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深川市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月8日

公益通報者保護法に基づく要綱の制定スケジュールについて

2022年9月8日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「公益通報者保護法に基づく要綱の制定スケジュールについて」質問し、企画総務部長 佐藤秀樹、市立病院事務部長 高田光徳が答弁しました。

質問者
北名照美 議員
答弁者
企画総務部長 佐藤秀樹、市立病院事務部長 高田光徳

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 北名照美

4番目、市立病院診療技術部診療放射線課における問題についてお尋ねします。1点目、公益通報者保護法に基づく要綱の制定及びスケジュールはどのように検討されているか。2点目、裁判が結審になったが、そこで明らかになったことは何か、お尋ねします。3点目、公判記録、裁判記録等は、市民、市議会に明らかにするべきと考えるが、見解をお尋ねします。

答弁 企画総務部長 佐藤秀樹

私からは、1点目の公益通報者保護法に基づく要綱の制定スケジュールについてお答えいたします。公益通報に関する要綱の策定につきましては、第2回市議会定例会の一般質問でもお答えしておりますが、本年6月施行の改正公益通報者保護法により、通報に適切に対応するために必要な体制の整備を行うことなどが新たに義務づけされたことから、国が定めております法の規定に基づき、事業者が取るべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針や法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関し、新たに示されたガイドラインに基づき、秋頃の策定を目指し作業を進めてきたところでございます。要綱案の策定に当たりましては、8月の総務経済常任委員会における所管事務調査や、ホームページを通じての意見照会なども行いまして、内容を取りまとめ、現在は決裁による要綱決定の準備を取り進めております。決裁後には、広報等によりまして市民周知なども行っていく考えであります。

答弁 市立病院事務部長 高田光徳(市立病院事務部長は2025年3月まで)

私からは、市立病院診療技術部診療放射線課における問題について、2点目と3点目についてお答え申し上げます。2点目の、裁判が結審になったが、そこで明らかになったことは何かについてでありますけれども、令和3年5月18日の期日を初回に、書面による準備手続が8回行われまして、原告側からは準備書面が九つ、被告である深川市からは準備書面を七つ提出しております。原告、被告双方から提出されました準備書面と、本年8月2日の旭川地方裁判所での証人尋問を経て、即日結審となり、現在、裁判所において判決の準備が進められているところでございます。双方の陳述におきましては、原告側が主張する過去の様々な事柄に対する考え方や捉え方に双方の相違が生じていることが改めて確認され、これらのことが積み重なったことで職場内の人間関係がこじれ、これを起因とする職場環境の悪化につながる大きな問題があったものと改めて感じたところでございます。ただ、8月2日の証人尋問におきましても、これまで準備書面等で双方が主張してきたこと以上に明らかになったことはないものと捉えてございます。次に、3点目の裁判記録等を市民、市議会に明らかにすべきと考えるが見解を伺うについてでありますが、裁判の記録等につきましては、民事訴訟法第91条により、何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができるとされておりますので、裁判所に閲覧申請をすることで誰でも、たとえ第三者であっても閲覧することができると、法に規定されてございます。裁判記録等につきましては、個人情報、ハラスメントに関する事項が相当数含まれており、個人のプライバシーに深く関与する情報でありますので、当然守るべき情報であり、職場におけるハラスメント関係指針では、相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じることとされておりますことや、市のハラスメントについての対策要領でも、申出人及び関係人のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申し出たことによって不利益を被らないように留意しなければならないと規定されておりますので、細心の注意を払わなければならないものでございます。また、被告訴訟代理人弁護士に確認しましたところ、公開の裁判の記録だからといって、全部公開しなければならないものではありませんという助言もいただいておりますし、他市の情報公開・個人情報審査会の個人情報の公開に関する判断におきましては、最高裁判所をはじめ各裁判所は、何人もが訴訟記録を閲覧できるとしながらも、個人に関する情報については秘匿にして判例の公開をしており、個人情報に一定の配慮が必要であると認識していることを示しているといえると判断がされている例もございます。基本的には、市が取得した裁判記録を公開するかにつきましては、市の情報公開制度の適用を受けるものと捉えておりますので、条例に基づき適正に対応することになると考えておりますが、市の情報公開条例では、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならないとされておりますので、個人情報の保護と公開することによる公共の利益とを比較考量しつつ、個人のプライバシーが侵害されることのないよう、最大限配慮して対応してまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる