやして1割、2割ふやそうかというような対策も考えるおつもりはあるのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。

答弁 副町長 江良貢(副町長は2018年9月まで)

考え方の一つですけれども、現状のし尿料金がありまして、今回羽幌町がミックス事業を推進するに当たって改めて料金を算定したと、そのときに当初から申し上げているとおり、かなり処理料金がコストアップといいますか、かかるということで当初から説明をしてきたわけですけれども、結果的にかなり圧縮はかけましたけれども、それでも従前のし尿料金よりも若干上回ると、その上回った部分について基本的には低所得者の皆さんにはその上回った部分のフォローをしようというような考え方の軽減制度でありますので、これが例えば今金木議員のおっしゃるようにもっと軽減をして効果を出せというようなスタンスで今回の施策を行っているわけではありませんので、その辺ご理解いただきたいと思います。

再質問 2番 金木直文

小出しということに見えるかもしれませんけれども、例えば今羽幌町で水洗化をまだしていない家庭は人数何人いるのか、何世帯ぐらいなのか、これは今年の2月に開かれた委員会に出された数字が私手元にある一番新しい数字なのですが、今年の数字はまだ見込みになっていますが、平成26年度では水洗化人口が3,790と、羽幌町の行政人口が7,500、水洗化できる地域に住んでいる人が6,200ですから、恐らく2,000人ぐらいは接続可能な地域に住んでいて、まだ水洗化にしていない人数、ざっと2,000人ぐらいなのかなとこの表から見るのですが、平均2人家族とすれば、まだ1,000世帯は未接続かと。その中で例えば実際28年から申請を受けました。10人、20人でありました。それでいいというわけになるでしょうか。こういった制度、軽減をしますよということであれば1割ぐらいの、例えば1,000世帯のうちの1割ぐらいの世帯が対象になるような制度にするとか、そういったような部分、実施するので、まだどういう数字になるか全然わからないといえばわからないのですが、その辺の状況も見ながら、余りにも少ないようであればふやすとかということも私は必要だと思うのですが、もう一度こういった考えについてお考えあればお願いいたします。

答弁 副町長 江良貢(副町長は2018年9月まで)

低所得世帯が例えばその中のシェアでどれぐらいいられるかわかりませんけれども、例えば該当者が多ければそれが効果があったということではなくて、あくまでも利用されている方々の現状のし尿料金のアップの部分をこの軽減策でフォローすると、こういうような考え方に立っていますので、その申請も申請があって初めて対応になるということでありますから、それも例えば1人世帯のところでありましたら、くみ取りも年に1回あるかないか、あるいは2年に1回という可能性もあるかもしれません。そのときに量が何百リッターというような形でやって、それで申請して、かつ1,000円程度の減免になるのでしょうか、そんなような状況であれば、その1,000円のために手続とらないというような方も中にはいらっしゃるかもしれませんし、やっぱり申請して軽減したいという方々もいらっしゃると思います。そういう部分を行政側が今の段階でどう把握して、それが行政効果としてどうなのだというようなことはちょっと論点が違ってくるのかなというふうに思っております。

再質問 2番 金木直文

それでは、この点については私もこれ以上同じことを繰り返すわけにもいきませんので、この辺にしてとどめておきたいと思いますけれども、28年度の実績を見ながら、私もまた思うところがあれば意見を申し上げていきたいと思います。次に、納入方法についてお聞きしたいと思います。銀行振り込み以外では委託業者に徴収をお願いする方向で今検討しているということで、それは理解をしていきたいと思います。まさか今回町のほうで納入を受けて、納付書を送って一回一回役場の窓口に持ってこいというようなことではないということは、そんなことではないということでは理解をいたしました。ただ、委託業者先にこれからも集金をお願いするということであれば、今度は低所得者世帯だということがわかりますよね、納付書はどこでつくるのかわかりませんが、この世帯は低所得者世帯だ、この世帯は普通の世帯だといいますか、その点で役場職員以外の人がそういうところもわかるということについては、やはり何らかの対応なりが必要なのかなというふうに私は思いますが、個人情報という点で委託業者先への説明なり徹底なり、その辺の必要はないのかどうか、そこの点いかがでしょうか。

答弁 副町長 江良貢(副町長は2018年9月まで)

し尿の収集業者が収集した段階で、そこで納付書を切って、そしてそれで現金を収納するというケースは出てきますけれども、その段階ではその世帯が低所得者かどうかという判断はできておりませんので、基本的には決められた料金を納めていただくと。後日その領収書をベースに、申請書をつけて減免の手続をとっていただくというような形になろうかというふうに思っております。

再質問 2番 金木直文

余り細かいやりとりはしたくはないのですが、では一回一回そういうことをやるということですか。一番最初、初回の1回目だけすれば、その年度、年度で収入も変わるから、次年度は非課税になるという場合もあるでしょうが、一回一回まず請求金額を払った上で、また後日還付されるという、そういう意味になるのでしょうか、その点もうちょっと説明お願いします。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

お答えいたします。申請については、年度で1回すれば全てそれで取り扱いをするということになりますが、年度かわるごとに申請は出していただかなければならないというふうに考えています。あと、減免の関係で今副町長が言いましたが、基本的に明確な形で業者さんがここは低所得者だというはっきりした形でわかる形にはならないと思いますが、料金等々の額の関係で想像できるかもしれません。ただ、今回は委託という形で町の業務を委託をし、さらには徴収の関係についても委託をさせてもらいますので、その関係で一種の公共事業を委託をさせていただくということで、基本的には守秘義務がありますから、仕事上知り得たことを外部に漏らすことはできないという形になります。ですから、その辺も含めて業者さんにもきちっとお伝えをして、そういうことがないようにということでは指導徹底しようと思っていますので、その業者さんからそういう情報が他に漏れるということにはならないような形で業者さんに強く指導していきたいというふうに考えております。

再質問 2番 金木直文

その点は理解いたしました。それで、もし納入できずに滞納者が発生した場合、これまでは業者さんが業者さんの責任で集金していたでしょうから、今度は町の管理下になるということで、滞納者が発生した場合にはどういった対応になるのか説明お願いいたします。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

今議員さんがおっしゃられた滞納の可能性も全くないというふうには考えておりませんが、現況で今までの業者さんが徴収している部分で完全な未収になったことはないと、ただ納入時期が若干おくれてお支払いになるというケースはありましたということでございました。基本的には同じような流れなのかなというふうに考えておりますし、とりあえず当月内に集金ができない部分については、今細部を業者さんのほうと詰めておりまして、さらに1カ月ぐらいの期間徴収をお願いするのがいいのか、何カ月間それをお願いするのがいいのかという部分については今事務的にも業者さんも含めて検討しているところであります。それでもなおかつ万が一集金がその期間内にできなかったということが仮に生じれば、そこについては町のほうで滞納分の徴収業務をやらざるを得ないというふうに考えて今整理をしているところでございます。

再質問 2番 金木直文

それでは、この点についてはまだまだ細部を詰める必要があるのかなと思います。滞納者に対してどういうふうに対処していくかということになれば、これまでも例えば水道料金であるとか、公営住宅、町営住宅の入居料の滞納者であるとか、そういった例がありますから、そういった方法に準じていくことになるのかなと思いますが、この点の条例もあすの議会で条例審議されますが、この料金についての滞納者の扱い方どうするかというのは条例整備はどこでなされるのか、私先ほどちょっと見たのですが、見つけることができなかったのですが、滞納の処理の仕方についての規定はどうなっているのでしょうか。

答弁 町民課長 室谷眞二(町民課長は2018年12月まで)

滞納の規定ということでございますが、基本的には徴収方法については規則、要綱で明記をしようというふうに思っておりますが、未収になった場合のその後の徴収方法等については通常の自治法ですとかの規定に沿って滞納分の徴収を行うことになると思いますので、こういう形の徴収をやるという具体的な明文化は滞納分についてはできないというふうに考えております。

再質問 2番 金木直文

それでは、最後に質問しますが、今後の見通しということでお聞きをします。経費、新しく供用開始になった後、新たに2割程度の経費がかさんできた場合には見直しをするという言い方だったでしょうか、この点について今回の値上げがこの見直しをすることを前提に踏まえた値上げということであっては、私はちょっと理解ができないといいますか、今回は何度も委員会でも説明して、議会側からもいろんな意見が出される中でいろいろ手直しをされた結果の今提案だと思って私は理解しています。これからについても、2割ぐらいのアップをしたら安易にまた料金も2割アップなのかというふうにも考えられてしまうのですが、そういうことではなくて、そのときはそのときでまたどうするかはきちんと見直しをすると。する、しないを、値上げ、アップを前提にした今回のものではないということをもう一回この場で確認をしたいのです。次は、私の意見ですけれども、例えば近隣自治体と余りにも差が離れてしまってはやっぱりうまくないのではないかと、留萌管内の料金を私もざっと調べましたけれども、1リットル当たり7円台、8円台がほとんどだったと思います。ですから、今回8円台の値上げになっておりますけれども、しばらくはほかの管内の料金も見ながら、このまま推移をして、十分に近隣、管内の状況を見ながら検討するという立場で私はあってほしいと。例えば同じミックス事業、平成22年に檜山管内の今金町がミックス事業を始めましたけれども、1リットル当たり現在6円29銭というふうになっておりました。同じミックス事業で値上げをした、あるいは今金町のようにまだまだ6円台で実施しているミックス事業の町もあるということも考えれば、安易な値上げの方向は考えてほしくないと思いますが、この点について町長、お願いいたします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

広域ミックス事業について安易な値上げをしないようにというご要望とご意見でございますが、そもそもこの話は供用区域内の下水道使用者とくみ取りの不公平さといいますか、同じし尿が下水道に入る方とくみ取りでは料金が違うということでは困るということから、供用区域に限って私は改正するようにと。それで、当初3倍と、議会にはお叱りを受けるだろうけれども、一応そういった試算を示さないことには議会もご判断がつかないと思って出したところでございます。その結果、原野地区といいますか、それから離島の供用区域外でも値上げの方向だとか、そういったご意見もいただきまして、紆余曲折あってここまできたところでございます。下水道のミックス事業ということでございまして、下水道にもしもふぐあいが出て改修等が始まりましたら、当然水道と同じように料金の改定は始まると思います。その時点で供用区域あるいは離島も含めた中でどうするかということは、今すぐ変えるというご返事はしませんが、ただ検討しなければならないということは議会もご理解いただけると思います。逆に申し上げますと、そういったことでしなければ、また議員の中にもおかしいのでないかというご意見をいただいたときに、私の答弁もぐらつくというような考えもございますので、全員が金木議員のようにお考えいただければそういった心配は要らないのかもしれませんが、施設等の改修、そういった整備が金額が膨らんでくると町の一般会計等にも響いてくるでありましょうし、今日いろいろなご意見いただいた中にも国の助成だけでなくてというようなご意見、それから活発な判断といったこともございますが、当然国の補助制度があればそれを活用した中での整備等は考えざるを得ないし、考えなければならない、利用しなければならないと思っておりますが、そういった財政負担がかかってくるようなものについてはまたご提案をしながら考えたいと思いますし、最初の答弁に書いてありますとおり、5年以内は施設が新しいということもございますけれども、今回始めた新規事業でございますから、当然燃料や薬品の値上げ等も勘案することは必要でありますが、しない方向で考えるのが一般的ではないかと。私の任期については3年しか残りありませんので、5年まで約束はできませんけれども、一般論として申し上げるならば、そういうことで間違いないのでないかというふうにお答えできるのかなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

出典:羽幌町議会 平成27年第6回定例会 2015年12月10日 議事録 PDF(36ページ) 間違いを知らせる