深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月7日
3番目の職員の住宅手当の不正受給について
2018年12月7日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「3番目の職員の住宅手当の不正受給について」質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
続きまして、3番目の職員の住宅手当の不正受給について質問いたします。さきの第3回定例会の決算審査特別委員会におきまして、水上委員の質疑、深川市においては今まで不正受給はなかったのかという意味の質疑につきまして、担当部長の回答では、「調査の範囲ではなかった」と答えたと記憶していますが、それは事実と違うのではないでしょうか。私の記憶では、平成8年から10年ごろ、たしか3人の、しかも2桁の年数にまたがる不正受給があり、うち1人が組合の幹部でもあり、一部報道では、当時の市職員労働組合関係の2人の市議が監査事務局担当者に圧力をかけたと記事を書き、不正受給については、地方自治法に基づき、5年間分だけを返させ、それ以前の分は時効として扱われた。市議会でもかなり問題にされた記憶があります。私は当時、労組組合員でもあり、事実なら組合のあり方としても問題だと思い、圧力を受けた職員や問題にした市議、そして諸先輩に事実確認しておりますし、今回も当事者先輩に事実確認した上でこの質問をしていますので、その事実があったことは間違いないはずですが、どうでしょうか。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
第3回市議会定例会決算審査特別委員会における水上委員からの職員の住宅手当不正請求の質疑に対しまして、これまで不正受給はなかったと答弁したことについて、過去に不正受給の事実があったのではないかというご指摘をいただきましたので、お答え申し上げます。決算審査特別委員会での水上委員からの質疑に対する答弁におきましては、住宅手当の支出に関する書類については、保存年限が5年でございますので、これら現存する書類を確認し、その結果、不正受給の事実はなかったことから、不正受給はなかったと答弁させていただいたところでございます。佐々木議員からのご指摘の件につきましては、書類の保存年限が経過しておりますので、書類が残っておらず、事実の確認はできない状況でありますが、市議会の議事録を確認させていただいたところ、今から21年前の平成10年第3回市議会定例会の議事録の中で、職員の住宅手当の不正支給に関する一般質問に対しまして、平成8年の定期監査において、職員の住宅手当の不正受給が発覚し、その後の調査により、さらに2件の不正受給があり、合計3件ということでございますが、それぞれ返還させたという答弁がございますことから、本市においても過去において住宅手当の不正受給があったということでございます。水上委員への答弁におきましては、「現時点で確認できる範囲では」という言葉が足りなかったことについておわび申し上げます。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。この事件の記録がそういう扱いになっているとは知りませんでした。ある意味残念ですけれども、議事録をさかのぼって調べてくれたことにはまず感謝申し上げます。この問題は、単なる不正事件ではない。一面では、深川市職員の自浄作用を示した事件でもあります。しょせんは宮仕えの身である一介の職員の立場で、不正な圧力にただ一人立ち向かい、筋を通した職員の事件でもあります。私は、その先輩に敬意を表するとともに、昨今の職員、元職員の不正事件が続き、市民から非難される中、勇気を持って公務員として筋を通した職員がいたこと、正義感あるその事実がなかったことにされなかったことに、とりあえず感謝します。また、議会でその質問をされた方は、最近故人となられた方だと思う。私もお世話になったその先輩議員たちのある意味での告発が事実立証に役立ったことをうれしく思います。さて、この事実確認によって、決算審査特別委員会での答弁は訂正され、記録は訂正されますか。それから、公文書は、その種類、目的、分類によって、今は5年とおっしゃいましたけれども、1年、3年、5年、10年、それと永久保存の5種類だったと思います。この問題ならば、本来永久保存すべきものではないでしょうか。どこまでできるかわかりませんけれども、改めて調査して、その扱いをきちんと変えていく必要があると思いませんか。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。決算審査特別委員会での水上委員の質疑への答弁でございますけれども、先ほども申し上げたとおり、言葉足らずであったということでございまして、私どもが知り得る限り、調べた範囲で、不正受給はなかったという答弁でございますので、その部分についての訂正は考えておりません。それから、書類の保存等ですけれども、今回懲戒処分になっているのではないかということも含めまして、懲戒処分であれば永年保存でありますから、その辺も調査いたしましたところ、その事実がなかったということですので、当時、懲戒処分には該当しないという判断をされたのではないかと考えておりますし、書類の保存年限については、きちんと規定をつくって、やらせていただいていますので、その部分についての変更等についても、改める考えは今のところないものでございます。