深川市議会 令和4年第1回定例会 2022年3月3日
職員の懲戒処分
2022年3月3日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「職員の懲戒処分」について質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 佐々木一夫
3番目に移ります。診療放射線課管理職2人が、この間、戒告処分を受けました。その戒告処分は違法かつ無効ではないかということで伺います。深川市は処分規程を設けておりませんけれども、この処分については、その論拠を地方公務員法第29条第1項2の職務上の義務違反及び職務を怠ったに求めているのは、具体的な理由となっている職場意思伝達の欠如を懲戒処分とする規程がない以上、明らかに罪刑法定主義に反し、また法解釈の誤りであり、無効ではないかということであります。罪刑法定主義というのは、法律の基本でありますけれども、人を処分等する場合においては、明確な規定がなければ処分はできないのです。基本的には憲法第31条でもそううたっておりますけれども、単純に具体的なことが何も決められていないことについてこれを適用するというのは、明らかに罪刑法定主義に違反しているのではないかと言っているわけです。ちなみにこの地方公務員法第29条第1項云々につきましては、地方公務員法第32条に「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」に対する非違と、同じく地方公務員法第30条の職務専念義務への非違を戒めるものであって、それ以外の解釈前例及び正当性はないはずで、むしろ、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とするとの労働関係法規定準用を受けるものではないか。このような解釈の前例及び罪刑法定主義に基づく正当性の根拠を伺います。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
職員の懲戒処分についての質問にお答えいたします。地方公務員の懲戒については、地方公務員法第29条に規定しておりまして、第29条第1項を読み上げますと「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」としておりまして、その各号については、第1号では「この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律」、これは教職員などの特例を指しているものですけれども、「又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」、第2号では「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」、第3号では「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」として、これに該当する場合は懲戒処分ができるとされているものでございます。また、地方公務員法第27条第3項では「職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。」とされておりますので、懲戒処分に当たっては、必ず地方公務員法が適用されるものと認識しているものであります。質問の2人の処分につきましては、本市が令和3年12月23日付で行った懲戒処分のことと思いますけれども、この処分の理由を申し上げますと、深川市立病院診療放射線課に関する調査委員会による調査において、診療放射線課内における職員間の意思伝達ができていないことが明らかとなったが、このような事態を招いた要因は、職員間の信頼関係が欠如した職場環境であるにもかかわらず、管理監督者として指導を怠ったものであるとして、戒告処分としたものであります。このように、処分の対象者は管理職でありますので、管理職は、上司の命を受けて部課職員を指揮監督する責任を有しており、職務でありますので、地方公務員法第29条第1項第2号の職務を怠った場合に合致いたしますことから、地方公務員法に基づく懲戒処分としたものでございます。
質問 1番 佐々木一夫
答弁漏れでございますので、答弁していただきたいと思います。私の質問は、あくまでこのような解釈の前例及び罪刑法定主義に基づく正当性の根拠を伺っています。全くそれに対して答えておりません。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
答弁漏れというお言葉でございましたが、私は答弁しているつもりでおりますけれども、罪刑法定主義という言葉は、私は用いておりませんが、この罪刑法定主義は、一般的には刑事罰や民間の懲罰などで使われている言葉でないかと私は認識しております。地方公務員法で処分することに法解釈の誤りがあるというような趣旨の質問と思いましたので、そうではなくて、地方公務員法に基づいて処分しましたとお答えしたものであります。(発言する者あり)
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
答弁漏れの追加で申し上げます。前例があるのかということでございますが、過去の資料、処分を見る中では、こういった前例はなかったかと思います。
再質問 1番 佐々木一夫
再質問いたします。東大法学部出の人が前にいるので、私としては言いづらいのですけれども、基本的には、罪刑法定主義というのは、処分全般に行き渡る話なのです。論拠は憲法第31条です。これは、今さら言うまでもありませんけれども、例えば行政手続法の不利益処分に係ること、これも本来はその精神でございます。ですから、あくまで罪刑法定主義というのは、一番分かりやすいのは刑法なのですけれども、単純に今回のように、どうとでも取れるような解釈をしては駄目なのです。具体的に何をやれば処分対象になるかということをうたう必要があると言っている、それが罪刑法定主義なのです。ですから、僕が聞いているのは、こういった職務専念義務が、それについて、そういったことを具体的に、それでこういった処分を受けた前例はございますかと。それを具体的に定めた論拠はございますか。幅広い話では駄目なのです。きちんと一つ一つ、これをやったら処分対象になると決めることが罪刑法定主義なのです。もう一回お答えください。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再質問にお答えいたします。いろいろ罪刑法定主義のことで質問いただきましたけれども、私どもは、地方公務員の処分においては、地方公務員法に基づいて懲戒をしておりますが、この法律の第27条には、懲戒については公正でなければいけないと書かれております。したがいまして、議員がおっしゃるようなことも十分考慮に入れながら、今回いろいろ検討して、処分したものでございます。その中は、いろいろ人事院規則なども参考にしながら、これに合致するということで処分したものでございます。
再々質問 1番 佐々木一夫
再々質問しますけれども、何の答えにもなっていません。私が言っているのは、職場の意思伝達が悪いことがどうのこうのとありますけれども、それがこの法律に該当するという規定があるのですかと聞いているのです。ましてや、そんな前例があるのですかと聞いているのです。だからこそ、この法律は基本的に各役所が条例や規則で処分を定めることになっているのです。全然定めないで、こういった法律をその場その場で勝手に解釈したら、それは罪刑専断主義です。違法行為だと思います。もう一度お答えください。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再々質問にお答えいたします。まず、やはり地方公務員法が基本にあって、それで処分する。議員がおっしゃられました規程というのは、多分、市にそういった詳細な規程がないことをおっしゃっていると思うのですけれども、そのことは前回の質問にもありましたが、今、十分検討している最中というお話をしております。前例のお話をしておりますけれども、前例がなければ処分できないかといったら、いつまでも新しい処分はできなくなってしまいます。そういったことも、いろいろな事例を参考にしながら、市長として下した処分です。