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深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月20日

両親の就労などによって保育を必要とする状態にある乳幼児について

2016年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「両親の就労などによって保育を必要とする状態にある乳幼児について」質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

早速ですが、通告に従い一般質問を行います。最初の質問は、保育についてです。本年度に入り、保育の問題が重大課題となっています。政府が待機児童解消を政策に掲げてから、既に20年以上がたちます。しかし、問題は解決されず、むしろ深刻化しています。児童福祉法第24条には、両親の就労などによって保育を必要とする状態にある乳幼児について、保護者が選択した保育所へ入所させ、保育を提供することを市町村に義務づけています。どこの保育所にするかの親の選択権も認められています。待機児童問題は、法律に反した異常な状態です。この問題の大きな要因の一つに保育士不足があり、その背景には保育士の低賃金と労働環境があります。国が教育・保育給付を行うために算定する費用額を公定価格といいますが、国は公定価格に計算される保育士の給与の基準額をふやしていません。このため、全産業平均より月に約10万円も賃金が低い事態をつくり出し、保育士不足の最大の原因となっています。また、労働の過酷さも、保育士の確保が困難な理由です。保育士の義務となっている保育計画の作成や保育の準備、記録のまとめ、保育所だよりなどの作成、打ち合わせ会議などの仕事の時間はカウントされていません。多くの保育士がサービス残業や持ち帰り残業を強いられています。現在、この問題に対して、野党共同で緊急に賃金を月5万円引き上げる法案が提出され、その実現が期待されています。一方、深川市の状況を見ると、これまで待機児童はゼロという認識でしたが、保護者の話を聞いてみると、少し意味合いが違う印象を受けます。特に3歳未満児のいるご家庭で多く聞かれる2点をお聞きします。1点目に、市の資料を見ると、今年度、保育所への申し込みが3歳未満児では19件、入所決定見込みが11件で、7月からの利用については8人の児童が入所未決定ということです。中には、来年の卒園を待ってという事態も起こり得ます。また、申し込みの段階で定員状況を確認し、申し込み自体を来年に持ち越した保護者もいると聞いています。この部分は数字に出てきていませんが、児童福祉法が保護者の選択権を認めている以上、れっきとした待機児童です。この部分について市は事実を認識し、改善策を検討する必要があると考えますが、見解を伺います。2点目に、一時的保育と入所保育の保育料負担についてです。ご家庭のさまざまな事情により利用される一時保育ですが、昨年は3歳児未満の年間通算最多利用者で10万4,000円の保育料がかかっています。これに対し、通常保育の第2階層、3歳未満児では年間8万9,640円と大きな格差が生まれることになります。市では独自の保育料減免を行っていますが、一時保育には、所得に応じた料金設定も減免制度もありません。市は保護者負担の公平と均一を図るべきと考えますが、対応を伺います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

保育についての質問にお答え申し上げます。初めに、1点目、3歳未満の待機児童の現状についてでありますが、平成28年度に入ってからの3歳未満児の保育所入所申し込み数は19件で、このうち11件が入所決定しております。まだ入所が決まっていないお子さんは8人いらっしゃいますが、このうち2人については7月からの利用を希望されておられますので、現在入所に向けた調整をしているところであります。残りの6人については、8月以降の利用に伴う予約申し込みとなっておりますので、順次対応していくこととしてございます。次に、待機児童の人数を申し上げますと、毎年実施されております国の保育所等利用待機児童数調査における調査要領の調査対象となる保育所等利用待機児童は、「調査日時点において、保育の必要性の認定がされ、特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業の利用申し込みがされているが、利用していないもの」と定義されておりますので、この定義に沿ってお答えいたしますと、現在、本市には待機児童はいない状況となってございます。なお、年度途中になりますと、定員いっぱいになる保育園が出てきます。そのような一時的保育を利用されることになる場合もあるものと考えられますけれども、市といたしましては、可能な限り入所できるよう調整に努めているところでございます。次に、2点目の一時的保育事業の利用状況と保育料の負担格差についてでありますが、一時的保育事業は、保育所等を利用していない乳幼児に対し、保護者の疾病等による緊急時の保育及び保護者の私的理由により家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児を保育所において一時的に預かり、必要な保護を行う事業でございます。平成27年度の一時的保育の利用状況は、市立保育所での利用が延べ58人、法人立保育所での利用が延べ146人で、合計で延べ204人の利用となってございます。この中で利用回数が一番多かった方は、3歳未満の児童でございまして、年間56回の利用がございました。この方の利用料は、年間で10万4,000円ということでございます。また、仮にこの方が保育所に入所した場合、年間保育料につきましては、この世帯の課税状況が確認できませんので、お答えすることができませんが、参考までに本市の保育所入所児童の属する世帯で最も数が多い所得割課税額4万8,600円未満の第3階層でお答えいたしますと、3歳未満の場合、保育標準時間の利用だと年間保育料は19万4,160円になります。質問の一時的保育事業における低所得者等への減免制度の検討につきましては、子ども・子育て支援の観点からどのような配慮ができるか、今後他市の取り扱いなども調査し、財源確保を含め、さまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。

再質問 5番 和田秀隆

1点目、2点目ともにまとめて再質問いたします。答弁の中では、今の定義だと待機児童ゼロなのだということです。しかし、前段申しましたように、児童福祉法に照らすと、そういった状態も待機児童だということなのです。まずはそこの認識を市が持てるかという点をお伺いしたい。それから、私の質問では、第2階層との格差という形で質問させていただきましたので、第3階層を例にとって格差はないという話にはなりません。実際にこういった格差が生まれております。ですから、積極的にそういった事態を改善する減免制度等を考えていかなければならないと思いますので、もう一歩前進した答弁を求めてお伺いします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

再質問にお答えいたします。待機児童の定義に関しましては、市として独自の定義を持ってはございません。毎年、国へ調査結果を報告しておりますので、この調査の定義を用いて、待機児童数をお答えさせていただいたところでございます。定義が幾つもあるというのは混乱を招くと思われますので、統一されることが望ましいと考えておりますが、待機児童の定義につきましては、国のほうでは、入所可能な保育所があるにもかかわらず、保護者の希望する特定の保育所が定員いっぱいでないため、空きが出るまで待つという方については、待機児童にカウントしないということでございますが、議員がおっしゃるにはそれをカウントせよというご指摘だと思います。ただ、保育所というのは、保育に欠ける児童を保育する施設であるということに鑑みますと、希望される特定の保育所に入ることができないけれども、入所可能な他の保育所があっても入らないという選択ができる保護者のお子さんにつきましては、保育所の入所条件であります真に保育に欠ける状態にあると言えるのかどうか、この点が非常に重要となってくるものと、その辺の押さえが重要だと考えております。いずれにいたしましても、保育所には定員という限界がございますので、市といたしましては、保護者が希望される保育所に入所できるよう、第1希望あるいは第2希望の保育所に入所できるよう調整に努めております。それから、保育所保育料の金額ですが、先ほど仮に保育所に入った場合、第3階層でというお話をしました。第2階層でというお尋ねでございます。第2階層で申し上げますと、3歳未満で保育標準時間の利用の場合、年間で8万9,640円になります。

再々質問 5番 和田秀隆

再々質問になるかと思います。2点目、保育料の答弁に関してなんですが、私のやった質問をそのまま読み返したような答弁をされても困ります。前進を求めて質問しているわけですから、何らかの答弁をいただきたいと思います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

同じ保育なのに負担格差があることをどう考えているかという趣旨かと思いますので、お答えさせていただきます。一時保育というのは、保育所の保育ではございませんで、預かり保護することが目的の事業でございます。保育所の保育とは似ているようでも、制度的には大きく異なっておりまして、単純に金額のみをもって比較することはできないものと考えております。したがいまして、利用料につきましては、他市の取り扱いを調査して、さまざまな角度から研究、検討することが適当であろうと考えております。

出典:深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる