みんなの議会

七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日

職員の懲戒処分について

2022年3月4日、七飯町議会の一般質問で、横田有一議員が「職員の懲戒処分について」質問し、総務財政課長 青山栄久雄、副町長 宮田東、町長 宮中安一が答弁しました。

質問者
横田有一 議員
答弁者
総務財政課長 青山栄久雄、副町長 宮田東、町長 宮中安一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 横田有一

それでは、1問質問させていただきます。職員の懲戒処分について。昨年12月12日午前4時30分頃に役場職員が車両整備不良でパトカーに止められ、車検証確認と飲酒運転のアルコールチェックを受け、車検切れと酒気帯び運転で検挙された。また、同様な酒酔い運転で処分された案件が多々ある。このことは、町行政に対する信頼を著しく損なう行為である。町長はじめ担当部課長は、職員に対しどう指導しているのか。また、上司である担当部課長の責任を明確にしているのか。以下の点について、町長の所見を聞きたい。1、過去5年間の自動車運転違反件数について。2、過去5年間の交通事故件数は。そのうち、過失割合が50%以上の件数は。3、過去5年間の過失割合が50%以上の場合の処分数は。本人だけでなく、上司の処分を含めての処分数は。4、町は、停職期間中、職員に対しどのように関わっているのか。5、また、職員に対し、どのように交通事故、交通違反に対する啓蒙教育をしているのか。よろしくお願いします。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

それでは、御質問について順にお答えしてまいります。初めに、1点目の過去5年間の自動車運転違反件数についてですが、1年間の集計を1月1日からとして歴年でお答えしますと、平成29年は4件、平成30年も4件、令和元年は5件、令和2年は2件、令和3年は3件で、合計18件となっており、そのうち、公務中の交通違反は1件、公務外の交通違反は17件となっております。次に、2点目の過去5年間の交通事故件数とありますが、交通事故の分類を公務中における人身事故、加害者・被害者のある物損事故、公用車単独での物損事故に分けたものと、同じく公務外における人身事故、加害者・被害者のある物損事故に分けて集計した件数となりますが、平成29年9件、平成30年は8件、令和元年は2件、令和2年は4件、令和3年は7件で、合計30件となっており、そのうち公務中の交通事故は15件、公務外の交通事故も15件で、公務中の交通事故の3分の2、15件中10件は、公用車を停車させる際に障害物と接触するなどの単独事故となっております。また、そのうち過失割合が50%以上の件数はとありますが、職員が交通事故を起こした場合は、最初に所属の課長に報告があり、その後本人から総務財政課に交通事故報告書が提出され、それにより事故の状況、人身事故か物損事故か、加害者なのか被害者なのかといった内容を把握することができますが、その報告書には過失割合を記載する項目はないため、過失割合が50%以上の件数については、全てを集計することができないことから、この部分の回答については御容赦願います。次に、3点目の過去5年間の過失割合が50%以上の場合の処分数及び本人だけでなく上司の処分を含めての処分件数はとありますが、先ほどの答弁のとおり、交通事故においてその過失の責任割合の程度に応じて処分を行っているわけではなく、交通違反及び交通事故の内容に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、町の七飯町職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規定で定める非違行為、法令に違反した行為の種類、処分事項に照らし合わせて、当該職員の処分を決定していることから、質問の答弁については、過去5年間で交通違反及び交通事故に関して、この規定により懲戒処分を行った件数についてお答えいたします。平成29年はゼロ件、これはなしです。平成30年は2件、令和元年は1件、令和2年はゼロ件、令和3年は1件で、合計4件の懲戒処分を行っておりますが、いずれも交通事故による処分はなく、全てが公務外、職員が勤務外、休日等に起こした交通違反に対する懲戒処分となってございます。また、それに伴って管理監督者である担当上司を処分した件数とありますが、担当上司に処分が及ぶ懲戒処分の基準の種類、処分の例として部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で管理監督者としての指揮監督に著しく適正を欠いていた場合の指導監督不適正による処分と部下職員の非違行為を知得した、知り得ていたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、または黙認した場合の非行の隠蔽、黙認による処分の二つの事項が該当することとなり、先ほど答弁した4件の懲戒処分は、いずれも公務外において発生した交通法規違反であることから、この場合の指揮監督に著しく適性を欠いていた場合という内容からして、直接担当上司への言及また戒告などといった解雇懲戒処分に及ぶ事案ではないものとされるため、担当上司への処分は行っておりません。しかしながら、部下である職員が懲戒処分の対象となる交通事故、交通法規に違反した場合は、七飯町職員懲戒審査委員会を開催し、その中で担当上司である課長からの一連の経過を説明させ、連帯責任としての謝罪、管理監督に対する委員からの指摘を受け、再発防止に向けた指導を行わせるなど、処分の対象となる職員と同様に、担当上司への注意、指導が行われているものであります。次に、4点目の停職期間中、職員に対しどのように関わっているのかとありますが、当該職員の停職期間中は、その職務に一切従事させてはいけない処分、職務停止となることから、上司が職務命令を発して、出勤や研修等を実施させることにはならず、また期間中はいかなる給与の支給がされるものではありません。しかしながら、停職期間中であっても、その職、身分を保有するわけですから、当然に公務員であり、服務の遵守は言うまでもありません。そのようなことから、停職中だからといって町民の誤解を受けるような行動は厳に慎むべきであり、自分の起こした違反に対して猛省するとともに、公務員として自覚を新たにし、服務規律の保持の厳正を固く誓うよう、適切な行動をするように指導をしております。最後の5点目については、職員が、これまで述べた懲戒処分の基準に該当する交通事故及び交通違反による重大な事案を発生させた場合は、全職員に対してその事故、または違反の内容、発生日時、職員の所属先、発生の経緯等を含め詳細な内容を周知し、再発防止を呼びかける注意喚起を行っております。さらに、事案の内容によって、報道機関に対し、職員の懲戒処分を行った旨の事実を公表しており、このことにより職員には交通法規の遵守徹底をさせているものでございます。また、ふだんでは、町長から事あるごとに職員向けの訓示により、特に飲酒運転については重ね重ね注意と指導をしており、日頃から公用車を使用する業務が多い部署では、職員の滞勤時には担当課長からの指導を行っているものでございます。過去5年間の交通違反及び交通事故の件数、職員の懲戒処分を行った件数については先ほど申し上げたとおりですが、それ以前の過去5年間、平成24年から平成28年の状況を前回の件数として集計したものと今回の件数を比較した場合では、交通事故の件数について前回26件、今回30件で4件の増加、交通違反の件数については、前回32件、今回18件で14件の減少、懲戒処分を行った件数は、前回6件、今回4件で2件の減少と、前回と比較して交通違反の件数、それに伴った懲戒処分の件数は減少しておりますが、交通事故については、公用車単独での接触事故が増加している状況でございます。今後も引き続き職員に対して交通法規の遵守、職員が参加するチャレンジ・セーフティラリー北海道への積極的な参加への促し、または外部講師を招いての交通法規に関する講演、研修会を開催するなど、交通法規、安全運転に対する意識向上に向けた取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。

質問 1番 横田有一

今の質問の中で、4番のところで「適切な行動」という言葉を使ったのですけれども、それは具体的にどういうことを言うのかということと、最後のところで研修を云々と言ったのですけれども、その研修云々というのをちょっと、もうちょっと少し詳しく説明していただきたいと思います。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

すみません。適切な行動といいますと、4点目の停職期間中の職員に対してどのように関わっているのかというところでの適切な指導ということ。これは、停職期間中については一切その職務をさせることができませんので、自己反省を含めた自分での研修などの行動を、もしくは公務員としての自覚を高められるような自分としての活動、内容についての研修、自己研さんをされるような行動をするように指導しているところでございます。これは、その職員がその期間中、どのような行動、活動、日常を送っているかというのは、担当上司のほうからも日頃連絡を重ね、そのようなことをしているかどうかの確認を行っているところでございます。また、研修については、こちらについては、外部講師を招いての交通法規に関する法令研修会ということで、こちらについては、いまだ、こちら平成29年から令和3年までの間ではちょっと開催することができておりませんけれども、平成27年12月に、警察といいますか、函館中央警察などの警察官というか、そういう交通法規に関する機関を招いての研修を実施してございます。これはまた再度、交通法規、安全運転に対する意識向上に向けた研修会を開催することを検討したいということで考えております。以上です。

質問 1番 横田有一

課長のしゃべり方は、私と同じで早口なもので、聞きづらいので。自己研さんする、その4番の適切な行動ということで自己研さんをするようになって、我々は直接休職中にどうのこうの携わることができないから、自己研さんしてくださいよというような言い方しているのですけれども、言っている意味は分かるのですけれども、けれどもそのときも、休職中でも七飯町の職員であるということであるのですから、全然関わりあるというのではなくて、それ部下としてどうのこうのというのではなくて、よくストレスチェックとかやられたときとか精神病の方が出た場合、例えば適応障害になりましたよとか何とかといった場合には、例えばそこの産業医が見て、今の状態はどうだよとかというのと同じく、何らかの関わりを持っていかなければ、休職期間中に何しているかというのを、あとこういうふうにしてやって、こういう精神状態でこうやって頑張ってますよというのを明確にしていかなかったらいけないのではないのかなと思うのです。だから、そういうことというのも、そういうことも一切してはいけないということですか。まず1点。研修についてという話について、実際にはこれ、交通違反やったのだから、この研修というのは、例えば免停の研修と同じような中身のようなことをするということを言っているのですか。その2点、まずお願いします。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

先ほどの停職期間中での職員への関わり方ということですけれども、議員がおっしゃるとおり、こちら今まで適応障害だとか、そういう視点で目を向けて行ってきていないというのは事実でございまして、その期間中に自分が犯した罪も含めてそれの反省をしてもらうということと、その期間、また職務は停止されているとはいえ、自分の能力を高めることは、その期間中において十分できることであると思いますので、その内容について担当上司のほうから、もしくは自分でどのくらいの程度のことをやっているのかどうかというのを確認を込めた行動をさせてたということなので、そういうような精神状態とか適応障害というようなことでの視点では、ちょっと町のほうでは今までそういうふうには考えてこなかったので、もしそれが必要であれば、そういうことも今後対応していかなければならないのかなというようなことは思いました。あと、研修については、その職員が犯した、交通法規を犯した職員がということではなくて、庁職員、今現在職員がいる、職員に対しての研修を考えていかなければならないものなのかなというふうに考えております。そういう意味で、町全体でやはり取り組むべきことであると思いますので、そういう外部講師、もしくは交通安全、教習所の先生とか、そういう方を呼べる範囲であれば呼んで、今後そういう研修に向けて取り組みたい考えでありますので、御理解いただきたいと思います。

質問 1番 横田有一

過去に、そうしたらそういうことは一切、今までにはそういうことはやってなかった。そうしたら、過去にも処分受けた方々がいるけれども、例えばそれが出てきた後にその期間中に何をしたかとかという、そういうチェックも全然なかったということと、そういう考え方でよろしいということでいいのですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

過去に処分を行ったもので、停職期間で長い期間休んでいた、職務停止させていた職員については、担当課のほうでは、どのようなことを重ね重ね確認しているものですから行われていたとは思いますけれども、こちら懲戒処分とか、そういう基準を持っている総務財政課のほうでは、そこまでの確認をまとめたものというものではなくて、聞いたところでの内容の確認を受けていたというくらいの程度だと思いますので、それが紙にまとめてどういうような形の報告があったとか、そこまではこれまで頂いてないというのは正直なところであります。以上です。

質問 1番 横田有一

ちょっと話題が変わるのですけれども、過去にそういう処分にあった方が、例えば交通事故とか交通違反という再発、再度やったという方はいるのですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

過去5年間において重大な案件、その事故、違反で重大な案件というのは、ちょっと適切な言葉ではないのかもしれませんけれども、公用車を運転して停車させる際に物損事故というのがありますけれども、そういうものでは2回犯した職員などはおります。以上です。

