深川市議会 平成30年第3回定例会 2018年9月5日
特別障害者手当の利用の現状と制度の周知
2018年9月5日、深川市議会の一般質問で、松原和男議員が「特別障害者手当の利用の現状と制度の周知」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。
- 質問者
- 松原和男 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 安田浩人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 松原和男
それでは、最後の質問に移らせていただきます。最後の質問は、特別障害者手当についてであります。家庭はさまざまな形態をしており、介護する家庭もそのありようは千差万別であろうと考えます。いつも言うように、全ての家庭が家庭介護を実施できる状況にはないことを承知すべきと考えております。そうした立場での発言と理解いただきたく質問に入ります。この特別障害者手当は、月額2万6,940円と政府が確定しております。広く認知された制度とは言えないところがあります。当市における現在の制度利用状況と、対象の方々への周知を今後どのように進めていくのか伺います。
答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)
特別障害者手当の利用の現状と制度の周知について質問をいただきましたので、お答え申し上げます。特別障害者手当につきましては、20歳以上の方で、知的、精神または身体に重度の障がいがあり、食事、着がえ、移動、排泄、整容、入浴などの日常生活全般におきまして、常時特別の介護を必要とする在宅の方を対象として支給を行っております。支給額としましては平成30年4月の改正により月額2万6,940円となっておりまして、5月、8月、11月及び2月の年4回支給する制度となっております。この手当には、世帯の所得状況などによりその支給に制限がありますとともに、障がい者支援施設を初め、病院、介護保険施設のうち特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに継続して3カ月以上入院、または入所されている方につきましては、対象とならないものであります。ただし、施設の入所のうち、グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住宅などは在宅扱いとなりますことから、障がいの程度が基準を満たせば支給対象者となるものでございます。さらに、特別養護老人ホーム等の短期入所、いわゆるショートステイということでございますけれども、その制度を利用した場合においても、入所とみなされないために支給対象となり、手当を受けながらこのような施設の利用も可能となっております。本市におきまして、この手当の支給を受けている方の実績としましては、平成30年8月末現在で13人となってございます。次に、当制度の周知についてでありますが、市のホームページ及び広報紙に制度の内容をお知らせしておりますとともに、支給額の改定など制度の改正がありましたときには、その都度、情報の更新も行っているところであります。さらに、各種障がい手帳の交付時におきまして、市が作成しております「障がいのある方のために~各種福祉制度」という冊子をお渡ししておりますけれども、その際にも広く制度の説明を行って、当手当もあわせてその周知に努めているところであります。今後、潜在的に支給要件を満たすと考えられる方への対応につきましては、在宅で高齢者などの介護をしている家庭に対して、要介護者の居宅サービス計画策定やサービス調整を担当し、要介護者の状況を把握しております居宅介護支援事業所を初め、ケアマネージャーの組織であります北空知介護支援専門員連絡協議会などの関係機関と連携を図り、制度の周知に努めてまいりますとともに、他自治体における取り組み状況などについて把握を行いまして、周知のあり方について研究してまいりたいと考えております。