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深川市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日

道の駅のテナント

2022年12月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「道の駅のテナント」について質問し、経済・地域振興部長 宮森栄治が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
経済・地域振興部長 宮森栄治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 佐々木一夫

通告に従い一般質問を始めたいと思います。1番目、公共施設、道の駅のテナント・指定管理の実態について伺います。1点目、一般公募者の複数応募を認めている例は、ほかの道の駅でもあるのでしょうか。その実例を伺います。2点目、募集要項解釈の自由裁量を応募者に認めている例はほかにあるのでしょうか。S社のみがテークアウトコーナーとカフェコーナーの募集要項規定を無視して、コーヒーのない、多分、この間、市でも認めましたけれども、全国唯一のおにぎりスタンドを名のるカフェコーナーにしました。これほどの自由裁量を認めている例はあるのか伺います。3点目、募集要項の改定及び原則禁止の重複応募受付であれ、その理由及び目的明記のない公文書決裁はあり得るのでしょうか。これはあくまでも市の権限移譲に基づいている例なので、市役所として前例はありますでしょうか。市の権限代理者であれば、その適用は受けないと考えているか伺います。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

道の駅のテナントに関する質問に順次お答えさせていただきたいと思います。1点目の一般公募者の複数応募を認めている例についてでございます。現在、道内には127か所の道の駅がございまして、その全ての状況を確認できているわけではございませんが、一つの事業者が複数のテナントなどを運営している道の駅を幾つか確認しており、それらの中には複数応募が認められている事例があるのではないかと思っております。次に、2点目の募集要項解釈の自由裁量を応募者に認めている例についてであります。市では、深川振興公社が行ったテナント選定について、深川振興公社が作成した募集要項に沿って、適正に行われていると認識している旨、これまで何度もお答えしておりまして、そうした中で、市では議員がおっしゃる自由裁量という捉え方をしておりませんので、他の例については把握してございません。最後に、3点目の理由や目的明記のない公文書決裁があり得るのかとのお尋ねでございます。公文書の決裁については、深川市文書管理規程や深川市事務決裁規程に基づき処理することになっておりますが、個別の取扱いはそれぞれの状況に応じて異なるため、各所管で判断しているところでございまして、理由や目的の明記については、ケース・バイ・ケースであると思っております。それと、権限代理者がその適用を受けるのではないかとのお尋ねもございましたけれども、指定管理者が適用を受けるのかという観点で申し上げますと、指定管理者と市は別の組織でありますし、指定管理の基本協定書等においても、市の文書管理規程や決裁規程を遵守させる旨の条文はございませんので、その適用は受けるものではないと理解しております。

再質問 1番 佐々木一夫

再質問させていただきます。質問の2点目、深川振興公社が作成した募集要項には、テークアウトコーナーでは、深川らしさのあるメニューとうたっていますけれども、深川産ソフトクリームに替えて、天塩産ソフトクリームを売ったり、本来カフェコーナーで扱う条件のコーヒーを扱ったりしていますし、また市も認めましたけれども、おにぎりとお茶だけを扱って、コーヒーを扱わない全道、全国唯一のカフェコーナーになりました。これは募集要項に沿って適正とは全く思えません。この二つをリンクさせて、深川振興公社が認めたからいいのだという話を前に市長が答弁したと思いますが、要項に全然沿っていない以上、それは自由裁量と言わざるを得ないのではないですか。これだけ募集要項を無視したS社だけのリンクプランが認められるなら、前代未聞の自由裁量だろうと思いますが、違いますでしょうか。3点目でございますが、今さらここで言うのは釈迦に説法と思いますけれども、指定管理者というのは地方自治法による深川市の一部権限移譲であって、有事の際、その説明責任や賠償責任が深川市にあることは常識で、そうである以上、深川市の責任で募集要項の改定とか、テナント重複応募を受け付けていった根幹に関わる重要事項は、明確な社会常識に沿った決裁が必要です。となると、当然市のやり方に準拠することを含めて、きちんとした対応をしなければならないというのは、僕は常識だと思います。この場合、理由と目的の記載がない決裁などあり得ないと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

2点目の自由裁量の件で再質問いただきました。このことにつきましては、これまでも何度も申し上げておりますが、募集要項は深川振興公社の責任において作成したものでございまして、それに基づき、テナント選定が適正に処理されているものでございます。先ほども申し上げましたけれども、深川振興公社がつくっているテナント出店募集要項に沿った形で行われているという認識は全然変わっておりませんので、そうした中で議員から自由裁量云々と言われましても、そういう考え方は一切持っていないということでございます。それと、3点目の指定管理者の関係で質問があったと思うのですけれども、議員と私どもの捉え方で少し違うところがございまして、指定管理者の認識としましては、施設管理に関する権限を指定管理者に委任しているとたしか書かれていたと思いますので、移譲ではなかったと思います。これは大きく異なりまして、移譲となりますと全てを向こうに与えてしまいますが、委任でございますので、委任した範囲、基本協定に書かれている範囲において、指定管理者は責任を負うものであると私どもは理解しております。ですから、議員の考えとは少し違うというを申し上げておきます。それと、決裁の関係ですけれども、これも1法人と市は全く異なる組織でございますので、運用ですとか、事務処理までを一緒くたにして、市の規定に合わせなければならないといったものは、私の知る限り、法律や条文で見たことはございませんので、先ほどの答弁と変わるものはございません。

再々質問 1番 佐々木一夫

再々質問いたします。2点目の自由裁量というのは、現実問題として、重複応募したコーナーの話でございます。一方の側は、二つのコーナーをリンクさせることができるなんて理解していなかったのです。そして、一方のS社しかリンクさせて云々と理解せずに、はっきり言って、募集要項と全く違うことをやっているわけですから、誰が考えてもそうでしょう。カフェコーナーが全然変わって全道、全国唯一のおにぎりコーナーになりました。そういったことを自由裁量と言っているのです、それを認めたから。それはほかにも全く例のないことで、自由裁量と言わざるを得ないのではないですか。同じ対等な立場に立っているほかのテナントがそんな理解していないのですから。それと、もう一つ、地方自治法の話でしたけれども、権限移譲ではなかったですか。この二つだけ、再々質問させていただきます。

答弁 経済・地域振興部長 宮森栄治(経済・地域振興部長は2023年3月まで)

再々質問にお答えいたします。自由裁量のことにつきましては、そもそも議員がおっしゃっているのは、募集要項に違反しているという前提での自由裁量ということでお尋ねになっていると思います。前段の違反というところに関しては、再々申し上げておりますけれども、深川市は深川振興公社が募集要項に沿って適正に行っているという認識は変わるものではございませんので、その手前の段階から議員と私との考え方が違いますので、自由裁量といったところに及びません。それと、指定管理者に関する規定上の話になるのですが、私の知る限り、指定管理者が権限の移譲を受けるといった文面は見たことがなく、書物を見る限りでは委任となっていたと記憶してございます。

出典:深川市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる