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深川市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日

新型コロナウイルス感染症

2021年3月9日、深川市議会の一般質問で、辻本智議員が「新型コロナウイルス感染症」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。

質問者
辻本智 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 辻本智

それでは、次の質問に移ります。新型コロナウイルス感染症に関する啓発・普及の取組についてお聞きいたします。山下市長の市政方針でも述べられておりますが、新型コロナウイルス感染の広がりは、いまだ収束の見通しが立てられておりません。その一方で、感染した場合の重篤なリスクと、その後の後遺症の情報が連日報道され、市民は不安に駆られております。私たちが日常生活で細心の注意を払っていたとしても、時として新規の感染者が報告される現状にありますから、私たちは冷静にこのウイルスと向き合い、ウイルス感染を私たち社会がどのように受け止めて、感染された方も含め、冷静な対応を講じていくかが大切な視点であろうと考えております。仄聞しますと、感染者が出た自治体、職場、学校では、SNS等を媒体として、様々な臆測と断片的な情報が瞬時に飛び交い、一瞬のうちに拡散されていると言われております。問題なのは、その伝聞内容が拡散される中で、個人を特定しかねない周辺情報が、裏づけもなく、いかにも納得できるストーリーに脚色されて広がっている、いわゆる人権に関わる重大な事象が生じてくる、このように指摘されております。そうした情報の発信、あるいは転載、リツイートが、当人にとっては、たとえ悪意はなくとも、結果として、患者とその家族を社会的に排除する側に立ってしまう危険性があると指摘されております。これが仮に教育現場で起これば、極めて深刻な状況を意味すると考えられます。国では、新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律において、このことに関する偏見や差別を防止するための規定が設けられたと聞いております。ここで質問の1点目、この特別措置法の一部改正で、偏見や差別を防止するための規定の内容、また地方公共団体の役割についてどのようにされているかお聞かせください。2点目、行政としての啓発の取組についてお聞きいたします。WHOは、新型コロナウイルス感染者に対する興味本位の伝聞とバッシングは、障がい者や性的差別とも重なる社会的マイノリティーを排除する仕組みと同様の共通の社会的背景があると指摘しております。各自治体では、差別を防ぐための啓発活動に力を注いでおります。空知管内、奈井江町の広報では「新型コロナウイルス第3波到来、不安や差別がもたらす負の遺産を断ち切る」の見出しで、ある程度のページを割いた市民周知と啓発を行っております。一部を紹介しますが、正体の見えない恐れは、ウイルスの発生、これが生物学的感染症とする。第2の感染症は、不安や恐れ、これは心理的感染症、そこから次に第3の感染症、偏見・差別の表出、これが社会的感染症と位置づけ、自己防衛本能による怒りや闘争心による不安と偏見のサイクルにより、病気を恐れる心が偏見や差別を生み出し、ウイルスの封じ込めを困難にしてしまう、このように警鐘を鳴らしております。深川市のホームページで、新型コロナウイルスに関連する情報を検索しますと、人権の配慮は様々な情報の後方のほうに掲載されております。市が発信する新型コロナウイルス感染症に対する情報は、どれもが大切ですし、市民の皆さんにとって関心のあるものばかりですが、今ほど申し上げましたように、自らが自覚しないまま、差別と偏見を生み出す側に回っている。このことを回避するためには、感染状況に応じたホームページ、あるいは市の発行する広報の対応、表記内容のさらなる工夫が必要であると感じております。この点について、行政の考え方、取組についてお聞かせください。質問の3点目、市内民間事業者等での情報発信の在り方についてお聞きいたします。仮に事業所で感染者の疑いが出た場合に、必要な措置を取った上で、利用者に状況を説明することは、事業者の社会的責任として、当然の対応と考えます。その場合であっても、感染者を取り巻く状況から、当事者とその家族の人権を守る視点をしっかりと位置づけた啓発の内容を組み込むことは必要なことだと考えております。市内事業者における情報発信の際には、適切に行われるよう状況の把握と、仮に相談があった場合には、必要な支援を行うことが行政の役割だと考えますので、見解をお聞かせください。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

新型コロナウイルス感染症に関する啓発・普及の強化について、3点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。質問の1点目、新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律の概要についてであります。当法は、いわゆる特措法と言われておりますが、令和3年2月13日に施行されました一部改正におきまして、質問にありますとおり、差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務について新たに規定が設けられたところであります。内容といたしましては、改正特措法の第13条第2項におきまして、国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等が行われるおそれが高いことを考慮して、それらの患者及び医療従事者並びに関係する家族等の人権が尊重され、差別等を受けることのないようにするため、実態の把握、相談支援、広報その他の啓発活動を行うことが規定されたところでございます。次に、質問の2点目、啓発に対する考え方、取組内容についてであります。本市では、新型コロナウイルス感染症に関して、患者やその家族、さらには医療従事者に対しましても、偏見や差別が決してあってはならないこととして重く受け止めており、新型コロナウイルス感染症に関するホームページにおいて、人権への配慮についてという項目をつくりまして、新型コロナウイルスを正しく理解し、差別をなくすことなどを記載しております。また、広報や新聞に折り込みました新型コロナウイルスに関するチラシに掲載するとともに、公共施設でのポスター掲示なども関係部署に依頼するなどして、広く市民に向けて周知を行っているところであります。議員御指摘のとおり、新型コロナウイルスには、誰もが感染するリスクがあり、新型コロナウイルスに感染した方や、療養を終えて、学校、職場、地域に戻られた方、また治療に当たっている医療関係者や社会機能の維持に当たる方とその家族に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNS等での誹謗中傷はあってはなりませんし、さらには感染し差別されることを恐れるあまり、受診をためらい、感染が拡大することにもなりかねません。一人一人が正しい情報に基づいて、この感染症に向き合い、行動することが、自身を守り、そして私たち社会を守ることにつながるものと考えますことから、そのことを広く市民にお伝えすることで、一人一人が偏見や差別防止に関する意識を持っていただけるよう、あらゆる機会を利用して啓発に努めてまいりたいと考えております。また、ホームページの掲載につきましても、今後の感染状況などを考慮しながら、内容の修正や、議員の御指摘のとおり、皆様の目に留まるように構成を工夫してまいりたいと考えております。次に、質問の3点目、民間事業所等の情報発信の在り方についてであります。陽性患者が発生しました民間事業所におかれましては、それぞれの判断におきまして、関係する方へのお知らせをはじめ、不特定多数の方が利用する場合におきましては、広く周知を行うことにつきましても、個人情報に配慮した上で適切に判断して、情報の発信を行っていることと思われますけれども、陽性患者等の情報につきましては、事業所等から事前に市へ情報をいただけることにはなっていないものでございます。北海道からの情報につきましても、個人情報との関係で、ほとんどが非公表でありますことから、市が実際に対応することには限りがあるというのが実態でございます。しかしながら、市として限りがある中ではありますけれども、状況の把握に努めますとともに、事業所等から相談がありました場合には、北海道や保健所等と連携を取りつつ、人権に配慮した対応の必要性についてお伝えしてまいりたいと考えておりますし、2点目でもお答えいたしましたとおり、今後におきましても、広く人権への配慮や差別防止等について周知に努めてまいりたいと存じます。

出典:深川市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる