深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月20日
音江中央保育園における学童保育
2017年6月20日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「音江中央保育園における学童保育」について質問し、市民福祉部長 三ツ井隆博が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木一夫 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 三ツ井隆博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 佐々木一夫
通告に従い一般質問を始めたいと思います。最初に、音江中央保育園における学童保育について伺います。きのうの和田議員の質問で第3点に挙げています運営法人に対する指導については了解いたしましたので、割愛いたします。きのうの和田議員の質問冒頭に「市民は怒っている」との言葉がありましたが、そのとおりだと思っています。この問題については、私のところにも一般市民や純民間保育園関係者、市役所OBからたくさんの怒りと不満が寄せられています。市民は、元消防長の横領に続いて、また元市職員の横領かと怒り、あきれています。一般市民から「市役所ぐるみだろう、またこの件も消防事件と同じようにうやむやにするのだろう」と言われましたし、純民間保育園関係者からは、「市は、我々には厳しいのに、なぜこの法人にはこのようなことが起きているのがわからなかったのか、理事長らは市役所や組合に影響力があるからではないか」とも言われました。最近になると、少なくない市役所OBから「迷惑だ。我々も元市役所だからといっても、組合関係でもないし、この法人とは関係ないのに」「せめて福祉行政に携わった職員を入れればいいのに」「組合関係中心の天下りみたいなものだろう、一緒にされたくない」との非難の声が特にことし春のOB会以来、大きくなっています。他の議員からも聞いていますが、市民の怒りは大きく、私を含め、市退職者であるということだけで、元消防長と何ら関係なく、またこの法人とも理事長とも公私ともに関係ないということが明らかであったとしても、それでも元市職員というだけで、市民の目は厳しいものがあると思っています。それは現役職員に対しても同じであると考えますし、ゆえにこそ、深川市行政の厳正な対処を望むものであります。質問の1番目であります。特に学童保育について、2015年から担当者不足になっていたところでありました。深川市はなぜその実態がわからなかったのか。この法人、理事長らへのそんたく、あるいはなれ合いというものはなかったのでしょうか。2番目、行政と愛育会との問題において、学童保育は国、道、市の補助金の不正請求となるのではと思います。17日の新聞、そしてきょうの新聞でも、森友学園の詐欺容疑立証、そして強制捜査という記事が今出ております。そういったことを考えまして、三百数十万円の返還をすれば済むのですか。関係法律、特に刑法、詐欺罪と刑事訴訟法第239条第2項について伺います。先ほどの森友学園関係では、記事の中でこううたっています。「幼稚園の教員数などに応じた補助金を不正受給した詐欺容疑で府が告訴した」との記事であります。補助金であれ、交付金であれ、内容は同じだと考えておりますが、いかがでしょうか。
答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)
音江中央保育園における学童保育について、2点にわたり質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、学童保育の委託の状況についてでありますが、放課後児童クラブ、通称学童保育の職員については、平成26年度以前は、国で示した放課後児童クラブガイドラインに基づいて運営しており、放課後児童指導員、26年まではそういった呼称になっておりまして、その指導員の配置及びその資格の基準のみで、配置数の規定がありませんでした。平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度が実施されて以降は、市で放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定し、市で配置基準等を規定しているところであります。職員配置は、原則支援単位、おおむね40人以下でありますが、その支援単位ごとに2人以上必要ですが、利用者が20人未満の小規模の事業所においては、放課後児童支援員1人を除いて、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職員等の兼任が認められております。当該学童保育の平成27年度及び28年度の利用者は20人未満でありましたので、音江中央保育園内で実施していた平日においては、保育園の保育士が兼務することが可能となり、放課後児童支援員1人のみの配置で足ります。しかし、土曜日及び春、夏、冬の長期休業期間においては、音江の公民館内で実施しておりましたので、基準どおり2人の配置が必要ですが、退職者が出てしまい、探すも後任の補充ができず、1人しか配置しなかった時期があり、また2人を配置していた期間においても、勤務シフトの関係で1人体制となる時間帯が長く生じていたことから、基準を満たしていない状況にあったと認定したものであります。市における委託先の状況確認としては、平成27年度から放課後児童健全育成事業を行うに当たり、事業開始の届け出をあらかじめ市町村に提出しなければならなくなったことから、当該届け出により、主な職員の氏名及び経歴、事業に要する施設の名称、種類及び所在地、建物、その他設備の規模及び構造並びにその図面などを確認し、当該年度の事業計画書、収支予算書及び入所児童の名簿を提出いただき、適正な運営かどうかについて確認しております。しかし、毎年度の届け出は、当該学童保育だけではなく、市内全ての学童保育とも、前年度から継続事業のため、書類上の確認のみで、勤務表等による実態把握や現地確認は行っておりませんでしたが、当該学童保育につきましては、このたびの指導監査と調査を行う中で、基準を満たしていないことが判明したものであります。次に、2点目の不正請求及び関係法律についてでありますが、放課後児童健全育成事業にかかわる国及び北海道からの補助金の交付先は、実施主体となる市町村となっております。また、この事業は、市町村が適切と認めたものに委託等を行うことができることから、本市においては、直営の納内学童保育以外の6カ所の学童保育については、社会福祉法人に委託して事業を行っているものであり、市が法人に対して補助金を交付し、実施しているものではなく、市と法人は委託者と受託者の関係にあるものであります。委託契約により、市の条例、あるいは健全育成事業の実施要綱で定めた人員基準を満たしていない期間の経費については、委託料をお支払いすることはできませんので、法人に対し返還を求めたものであります。質問の詐欺罪、刑事訴訟法の検討と対応ということでありますが、平成27年度から人員配置の基準が改正となり、26年度までは特に問題がなかったものが、27年度からは基準を満たさなくなってしまったという背景もありますので、市では、事業を受託した法人が、人員配置の基準に関する認識が不足していたという判断であり、議員の質問にあります詐欺罪、刑事訴訟法の規定による公務員の告発事案には当たらないものと考えております。なお、元園長に対する不正流用の告発については、市の指導監査で法的責任の明確化と適切な措置をとることを求めておりまして、現在、法人では警察署に相談し、告発手続を進めていると伺っております。
再質問 6番 佐々木一夫
再質問させていただきます。今、答弁いただきましたけれども、刑法と刑事訴訟法の検討と対応についてですが、対象6事業所のうち、ここだけが違反請求したのですよね。疑いは十分だと思います。それから、私は、該当法が刑法か刑事訴訟法だと言っているし、実例まで挙げています。判断は市だけでできないでしょう。だから、検討と対応と質問しているのです。市の対応決定には、しかるべき機関への相談が必要でしょう。警察との協議が必要なのは、この法人だけではないのですよ。対象も元園長にとどまらない可能性だってあるわけですから、違いますか、きちんと検討と対応をやっていますか。
答弁 市民福祉部長 三ツ井隆博(市民福祉部長は2018年3月まで)
刑事訴訟法第239条の第1項には、公務員がその職務を行うことにより、犯罪があると思料するときは、告発を行わなければならないとあります。指導監査に当たった職員、市は、先ほど答弁したとおり、調査を通じて思料した結果、刑法等の犯罪に当たらないと判断しているものであります。