深川市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日
二つ目、種子法について
2024年3月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「二つ目、種子法について」質問し、経済・地域振興部長 香川貴敬が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 経済・地域振興部長 香川貴敬
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
次の質問に移らせていただきます。二つ目、種子法について伺います。これはずっと最初から問題にしていますけれども、昨年2月に、会社名は長いので略しますけれども、三井化学は、突然みつひかりの種子販売を停止しました。種子の管理が違法で、さらに発芽率も低い等の問題を起こしまして、種苗法違反容疑で刑事告発を受けております。まさに種子法廃止及び農業競争力強化支援法の論拠となった品種及び企業の危うい実態が明らかになりましたけれども、深川市としての見解と種子法復活要請の考え方を伺います。
答弁 経済・地域振興部長 香川貴敬
種子法についてお答えいたします。主要農産物種子法につきましては、主要農産物であります米、麦、大豆について、優良な種子の生産及び普及を促進するために、優良な品種を決定するための試験、必要な原原種や原種の生産など、都道府県が実施するよう義務づけしてきた法律でありますが、国は、戦略物資である種子について、民間活力を最大限活用した開発・供給体制を構築する必要があるとの考えから、この法律を平成30年4月1日付で廃止したものであります。このことに伴い、北海道におきましては、本道農業が我が国の食料安定供給を担い、持続的に発展していくためには、稲や麦、大豆といった主要農産物の安定生産が重要であり、その基本となる優良な種子の安定供給が不可欠との考えから、主要農産物等の種子の生産に関する条例を制定し、平成31年4月1日から施行したものであります。こうした中で、議員が触れておられました今回の違反事案につきましては、農林水産省の公表資料によりますと、稲の品種みつひかりの種子について、茨城県のほか3県の農業生産者へ委託の上、生産し販売しているものですが、種子の生産・調整・保管に係る管理体制の不備や遵法意識の欠如等を背景に、違反表示等による種子の販売が行われており、当該企業の社内調査において種苗法違反に該当する事案が確認され、農林水産省においては、同社が行った行為は種苗法に違反しているものであるとともに、指定種苗の表示制度や種苗の流通に対する社会的信頼を著しく損なうものであることから、今後このような事態を起こさないよう、昨年11月2日付で厳重注意を行い、その中で、再発防止策の実施状況の報告等を求める措置を講じているものであります。その後、長期的にわたる意図的な違反行為の悪質性、稲作農家や消費者に与えた影響の重大性を考え、厳正に刑事手続により処分処罰されなければならないとの考えから、昨年12月14日付で、民間団体等において刑事告発したとの報道があったところであります。質問の種子法廃止及び農業競争力強化支援法の論拠となった品種及び企業の危うい実態が明らかになったが、市としての見解と種子法復活を国に要請する考えについてですが、市といたしましては、公表されている本件の報告書の内容を確認する限り、同社の品質管理などに対する社内体制が十分ではなかったことでこうした事件が起こったもので、このことは関係する農業生産者や販売業者、消費者を裏切る行為であり、決してあってはならない行為であると考えております。次に、種子法復活法案を国に要請する考えについてですが、市といたしましては、優良な種子が生産者に対し安定的に供給され、安心して営農に取り組めることが何より重要と考えているところですが、現在、北海道においては、種子法廃止後も条例により、これまで同様に北海道が主体となって優良な種子生産が行われていること、また、道外におきましても、種子法廃止後、国からの通知の中で、都道府県は、都道府県内における稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給の状況を的確に把握し、それぞれの都道府県の実態を踏まえて、必要な措置を講じていくことが必要であるとされており、それぞれ必要な対応がなされているものと考えていること、さらに、種子の品質の確保につきましては、種苗法により確認されることとなっておりますことから、現段階において要請する考えは持っていないものであります。
再質問 6番 佐々木一夫
2点再質問させていただきます。1点目、種子法廃止の論拠は、国の予算で米、麦、大豆の知見等の開発及び保存することが、民間の品種開発意欲を阻害しているでありました。同時に施行された農業競争力強化支援法は、その国家知見を民間に譲渡することです。ともにその論拠実態がないという批判は当時もありましたけれども、国が論拠とした民間開発企業は、まさにこの三井化学です。ですから、民間開発参入以前の開発能力、保全能力及び責任性が全くないことを図らずも証明したのでありまして、種子法廃止の論拠はなくなったのだという意味で私は聞いております。御存じと思いますが、このみつひかりはF1ですし、もとより2015年の農林水産省の発表では、この販売価格は20キログラム8万円、都道府県が開発した品種の10倍です。農家のコスト負担は相当なものがあります。その品種特性から、奨励品種にするにははなから問題があったとの指摘もあります。その問題が明らかになったということでありますから、1社の問題としてではなく、種子法廃止の根拠がなくなったと思いませんかという質問ですので、その視点での答弁をお願いいたします。2点目ですけれども、今の答弁では、種子法廃止の問題点の認識が違うと思います。確かに北海道においては、条例により優良品種の知見開発等が継続されていますが、道外におきましては、答弁と違って、例えば大阪府等はその対応を放棄しています。何より種子法は、国家予算で都道府県の地域に合った種子開発・知見保全を行うことであって、国の通知があり、取りあえずの継続があったとしても、種子の知見開発等を行う国の責任をなくしたことが種子法廃止の最大の問題点と思いますが、そういった意味で聞いていますので、その考えをお聞かせください。
答弁 経済・地域振興部長 香川貴敬
まず、1点目の民間企業阻害、民間譲渡、三井化学ということでいろいろお話がありましたが、確かに今、種子法は廃止になっている状況ですけれども、代わりにこの種苗法の中でしっかり品質等の確認を行っている状況になっております。当初、そういう目的で行ってはおりますけれども、しっかり種苗法の中で確認されているということでございます。次に2点目ですけれども、大阪府の関係のお話が出てきましたが、大阪府はたしか条例までは制定していなかったと思いますけれども、私の調べた限りでは東京都を除いて、全国的に条例あるいは要綱、要領を整備して、国の通知に基づき適切な対応がなされていると受け止めております。