富良野市議会 平成30年第1回定例会 2018年3月7日
選挙管理行政について
2018年3月7日、富良野市議会の一般質問で、佐藤秀靖議員が「選挙管理行政について」質問し、選挙管理委員会委員長 堀川眞理、選挙管理委員会事務局長 大内康宏が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤秀靖 議員
- 答弁者
- 選挙管理委員会委員長 堀川眞理、選挙管理委員会事務局長 大内康宏
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 佐藤秀靖
-登壇-通告に従い、選挙管理行政について、2件質問してまいります。本市においては、来月、富良野市長選挙及び富良野市議会議員補欠選挙が行われ、来年には、統一地方選挙、北海道知事選挙、北海道議会議員選挙及び富良野市議会議員選挙が行われます。担当部局及び関係職員の皆様におかれましては、公平・公正を担保すべく、準備を進められておられることと推察いたします。本市には21の選挙区があり、それぞれ1カ所ずつ投票所が設けられております。また、このほかに、期日前投票所及び病院や高齢者施設などに不在者投票所が設置されます。各投票所では、投票所管理者、立会人、投票事務などの担務があり、投票所が運営されていますが、立会人及び投票事務係などは広く一般市民の皆様に御協力をお願いし、運営しているところであります。この投票所の運営管理について伺います。1点目は、投票所の立会人の募集について伺います。立会人は、広報や市のホームページなどで募集しているということでありますが、なかなか必要人員が集まらず、選挙区の町内会役員などを通じて必要人数を確保していることを伺っております。私は、この立会人募集の方法について、ただ単に立会人募集として応募要項や申込書などだけを告知するのではなく、選挙の仕組みや選挙事務を支える仕事、立会人の役割などを説明、解説する案内を広報やホームページなどで公開した上で立会人や事務作業のお手伝いをいただく方を募ることで、選挙に興味を持っていただくことにつながり、ひいては投票率向上につながるのではないかと考えます。周知の方法を工夫し、具体的な内容を示し、市民に協力を仰ぐ必要があるのではないかと考えますが、見解を伺います。2点目は、病院、高齢者入所施設での不在者投票所開設に当たっての外部立会人について伺います。病院の入院患者や高齢者施設入所者など投票所に足を運ぶことが困難な有権者のために、各施設からの開設要請に応じ、不在者投票所の開設が全国的に急増しています。しかし、このような不在者投票所においては、投票所の管理者を各施設の施設長が務め、立会人も施設職員が務める場合が多く、施設職員が認知症高齢者の投票用紙に無断で記入する不正行為が横行したため、2013年に公職選挙法が改正され、外部立会人活用の努力義務を課したところであります。本市においては、こうした不在者投票所は、富良野協会病院、ふらの西病院、北の峰病院、北の峯ハイツ、寿光園、すまいるふらのの6カ所で開設されていますが、本市における外部立会人の活用方法はどうなっているか、伺います。3点目に、選挙管理委員会から毎年発行される選挙の記録によりますと、昨年実施された最高裁判所裁判官国民審査において、不符合の内訳として持ち帰り6件がありました。不符合とは、投票者数と投票総数が符合しないことを示し、不受理や持ち帰りをその内訳理由としています。私は、この持ち帰り6件という数字をゆゆしき問題と捉えております。本来であれば、当然のごとく、投票用紙を持ち帰ることはできませんし、持ち帰りは不正行為の温床となり得ることを意味します。この持ち帰りを防止するために、投票所では投票所管理者や立会人が投票者の行動を確認しておりますが、本件についての見解と再発防止策についての考えをお伺いいたします。2件目は、市議会議員選挙におけるビラの頒布解禁について伺います。昨年6月に公職選挙法の改正が行われ、都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためにビラを頒布することができるようにするもので、来年、平成31年3月1日から施行されます。したがいまして、来年4月の統一地方選挙、富良野市議会議員選挙から適用されることになります。具体的には、本市の市議会議員選挙においては、候補者1名につき、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4,000枚まで頒布することができ、ビラの作成にかかわる費用は、自治体の条例を改正すれば公費負担とすることができるとされております。地方創生がうたわれ、地方議会の果たす役割がますます大きくなる時代において、連呼と握手のお願い選挙から、政策で選ぶ選挙へと本来の選挙の目的を取り戻し、有権者が投票判断の材料とする選挙公報などとともに、選挙ビラが候補者の政策を知る機会になると大いに期待されるところであります。今般の公職選挙法改正による市議会議員選挙における選挙ビラ頒布と条例改正による選挙ビラ公費負担についての見解と条例改正の意向の有無を伺います。以上で、1回目の質問といたします。
答弁 選挙管理委員会委員長 堀川眞理(選挙管理委員会委員長は2018年3月まで)
-登壇-佐藤議員の御質問にお答えいたします。選挙管理行政についての1件目は、投票所の運営管理についてであります。投票所立会人の募集、周知につきましては、ホームページと広報により、投票日当日と期日前投票について市役所と各支所それぞれで投票立会人登録者を募集しております。立会人の応募がなかった投票所の立会人につきましては、その地区の連合町内会長や各支所長にお願いして立会人を推薦していただき、依頼しております。立会人の募集につきましては、今後も、引き続きホームページと広報で行っていき、投票率の向上にもつながる周知内容などを検討してまいります。次に、病院、高齢者入所施設などの不在者投票所の外部立会人の活用についてであります。施設等の不在者投票事務は施設関係者が行っておりましたが、平成25年6月30日から成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が施行され、指定施設等で不在者投票を行う不在者投票管理者は外部立会人を立ち会わせることなど、選挙の公正な実施確保に努める努力義務が設けられました。当市では、施設によっては不在者投票者数が数名で短時間で終了する施設もあることから、外部立会人ではなく、選挙管理委員会職員が立ち会い、選挙の公正な実施に努めております。次に、平成29年10月22日執行の第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査において、国民審査の投票者数が1万1,518票、投票総数が1万1,512票、持ち帰りが6票という結果になったことについてであります。持ち帰りにつきましては、投票用紙を交付するときに、比例代表の投票用紙と国民審査の投票用紙を同時に交付し、2枚とも投票箱に投函していただいておりますが、6名の方が、比例代表の投票用紙は投票箱に投函し、国民審査の投票用紙は投票箱に投函しないで持ち帰ってしまったものと思われます。投票用紙を投函するときは、国民審査の投票用紙を投函しない選挙人がいれば、投票管理者や投票立会人が投函するように注意を行っておりますが、今後も、投・開票事務の適切な執行のため、投・開票事務担当者への説明会の開催を引き続き行い、選挙の公正な実施に努めるとともに、投票管理者や投票立会人の方へ、投票用紙の投函漏れがないよう、より一層注意していただくようお願いしてまいります。次に、2件目の市議会議員選挙の選挙ビラ頒布についてであります。都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるように公職選挙法が改正になり、平成31年3月1日から施行されることになりました。既に、富良野市議会議員及び富良野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例により、市長選挙では、ビラの作成に要する費用の公費負担を定めております。市長選挙と同様に、市議会議員選挙でもビラの作成に要する費用の公費負担を定める条例の改正に向けて検討してまいります。以上でございます。
質問 10番 佐藤秀靖
それでは、順次、質問させていただきます。まず、1点目は、投票所運営管理についての1点目の立会人の募集であります。この質問をするに当たって、本市の取り組み、それから、インターネット等々によって他の自治体の取り組みを少し調べてみました。本市においては、先ほども申し上げたとおり、ホームページもしくは広報ふらので募集要項、申込書等々を告知して募集しているだけですが、これでは、立会人とはどういう仕事をするのか、一般の市民の方は理解ができないだろうと思うのです。ほかの市の取り組みをホームページ等々で見てみたのですけれども、例えば、立会人はこういう仕事をしますよというようなことから始まって、QアンドA形式で、当日は何時間ぐらいいるのか、服装はどうしていったらいいのか、子どもを連れてことはできるのか等々の質問があったり、立会人経験者の声として、ふだんとは違う目線で選挙に接することができた云々ということが書いてあるところもあります。告知方法、周知方法を具体的に検討していただいて、ホームページもしくは広報等で告知していただくことが必要なのかなと思いますが、見解を伺います。
答弁 選挙管理委員会事務局長 大内康宏
佐藤議員の再質問にお答えいたします。投票立会人等の募集の周知方法については、ただいま富良野市ではホームページや広報等で募集しておりますが、立会人の仕事の中身が皆さんにはわからないのではないか、その部分についてもっと周知したほうがよろしいのではないかという御質問だったと思います。それについては、現在、佐藤議員から説明があったとおり、ホームページ等で周知しているところなどを参考にしながら、このような仕事内容だとわかる形で周知するよう、中身について検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
質問 10番 佐藤秀靖
それでは、もう一点、3番目に質問させていただきました投票用紙の持ち帰りの防止策についてであります。先ほど御答弁いただいたとおり、これを防止するには立会人等々が目視をしてということでありまして、それを見逃すというのはいたし方ないことかもしれません。ただ、具体的な防止策としては事前の説明会での周知、お願いをするということでありましたが、これについては、投票券を持って投票所に行っていただく前に、持ち帰りはだめですよということも周知する必要があるのかなと。当然、大部分の方は持ち帰りませんが、持ち帰りはだめですよと協力を求めることも再発防止策としては有効なのかなと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 選挙管理委員会事務局長 大内康宏
佐藤議員の再質問にお答えいたします。ただいまは、投票用紙の持ち帰りの防止について、持ち帰りはだめというような周知をしたらどうでしょうかという御質問でございました。今回の選挙については、小選挙区や比例の投票用紙については投函していただいておりますけれども、国民審査については6名の方が投函しないで持ち帰ってしまったという結果になったということでございます。先ほど佐藤議員からもお話があったように、1万1,518票中、1万1,512票は投函されているということでございまして、大多数の方は、投票に来られたら、受け取った投票用紙を投票箱に入れていただいております。持ち帰りがなくなるように投票用紙は必ず投函するように周知したらどうかという御質問でしたが、いま現在、大多数の方はもらった投票用紙はそのまま投函するのが当然ということで投函していただいおります。そういう中で、必ず投函してくださいと周知することによって、逆に投函しない方がいるのだと、そういうふうに考えられてしまう懸念もありますので、この部分については、現在の投票管理者や立会人に投函漏れがないよう注意を払っていただくように再度お願いする取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。