羽幌町議会 平成25年第3回定例会 2013年6月13日
(1)工事発注に係る入札資格の要件等について/(2)公営住宅への入居希望実態と対応について
2013年6月13日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「工事発注に係る入札資格の要件等について」「公営住宅への入居希望実態と対応について」について質問し、町長 舟橋泰博、財務課長 三浦義之、総務課長 井上顕、建設水道課長 安宅正夫、町民課長 水上常男が答弁しました。
- 質問者
- 金木直文 議員
- 答弁者
- 町長 舟橋泰博、財務課長 三浦義之、総務課長 井上顕、建設水道課長 安宅正夫、町民課長 水上常男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 2番 金木直文
それでは、私から大きく2点について質問をいたします。まず、1点目です。工事発注に係る入札資格の要件について質問をいたします。前定例会における一般質問での私が質問した建設工事の発注方法についての質疑において、工事代金から滞納分を差し引いた件に関し、町長答弁では法律の規定に基づき適正に執行された、財務課長からは一般論と前置きして羽幌町が債権を持っているのであれば、それは法律にのっとった形でいろんな処分をして差し引きをすると答弁をされました。工事支払い代金から直接滞納分を差し引くやり方は、工事資材等の支払いにも支障を来すおそれがあり、適当な執行とは考えづらいのではないでしょうか。そもそも債権差し押さえが必要となる事業者への工事発注そのものも問題視されると考え、以下質問をいたします。①、平成21年8月の当該案件で適正に執行されたとする根拠について、関係法令とは何なのでしょうか。②、債権差し押さえ手続はどのように行われたのでしょうか。③、今後の工事発注のあり方として、町税等の滞納状況などと関連し、入札資格要件についてどのように考えているでしょうか。次に、大きなテーマ2つ目です。公営住宅への入居希望実態と対応について伺います。羽幌町の公営住宅建て替え整備については、住宅マスタープラン・公営住宅等長寿命化計画に基づいて中長期的な構えで建て替え、改修等の整備が進められ、現在は主に幸町団地において年に2棟4戸のペースで建築されています。しかし、この建て替えのペースでは新規の入居希望者が入居できる可能性は難しく、既設の公住もほとんどあきがなく、入居は厳しいと聞いています。そこで、最近の公住への入居希望の実態や今後の対応などについて以下質問をいたします。①、昨年から今年にかけての入居募集状況はどうだったでしょうか。②、施設入所などで長期不在となっている場合、どのように対応されているのでしょうか。③、新規入居希望者への新たな対応は考えられないでしょうか。以上、質問をいたします。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
金木議員のご質問1件目、工事発注に係る入札資格の要件等についてお答えをいたします。1点目の平成21年8月の当該案件で適正に執行されたとする根拠について及び2点目の債権差し押さえの手続については内容が関連いたしますので、あわせて答弁をさせていただきます。また、法人及び個人について個別ごとの滞納処分については説明を控えさせていただきますが、通常の債権差し押さえ手続とその根拠法令についてご説明いたします。羽幌町に税金の滞納がある場合で、その者が有している債権がありますと地方税法の規定に基づき債権差し押さえ処分を行うこととなります。この場合の根拠法令につきましては、滞納している税金により地方税法の適用をいたしますが、例えば固定資産税につきましては地方税法第373条、町民税につきましては地方税法第331条などとなります。また、手続につきましては債権者である滞納者と債務者へ通知を行い、滞納分について収納することとなります。次に、3点目の町税等の滞納状況などと関連した入札資格要件についてお答えをいたします。国、地方公共団体の発注する契約を競争入札に付する場合に、地方自治法施行令により一般競争入札や指名競争入札に参加する事業者には一定の資格要件を定めることができます。このうち公共工事を受注しようとする事業者は、経営規模や財務内容など経営に関する事項の審査を受けることが建設業法に基づき義務づけられております。指名競争入札につきましては、2年ごとの入札参加資格審査において経営内容等の基準を設け、著しい経営状況の悪化がないものの項目を審査する一要因として滞納の有無を調査しております。今後につきましても関係法令や運用基準等を踏まえ、適正に事務を進めてまいります。次に、ご質問2件目、公営住宅への入居希望実態と対応についてお答えをいたします。公営住宅建て替え整備事業につきましては、平成21年度に策定した住宅マスタープラン・公営住宅等長寿命化計画に基づき整備を行っているところであります。5月末現在の公営住宅等の管理状況でありますが、市街地区135棟540戸、天売地区7棟15戸、焼尻地区5棟10戸で合計147棟565戸となっております。