深川市議会 令和3年第1回定例会 2021年3月5日
公益通報者保護法
2021年3月5日、深川市議会の一般質問で、太田幸一議員が「公益通報者保護法」について質問し、企画総務部長 三浦浩二が答弁しました。
- 質問者
- 太田幸一 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 三浦浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 太田幸一
早速一般質問員入っていきたいと思います。1番目の公益通報者保護法についてお伺いします。公益通報者保護法に係る疑惑が、昨年、市役所の一部で発生し、マスコミから疑惑、懸念として報道され、市民からも何があったのか、どういうことなのかという疑問が寄せられています。当然、議会としても行政について、深川市民に疑義をさらすことはできませんし、この思いに応える立場からも法律の立てつけを少々考察し、掘り下げていきたいと考えております。社内の内部通報について、公の利益を守るという立場から、この通報者を保護するという趣旨の法律であり、平成18年4月に施行されているものであります。しかしながら、当初からこの法律の中身、非常に弱さ、欠陥というものが指摘されていた。この所管が消費者庁というのも私たちにしてみればすとんと落ちない内容でもあるし、早速、令和2年6月の段階で、改正強化という部分が国会を通過しています。何点かこの部分についてお伺いしたいと思います。一つ、この法律について、通報先は一義的に自社の総務部局になると思いますが、いかがか。二つ、この法律は施行当初から弱点が指摘され、令和2年に法律の一部改正が行われている。改正の要点を伺う。三つ、民間企業からの通報先として、自治体にも窓口が設置できるとされていますが、本市においての実態を伺う。四つ、マスコミ等で報道されている深川市立病院における事案の本質は、公益通報者保護法の趣旨からも、明らかに法をじゅうりんしていると言わざるを得ない。公益通報当事者は降格までしているのが実態で、司法にこのことを訴えている。このままでは最高裁まで時間と費用を浪費することと、公益通報当事者への損害の大きさに鑑み、遵法の精神に基づく基礎的で、いずれの立場からも深川市民に対する敬愛の精神からも、脱却する努力をすべきと考える。パターン化している法務への向き合い方の考え方を伺います。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
公益通報者保護法についての質問にお答えいたします。公益通報者保護法は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、事業者及び行政機関が取るべき措置を定めたものであり、通報の対象には、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する行為としており、刑法や食品衛生法などを規定しているものであります。なお、今ほど申し上げました国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律には国家公務員倫理法や地方公務員法は含まれていないものでございます。そこで、1点目の通報先に関して、公益通報者保護法においては、通報先に関する規定はございませんが、平成29年7月31日付で消費者庁が作成・公表しました公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドラインによりますと、内部の職員等からの通報に係る窓口は、全部局の総合調整を行う部局、またはコンプライアンスを所掌する部局等に設置する。もう一つは、外部の労働者等からの通報に係る窓口は、専用の通報窓口を設置することが望ましいが、設置が困難な場合は、消費生活相談窓口等を活用することができる旨の記述がされております。本市においては、このガイドラインに基づく制度要綱等を制定しておりませんので、窓口等を明確に申し上げることはできませんが、現状、法律に基づく相談や通報があった場合には、このガイドラインを参考に対応すべきと考えているところでございます。次に、2点目の法律の一部改正の要点について申し上げます。令和2年6月の改正では、大きく分けて三つの改正が行われておりまして、代表的なものを申し上げますと、一つ目には、事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくするため、事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を義務づける。ただし、中小事業者は努力義務とするといったことを規定したものでございます。二つ目には、行政機関等への通報を行いやすくするため、権限を有する行政機関は、公益通報を適切に対応するための必要な体制の整備や必要な措置を取らなければならないことを規定したものであります。三つ目には、通報者がより保護されやすくするため、これまで保護される通報者は労働者とされていましたけれども、退職後1年未満の退職者や役員も追加されたほか、保護される通報について、刑事罰に加え行政罰も対象とするものでございます。以上が一部を改正する法律の要点であり、この改正法は令和2年6月12日に公布されましたけれども、公布の日から2年以内に施行するとされておりまして、具体的には、今後、消費者庁において指針等が作成され、施行される予定となっています。次に、3点目の民間企業からの通報先など、本市の状況に関する質問について、先ほど1点目でお答えしましたように、本市においては、外部からの公益通報に係る窓口を明確に規定しておりませんので、具体的な状況をお示しすることはできませんけれども、窓口として想定される深川市地域消費者センターによりますと、これまでに公益通報に関する相談を受けた事例はないとお聞きしています。最後に、4点目の質問について、議員の質問において降格に関して触れられておりますけれども、少なくとも20年前から現在まで、本市において希望降格制度により承認したものを除き、降格を行った事例はございません。そして、法務の向き合い方の考えでございますけれども、訴訟への対応と理解して申し上げます。訴訟の対応につきましては、一律な対応は適当ではないと考えますので、それぞれ訴訟の内容を精査し、弁護士等と相談した上で適切に対応することとしているところでございます。
再質問 7番 太田幸一
一部再質問したいと思います。1点目は、降格の部分で、聞き取りの段階などでも、普通の異動ということで説明がありましたが、この部分について明確に反論しておきたいと思います。その理由の一つ目としては、異動処分という言葉を公式の会議等で所管の側が使われていたということ、現場でということです。二つ目、採用時、レントゲン技師有資格者として技能手当が当然ありながら、また、レントゲン機材のポータブル化ですとか、いろいろ機材が増えている中での一般事務職への普通の異動というのは、あまりにも考えづらい内容である。したがって、このことが処分としての降格であるというのは妥当ではないか。三つ目、本人は、ある意味見方を変えれば、勤勉な一市民であります。本来、この深川市に住んでいてよかったと言ってもらいたい市民であります。そういったものに対する敬愛を大切にしなければならないし、遵法であるべき行政の立場、これは公平委員会も含めてですけれども、それならば関係法令を正面に据えるべきだと考えるものです。それから2点目として、担当の窓口が今のところないという説明でありますけれども、ここでもやはり市民を大切にするということから研さんしなければならないと思いますし、いま一つは、条例化を含めて幹部の研修についての考え方を伺いたいと思います。
答弁 企画総務部長 三浦浩二(企画総務部長は2022年3月まで)
再質問にお答えいたします。一つ目の降格に関する部分の再質問で、先ほど異動処分という言葉が使われていたという質問がございましたが、先日の吉田部長からの補正予算の答弁では、この言葉は訴状の内容をそのまま使ったという旨の答弁だったと思いますので、改めて本日もそのとおりのお答えがあったとお答えしておきたいと思います。そして、降格についての見解でございますけれども、この降格というのは、深川市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則というのがございまして、その中で、降格とは職員の職務の級を下位の職務の級に変更することと定義されているものであります。したがって、分かりやすく言いますと、課長の職務の級を課長補佐の級にするですとか、係長の級を主任の級にすることを降格というふうに私どもは使用しているものでありますので、先ほど私のほうでは、そのことを基本に、そういった事例はないとお答えしたところでございます。深川市は法に遵守して、今、きちんと取り進めている考えを持っているものでございます。2点目の要綱や制度を深川市がつくっていないのでつくるべきではないかという旨のお尋ねではないかと思います。公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報に対するガイドラインと、これに基づく制度、要綱は本市では制定していないと、先ほどお答えしました。道内でも多くの市が要綱等を制定しておりますので、本市においても十分研究、検討する必要があると考えているところでございます。一つ整理させていただきたいのですけれども、国が作成しましたガイドラインには、法律だけではなく、市の条例や要綱に反する通報を含めることが望ましいという内容となっております。この要綱を本市で制定して、公益通報したことによって不利益な処分を行った場合は、市の公益通報に関する要綱に違反すると言ってよろしいかと思いますけれども、公益通報者保護法は直接は関係しておりませんので、そのことを一つ御理解いただきたいと思います。