古平町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日
1つ目として介護保険について
2014年6月19日、古平町議会の一般質問で、本間鉄男議員が「1つ目として介護保険について」質問し、副町長 田口博久、町長 本間順司、教育長 成田昭彦が答弁しました。
- 質問者
- 本間鉄男 議員
- 答弁者
- 副町長 田口博久、町長 本間順司、教育長 成田昭彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 本間鉄男
2つほど質問させていただきたいと思います。まず、1つ目として介護保険についてなのですけれども、介護保険制度の見直し案が今国会で審議されてというふうに書きましたが、たしかきのうですか、通ったように思っております。それで、来年4月から1号被保険者の収入区分が6段階より9段階に細分化されるようですが、当町のような所得の少ない自治体においては、1号被保険者の月額保険料に軽減される人が多くなるように思うが、介護保険1号、2号においてはどのような影響が考えられるのかをまずお伺いしたいと、そのように思っております。
答弁 副町長 田口博久(副町長は2017年3月まで)
本間議員の一般質問にお答えいたしたいと思います。それこそ今の国会で通ったわけでございますけれども、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律というふうに言っていますけれども、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じて、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等関係法律の見直し整備が行われたところでございます。その一環としまして、介護保険制度における費用負担の公平化が図られたわけでございまして、その内容でございますけれども、現在全国平均で5,000円程度の保険料が2025年度には8,200円程度に上昇する見通しだということでございまして、これで年金収入80万円以下の被保険者の保険料につきまして、現状5割軽減から7割軽減に拡大するというようなことでございまして、保険料がふえることによりまして低所得者の負担を軽減するというようなことでございます。それから、2点目としましては、一定以上の所得のある利用者の自己負担を1割から2割に引き上げするというようなことでございまして、その月額上限額を3万7,200円から4万4,000円に引き上げるというような内容でございます。それから、3点目が低所得者の施設利用者における食事、居住費にかかわる補足給付の要件に預貯金や非課税年金、これは遺族年金だとか障害年金入りますけれども、そういうものの収入などの状況を追加するというようなことでございまして、ある程度生活に余裕のある方からいただくというようなシステムというふうに変えるわけでございます。今議員おっしゃいました段階別保険料の多段階を標準化ということでございまして、現在の保険料段階につきましては6段階を標準としてございます。そのうち第3段階と第4段階に軽減措置を加えた特例や多段階について各保険者の判断によって設定しており、古平町にあっては多段階で設定しておりまして、現在は9段階に至っております。そういう中で、改正によりまして特例措置段階、いわゆる実質8段階でございますけれども、その上に1段階を追加した9段階を標準段階とするものでございまして、また保険料につきましては第5段階を基準とするもので、現在は第4段階が基準とされておりまして、第1段階の0.3倍から第9段階の1.7倍というふうにするものでございます。従来は、基準を低いほうでは0.5、それから高いほうでは2.0というようなことで、うちのほうは細かくして第9段階まで実施しているところでございます。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、今回制度改正に伴う1号被保険者への影響につきましては、平成26年度の保険料賦課状況で比較した場合、本町における約35%の被保険者、所得段階1と2の保険料率が0.5から0.3というふうになりまして、その基準額から計算されて0.3となりまして下がると。さらに、約22%の被保険者、所得段階でいいますと3保険料率が0.75から0.5ないし0.70というふうになるということでございます。それから、残りの57%の1号被保険者にあっては、所得段階の区分が今の改正で未定でございますので、詳細は不明でございまして、この段階で比較検討は出てこないというようなことでございますので、その点はご理解願いたいというふうに思っております。
質問 4番 本間鉄男