空き住宅といたしましては全体で103戸ありますが、そのうち政策空き家が82戸、入居可能住宅が市街地区20戸、天売地区1戸となっております。1点目の入居募集状況についてでありますが、平成24年度は夕陽ケ丘団地、若葉団地、朝日団地で合計15戸の募集に対し41名が、平成25年度も同団地でこれまで8戸の募集をしており、26名の方々が応募されております。2点目の長期不在となっている場合の対応についてでありますが、長期入院や施設入所、出稼ぎなどさまざまなケースがありますが、入院等による長期不在の場合は事前に不在の届け出を行っていただくこととしており、その理由や状況によってご本人やご家族等と話し合いの上、明け渡しの手続を行っていただくかの判断をしております。また、施設入所の場合は入所が決定された時点で明け渡しの手続を行っております。3点目の新規入居希望者への新たな対応についてでありますが、市街地区で20戸の空き住宅があり、老朽化は否定できないものの戸数としては充足していると思われますことから、現在のところ新規入居希望者を対象とした新たな公営住宅等の確保は考えておりません。なお、入居者募集において入居できなかった方々に対しましては、状況により他の入居可能な公営住宅等をあっせんしております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
再質問 2番 金木直文
それでは、再質問をさせていただきます。まず、私がお聞きした最初のテーマのほうの工事発注にかかわる件ですけれども、ご存じのとおり前回の定例会、3月定例会でも私はほぼ同等の内容について質問をさせていただきましたけれども、時間的な制約などもあり、まだまだ自分としても消化不十分といいますか、まだ時間が足りなかったというところもあり、さらに深めた質問をさせていただきたいと思いまして質問をいたしました。3月の一般質問の中では、ほとんど何を聞いても適正に執行しているというようなことだったかと思います。その適正という根拠法について今回お聞きしたところ、地方税法の2つ、町民税と固定資産税にかかわる部分の条例を明らかにしていただきました。地方税法のこの部分は、督促及び滞納処分にかかわる規定が述べられている部分であります。331条も373条もそれぞれ違う税金ですけれども、同じような形での規定になっていまして、納税者が滞納されているときには財産を差し押さえなければならないと、完納を求めるということを規定しているわけです。それで、私はこの部分は確かにそうなのだろうと思います。この場で法の解釈云々をやりとりしても始まりませんので。ただ、私が3月にお聞きした21年の当時の工事は直接工事支払い代金から滞納分を差し引いたというものだったと思いますが、この部分、工事支払い代金から直接滞納分を差し引くことができますよという部分の関係法令、その根拠についてはどうなるのでしょうか、お聞きしたいと思います。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
町長からも答弁ありましたとおり、個別の案件ということではなくて、ごく一般的なことでの答弁となります。羽幌町として未納の税金があれば、それは先ほどお話ししたとおり地方税法の規定にのっとって差し押さえ処分をすると。差し押さえ処分をした中で税金を納めるという形になります。
再質問 2番 金木直文
その差し押さえをすることになるということですけれども、地方税法は非常に膨大な法律でありまして、私も全部はさすがに目を通すことができませんでした。その部分は、この答弁であった2つの条文に基づいて工事支払い代金から滞納分を直接差っ引いたということを説明されているものなのでしょうか。もう一回お願いいたします。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
工事代金から差っ引いたとかそういうことではなくて、例えば羽幌町に対して税金の未納があるというものと、それから羽幌町から支払いする債務があるという場合においては、それについては差し押さえ処分をして収納するということでのお話でございます。たまたま今回……たまたまというよりは今回個人町民税と、それから固定資産税ということでの例をたまたま2例示しただけで、地方税法においてはそのほかに都市計画税の根拠法令ですとか、軽自動車、国民健康保険税、税に関してあらゆる根拠が示されております。
再質問 2番 金木直文
この件についてですけれども、まだちょっとはっきりわからないのです。差し押さえの手続をとってということですけれども、では一般的な形でもお聞きしますけれども、普通こういう形で固定資産税などに滞納があった場合はどのように差し押さえがなされるのかということを私もちょっと調べてみました。まず、督促をすると、納付期限までに納付してもらえない場合には督促状を送ると。督促状を出してもまだ納めてもらえないときには催告状を送付するのですね。催告状を送ってもそれでもまだ納付がされない、納めてもらえないときには滞納者がどのような財産を持っているのか調査を行うことができると。預貯金だとか、一般の方であれば給与であったり、不動産であったり、そういう財産の調査をすることができると。そして、それに基づいていよいよ差し押さえということになるのだと思うのです。ただ、差し押さえもいきなりではなくて、事前に差し押さえしますよという通知書を送ることになっているのかと思いますが、大体こういった滞納者に対する差し押さえの一連の流れというのは、今私が押さえているようなこんな流れで間違いがないのか、もっと特別な事情があってこういう方法もあるのだということもあるのか、その辺確認したいと思います。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
今金木議員おっしゃったとおりの流れで間違いはないと思います。ただ、滞納をする方については法人も個人も含めてさまざまな事情があります。その事情を考慮しながら、今そのような手続を踏まえて本当に納めることができないのか、または納めることが可能でありながら、財産等ありながら隠しているのかとか、さまざまな状況がある中でこちらとしては納める手だてを探りながら納めていただく。ただし、最終的に納めていただかない形で悪質なものであれば、それは差し押さえ処分をしていくという流れになっていくと思います。
再質問 2番 金木直文
そういう流れを押さえて、私がお聞きをしたい21年のこの当時の工事支払い代金について、こういった一連の差し押さえの流れをくんで行ったということなのでしょうか。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
金木議員、個別のことについて質問がされておりますけれども、私税務関係者として個別の案件について誰の税金がどうのこうのとか、どこの法人の会社の税金がどうであるとか、どんな滞納処分をしたということについてはお答えできませんので、どうかご理解願いたいと思います。
再質問 2番 金木直文
その点なのですよね、3月でも私がちょっと首をひねったのは。確かに特定の事業者に対する問題ではありますけれども、問題は税金の問題ですし、滞納に対する町側がどのような方法をとったのかというのは、個別の問題ではありますけれども、やはり公にすべき問題ではないのでしょうか。この問題というのは、先月の臨時議会で泉学園の建設計画の土地にもなっているということもあって問題にしてきたわけですけれども、それはもう既に議決をされましたから、その点については触れませんが、当時の町の執行者としてやはりこういう滞納問題についてどのように対応するのかというのは、一つ一つの例をとって考えてみなければ明らかにはできないと私は思うのですが、ですからここでもうちょっと詳しく町のほうから報告があったとしても、当時の関係者まだいらっしゃるかもしれませんけれども、事業者としてはもうありませんよね。ですから、それほど個別の問題、個別の問題ということで覆い隠してしまうと、またさらに何か疑問といいますか、疑惑といいますか、そういったことに考えざるを得ないというのでしょうか、私はそう思うのですけれども、改めていかがでしょうか。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
繰り返しになりますけれども、税務情報というものに関しては私たち税務担当者としてそこで知り得た情報に関しては、個別ごとの案件についてこのものについてどのような滞納処分をしたとか、どのような税金が残っているとか、そういうことについてはお話しすることはできないということで改めてまたお話しさせていただきますので、その点についてご理解願いたいと思います。
再質問 2番 金木直文
この当時のことについては情報公開されている問題だと思います。当時の支払い命令書ですか、それも情報は公開されていて、その中には債権差し押さえ148万9,000円という金額もきちんと明記されておりますし、ただそれがどこに振りかえられたのかが黒塗りといいますか、伏せられていると。ただ、差し押さえた金額148万9,000円は税金であり、公金でありますから、この公金がどのように使われているのか、どういうふうにお金が動いているのかというのをきちんと明らかにする。ここは議会ですし、議員とすればそういう点も指摘したいと思いますし、公金の動き、流れについては町としても明らかにすべきではないのでしょうか。いかがですか。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
繰り返しになりますけれども、それらも含めて滞納処分ということでの中身になると思いますので、それらに触れることについてはお話しできませんので、ご理解願いたいと思います。
再質問 2番 金木直文
では、この件について情報公開したのは、なぜ情報公開をしたのですか。今日でもいいですが、後日でも例えばこの差し押さえをしたということであれば、その差し押さえの督促状なり、差し押さえ通告書なりの情報公開を求めるといった場合にはどう対応されるのか。出してみてくださいということなのですか。いかがですか。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
私のところは税務情報を取り扱っておりまして、情報公開ということで担当はまた別部署になりますけれども、私のところにおいての税務情報についてはお話しできる状況にはないということでお話をいたします。