質問 1番 横田有一

やはりそうやって2回やったとかという人が出ているということは、やはりその辺の職員に対する、事故やった人に対するとか違反したとか処分された人たちに対するそういうケアというのをしてないよねということと同じだと思うのです。だから、そういうところ本当にやっていかなければ、これが今はそういう軽い事故で済んでいるからといいと思うけれども、これは大きい事故やったらどうするのということだって、そういう可能性がたくさんあると思うのです。ですから、そういうところを、やはりきちんと職員のケアというのをやっていただけなければ、そのための上司であるのではないかと思うのですけれども、いかがなのですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

それでは、私のほうからお答えさせていただきます。横田議員仰せのとおり、今回、一般質問を受けまして、いろいろ調べさせていただきました。過去5年間という形の中で、それは大きいもの、小さいもの全部含めて、正直に件数を申し上げたわけなのですが、その中でやはり物損事故的なものも全部拾い上げてます。それは、公用車も含めて、私用車も含めてというような形。その中に、先ほど総務財政課長も答えましたけれども、複数のやはり起こした職員もいるというか、そういうものも押さえてございます。それで、一番最後の5点目についての研修というような部分をぜひ積極的にやっていかなければ駄目だなと。これは少し私ども猛省をして、大きなものにつながらないような形のものの研修を、それは先ほど総務財政課長がお答えしたとおり、函館中央署の警察の交通の専門官を講師で招いて教育するとか、そういうことを考えてございます。それは、職員全体ももちろんですが、個々にそういう起こした職員に関しても対象として別に設けるとか、そこまで含めて検討しているということで御理解いただきたい。今度、そのような形で広がらないと言いましょうか、大きな事故につながらないような対策を講じてまいりたいと思ってございますので、その点についてそのような考え方があるということで御理解いただきたいと思います。以上です。

質問 1番 横田有一

分かりました。そこのところが前向きに考えていくということだということはいいのですけれども。それで、今回の職員の懲戒処分なのですけれども、結局、朝方に本町付近を運転中にパトカーが、警察がと書いてますけれども、整備不良違反と。僕が聞いているところによると、何かストップランプだかがつかなかったといって止められた。その後、車検証確認したら車検切れだった。今度は、アルコールチェッカーかけたら酒気帯び運転だった。これ、3点セットですよね。これは凶悪でないのですか。いかがですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

議員おっしゃるとおり、こちらのほうでも、その事故、交通違反の状況を確認して、整備不良、酒気帯び、車検切れ、ということで、重大な案件だということで、まず酒気帯び運転だけでも重大な案件ですので、これを懲戒処分、審査委員会にかけて、その内容について協議した結果、今回停職という形での処分発令をさせていただいたということになります。決して、酒気帯びだけでもちょっと厳しいな、重大な案件だなと思いますけれども、さらにちょっと輪が、刺さったというか、あと2点加えられてたということについては、重大な事件だったというふうに感じております。以上です。

質問 1番 横田有一

そういうふうな、本当に3点セットでやばいことをやっているのにもかからず、これはやはりふだんからの、先ほど聞いたのですけれども、やってませんでしたよと言うのですけれども、やはりもう少しこれ、組織なのだから、やはり自分ところの課の職員がどういう状態なのかというのを分からないと困るだろうし、その上に部長がいて、部長は各課の課長にどのようになっているかとチェックしていると思うのです。その上に三役がいるのだから、三役だって、俺知らないよということにないと思うのだよ、これは。一番これ、人を殺しやすい状況になっているのです。酒酔い運転。酒が入ってなくたって、交通事故死というのはあるのではないですか。そういうのをきちんとやっているのかどうかということでしょう。まず聞きたいのですけれども、アルコールチェッカーとか置いているのですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

アルコールチェッカーというか、役場にということで、公用車を運転する職員がということですけれども、これは法改正に伴いまして、アルコールチェッカーについては、法改正というか、その物については役所のほうにきちんと整備して、ふだん運転する業務の多いところでは、それを受けて運行確認前に、運行開始前に行っているという状況でございます。以上です。

質問 1番 横田有一

アルコールチェッカー、使うときというのはいつなの。どういう状態のときに使うのですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

公用車を運転する際の運行前に、総務財政課のほうにもある、総務財政課というか、何ですか、バスの運転手とかトドックの運転手が使うところでのアルコールチェックということで備え付けております。以上です。

質問 1番 横田有一

本来、アルコールチェッカーというのは、例えば朝来たときに、皆さんにこれ、計るべきことだと思う。遅くまで、例えば職員が飲み会で飲んでいたとか、その人その人の個人差もあるだろうけれども、12時ぐらいまで飲んだらやってないでしょうねとかあるかもしれない。けれども、肝臓が悪い人は出るとか。そういうことは、そういう状態で、本来のアルコールチェッカーは、車に乗るときだけではないのです。町民に、朝、仕事が始めた8時半から始まって来たときに、あら、Bさん臭いねとかと言われたら、これ大変な話です、悪いけれども。それこそ服務規程ですよ。違反ですよ。そのためのアルコールチェッカーだったら分かるけれども、車乗るときに、はい、どうですかって、そんな話ではないのではないですか。いかがですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

なかなか答弁しづらいといいましょうか、実際事故があったときに、アルコールの部分については、先ほど個人差というのがございましたけれども、実際問題、本人は大丈夫だというような形の中で役場の職員は出勤してくる、その辺はそういう部分はあるろうかなと思います。結果として多少なりともアルコールが残っているという場合もあろうかなと思います。ただ、いずれにしましても、アルコールの入っている状況の中で勤務していてそれもチェックしてないというのは、やはりそのあたりについては、これから今後の課題というような形になろうかと思います。常に私どもでやっているのは、とにかく毎日の業務として運転しているような業務についてのアルコールの運転手については、毎朝していただいているよというような形のものは継続して設定しているというようなことでございます。ただ、全員職員を対象にしてやっているかといったようなのは、今現在、そこまでのものはしていないというような形です。それはある程度の本人の自覚だとか自己責任だとか、そういうのも当然あるでしょうし、私用車で来ているというようなこともございますし、もちろん公用車でいったら論外の話になりますけれども、そこまで徹底してしているかというと、なかなかそうも実態としてはやってないというような形になります。今後の課題として、そこまで、アルコールチェックまで、そこまでやるべきかどうかというと、ちょっと判断、私のほうも少し迷っている状態で、今、この場で必ずやりますよという話にはなかなかできませんけれども、その辺については今後の検討課題ということでちょっと御理解をいただきたいなと。法的にどこまでがどうなのかというのをちょっと調べてみないと分かりませんので、その辺については御理解をお願いしたいなと思ってございます。以上です。

質問 1番 横田有一

そうしたら、実際にアルコールチェッカ‥を使ったというのは、1年間に何回あるのですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

バスの運転者だとか土木の運転手、重機で毎H出るような職員については、毎日必ず計るようにというような形になってございます。以上です。

質問 1番 横田有一

それはチェックしてあるのですか。ただやりましたよと記録残っているということで、その記録をちゃんと上司が確認しているのですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

それについては、きちんとチェックをして、記録として残してあります。以上です。

質問 1番 横田有一

仕事は、朝出社して、現場の人間、土木の人間だとかの表回りの人たちは、乗る前にアルコールチェックをするということですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

乗る前にチェックしているということです。

質問 1番 横田有一

副町長はあまり前向きには考えられないよと言うけれども、我々の問題、5年ぐらい前にやはり施設で職員が利用者から酒臭い、そういうのが入りました。そういう話というのはすぐ広がってしまって、大変なことになっている。うちはもう本当にアルコールチェックはする。そうしなかったら、利用者との信頼関係が著しくできなくなる。そうやってやってますよ。だから、それについてあまり前向きに考えれないというのは、ちょっと理解ができないと思います。七飯町の職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程というのがありますよね。これは、先ほど総務課長が、業務外だから監督責任はありませんよというふうに言いました。けれども、業務外だからということでなくて、皆さん職員というのは24時間七飯町の職員ですよと看板背負っているのではないですか。そうしたら、仕事上でやった場合だけが指導監督不適正ということになるのですか。いかがですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

担当上司への処分ということですけれども、指導監督不適正、監督責任関係では、その指導監督不適正と非行の隠蔽、黙認とあります。これは公務中・公務外問わずこの管理監督責任があるものについては、そのような事案に及ぶものについては、これに基づいて行われることになります。このたびは懲戒処分に該当する基準ということで、職員が停職、解雇となった場合には同じような処分、例えば言及、戒告などの処分に当たるかどうかということについて照らし合わせているわけなのですけれども、十分、口頭注意、厳重注意という形での処分は下されているものですから、この処分、先ほど言った中では、懲戒処分の基準に該当するかどうかという形での1件1件の審査の中でそのような形で行っていないという形の報告となります。現に厳重注意、口頭注意については行っておりますので、その旨御理解いただければと思います。以上です。

質問 1番 横田有一

よく分からないのですけれども、これだけ職員としてあるまじきことを三つ続けて出した。整備不良車両、それから車検切れ、それでアルコールが出て酒気帯び、これで業務外だから俺知らないよって、あなたたち、それ本人がやったのだから自分だけ処分を受ければいいのではないのというのは、どうも俺は理解できないのです。少なくても、ほかの事所でも、そういう場合があった場合には、監督責任とかそういうものを取っているところありますよ、悪いですけれども。大体職員として、22歳の方だというふうに書いていて、何かで見たのですけれども、ああ、ここに書いています。町の職員の懲戒処分。これから将来のある人で、こういう三つをやってしまった。これは少なくとも教えていかなければ駄目なものではないですか。教えていく人間がもう少しそういう厳しい処分を受けてもいい話ではないですか。処分なしというのは、どうも理解できない。過去に、そうしたら処分ありでやったものとは、何に対してですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

では、私のほうからお答えします。まず、今の部分についての先日の停職処分の関係については、停職3か月というような重い処分をさせていただいたということが前提です。それが今、議員が言われた3点セットというような部分についての処分について3か月というような判断を下し、させていただいたということです。その管理監督の部分については、当然、担当の分、私ども含めて十分反省しているというような形の中で、注意というような形をさせていただいた。その程度の問題、いろいろあるかも分かりませんけれども、それは今後のもっと十分に精査をしながら、見直しするところは見直ししていかなければ駄目だとは思います。ただ、今回の件については、まず私生活の部分というのは大前提にありまして、これも公務中なら論外ですけれども、当然公務中であれば、私ども、全て責任問われてきますけれども、私生活の部分までなかなか目が届かないというのも実態としてあるということで、まず御了解をお願いしたいなと思ってございます。そして、その公務外でどうのこうのというのはありますけれども、当然今の部分の管理監督責任の部分についての判断でございますけれども、まず私生活の部分で軽微なものと言ったら、表現悪いかもしれませんが交通違反、例えばスピード違反だとか物損事故、これは私生活の上で私用車という意味になりますけれども、そういう部分についてはなかなかうちのほうでは届出頂いて、ではそれが上司の責任まで及ぼすのかというような部分については、その辺については、そこまではないだろうという判断はまずあります。それ以上の、例えば刑事事件だとか犯罪だとか、例えばそういう大きなもの、それは公務であろうが私生活であろうが、それについては当然、うちの役場の職員というようなことはありますので、当然そういう部分については調査審査委員会の中でも上司の責任はあるというような判断の中で処分を下すというような形にしてございます。今、5年間の部分については、そこまでのものは、案件はないという判断をさせていただいたというようなことで、ひとつ御理解をお願いしたいなと思ってございます。以上です。

質問 1番 横田有一

僕の質問は、過去にそういうものあったときにそういう処分というのはなかったのですかということに対して、何か今、答えましたか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

交通事故、交通違反の処分以外にでは、地方公務法第29条の第2項とか、これは職務上の義務に違反し、また職務を行った場合、これは職務怠慢ですけれども、このような事務が滞った場合などについては、担当課長までには、これは及びます。また、ふさわしくない行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合についての、ちょっとこの部分については、過去の、今、書類がないものですから、これは職務上において、例えば事務を停滞した、滞った場合には、それは管理監督上の責任が発生しますので、これは担当課長にまでの処分を、戒告とか、ここにはない、すみません、訓告などの処分は行っている事例はあります。答弁になっているかどうか、ちょっとあれですけれども。以上です。

質問 1番 横田有一

すみません。今、僕は、過去にそういう事例があったのですかと言ってますよね。それに対して答えてないのではないかと思うのです。こういうあれがあるというのは。そういう件数と言ったのです。僕、それを言ったのですけれども。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

大変申し訳ございません。私が先ほど言ったのは、交通事故、違反以外でのと言いましたけれども、交通事故、交通違反においては、担当上司まで処分が及んだという事例はございませんので、そのような形の御答弁に代えさせていただきます。以上です。

質問 1番 横田有一

安全運転管理者の義務というのは何ですか。いるのでしょう。組織が大きいのだから。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

安全運転管理者は、職場には、役所内には3名、これは総務財政課長、土木課長、学校教育課長が安全運転管理者となっております。以上です。

質問 1番 横田有一

どういう業務をするのですか。

答弁 総務財政課長 青山栄久雄(総務財政課長は2022年3月まで)

すみません。安全運転管理者の業務としましては、管理する運転者に対して、交通安全教育指針に従った安全教育を行うということで、例えば運転車の安全運転等に対する技能、知識等の状況把握、安全運転確保のための運行計画の作成、長距離・夜間運転の交代要員の配置など、幾つかそういうような業務が示されております。また、運転者に対する技能、知識等の指導などが交通安全運転管理者の業務として規定されております。以上です。

質問 1番 横田有一

そういうものを置いていて組織として動いていて、業務外だからとか、そういうふうになるのですか。業務内だとか業務外だとかと。我々だって七飯町議会議員だというのは業務以外のときだって、何かあった場合、必ず新聞にあそこの議員、名前書かれる。これ業務外だからこれ外してくださいなんて、そんなの通用しないのではないですか。それと同じく、今回だって通用してないのだから。そうではないですか。言っている意味分からないですか。業務外であろうが業務内だろうが、七飯町の職員であるということは間違いない。だから、業務外でやったからといって、私たちそれ責任ないですよというふうなことになるのですかということを言っているのです。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

では、私のほうでお答えします。責任がないとは申し上げているわけではないのですが、管理監督の責任の懲戒処分まで、戒告以上になりますけれども、そこまでは当たらないと。ただ、その職員の部分については、その調査審査委員会をやってときには、そういう部分について、上司の部分についても注意を与えてますよというような形の措置はさせていただいているというようなことでございます。戒告以上の懲戒処分まで上司の責任というような形のものを与えていないというふうな形です。そこで何も、くどいのですが、管理指導のほうの責任者に対しては注意を与えているということについて、そういう形の部分の処分をしているということで御理解をいただきたいなと思ってございます。全く責任がないという話をしているわけではないということで、誤解のないようにお願いしたいなと思ってございます。以上です。

質問 1番 横田有一

いや、ないと同じようなことではないですか。だって今までは、例えば若い職員に対して交通ルールというものを必ず守ってくださいよね、それは仕事内であろうが仕事外であろうが、内であろうが外であろうが同じではないですか。外だから関係ないですよというのと同じではないですか、やっていること。ということはもうちょっと、僕は別に懲戒処分をやってくださいよでなくて、皆さんももう少し、ここにいる人たち、町長をはじめ町長が任命した皆さんがあれではないですか。上司としての責任というのがあるのではないですか。22歳の男の子が事故を起こしました、この3点セット。僕に言わせたら凶悪です。けれども、それを止める方法がたくさんあったのではないですかということです。この人はこれからずっと役場にいたって、これ背負っていくのですよ。背負って仕事するのです。それを10年かかるか20年かかるか、その人の将来にとってはすごい重荷になっていくのです。そうさせないためにはどうしたらいいのよということを、あなたたちが考えるべきです。特に町長が考えるべき話ではないですか。町長、いかがですか。

答弁 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

かなり厳しい御指摘になってきているのですが、ではその辺につきまして、私もそこまでの部分といいましょうか、ある程度の過去の事例から何から持ってきて、懲戒処分の審査委員会を開いて、そこで判断をして処分を決定させていただいている形です。その職員については、七飯町役場の職員というような形の中で、公務員というような形の方を受け持って、もちろん責任のある立場だというような形については重々承知しているわけですが、そこの部分についての話の部分について、ではどこまで管理監督責任があるのかということにつきましては、今、御質問、いろいろ御指摘いただいたので、それぞれいろいろな自治体の事例あるから、そういう判断についても少し勉強させていただいて、検討させていただいて、こういう事態にならないような形のものの指導も含めてちょっと検討させていただきたいと思いますので、そういうふうにしていくことで御理解いただきたい。とにかく、見直しは前向きにさせていただきたいという形で御理解をいただきたいと思います。以上です。

質問 1番 横田有一

ここにいる方々だって、自分で処分だよなと思うような方だっていると思うのです。だから、実質的に、例えば、いや、私やっぱり上司としてこれは私にも責任があったのではないかなということで、自分で出すという人だってあってもいいのではないのかなと思うけれども、そういうのもなかったのかなというのが何か残念な話だなと思います。町長が決算審査特別委員会のときに、田村議員の質問に対して、職員に対して重大な責任を持っているということを考えると、自ら懲戒処分を科して、襟を正してきちんとした方向を示すべきですよということを言ったときに、最後に町長はこういうふうに言っているのです。私は、その前に法令を遵守するような、できるようにしっかり調査をきちんとやって、法令遵守に向けてまず頑張っていきたい。けれども、この後ですよ、こうやって法令遵守に従って云々と。これだって、職員の法令遵守ではないのではないですか。いかがですか。

答弁 町長 宮中安一(町長は2022年3月まで)

私は、機会あるごとに法令をきちんと守って、町民の模範となるような生活態度をするようにということは、これ本当に機会があるたびに言っています。まして、酒気帯び運転、あるいは酒酔い運転、こういったことは絶対にしてはいけない。そういうことをしっかり言わせていただいております。今、将来ある青年が、一生背負っていくという話もありましたが、それは私は、ある意味そういうことを守れなかったことの代償なのではないかなと思います。ですから、それを挽回するような努力を人間としてしっかりやるということも、また大事なことだろうと。ですけれども、今言っているように、上司の責任がないということはないよということは副町長もと言ってますので、総務課長も言ってますので、それをしっかり指導していく。ただ、この今回の例でも、朝の4時30分にそういうことがあっているのです。お聞きした報告書を見ると、夜からお酒を飲んでいたということではなかったのです。自らが飲んだみたいなことではなかったのです。ちょっと言い訳だなというふうに私は受け取りましたけれども、いずれにしてもそのことは別にとしても、法令を守れなかったことは、本当に私は残念だなと思っています。ですから、懲戒処分に当たっても、審査委員会するにしても、しっかり厳しくやっていただきたい。それも、関連する上司も含めてしっかりやっていただきたい。その中でいろいろ時間的なものとかいろいろなことを考慮しながら、停職3か月という処分が出たということでぜひ御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

質問 1番 横田有一

町長言っているのは、前回の決算のときの町長総括のときと同じだ。そのときは、その前にまずは法令遵守しなさいよと言ったけれども、法令遵守しなさいよと再度、多分職員の皆さんには言ったのかもしれないけれども、またこうやってやってしまった。これは、そうしたら同じこと、申し訳ないですけれども、町長これでもう退任するので、お辞めになるのだから、それは関係ないかもしれないけれども、これからの人たち、これからここで頑張っていく人たちにやはりきちんと形としてはやるべきことでないのかというのでなくて、たとえそういうことであろうが、七飯町の場合はこれからこういうふうにしていったほうがいいのではないですかということぐらいは言うべきでないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 宮中安一(町長は2022年3月まで)

昨日も少し申し上げましたけれども、在任期間、あと1か月半くらいでありますので、その期間内、この在任期間の中でも、しっかり職員への指導はしてまいりますので、ぜひ御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

出典:七飯町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月4日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる