富良野市議会 平成18年第4回定例会 2006年12月20日
(1)法律の適正運用について/(2)建築基準法について/(3)歩道建設について
2006年12月20日、富良野市議会の一般質問で、上田勉議員が「法律の適正運用について」「建築基準法について」「歩道建設について」について質問し、市長 能登芳昭が答弁しました。
- 質問者
- 上田勉 議員
- 答弁者
- 市長 能登芳昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 上田勉
-登壇-私は、さきの通告に従い質問してまいります。法律の適正運用についてお伺いいたします。夕張市の破綻は、昨今の国政、地方自治体の現状を明確にしたと言って、ほかならないと考えております。―今後、自治体の行政執行のあり方は、国においても総務省を中心として、将来の自治体のあり方などの方向性を検討されてございますが、自治体にあっては、平成12年地方分権施行以来、三位一体なども見ますときに、明治時代からずっと続いてきた政策の中身や税金の使途などについて、全国一律的に決定されてきたシステムを根底から見直し、住民に身近なところから地方の実情形態を決定する体制を築くことが目的と考えられます。これからは、政策自体は富良野市民と行政が一体になり、地方を充実させるとして歳入歳出の自由度を高めるものであり、国の権限を縮小して、本市の権限と責任を大幅に拡大するものであります。こうした時代の趨勢は、本市にとって大きな権利と義務が発生してまいります。あわせて、本市独自の条例制定や改正が必要であります。この取り扱いは、あくまでも公平、公正を原則として、自己責任、自己決定、協働を基本とした町づくりを進めなければならないのであります。本市においても、速やかに、その取り組みが進められてございます。一例を申し上げますと、富良野市情報共有と市民参加のルール条例、指定管理者制度にかかわる公共施設の管理委託条例などが制定され、そのほか議会ごとに条例制定や改正案なども盛りだくさんに審議され施行されてございます。しかし、条例制定、審査などにおきましては、上位法を初めとする他法令とのかかわり、規則、細則、指導要綱などの判断が複雑多岐であり、条例化がなされてはならないもの、なさなければならないものなどの判断が非常に難しく、危惧されるところであります。したがいまして、その判断能力を養わなければ、市民の福祉向上を目指すことはできないものと言わざるを得ないのであります。これからの新設条例の明確かつ適正化、既存条例においての不備には、逐次改正などの検討を加え、市民サービスに努めることが必―14要であります。以上、申し上げましたことから、市長にお伺いいたします。1点目、以上を申し上げました点から、条例制定、改正などに当たり、学識経験者などを中心とした審査機関を設置し、事前審査などを加える必要があると考えますが、市長の見解をお伺いいたします。2点目、法の判断は理事者だけでなく、職員全体が法律判断、運用などに正確な判断が要求されることから、職員の認識の向上はなお一層急務と思われるものでございまして、市長の職員に対する指導のあり方などについてもお伺いいたします。次に、建築基準法の運用についてお伺いをいたします。建築基準法は、昭和25年、建築物の敷地、構造、設備及び用地などにかかわる最低の基準を定めて、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、国民の安全に寄与している社会性の高い角度から判断されているものであります。建築に当たっては、都市計画区域や建物の内容によって、建築基準法各項に基づく確認申請が行われることが定められ、建築の可否が判断されることになっております。建築確認とは、特定行政庁が行う許可などとは性質が異なり、これから建てようとする建築物が、建築基準法令を初めとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業であります。なお、建築においては、基準法第4条の規定により、建築確認を行うため、地方公共団体に設置される公務員に国家資格を持って建築確認をさせてございます。その検査資格者が、建築主事であります。建築主事とは、一級建築士、試験に合格した者で、建築行政または建築基準法77条の18第1項の確認検査の業務その他に類する業務で、政令で定めるものに関して2年以上の経験を有する者でなければ、受験資格がない―とされてございます。建築主事の資格は、市町村または都道府県の係員のうちで、建築基準適合判定資格検定者に合格し、国土交通省に登録されている者の中から、市町村長または都道府県知事が任命するとされてございます。建築主事は、建築基準関係規定に適合しているか否かの認定、検査を行われなければならないのであります。建築において、実務経験を有した能力に建築主事という資格を与え、建築確認を行わせており、その整合性に間違いは許されません。まさしく裁判官のごとく、適格性が問われるものであります。したがえて、建築主事に裁量権はないのであります。本市においても、都市計画法に基づく都市計画区域内における用途地域などを定め、基準法の目的に沿った官民による地域づくりが進められてございますが、富良野においても富良野センター病院が改築されて、予定どおり開院の運びと聞いており、富良野市はもとより圏域における新たな医療サービスがなされるものと期待されているところでございます。センター病院の移転に伴い、薬局ほか等においての移転も伴う状況のように聞いておりまして、医療連携についても、地域住民にとって、なお一層の充実を見るものと思ってございます。特に、センター病院周辺に、町づくりに変化が出てくるものと予想されるものであります。市長に伺います。まず1点目、建築確認の総合的な見地から、取り扱いについての見解をお伺いいたします。2点目、第1種低層住居専用地域内での薬局の取り扱いについてお伺いをいたします。本市においては、薬局は該当せずとの判断がございました。しかし、医薬品は市民の日常生活にとって必要欠くべからぬものであり、しかも国民の保健衛生に重要な関係を持つものであることから、薬局は多分に公共性―15を有する施設であると言わなければならないと、国の判断などから、このように思っているところであります。法令条項に基づき、適合と判断してございます。あわせて、雇用対策、地域活性化の面からも、地域づくりの一環を担うものであることから、判断違いなどがあっては、地域住民に多大な損失をもたらすものと思われますので、市長の見解をお伺いいたします。建設行政、歩道建設についてお伺いします。道道奈井江富良野線、富良野市北斗町に面する歩道の建設取り扱いについてお伺いいたします。道道奈井江富良野線に面している北斗町は、平成15年に北斗町と命名された富良野市で一番新しい町であります。平成8年から町並みの様相も拡大され、今は世帯数170数世帯、居住者、11月現在で426名となっておりますことから、年ごと北斗町への往来はふえ続けており、市内でも、特に子供たちの多い町内でもあります。現在、少子高齢化の時代にあって、安心安全のもとに、地域住民の生活が保障されなければならず、その使命は言うまでもなく自治体であります。現在は、北斗町に面した部分に歩道はなく、なお安全さくが災いをしている、大変危険な状況でもございます。このようなことから、大事に至らなくても、事故が絶えないのでございます。地域住民の安全保障のために、一時も早い歩道建設が必要と考えます。歩道建設の取り組みは、四、五年前から、富良野市を挙げて取り組んでいると聞いておりますが、その進捗状況と建設時期の見込みは何年何月ごろからの予定かをお伺いし、1回目の質問といたします。
答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)
-登壇-上田議員の御質問にお答えをいたします。1件目の法律の適正運用について、地域住―民の福祉向上を目指す法の公正判断のあり方についてでございますが、市におきましては地方自治体の本旨に基づき、住民の福祉増進を図ることを基本といたしまして、各種政策の形成のため、各種行政課題を適切に解決するために条例を制定しているところでございます。条例の制定、改廃の審議に当たりましては、その目的性、規範性、実効性、法的妥当性等や法の形式的な面、表現の正確性、平易簡潔性について十分に精査、審議しながら、慎重に取り組んでいるところでございます。また、権利の制限や義務の付加、市民が負担する料金などに関する条例、規則の制定改廃につきましては、事前にパブリックコメント手続を踏まえ、制定改正を図ることにいたしておるところでございます。したがいまして、現段階におきましては、第三者による審査機関の設置は考えておりません。また、法の判断につきましては、法令解釈について、具体的事例に適用されるべき法を探索し、知ることから始まり、このほか法の逐条解説や通達、あるいはこれまでの判例や学説に示された基準、見解等を参考に、正しく解釈、運用すべき努力をいたしているところでございます。いずれにいたしましても、職員は、仕事上必ず法律判断により適正な運用が求められることから、基礎的法務能力を高める必要があることを認識しておりますので、日ごろから法的視点を養い、一般的な法令等の正しい認識を深めるべく、機会を構築しながら、職員研修等を実施し、職員の資質、法務能力等を向上させてまいりたいと考えているところでございます。次、2件目の建築基準法について、法の運用、あり方についてお答えをいたします。1点目の建築確認の総合的な見地からの取り扱いにつきましては、建築確認事務は、議員の質問趣旨から、建築主事の権限において処分がなされております。その判断に、建築主事個人の裁量権はなく、公益性を勘案した―16判断はできないものとされております。建築確認事務におきましては、建築基準法及び関連法規により、適合しているか否かの判断により処理をしているところでございます。2点目の第1種低層住居専用地域内での薬局の取り扱いにつきましては、建築基準法に基づく建築確認事務に関する取り扱いにつきましては、建築主事の所掌でありますが、建築主事との協議を行った結果、富良野市建築主事の事務所掌の範囲内に限り、薬局につきましては建築基準法施行令第130条の3第2号に示す日用品の販売を主たる目的とする店舗に適用できるものとして扱うことにいたしているところでございます。3件目の道道奈井江富良野線の歩道建設にかかわる質問についてお答えをいたします。北斗町は、平成18年11月末現在で172世帯、426人が居住している地域でございます。通勤、通学者の多くが、道道奈井江富良野線を利用しているところでございます。このため、歩行者が安全に通行できるよう、歩道の設置を旭川土木現業所に対し、上川地域基盤整備懇談会の中で強く要望をしてきたところでございます。また、北斗町町内会からの陳情を受け、旭川土木現業所富良野出張所に対し要望活動を実施してまいりました。この要望を受け、旭川土木現業所は、本年度から現況及び用地測量等実施設計を実施しており、今後は地権者との用地協議を進めていくと聞いているところでございます。歩道建設につきましては、平成19年度に向け、予算要求をしていると伺っているところでございます。以上であります。
質問 10番 上田勉
それでは、まず最初の1点目、審査機関を設けてはどうかということに対してから、まず質問をさせていただきたいと思います。市長は、最初、完全な精査をしながらの施―行をしていると、そう言いながら、的確に取り組めるような努力もしているということもありますと。両方合わせると、ちょっと矛盾があるなというふうに思って受けとめたところであります。私は、先ほど1回目の質問で説明も申し上げておりますけれども、一例の中で、富良野市情報共有と市民参加のルールの条例やら、それからその他指定管理者の絡みの中でも、ここおおむね4年近く、相当な数の条例審査だとか条例制定やなんかを進めてきて、審査をさせてもらってずっと来ました中で、私の判断としては、事例を挙げれということを言えばそれなりに挙げますが、なかなか数がたくさんあります。そんなことから、やはりなかなか本当に条例審査、条例制定だとか改正は難しいものだなと。加えて、これが一つ、右左が間違うと適正な行政執行はならないと。国民に対しての、地域住民に対しての住民サービスを全うすることが難しいと、こんなように判断を特にしているわけであります。そんな点から、私を筆頭に、その条例制定などの審査に当たっては、本当に専門家筋でなければ容易でないと。今議会でも、いろいろと条例改正、全面改正等が盛りだくさんに提案されてございますけれども、一例を挙げますと、石狩市などにつきましては、条例制定などに当たりましては、まず学識経験者といいますか、大学の教授、専門の教授、あるいは、それなりの法律のコンサルタント業務の方たちであるとか、弁護士であるとか、いろいろそうした専門家筋の人たちを審査機関なり検査機関に委嘱しながら、根本は、始まりは、すべて憲法から基づくものであるという、そうした幅広い判断に立っての審査をしなければならないわけでありまして、そうした深い条例制定なんか、条例は法でありますから、特に市民参加ルール条例なんかについては、国で言えば憲法であります。そうした難しいものを、本当に市長が今言われたおりましたけれども、完―17全な精査ができていて、そうして条例化されていっているというふうには、私は思えない。はっきり申し上げまして、思えないのであります。したがいまして、間違いとは言わなくても、まだこの判断基準は幾らでも、いろいろと深い審査がまだまだ必要だろうと、私はそのように判断しているわけでありまして、そんなことから、こうした機関なんかの考えもどうかということを質問しておりますので、もう一度そこら辺の考えを市長に聞きたいと思いますし、職員のことに関しては、そうしたことを中心としながら、徹底した指導をしていると。研修なんかも積み重ねているということはございましたから、その点については了としますけれども、もう一度そこら辺の取り組み方について、私は条例が完全に間違っているということを指摘して言っているのではありません。これは間違っているということを指摘して、こうした取り扱いについてのことを指摘しているのではございません。あくまでも、こうしたことが次から次から、いろいろこれからの富良野のまちづくりの中でますます出てくるであろうと。そして、国の考え方やなんかに基づいて独自のものをつくっていかなければならないと。今までも、そうしたことを取り組んできていますよと。これからも、ますますそうしたことが必要になってくると私は判断すると。そういう中で、なお一層そうした市民サービスに間違いのない取り組みができる、していくために、そうした取り組みの判断も必要ではなかろうかということから、改めてお伺いします。まず1回目、お伺いします。
答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)
上田議員の再質問にお答えをさせていただきますけれども、私も御質問の趣旨が十分理解できない面もございまして、至らぬ答弁になるかもしれませんので、私は……。(発言する者あり)―
再質問 10番 上田勉
今の関係で、再度質問をさせていただきます。私の質問の仕方が不透明だったのか、市長側には内容が理解できないというようなこともあったようでありますので、今、議運の結果を踏まえながら、再度説明を加えます。まず、国だとか、今の時代の背景を考えたときに、そうした角度から見て、富良野市としては独自の自己責任、自己決定、協働なんかのそうした角度の中から、条例改正だとか、そうしたことを今までも実行されておりますけれども、これからもそういうものが多々出てくるであろうというふうに判断をしておりまして、そんな中にあって、私が事前審査という言葉を質問の中で言っておりますけれども、それは議会の問題ではなくて、そういう法律の制定に当たっては、理事者側として、その提案に至るまでの間の、審査と言えばちょっと語弊があるかもしれませんから、検討なり何なりということの方がいいのかとは思いますが、そうしたことを十分精査する機関を設けてはどうかと。そんな意味で、まず改正しよう、条例制定をしようというときに、その表に出す事前のそういう審査機関なども考えてはどうかということで聞いていますので、もう一度御答弁いただきたいと思います。
答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)
上田議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。上田議員の今御質問の中で、市が条例をつくる場合に十分審査という、職員なり、あるいは関連する中で、精査をしながら条例をつくるべきでないかと、こういう御質問だと思うのですけれども、当然条例は、先ほど御質問ありましたとおり、憲法を主体にしまして、国におけるは政令、省令、それから条例と、こういう形の中で組み立てがあるわけでございますけれども、私は条例の定型的なものについては、これはやはり担当する職員は、それらに精通した者を職員の人事異動なんかでも配置しておりますし、そういう範囲の中で研さんをしていただいて、条例の上程をする準備をしていただくと、こういうのが今も現在も行っていることでございまして、その上に立って、私からの指導的なお話といたしましては、さらに、こういう時代の多様化する中で、大変変化の多い時代でございますから、行政で今後扱うものについては、そういう広範な知識が必要だと、このようには認識をいたしているところでございますので、そういう問題についての研さんをもっと積んでいきたいと、このように考えているところでございます。さらにもう一つ、先ほど議員もお話しありました、例えば富良野市における情報共有と市民参加のルール条例の制定に当たりましては、当然、定型的なものでないという位置づけは、たくさんの市民の方々の御意見を拝聴するなり、あるいは学識経験者を擁する中で、精査、審査等を含めた中で御審議を願った経緯がございますので、そういう二面性を含めた中で、さらに検討をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
再質問 10番 上田勉
私が聞いているのは、そこら辺が市長、問題がないかなと聞いているわけですよ。市長が今、おっしゃられ―19たことは、もちろん十分承知の上で、これだけでは本当にいいのかなという部分が、私の質問の部分です。なぜ憲法がという話もしましたけれども、ちょっと読み上げてみますけれども、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれをもって行使し、その福利は国民がこれを受諾、受け取ると。これは人類の普遍だと。したがえて、基本的にはこうしたことが曲がるようなことがあってはいけないというのが、私の質問の基本、原点です。そういう中にあって、今、職員の人たちがいろいろ、市長が今おっしゃったとおり、そういう形で、そして議会審査をしながら条例制定などもしていっていますよという手順でありますけれども、私はここに危惧をしているところで、この問題を取り上げているのです。いろいろ条例審査やなんかが、いろいろ審議して、議決する前に、もう少し、もちろん職員の皆さん方で審議することも大事ではあるけれども、加えて、それが本当に全く問題ないかどうかと。これは適法であるか、真義に反していないかどうかというようなところまで、いろいろ他法令との絡みを十分精査しながら、慎重な取り扱いをしながら、提案をしながら、議決をして、そして制度化していく必要があるだろうと。したがえて、そういう事前にそういうことの、もう少し私から言わせると、深く精査が必要でないかと。そのために、そうした機関なんかもあってはどうかということを私は聞いております。そういうことでありますから、もう一度お伺いをします。その1点かな、まずは。
答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)
上田議員の再質問にお答えを申し上げたいと存じます。1点目の法律施行適正運用についての御質問でございましたけれども、私も先ほどお答えをさせていただいた範疇を超える域でございませんけれども、再度お答えを申し上げたいと存じます。現在、本市におきましても、それぞれ条例制定につきましては、作成する段階に当たりましては、今、総括の中では総務係というところが総括をやっておりますけれども、その中においては、職員の能力、あるいは精通した知識の者を配置し、総体的な中で条例の審査を含めた中の中身を十分協議しながら、議会の方に上程をさせていただいているところでございまして、そういう中身の中で、定例的な形のもの、あるいは国の法律の補完的なもの、いろいろございまして、そういう中で市民の意見をさらに慎重に聞くために、集まった形の中で、さらに知識人を含めた中の条例の作成段階におきましても、そういう形で協議、検討をさせていただいていると、こういう形の中で、私は今後においてもそういうことを踏まえながら、総体の中で推し進めていきたいと、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。