だんだん介護保険の負担というのですか、これが今高齢者に少しずつ効いてきているという部分の中で古平町では軽減措置をとっているということなのですけれども、今実際に先ほども町長が申しましたように年金の高額年金者だとか預金者、その辺を施設に入ったりする場合は負担がふえるというような説明もございましたけれども、実際に古平町では低所得者ということで所得額の1、2とかという場合が特にまた下がってくるということなのですけれども、そうすると介護保険全体に介護保険制度というのはその地域、地域によって保険料の設定だとか、そういうものが全体にかかる費用ということでやっておりますけれども、それに対して確かに所得の低い方々に対しては軽減されて好ましい部分もあるのですけれども、介護保険全体のそうしますと1号被保険者、2号保険者、それを合わせた中で全体的に膨らんで、例えば介護保険料だとか、そういうあれも全体に上がっていくのかというようなことがどのようになるのか、その辺まずはお伺いしたいと思います。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
これからさまざまな介護に該当する方がふえてくれば、結局はやはり保険料も上がるのではないかなというふうに思っておりまして、そういうこともございまして、先ほど私が申し上げ、議員もおっしゃったある程度生活に余裕のある方からも負担してもらうというようなことでございまして、それこそ預貯金で1,000万以上、それからそういう所得の対象にされるものは今までは年金の非課税部分、障害者年金だとか、そういうものも収入換算されるというようなことで保険料の対象になるというようなことでございまして、やはりそういう将来的な介護の費用が上がる、そういうものに対処するためにやはりある程度所得の高いもの、それから生活に余裕のある者からいただくと、低所得者に配慮していくと。それこそ2号保険者に対してもやはり負担が重くならないような、結局はそういう介護されるもののために若い人が犠牲になるような、そういう制度をなるべくつくらないように改正していくというような話でございまして、きのうのテレビでもやっておりましたけれども、そういうある程度余裕のある人にインタビューしたところ、若い人にも気の毒だからしようがないのかなみたいなことで1割負担から2割負担に賛成する方もおられました。そういうことで、今回のそういう改正がなされたということで理解しているところでございますので、そのような捉まえ方をしていただきたいというふうに思います。
質問 4番 本間鉄男
高額な所得のある人、財産のある人にはそれなりの負担ということなのですけれども、結局今まだ国でマイナンバー、そういうものがまだやっていない中で公的年金の場合は把握ある程度できると思うのですけれども、例えば預貯金の問題だとか民間の保険だとか、そういうような場合にやっぱりマイナンバーがまだされていない中で把握できないのではないかなというような思いもあるのです。だから、そういう中で利用、そういうものの負担を1割から2割に上げていくとか、そういうことが古平町だけで早急にできるのかなという疑問もあるのですけれども、やはり結局そういう形になると国のマイナンバーというそういうものを一元化していくというか、税務申告からみんなそういう形に社会保険、いずれ医療の電子化というのですか、そういうものも含めてということが話し合われていますけれども、そこまでいかないうちは古平町もそういう余裕のある人に負担をしてもらうということができないのかなという気がするのですけれども、町としてはやっぱりそれに合わせて考えていくということなのか、それとも独自に自分たちの努力の中で年金の場合だけでなく、例えば民間の年金とか、そういうものも含めて町で具体的に進めていくのか、その辺どうなのでしょうか。
答弁 町長 本間順司(町長は2017年3月まで)
いつも申し上げていますけれども、この一般質問のときはやはり聞きたい部分をあらかじめ通告していただければなというふうに思っておりますけれども、この推進法は来年の8月からの施行でございまして、今国のほうでマイナンバー等々の議論も出ておりますけれども、多分そういう形で進むのではないかなというふうには思っておりますけれども、町独自で保険料を設定する云々くんぬんにつきましては、今までもそういうことで段階を細かくして9段階にしていると。それから、ある程度基本の基準額が決まらないと保険料も決まっていかないというようなことでございますので、これからの作業に入ってくるかなというふうに思っております。それから、後志広域連合では第6期の計画が始まるまでにいわゆる保険料の統一ということが言われておりまして、ただ最初から一本化は無理だろうなというようなことで保険料のブロック別といいますか、大体3ブロックぐらいに分けて、最初はそういう形で一本化していこうというようなことで話し合われている最中でございます。そんなことで、ある程度基準額が決まらないと保険料も決まらないということでございますので、ご理解願いたいと思います。
質問 4番 本間鉄男
次に、教育委員会制度の改正についてなのですけれども、教育委員制度の改正が行われたら、首長と教育長の関係についてどのような変貌があるのか、この辺をお伺いしたい。今は、大津のいじめの話から出て、教育委員会のあり方というのですか、そういうものが出てきたのですけれども、結局今制度そのものは教育長の任期が3年ですか、そして教育委員が4年でしたか。そういう中でずれもありますし、さらに形式的と言えば語弊があるかもしれないけれども、今結局教育委員の中に古平町が簡単に言えば誰か1人を入れて、その中で事務局という形でその人を教育長にしてということで、教育委員長と教育長というのは違いますけれども、いろんな形の中で教育委員長、こういう人方の権限というものも会合の中ではあったと思うのです。ただ、そういう中で今後一本化というか、そういう権限が集約されてしまったらどのように変貌していくのかなと、そういう難しいなという問題とかいろんな疑問も出てくるものもあるので、その辺をお伺いしたいと思います。