答弁 総務課長 井上顕(総務課長は2015年3月まで)
情報公開の担当の窓口という担当課からお答えしたいと思います。ただいま議員お話のとおり、情報開示請求がありましたら今回ご指摘の部分につきましてはその関係部局と協議しまして、公開するかどうかを含めまして決定をしたいと思います。以上です。
再質問 2番 金木直文
なかなかこういう問題は本当にはっきり答えづらい、町としても答えづらい問題なのか、答える必要もないと思っているのか、それは私としてははかり知れませんけれども、ここでその手続がこういうふうに行われたとか、この件についての差し押さえた金額が幾らでということをはっきり答弁されない理由、個別の問題なのかといっても何で個別の問題なのかなということなのですが、幾らこの件について言っても押し問答になってしまうのか。当然ちょっと町長もやはりそういう立場というか、そういうお考えになるのでしょうか。いかがですか。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
我々行政、本当に法令の中で動いているということが多いわけでありまして、この件につきましては担当課からのお話があったとおりのスタンスで私自身も同じでございます。
再質問 2番 金木直文
そういうことであれば、今回もまた納得できずに保留ということになるのか、私としてもちょっとまた時間をとって考えてみなければならない問題だと思っています。それで、3月の私の質問のときの答弁の中で入札の要件、入札の応募の要件の中で納税の証明書等はどのような規定になっているのかということをお聞きしたところで、その部分ではっきりと規則等にうたわれているものではなく、添付資料として町が求めてきているものだというふうにお答えになっていました。先日、町の例規集のホームページを開いてみましたら、今年、25年の4月1日付で羽幌町の契約、入札に関する基準要綱等が新たに載っておりました。例えば建設工事に係る指名競争入札参加時の指名基準など、こういった新しい基準や要綱が載っていましたけれども、この3月のときの答弁と4月1日以降にいろいろ4点か5点か、5項目かあったと思いますが、この辺の姿勢、対応が変わった、姿勢を変えたということなのか、この点についてお願いします。
答弁 建設水道課長 安宅正夫(建設水道課長は2015年3月まで)
訓令の部分だと思うのですけれども、特に変わっている部分はございません。
再質問 2番 金木直文
でも、日付を見たら25年4月1日付が最初の発付日というのですか、その以前にあったのかどうかが私ちょっとチェックできませんでしたけれども、新たな規則とか新たな要綱ということでつくったのではないのですか。もう一回確認したいと思います。
答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)
指名競争入札の基準につきましては従来どおりありましたが、今年から新たに物品の指名競争入札ということで基準を定めながら入れ込みましたので、その部分については追加となっておりますけれども、関連分については従来どおりということになっております。
再質問 2番 金木直文
その中身で経営内容等ということがありますね。指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならない云々とあって、その中の(1)、経営内容等というところで著しい経営状況の悪化や資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないこととなる恐れがない者であることと。町税等に滞納がない者というようなはっきりとした文言はないのですが、この一文をもって町税等の滞納があるかないかということも十分にしんしゃくすると、参考として取り扱っていきますよという理解の文章でいいのか、その辺確認したいと思います。
答弁 建設水道課長 安宅正夫(建設水道課長は2015年3月まで)
今議員おっしゃったとおり、経営内容等の経営の著しい悪化の部分ということで町税証明という部分を添付してもらっております。
再質問 2番 金木直文
それは、平成21年当時はそういうのではなかったと。最近なのか、今回なのか、最近またきちんとこういうふうに整理し直したのだということでいいのですね。
答弁 建設水道課長 安宅正夫(建設水道課長は2015年3月まで)
以前からずっと変わっておりません。
再質問 2番 金木直文
そうなると、また3月の答弁とどうなのかなということでちょっとまた頭の中でもやもやとしてきたのですが、これだとまた1つ公営住宅の件もありますので、今回はっきりした点もありますし、先ほどの件、情報公開に関しての云々もありますので、またこの部分は私としてもちょっと保留といいますか、また改めて検討させていただきたいと思います。それで、町営住宅についてお聞きをします。今回去年、今年の応募状況をお聞きしたところ、15戸に対して41件の応募、8戸に対して26名の応募ということで、応募者としてはちょっと予想よりはかなり多いのかなという印象でした。ただ、その一方で古くからある住宅、北町や栄町南、恐らく寿町といった古い住宅のほうでは20戸があいているということのようです。それで、このあいているあきの状況の推移というのはどうなのか。だんだんとあいている部屋がふえつつあるのかどうなのか、その辺の空き部屋の推移はどうなのでしょうか。
答弁 町民課長 水上常男(町民課長は2015年3月まで)
空き部屋の推移については、ちょっと確認しておりません。
再質問 2番 金木直文
わかりました。またそれは後日ということで伺いたいと思います。現在マスタープランのほうでは平成36年まで幸町団地の計画、平成36年まであと11年間、44戸を新たに建てて、今年は抜いて来年度からまた44戸の計画であると思います。この間まだ10年以上先のことでもありますし、今後の羽幌町の公住の事業見通しについてはいかがお考えなのか。場合によっては、このマスタープランの中間的な見直しといったものも必要な部分も出てくるのかどうか、その辺の考えもあわせていかがでしょうか。
答弁 町民課長 水上常男(町民課長は2015年3月まで)
ただいまのご質問ですけれども、マスタープラン、長寿命化計画を平成22年度から31年度までの10年間として策定しております。その中では、建て替えは幸町団地というふうになっておりまして、北町団地や栄町の南団地については用途廃止や維持管理というふうな対象となっております。それで、ちなみに平成14年度から平成24年度までの朝日団地のほうに例えば南団地のA団地など、もう解体した住宅なのですけれども、そちらのほうから、各建て替え住宅から移転入居した戸数については、当初53戸の方々が入居しておりました。現在退去いたしまして、差し引いて現状は43戸の入居者が移転で入居しております。全体の50%となっておりまして、そのほかの50%については公募選考により入居というふうな状況になっております。
再質問 2番 金木直文
公営住宅の問題も町としては大きな問題ですし、折を見て委員会などでも検討協議する場もあるのかもしれません。今回この件をお聞きしたのは、すぐ近所にある公営住宅がもう何年も人が入っていないようだけれども、一体どうなっているのかと。そこにはひとり暮らしでいた人がいたはずだけれども、どこか移ってしまって1年、2年たっているというような声がちらっと私のほうにありました。それで、なかなか町の人はその辺も見ていますし、どうなっているのかもわからないし、どういうような町の対応もしているのかもわからないといった問題もあって、今回その部分を含めた質問をさせていただきました。それで、いろんな長期不在になる理由が何通りかあって、それぞれ柔軟に対応されていらっしゃるのだろうと私は理解しますけれども、なかなか町場の人はその辺のところもよくわからないということもあるので、何かの折に広報するなり、お知らせをするなりして理解を深めるといいますか、そういうことをとってもらいたいと思います。それで、限りある公住施設、財産でありますので、有効な活用を追求しながら今住民の定住の問題などもいろんな町で問題になっております。取り組んでいると思います。これからのまちづくりや定住の問題なども含めて総合的な見直し、今の幸町の計画は立派な計画ではありますけれども、それらも含めた総合的な中間的な見直しというものもどこかで必要ではないかと思いますが、最後に町長、この点についていかがでしょうか。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
住宅の問題は、いつもいろいろ物の考え方だとか状況だとかでマッチングがうまくいけば、それぞれが望まれる、充足される移動というか、そういうことがなされるわけですけれども、いろんな事情がそれぞれお持ちになっていて、その変化もありますし、そういった意味ではそれを外から客観的に見られている方々にとってはいろんなことに見えてくるのかなと。そういうところでお話が、議員が言ったような問題点もクローズアップされてきているのかなというふうに思います。答弁書にはありませんけれども、最近あちこちのいろんな町の事例としてあるのが最初の入居選考のときには5人家族、4人家族であったと。そういう何年かたつうちに、例えばいろんな事例があるのでしょうけれども、いろいろな方々が1人減り、2人減り、そして今はたった一人で暮らしているとか、また簡単に言うと離婚をされて1人でいるとか、そんないろんな状況というのがあちこちで問題点になっているようです。我が町もそういうこともあるのかなということもありますし、そういった意味では多世帯、5人、多人数の構成が可能な住宅がたった一人で占領しているというようなことの見られ方にもなりかねませんし、そういった意味では不公平というか、いろんな不満な気持ちもあちこちに出てくるのかなというふうに思います。そういったことも含めながら、今の計画の状況、そして現状の把握ということにも努めながら、やはり無駄な計画は立てるわけにもいきませんし、無駄な対応ということにもならないように原課のほうとやはり細かな情報の把握というか、そこらが一番大事なところかなというふうに思いますので、その点気をつけながら今後その計画と、そして現状等ということで検討を進めていきたいというふうに思います。