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深川市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月5日

生活福祉

2014年3月5日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活福祉」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 和田秀隆

次の質問に移ります。2番目の質問は、生活福祉についてです。まず1点目に、昨年の法改正によって、3級地である深川市では、保護世帯にとって一層厳しい生活を余儀なくされている状況があると思われます。特に家計における冬場の暖房費の比率は大きく、お子さんのいる保護世帯などでは、冬季加算ではやりくりが追いつかず、払い切れない灯油代などを夏場に少しずつ返していく、そんな話も耳にします。そんな中でも、これまでは期末一時扶助が、保護費の中では家計をやりくりする大きな材料であったわけですが、改定により、世帯の人数に乗じた加算が廃止になり、算定方法が変わりました。そこで、期末一時扶助が5,000円以上減額となった世帯はどのくらいいるのか、また、減額の最高額をお聞きします。2点目に、昨年、生活保護受給者の扶養義務者に対する扶養照会において、扶養が保護の要件だと誤認させる文書が全国で問題となりました。そこで、深川市での扶養照会はどういった基準で行われているのか。また、照会文書の中身では、昨年問題になったような文面ではないと私自身は認識していますが、1点だけ、照会文書の中に参考として民法の抜粋をそのまま記載しています。ちょっと読み上げますけれども、民法第877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」。ここに②とありまして、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と、特に最後の「負わせることができる」という、これが非常に圧迫感があるわけです。文字にすると、どうしてもとうが立ちますし、また無用な不安をあおる結果ともなり得ると感じます。また、文書の冒頭の説明文のところに民法の説明が最初から入っていますから、記載の必要性についても疑問がありますし、昨年、全国で問題になったばかりでもあります。記載について見直すべきと考えておりますが、見解を伺います。3点目に、昨年12月に公布された生活困窮者自立支援法にかかわる事業について、必須事業と任意事業があるわけですが、それらの取り組みは今後どうなっていくのか。また、深川市では、特別の事情がある場合など、札幌市などの救護施設を利用していると聞いていますが、支援法の任意事業の中に、一定期間宿泊場所や衣食の提供を行う一時生活支援事業がありまして、こちらが有効ではないかと思われます。この事業の実施に対する考えもあわせて伺います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活福祉について3点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目の生活保護期末一時扶助改定による影響についてでありますが、期末一時扶助につきましては、年末において増加する食費や雑費等の経費を補填するものとして、基準生活費に加算して年1回、12月1日に支給する扶助費でありまして、本年度支給の扶助費につきましては、昨年8月の生活保護基準の一部改正により基準額が改定されております。質問の5,000円以上減額となった世帯数と減額の最高額についてでありますが、生活保護基準額の改定により5,000円以上減額となるのは、世帯員数が2人以上の世帯でありまして、昨年12月1日現在の保護世帯数327世帯のうち、2人以上の世帯は63世帯で、全体の19.3%が該当しております。また、減額の最高額は、7人世帯の5万5,060円で、該当世帯は1世帯、全体の0.3%となっております。国は、今回の期末一時扶助の見直しの考え方について、家計における消費額は、世帯人数が増加しても、単純に世帯人数倍されるのではなく、世帯内で共通して消費されるものがある等のため、世帯人数より低くなることから、現在、乳幼児から高齢者まで一律に人数倍した額を支給しているため、経済性を勘案するよう見直すとしたものでございますが、この見直しによる影響に対しましては、日々のケースワークを通じて、家計管理に関する相談や助言、指導に努めてまいります。次に、2点目の生活保護受給者の扶養義務者への扶養照会についてでありますが、生活保護法第4条第2項は、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定しております。現在実施しております扶養照会につきましては、この規定に基づき、厚生労働省から示されている保護の実施要領に基づき、配偶者と三親等内の直系血族及び扶養の可能性が期待できる他の扶養親族に対し、扶養の可否を確認するための照会を行っているところでございます。また、扶養照会に用いる文書の記載内容、様式でございますが、この様式につきましては、生活保護法施行細則準則に規定された様式を用いております。さらに、扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれがある表現は使用していないと、深川市が使っている様式がそういった表現を使用していないということについて、北海道に確認をいただいておりまして、適切なものと考えておりますので、現状、照会文書の文言を見直すという予定はございませんが、照会先から問い合わせがあった場合などは、丁寧にご説明してまいりたいと考えております。次に、生活困窮者自立支援についてでありますが、昨年12月に公布されました生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化するため、生活困窮者に対して、就労その他の自立に関する相談支援や、事業利用のためのプラン作成等を行う自立相談支援事業の実施、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の給付金を支給する住居確保給付金の支給、その他の支援策を総合的に推進するもので、制度の施行は平成27年4月からであります。福祉事務所を設置する自治体には、自立相談支援事業と住居確保給付金の2事業が必須事業と定められておりまして、市としましては、今後、国からの詳細な通知を待って事業実施に備えてまいる考えでございます。また、生活困窮者にあっては、複合的な課題を抱えている場合も多く、その自立を促進するためには、さまざまな支援を行うことが大切と考えられますので、平成26年度におきましては、法の趣旨を踏まえ、ご質問で触れられておりました住居のない生活困窮者に対して、一定期間宿泊場所や衣食の提供を行う一時生活支援事業など、各種任意事業の実施の有無の検討や、庁内における関係課との連携体制の構築など、体制の整備を図ってまいりたいと考えているところでございます。

再質問 8番 和田秀隆

2点目に関して再質問いたします。文書の内容に関してですが、これはもともと様式があるということで、それでは全国で同じものを使っているのかというと、問題になったぐらいですから、同じものを使っていなかったわけです。言ってみれば、私もそう思うのですが、文書に問い合わせがあるようなおそれのあるものを使うこと自体が、私はどうかと思うのです。この文書の様式の内容については、変更してはいけないものなのか、それとも深川市独自の考えで内容をやわらかくする、また改善していくということが可能だと思うのですが、そちらについての見解を伺います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

ただいま再質問いただきました内容につきましては、国が様式として示しているものについて変更ができるかどうかと、これは、変更の内容が法の趣旨に合っているものかどうかということが大事になると思います。その許された範疇での変更は可能かもしれませんけれども、基本的に、生活保護の事務は法定受託事務でございまして、国が細かく事務の内容について指導しておりますので、特に、今ほどご質問いただきました全国で問題になった事象につきましては、国が示している様式を使わないで、言ってみれば勝手に文言を加えたりしたことが原因で起こったことでありまして、その後、国のほうでは、そうやって誤解を招くような表現を使っているものについては、国の様式に改めなさいというような通知も出ておりますので、可能かどうかということになりますと、今言った範疇で可能かもしれませんけれども、誤解を招かないということにありましては、現在の深川市の対応が適切なものと考えているところでございます。

再々質問 8番 和田秀隆

再々質問になります。現在の深川市の対応は適切であると、私も日ごろの皆さんのやり方を見ていてそう感じております。ただ、問い合わせが来たら説明するということですが、今のこの文面に民法の抜粋を載せておりますけれども、決してこれが保護の要件にはなりませんぐらいの説明があれば、問い合わせ自体がなくなるのではないかと思うわけです。それについてもう一歩進んだ答弁を求めたいのですが。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

問い合わせ先を明示するということは、受け取った方がどのような疑問を持たれるかわかりませんので、問い合わせ先は、文言の内容にかかわらずちゃんと明記してくというのは、親切なことと考えております。それから、民法の文言そのものは、扶養照会の文書に照会する理由を記載しております。その理由の中で、生活保護法では民法に定められた云々という形で、生活保護法と民法が記載されておりますが、受け取った方は、それはどんな内容なのかということを確認したいというふうに思うと思います。そこで、当該条文を参考として下のほうに載せているわけでございまして、その根拠を明示することは、明示しないことよりも親切なことと考えております。

出典:深川市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月5日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる