深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月18日
名誉市民
2013年6月18日、深川市議会の一般質問で、東出治通議員が「名誉市民」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。
- 質問者
- 東出治通 議員
- 答弁者
- 市長 山下貴史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 東出治通
今定例会の一般質問の通告締め切りは13日でございました。午前中の補正予算の質疑の中でございましたけれども、通告締め切り翌日の先週の14日、厚生労働省が子宮頸がんワクチンの積極的奨励を中止すると全国の自治体に勧告が出されました。私も、このところの国会等での議論を踏まえ、深川市の子宮頸がんワクチンの接種状況、副反応等について、今回一般質問で取り上げるか逡巡しておりました。もう少し動静を見きわめながら、副反応の実態等について明らかになってから質問することとして、通告を見送りました。子宮頸がんワクチンは、2009年10月に厚生労働省が認可いたしました。当時、子宮頸がんワクチンは、イギリスの製薬会社グラクソ・スミスクライン社のサーバリックスだけでありました。1製薬会社1ワクチンでございます。にもかかわらず、厚生省から認可が出されて、1年も満たない期間で、全国の市町村の99%を超える自治体がこのワクチンに助成を出すという形になりました。従来の行政の対応では考えられない、私にすると異常なスピード感、そんな感じがいたしたところでございます。本市深川市も例外ではありませんでした。深川市議会に子宮頸がんワクチンの助成について提案されたときに、私はこの場から接種時の副反応についてのリスク、あるいはこのワクチンの中には不妊剤の成分が含まれている。これらリスクについて、接種を希望される子供あるいは保護者に対し、丁寧なリスク説明の責任があると再質疑まで質疑を続けました。ことし4月、改正予防接種法において、小学6年から高校1年生までを対象とし、定期接種としたばかりの経過がございます。今回の厚生労働省の決定に対し、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の代表が「まず大きな一歩である」、そのようなコメントを出されました。私も今回の厚生労働省の判断については歓迎いたすものですけれども、ある意味、何をかいわんやであります。このことに関しては、次の機会に質問させていただくことを申し上げて、通告に従って質問に入りたいと思います。質問の1点目は、名誉市民についてであります。「夢への挑戦、エベレスト登頂、クラーク記念国際高等学校、三浦雄一郎校長先生」、本市の経済センターに4月下旬から掲げられている懸垂幕の文言でございます。いち早く対応いただいて、懸垂幕をかけていただいた所管の職員の皆さんには、私からも感謝申し上げたいと思います。至上最高齢、80歳での世界最高峰エベレスト8,848メートルへの挑戦、日本国中が固唾をのんで見守る中、5月23日お昼過ぎ、見事に登頂成功の朗報が届けられました。アタックする経過、さらには登頂、下山、帰国後も、連日、三浦さんの偉業をたたえる報道が続けられております。深川市に本校のあるクラーク高校の様子も全国に紹介されました。北海道の高橋知事は、道民栄誉賞を贈る方針を表明されました。一方、国においても、政府は三浦さんの偉業をたたえ、三浦雄一郎記念日本冒険家大賞、通称三浦アワードを創設し、今後、すぐれた冒険家などの業績に対し表彰すると発表いたしました。最近の報道で、三浦さんは北海道に帰られて、次なる夢への挑戦として、85歳でのエベレストからのスキーでの滑降を口にされました。ひょっとしたら、三浦アワードの第1号受賞者は三浦さんご本人になるかもしれません。ここで私からも、議会、さらには市民の皆さんとともに、今回の三浦雄一郎さんの偉業に対し心から賛辞を送るとともに、次の夢への挑戦に向かうその姿にエールを送るものであります。さて、いよいよ本題ですが、今回の三浦さんの偉業に対しての表彰にかかわる報道も目にしながら、本市における名誉市民等の称号の授与や各種表彰について、改めて考える機会としてはどうか、そんな思いから質問させていただくことといたしました。名誉市民、あるいは深川市市政功労者表彰、スポーツ賞、文化関連の賞、農業賞等、各分野での表彰が本市にもございます。名誉市民を除く各種の表彰は、ほぼ毎年、規定に基づいて選任され、表彰が行われております。名誉市民については、深川市市制施行50年が経過した中で、平成10年に藤谷軍一氏、大平秀雄氏の2氏が名誉市民の称号を受けられたこの2人のみと承知いたしております。もちろん、軽々に乱発できるような称号ではありませんけれども、現行の条例や規則に照らして見ると、私の考え方からすると、該当する方も一、二おられるような気がいたします。それでは、質問に入ります。質問の1点目、質問の中で申し上げましたけれども、確認の意味も含め、深川市市制施行後、条例改正後と申し上げてもよいかもしれませんが、条例制定後と申し上げてもよいかもしれませんが、50年が経過する中で、名誉市民についてどのような経緯をたどってきているか、審議会への諮問、答申の状況についても伺っておきたいと思います。2点目、近年と申し上げるより、山下市政発足後、6年半の期間が経過しておりますけれども、この間、名誉市民について検討された経過があるか、審議会への諮問の有無についてあわせてお伺いいたします。3点目、通告では「準ずる者として」という表現で通告させていただいていますけれども、あるいはこういう表現はふさわしくないと通告の後に反省いたしております。例えば、深川のゆかりの著名人など、特別市民あるいは観光大使になっていただき、市民との交流や本市のPRにつながる活動について、時として協力いただくなどの新たな特別市民制度等の創設、また市民あるいは市ゆかりの方が世界レベルあるいは日本レベルで顕著な業績を残されたときに深川市民栄誉賞、そういうものが考えられると思いますけれども、その決定基準としてどのようなことが想定される内容になるか、このことについてお伺いいたします。以上、3点について伺うものであります。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
ただいまの名誉市民に関する3点にわたっての質問にお答え申し上げますが、1点目の制度制定後、あるいは条例制定後、50年経過した今日までの経過と、それから2点目に、近年における名誉市民審議会の開催状況などについて、そういった趣旨の質問がございましたが、関連がありますので、合わせてお答えさせていただきたいと思います。おさらいになりますけれども、本市の名誉市民制度は、昭和38年に4カ町村が合併して市制を施行いたしました際に、それぞれの町村にございました名誉町民、名誉村民の制度を継承する中で、深川市名誉市民条例として制定、制度化したものでございまして、その制度の目的は、平成9年3月に条例改正しまして、若干このとき変化いたしておりますが、この制度の目的は、市民のみならず、本市に特にゆかりの深い方を対象にいたしまして、市勢の振興、地域社会や文化の交流に寄与した、そしてその功績が著しい、そういった方の名誉をたたえることによって、市民の皆様の郷土愛や地域社会の発展に対する意欲の高揚を図るということを目的として定めているところでございます。名誉市民の選考に当たりましては、名誉市民審議会というものを開催いたしまして、その審議会において推薦者を審議していただく。そして、その後、議会に諮り、議会の同意を得て、名誉市民を決定するという仕組みになってございます。そういった名誉市民の推薦者、候補者の基準としましては、一つには、国や道、または本市の行政に関し重要な地位にあって、長期間その職を務め、卓越した功績のあった方ということで、これは公職者というカテゴリーかと思います。二つ目に、学術・技能の発展、産業・文化の振興、または社会の進歩に偉大な貢献をされた方。もう一つ、三つ目に、私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進、または社会公益上顕著な功績があった方などと規定されているところでございます。このうち一番最初のカテゴリーの公職者につきましては、当初、名誉市民条例施行規則の別表に、公職の在職年数に係る要件が規定されておりましたが、平成9年9月にこれを廃止いたしまして、新たに名誉市民審議会に諮る際の推薦の目安となる推薦基準内規というものを定めております。その中で年数要件を決めておりますが、以前の規則の別表で定めていた年数よりは緩和しているということでございます。ちなみに、申し上げますと、国会議員の場合は、それまで在職10年以上とされておりましたのを8年以上に、それから道議会議員、市長・村長は在職20年以上だったのおおむね12年以上、それから市町村議会議長は在職20年以上とありましたのをおおむね16年以上と緩和が行われているという経過がございます。また、こうした改正を経まして、平成10年には、条例制定後、初めて名誉市民として、議員ご指摘のとおり、元音江村長で元深川市収入役の藤谷軍一様と元道議会議員の大平秀雄様のお二人にその称号を贈呈したところでございます。その後、平成16年には、条例の一部改正と推薦基準内規の見直しを行いまして、その折、名誉市民年金として、それまで年50万円以内と定めておりました年金を廃止いたしました。それから、公職者の推薦基準に、それまでなかった叙勲受章者であることという要件を追加いたしまして、推薦に当たっての運用をより厳格化した上で、新たな名誉市民の推薦について審議していただくということで、平成16年に3回にわたって名誉市民審議会を開催いたした経過がございますが、しかしこのときの推薦案件は、慎重に審議を重ねていただきましたが、結局のところ結論に至らず、審議未了のまま終了したという経過がございます。その後は、新たな名誉市民候補者の選考や名誉市民審議会の開催といったことに至ることなく、今日まで経過してきておりますが、申すまでもなく、名誉市民は本市に多大な功績のあった方々をたたえ、後世の範とする、本市の表彰制度がいろいろある中で、最も上位に位置する極めて重要な称号でありますことから、今後におきましても、議員各位や市民の皆様の幅広いいろいろなご意見、あるいはまたお考えなどをよくお聞きする中で、適時適切に運用に努めてまいりたいと考えております。なお、私が市長になってから、そういう検討した経過があるかということでございますが、それはございません。次に、3点目の特別市民制度・市民栄誉賞制度創設の考え方についてお答え申し上げます。本市は、今申し上げた名誉市民制度のほかに、市政功労者表彰、それから開村・開基記念事業などに合わせた特別表彰にかかわる表彰制度などを持っておりますが、これらは主に深川市本市への功績があったかどうかということを前提にして設けられている制度でありますので、例えばご指摘のように、本市にゆかりのある方が国家レベルあるいは国際レベルで大きな活躍をされ、功績を残された、上げられたといった際に、それをたたえるための制度というものはないと言ってもいいと思います。そこで、新たにそういった制度を設けるということは、やはり意義があることではなかろうかと感じておりますので、そうしたことから、今後、議員がおっしゃった特別市民制度なども含めまして、本市として、そういった欠けている制度、どんなものが望ましいのか、あるいは考慮に値するのかといったことについて、ほかの市の状況なども真剣に勉強させてもらいまして、研究してまいりたいと考えております。