答弁 教育長 成田昭彦(教育長は2018年3月まで)
本間議員の教育委員会制度の改正についてでございますけれども、これは先ほどの議会で陳情で教育委員会制度の改悪にかかわる陳情ということで継続になったみたいですけれども、それは難しいみたいで、教育関係の学者さんの中でも賛否両論あるというのが今現状でございます。先般6月13日に参議院の本会議で可決されまして、地方教育行政法も改正が決まりました。実施については来年4月1日からということで、ただ、今の教育長の任期があるうちはそれは継続して、そのまま任期が切れるまで、やめるまではそのまま今の状態でいくという形でございます。今の改正に当たっては、教育委員長と教育長を一緒にして新教育長という形に位置づけるという形になります。そして、それが今度今であると町長のほうから教育委員として任命されて、そして教育委員会の中で教育長に選任されるわけでございますけれども、今度からは町長が直接教育長を任命するという形になりますので、その辺は今までの教育公務員特例法でいう私の身分というのは、教育長としては別に勤務時間ですとか給料ですとか、そういったものは別の条例で定められていたわけですけれども、その辺も一本化、特別職に一本化してくるのかなと思っております。それで、あと大きく変わるのは、要は町長が招集して総合教育会議というものを持つ形になります。その中では、例えばいじめなどの緊急事態の対応の協議があった場合ですとか、それから教育の大綱の策定、それから予算関連でそういった総合教育会議を持つということで、その中では町長と教育委員、それから学識経験者を含めた中でそういった会議を開く形になってございます。ただ、執行機関としては教育委員会という形で残りますので、これは安倍首相の中では執行機関も町のほうに持っていくような形で進んでいたのですけれども、最終的にはそういったものは教育委員会に残すということでありますので、ふだんの事務といいますか、教科書の採択ですとか、教職員の人事というのは教育委員会のほうに残るという形になります。ですから、大きく言いますと、直接教育長として選任される方になりますので、その辺が今までと違って、それがいいのか悪いのかはまた別として、そういう形で主催して町長がそういった総合教育会議というものを招集するという形が変わってくるように今来ている情報ではそれくらいのところでしょうか。
質問 4番 本間鉄男
直接町長が指名してというか任命して、そういうふうに教育長がなっていくと。今は、その部分ではこの地方に関しては大して変わっていないような、ただ予算も教育委員会が持っていないというような部分で、ちょっと変わっていないかなと思うところもあるのですけれども、ただ実際に今まで教育長の任期、これが例えば町長がかわったことによって今までの事例でいいますと、任期が切れて、簡単にいいますと新しい教育長を任命しないというか、そのまま任期切れで、新しくまた別個に任期切れてからできれば意中の人を入れているというような状態ですけれども、今度権限がそういう形になると、町長がかわった時点で町長が簡単に言えば途中で辞表を出せとか、そういうような話になってくるのかなと。今までは、そういうことが議会を通して議決してということなのですけれども、今度の場合はその辺がどういうふうになるのか。それと、教育委員会の教育方針、こういう中で今5人いますけれども、そういう中で例えば町の考え方。ということは、例えば九州の阿久根市なんかでもかなり首長の市長がいろんな形で押しつけていって、いろんな騒然たる行政になってしまったということもあるのですけれども、その辺なんかはどういうふうになるのかなと、やっぱり危惧も多少あるのです。だから、学校の例えば教育方針、これが教育委員会の合議制というか、そういう中でなく、首長の簡単に言えば鶴の一声で進め、変えられていくというか、そういう部分も考えられるのかなと思うのですけれども、その辺を踏まえてどうでしょうか。
答弁 教育長 成田昭彦(教育長は2018年3月まで)
今教育長だけ任期3年になるということは、町長の任期が4年ということで、その中で考えていこうという意図があって、当初4年だったのですけれども、そういう意図を含めて3年に変更されたと伺っております。大綱をつくるときに、首長は教育委員会の承認を受けて教育の公約を反映することが可能となってまいります。町長は、教育長に命令を出すことはできないということになってございます。ただ、罷免要件は従来と同じです。例えば病気ですとか、そういう以外には悪い言葉で言うと首にできないという形ありますけれども、ただこの作成した大綱を教育長が尊重しない、そういった場合には職務義務違反ということで、それは罷免させる可能性もあるという文科の考え方になってございます。ですから、ちょっと自分的にもどこまでどうなのかというまだ詳細についてはわかりませんけれども、ただこの大綱の作成についても何項目か多分決まってくるのかなと思っていますので、それに基づいては大綱作成という形になろうかと思っております。