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深川市議会 平成28年第1回定例会 2016年3月4日

消費税率の引き上げ

2016年3月4日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「消費税率の引き上げ」について質問し、企画総務部長 早川雅典が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
企画総務部長 早川雅典

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。2番目の質問は、消費税の引き上げについてです。これまでの安倍内閣の経済政策は、国の予算を見ても、その姿は国民の中に広がる貧困の格差の是正どころか、大増税を押しつけ、財界、大企業の利益優先となっています。総務省の家計調査で、2人以上世帯のうち勤労者世帯の実質可処分所得が、30年前以下の水準に落ち込んでいることが明らかになりました。消費税率8%への引き上げで消費者物価指数が2015年に104.6まではね上がり、物価上昇は過去最高の水準となりました。同じく総務省の労働力調査では、安倍政権の3年間で正社員が23万人減った一方、非正規雇用の労働者は172万人ふえています。経済白書では、パート労働者だけではなく、一般労働者も実質賃金が低下していることを認めています。安倍首相が言う経済の好循環どころか、国民にとっては悪循環が続いているのは明らかです。消費税率10%となれば、政府試算でさえ、国民1人当たり年間2.7万円、1世帯当たり6.2万円もの大増税が押しつけられます。将来の引き上げも政府は否定せず、軽減税率はさらなる増税の布石となっています。深川市のような地域経済に取り返しのつかない打撃を与え続け、政府は消費税増税分を社会保障の充実へ回すと述べていますが、予算案に盛り込まれているのは、診療報酬の実質減、高齢者医療の窓口負担増、介護保険利用料の倍加など、負担増と給付減の全面改悪です。政府の改革工程表に基づき、社会保障自然増を半減以下に削減したためです。どこに社会保障の充実があるのでしょうか。今なすべきは、長時間低賃金労働の是正など、安心して働ける環境をつくることです。元請大企業と下請企業の公正取引へ国が監視と指導を強めることが必要です。社会保障充実の財源は、消費税増税に頼らず、応能負担の原則に基づく税制改正によってつくり出すべきであります。消費税率に関して5%から8%への増税の際にも確認してきておりますが、質問の1点目に、消費税率10%になった場合の深川市の財政負担。2点目に、公共料金、各種使用料・利用料、水道料金、市立病院の文書料など、前回増税時にも市民への影響を緩和するべきと提案してきましたので、市の考えを伺います。

答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)

消費税率の引き上げについて2点質問がございましたので、順次お答え申し上げたいと存じます。初めに、1点目の深川市の財政負担についてということでございます。このことに関しましては、昨年7月の第2回定例会において、松原議員にもお答えいたしておりますけれども、消費税及び地方消費税の税率が現行の8%から10%に引き上げられた場合、本市の平成27年度予算をベースといたしました全ての会計の歳入歳出の概算での影響額でございますけれども、歳入では公共施設の使用料、あるいは下水道使用料、水道料金などについて、国からの消費税率引き上げ分の適切な転嫁が求められておりますことから、条例改正等により、これらの料金を引き上げる必要がございます。歳入に関する影響額の概算は、約2,300万円増と試算しているところでございます。次に、歳出につきましては、消費税の影響を受けない人件費、扶助費、公債費、負担金補助金などを除いた経費の影響額の概算は約1億1,000万円の増と推計しているところでございます。このうち病院事業会計では、収入の影響額で差額室料、施設使用料などで約200万円の増、支出の影響額では材料費やそのほかの経費などで約2,700万円の増となるものと見込んでいるところでございます。各会計におきまして、消費税率引き上げに伴う収支につきましては、アンバランスが生じることになります。料金収入により収支を賄っている下水道事業、あるいは水道事業にあっては、それぞれの下水道使用料、水道料金への消費税の転嫁により賄うことになり、また病院事業では診療報酬改定の中で一定程度の補填がなされるということになりますし、それ以外の一般会計について申し上げれば、地方財政計画の中で消費税率引き上げに伴う影響額を勘案して、歳出を計上しまして、一方、増収となる地方消費税交付金などを見込んで計上いたしまして、地方財政運営に支障が出ないよう措置されているものでございます。次に、2点目、公共料金等の取り扱いについてでございますが、本市におきましては、消費税導入以来、これまで二度の税率の引き上げがございましたが、その都度、施設使用料や下水道使用料などの公共料金につきましては、国の指導に基づきまして適切に転嫁させていただいているところであります。水道事業及び病院事業については、それぞれが課税事業者でありますので、必要な支出や収入への消費税の転嫁の義務がございますので、平成29年4月から税率が引き上げになった場合につきましても、これまでと同様に適切に対応させていただく考えでございます。

再質問 16番 和田秀隆

再質問いたします。2点目の質問に対する答弁で、公共料金に対しては、国の指導のとおり転嫁するという答弁があったと思います。ですが、消費税法60条のほうで一般会計に係る施設の使用料、利用料に関しては、課税しなくてもよいとなっていたと思いますので、ここは守っていくべきなのではないかと思います。そういった意味でも改善を求めますので、答弁願います。

答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)

再質問にお答えいたしたいと思います。消費税を転嫁しなくていいものがあるのではというような指摘でございますけれども、消費税法第6条第1項で、同法別表第1に掲げる役務の提供等については非課税とする状況がございまして、地方公共団体が法令に基づく役務の提供で、その手数料については非課税とするとされております。例えば、本市において該当する住民票などの発行手数料、あるいは全国的な手数料等の標準額を定めた国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に基づく手数料、これは戸籍の手数料などでございますけれども、これには消費税は転嫁していないものであります。しかし、先ほど申し上げましたように、これまでも使用料につきましては、総務省から通知が出ておりまして、それに基づいて転嫁すべき使用料等については適切に転嫁させていただくというのが基本的な考えでございます。

再々質問 16番 和田秀隆

再々質問になります。今、答弁で消費税法第6条と言われていたのですが、私は第60条を参照してお聞きしたのですけれども、そちらのほうは認識されておりますでしょうか。

答弁 企画総務部長 早川雅典(企画総務部長は2017年3月まで)

再々質問にお答えいたしたいと思います。消費税につきましては、国や地方公共団体の事業についても原則として課税されるということになっておりますが、今、議員がおっしゃった消費税法第60条第6項について、地方公共団体の一般会計については、課税標準額に対する消費税額と控除することができる消費税額を同等とみなすとして、一般会計については消費税の納入義務は生じておりません。しかし、一方、施設の管理運営に必要な経費の支払いなどには、消費税を含めて支出するということになっておりまして、その経費を賄うべき収入の施設使用料について、仮に転嫁しないということになりますと、この部分については一般財源から出すということになりますので、本市といたしましては、国からの指導も含めまして、施設使用料等については、これまでと同様に適切に消費税を転嫁させていただくという考えでございます。

出典:深川市議会 平成28年第1回定例会 2016年3月4日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる