深川市議会 平成29年第1回定例会 2017年3月8日
歩道の整備
2017年3月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「歩道の整備」について質問し、建設水道部長 堀川正樹が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 建設水道部長 堀川正樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
最後の質問に移ります。最後の質問は歩道整備についてです。歩道路線については、これまでも縁石の形状など一貫して取り上げてきまして、私自身、少し市内を見て歩いておりますと、意外にも、住居や車庫の入り口と低下型縁石が合っていない、ずれていて車庫入れがやりにくいなどの状況がある路線や、低下型縁石が断続的に連続していて、除排雪の障害になっている路線があることがわかります。縁石の入れかえは申請した個人の負担となっており、1個入れかえただけでも一定の費用がかかります。これが市民に二の足を踏ませている大きな要因となっておりますが、このまま一向に改善に向かわないのは、路線管理者の市にとってもよいとは言えないと考えております。こういった状況の打開のためにも、縁石の入れかえ工事費を市道補助事業などと一緒に組み入れてはどうかと考えますが、市の考えをお伺いします。
答弁 建設水道部長 堀川正樹(建設水道部長は2017年3月まで)
歩道の整備についてご質問をいただきましたので、お答えいたします。初めに、本市の整備状況を申し上げますと、平成28年4月1日現在で、片歩道、両歩道合わせまして延べ延長132キロでございまして、これまで車両や歩行者の交通量など、安全対策に配慮しながら歩道の整備を進めてきたところであります。質問の住居・車庫前等の低下縁石入れかえにつきましては、道路に関する法律、道路法でありますが、道路法第24条におきまして、道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事を行うことができるとありまして、その費用については、道路法第57条におきまして、道路法第24条の規定により、道路管理者以外の者の行う道路に関する工事に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者が負担しなければならないと条文化されております。また、道路法解説では、道路法第24条の承認工事でありますが、承認工事は、道路管理者の積極的な意思に基づかず第三者が自己の利便のために行うものであることから、その費用もまた承認工事を行う者の負担としたものであると記されておりまして、深川市では、低下縁石入れかえについての費用負担はしていないものでありまして、国が管理する国道や北海道が管理する道道も本市と同様の取り扱いでございます。これまで、低下縁石の入れかえ工事を市でできないかという相談は、住民から年に数件程度ございましたが、工事を行う方が負担するということでご理解をいただき、工事を実施しているところでございます。深川市における住居・車庫前等の低下縁石入れかえの承認申請件数といたしましては、平成27年度は24件、工事総額は520万円、28年度は16件、工事総額は340万円となっておりまして、1件平均としては20万円ぐらいでございます。工事完了後は、道路管理者が検査し、検査の合格後に施設などを引き受け、その後の維持管理は道路管理者が行っているものであります。質問の住居・車庫前等の低下縁石入れかえ費用につきましては、道路管理者が費用負担することはできませんが、他の自治体において助成があるかないかなど、他の自治体の状況を調査してまいりたいと考えておりますし、議員からお話があります除雪の支障になるような低下縁石の入れかえですとか、道路管理者が実際問題、低下縁石の入れかえをしたほうがいいという判断がつけば、それは道路管理者のほうで実施したいと考えています。