深川市議会 平成27年第2回定例会 2015年7月9日
生活福祉行政
2015年7月9日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活福祉行政」について質問し、市民福祉部次長 天羽律子が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部次長 天羽律子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 和田秀隆
3番目の質問は、生活福祉行政についてです。まず、質問の1点目に、生活保護制度改正の住宅扶助と冬季加算の引き下げですが、3月定例会の中では政府から数字が示されていなかったので、改めて影響世帯、減額による個人負担への影響をお示しください。2点目に、生活保護制度と生活困窮者自立支援事業との関連についてですが、持病を持つ生活保護利用者が就労により保護制度から脱却し、持病の悪化によって離職となった際、本人の希望もあり、生活困窮者自立支援事業を利用したのですが、離職理由が持病による体調悪化であったにもかかわらず、専門医の診断等がないまま、生活困窮者自立支援事業に移行してしまったため、さらに病状が悪化してしまったケースがあったと聞いています。生活困窮者自立支援事業は施行されて間もない制度で、生活保護制度とともに、それぞれの担当職員の苦労も理解していますが、この二つの制度で連携が密につながっていないとせっかくの苦労も報われないですし、事は利用者の健康、就労意欲にもかかわりますので、今後こういったことのないよう、制度間を移行する際の状態把握などを行政判断の手順として設けるべきと考えますが、対応をお伺いします。3点目に、本年度予算に盛り込まれました生活安心除雪サービスに関してですが、私自身も幾度となくさまざまな形、切り口で除排雪問題として議会で取り上げ、昨年の一般質問では抜本的に見直す計画をつくる作業に入りたいとの答弁をいただきました。その際に、本年度での予算設計は難しいとも答弁されていたわけですが、有利な財源を利用しての早期実現の手腕は高く評価したいと思います。せっかくの市独自の制度ですので、冬に向けて、これまで社会福祉協議会で行っていた福祉除雪、門口除雪より少しでも利用しやすい制度にしていただきたいと考えますが、利用の要件や条件、利用者負担、負担免除などはどのように設計していくのか、予定も含めてお示しください。
答弁 市民福祉部次長 天羽律子(市民福祉部次長は2016年3月まで)
生活福祉行政について3点の質問をいただきましたので、順次お答えいたします。初めに1点目、生活保護制度の改正による影響について、生活保護基準のうち住宅扶助と冬季加算に係る質問でありますが、この二つの基準の改正に当たって、国は社会保障審議会生活保護基準部会において、一般低所得世帯との均衡だけでなく、この基準によって、実質的に健康で文化的な最低限度の生活が賄えているのかといった観点などから評価・検証を行い、その報告を踏まえ、最低限度の生活の維持に支障がないよう配慮しつつ、住宅扶助と冬季加算について見直しを行ったもので、変更は、住宅扶助については本年7月から、冬季加算については本年10月からの実施でございます。そこで、質問の住宅扶助と冬季加算の変更による影響についてでございます。まず、住宅扶助につきましては、借家や間借り住まいをしている被保護者の家賃等に係る基準として、被保護者が居住する地区別の区分と世帯の人数区分によって、月額で設定されております。基準額を上限にその実費を支給するもので、見直し後の本市の額は、単身世帯は2万4,000円から2万5,000円に引き上げ、2人の世帯は3万1,000円が3万円に1,000円引き下げ、3人から5人の世帯は3万1,000円から3万3,000円に引き上げ、6人の世帯は3万1,000円から3万5,000円に引き上げというように、2人の世帯は1,000円の引き下げですが、他の区分では全て引き上げてございます。そこで、質問の影響でございますが、減額の改定の2人世帯のうち、実家賃額が基準を超える世帯は5世帯あり、5世帯ともに実家賃額が3万1,000円でございますので、影響は1,000円となります。今後、当該世帯の意思や生活状況などを十分確認いたしまして、必要に応じて、減額の適用を契約更新時まで猶予するなどの経過措置の適用、あるいは限度額の範囲内の家賃で適切な住宅への転居の検討など必要な対応に努めてまいります。次に、冬季加算であります。この基準は、冬期における光熱費等の増加需要に対応するため、生活扶助に上乗せして支給するもので、現行11月から3月の5回支給のところ、本年10月の見直し後は、需要期となります10月から4月までの間、7回支給することとなります。見直し後の額を年ベースで申し上げますと、単身世帯は9万9,450円が8万7,780円に、2人の世帯は12万8,750円が12万4,600円にといったように、世帯の人数区分によってその額は異なりますが、見直し後の基準は全区分引き下げてございます。冬季加算の見直しに対する今後の対応につきましては、この見直しに伴いまして、傷病や障がいなど個別の事情で常時在宅せざるを得ない方が世帯におられる場合には、改正後の基準の1.3倍以内の額を支給することができる、いわゆる配慮措置などがございますので、今後、各世帯の生活状況などを十分確認いたしまして、必要な対応に努めてまいりたいと考えております。次に、2点目、生活保護制度と生活困窮者自立支援事業との連携についてお答えいたします。生活困窮者自立支援制度は、生活保護の被保護者ではないが、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象でありますので、質問の事例のように生活保護制度から自立された方が、その後必要に応じて、生活困窮者自立支援法に基づきます相談支援事業などを利用されることは考えられるものでございます。そこで、質問の生活保護制度と生活困窮者自立支援事業との連携についてでございます。本市では、本年4月の新制度の施行に伴い、就労その他の自立に関する相談支援を行う自立相談支援事業については、担当する非常勤の職員を新たに社会福祉課内に配置し対応しており、生活保護制度と同一の所管でありますので、所管が異なる場合に比べ、より密接な連携が可能であると考えております。本市では独自に作成したものではございませんが、国が「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」といったものですとか、各制度間の連携に係る通知を出しておりまして、それらの連携に努めておりますが、生活困窮の方々の状況は多様でありまして、また個別のケースにより具体の対応は異なってまいりますので、ご本人の希望や意思を確認した上で適切な支援を行うことができるよう引き続き対応に努めてまいりたいと考えております。次に、3点目、生活あんしん除雪サービスの福祉除雪に係る質問でございますので、私のほうからお答えさせていただきます。生活あんしん除雪サービスは、本年度から新たに深川振興公社が事業の実施主体となりまして、これまでの福祉除雪の対象に加え、除雪を希望する全世帯を対象に除雪の相談を受けるなど、市内業者へのコーディネート等を行うもので、相談は無料ですが、除雪を利用される方には費用を負担していただくことになります。この事業の一つとして、福祉除雪があるわけですが、福祉除雪とは、除雪を利用された方のうち、近くに除雪してくれる方がいない所得の低い世帯で、冬期の除雪が困難な高齢者、重度の障がい者、母子世帯、病弱世帯の負担軽減のため、福祉除雪の費用額から所得段階に応じた利用者負担額を控除した残りの額を実施主体に対し助成するものでございます。質問の福祉除雪の対象範囲の拡大についてでありますが、拡大には市の財源確保以外に福祉除雪協力者の除雪の処理能力が課題であります。本年第1回定例会におけます補正予算の質疑で議員にお答えしておりますように、市としては今のところ対象範囲、あるいは除雪の範囲については考えてございませんが、この先、実施主体であります深川振興公社と協議する中、今ほどの課題がクリアされるようでありましたら、サービス負担の公平性も勘案しながら検討についても視野に入れてまいりたいと考えております。なお、議員の質問の中で利用者負担といったことなどもあったかと思いますが、市から実施主体に助成いたします助成要件につきましては、毎年、燃料代や協力事業者の費用などを勘案して市が定めることとしております。例年同様、秋ごろまでには定めてまいりたいと考えているところでございます。
再質問 16番 和田秀隆
2点目の答弁に対し再質問いたします。先ほど答弁の中では自治体マニュアル等というくだりがありましたが、そうであるなら、こういった事例は本来起きないのが本当のところです。それで、こういったことを防止するため、特に疾病関係には医師の診断、自治体の判断を入れてほしい、このぐらいやってほしいなという思いがありますが、どうでしょうか。
答弁 市民福祉部次長 天羽律子(市民福祉部次長は2016年3月まで)
再質問にお答えいたします。先ほども答弁申し上げましたように、生活困窮の方々の状況は、多様なのかなと思っております。事前に診断書を医師に求めることも、個別のケースで異なると思います。議員の質問のように、相互の制度間の連携は必要と思っておりますので、今後とも必要な対応に努めてまいりたいと考えております。