遠軽町議会 令和7年第4回定例会 2025年9月5日
再生可能エネルギー発電施設の設置に関する規制や条例の制定等について
2025年9月5日、遠軽町議会の一般質問で、戸松恵子議員が「再生可能エネルギー発電施設の設置に関する規制や条例の制定等について」質問し、町長 佐々木修一、企画課長 大西公太が答弁しました。
- 質問者
- 戸松恵子 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木修一、企画課長 大西公太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 6番 戸松恵子
私は、質問通告書に従って質問します。再生可能エネルギー発電施設の設置に関する規制や条例の制定等について。私は再生可能エネルギーに反対ではありませんし、地域と共生して、住民の利益につながるものであってほしいと思っています。しかし、昨年の社名淵・千代田地区での風力発電施設建設計画、今年の寿町での太陽光発電施設建設計画では、住民の方々から反対や不安の声が上がりました。例えば、大雨や台風などによる土砂崩れ、濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などへの不安の声が大きくなっており、再生可能エネルギーの推進は地域住民との十分な合意形成が不可欠です。この不安の解決のためにも、町内における再生可能エネルギー発電施設の設置について、地域の安全確保、生活環境及び自然環境の保全を図り、地域社会と発電施設との調和を推進するため、発電事業を行うために必要な手続などを定めたガイドライン、条例などが必要と考えますが、町の見解を伺います。
答弁 町長 佐々木修一
戸松議員の御質問、発電事業を行うために必要な手続などを定めたガイドライン、条例などが必要ではという御質問でございます。再生可能エネルギー発電施設の設置に当たりましては、環境や地域との共生が不可欠であると考えておりますが、現行法令では、発電の規模等によっては必ずしも住民説明会の実施が義務づけられていないことなどから、条例やガイドラインについて既に担当課において検討中でございます。遠軽町では特に再生可能エネルギー発電施設を誘致しているわけでもございませんが、国では、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル宣言」をし、関係省庁や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら、最大限の導入を促すとされております。一方で、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化するなど、さまざまな問題が顕在することも認識しております。そのようなことから、再生可能エネルギーの地域共生を図るため、現行法令とも照らし合わせながら検討すべき問題であると考えているところです。以上です。
質問 6番 戸松恵子
今の件、大変よく分かりました。今、佐々木町長もおっしゃいましたように、2021年以降全国的に再エネが各地に造られてきていましたから、やはりどんどんいろいろなもめ事といったら変なのですけれども、そういうことでこの再エネに関する条例を作る自治体が増えてきております。私は調べましたら、道内では24自治体で、つい最近では6月に登別市が制定しています。オホーツク管内では斜里町とお隣の湧別町が昨年の3月に太陽光発電の条例を制定しています。いろいろなその中身を調べてみましたが、大体どの条例にも共通して決められていることとしては、先ほどの規模の問題なのですけれども、対象となる施設、これは10キロワット以上の太陽光発電施設と、高さ15メートル以上の風力発電施設です。自前で消費するような太陽光発電などは入っておりません。事業者への一定の規定として、責務や事前の届出、維持管理、地域住民説明会の開催、これはとても大事だと思います。あと、設置を禁止する区域の設定、そのほか報告資料の提出、立入調査、指導、罰則等などが設定されています。こういう中身の条例をつくっていくことが今の遠軽町民にとても待たれているものだと思います。先ほど検討していただいているということでしたので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思うのですが、先ほど話も出たガイドラインと条例の関連については、遠軽町としてはどのようにお考えでしょうか。
答弁 企画課長 大西公太
ただいまの戸松議員の御質問でございますが、条例やガイドラインの内容、それと町がガイドラインをもし作成した場合にさらに条例とどういうような関係性を持ってというような内容だったのかなというふうに思ってございます。先ほど町長の答弁にもありましたとおり、現行の法令上では発電規模等によっては住民説明会は必ずしも義務づけられていないものがございます。全国さまざまな自治体が条例なりガイドラインを定めてきているということでございますが、その内容にもかなり差のある状況ということは、御承知のとおりかなというふうに思ってございます。一つの問題としましては、そもそも自治体に発電施設の設置の許可に関する許認可権限そのものがないというところが非常に大きな問題であるのかなというふうに思っているところでございます。そうした中で、ではどういったことができるのかというところでございますが、関連する法規制をクリアしていれば、既存、風力であっても太陽光であっても設置できるというのが現行法の内容なのです。そういう状況によって、自治体によってさまざまな状況、背景があるのだと思うのです。それらに対応するために、自治体によって例えば手続事項を定めた、例えば設置に対して何らかの申請なり届出なりをしなさいという中身であったり、住民説明会をしなさいというようなもの、それはどちらかというと手続的な面だと思うのですけれども、そういったこと、あるいは何らかの許認可ですとか届出をしなさいという内容、あるいは規制しますというような、大きく三つに分けた内容になるかなと思います。それらがそれぞれの自治体の状況によってガイドラインなり条例等を定められているというのが現状であるというふうに考えているところでございます。遠軽町としましてガイドラインなり条例なりをつくるときの考えということになろうかと思いますが、ガイドラインといったところになると、まずはそういった手続的なところ、入口論的なところをどうするのかというところがガイドラインに定まるような形になろうかなというふうに思っています。あとは、どういった形がいいのか、一方で手続も造るための手続ということでもあるのです。その規制するための手続というものもあるのかもしれませんけれども、そもそも造るための計画を持っています持っていませんということも含めた手続ということになろうかなというふうに思っていますので、いずれにしましてもガイドライン、条例等を作成するときには、さまざまなそういった問題も背景にあるものですから、それらを慎重に検討しながら進める必要があるのかなというふうに思っているところでございます。以上です。
質問 6番 戸松恵子
分かりました。「北海道における再エネ条例等の制定状況」という北海道経済産業局で出した調査書類が私の手元に今あるのですが、ここにこのようなことが書かれているのです。今の道内のガイドラインとか条例を作った自治体の声なのですけれども、「条例の制定により、各自治体や地域住民に対し事前に事業説明会が行われるようになった。また、住宅からの距離や騒音基準を定めたことで、小型風車の乱立や住民トラブルを最小限にとどめることができた。加えて、条例制定前は後ろ盾のないまま事業者にお願いベースで指導せざるを得ない状況にあったが、条例制定後は条例に基づき一定の強制力を持って指導することが可能になった」というような、これは道内の自治体の意見なのです。条例制定の前にガイドラインをつくっているという自治体がかなり多いのです。ただ、ガイドラインというのは御存じのように法的拘束力がないので、逆に条例には法的拘束力があるのですけれども、では条例を作れば100%円満に解決するかというと、そうもいっていないということもこの冊子には載っています。ただ、再エネ条例は、ちょっと言い方は悪いのですけれども、ないよりあったほうがいい、トラブル防止に役立っているというのは、白老町とか登別市などの自治体の声があります。先ほど、検討されているということですが、私個人としてはガイドラインよりも大変だろうけれども条例のほうがいいのではないかなと、つくる方は大変だと思うのですけれども、思っています。最後にもう1点だけ質問させてください。ゾーニングといって、風力や太陽光発電に対して抑制区域とか促進区域ということで、ここはレッドゾーンであるとかここはイエローゾーンであるとかというようなことを取り組み始めている地域もあるのですが、それについてもお考えを教えてください。以上です。
答弁 企画課長 大西公太
今ゾーニングのお話が出ましたが、これはまさしく国が進めている中で、ゾーニング促進区域を自治体なりが指定して、それは何をいっているのかといいますと、再生可能エネルギーの施設をその自治体の中で造ることが適する場所ですということを定めて導入するということが自治体の努力義務とされているところでございます。全国的に見ますと、町内全域をゾーニングしてしまっているところもございましたり、あるいは定めていないところですとか、一定程度区切って定めているところもあろうかと思います。ただ、これはどういうことになるかといいますと、ゾーニングして促進区域ということですから、促進区域になったから直ちにそこは全部必ず造るものですというわけではないのだろうとは思うのですが、一方でお勧めしている推奨地域のような形になるわけです。それが果たしてどうなのかというのは、それが定められて以降全国各地でいろいろな問題が起きてきている中で、議論されているところもあるのかなというふうに思っているところでございます。今、遠軽町によってゾーニングしているわけではございませんが、こういった現下の状況もございますから、そのゾーニングそのものをどうどういうふうにするのかということについてもやはり慎重に判断する必要があるのかなというふうに思っているところでございます。あと、ガイドラインから条例化ということで、それもお考えはいろいろあるのかなというふうに思っています。ただ、それについては、例えば、少し飛び越して規制するというようなきつめのことを想定した場合なのですけれども、一方でどういうことかといいますと、規制することで土地使用に制限を加えると、これは自由な経済活動なりが法律で許されている我が国の状況に応じて、変な話、一方的に土地使用を制限かけるということにもつながります。また、土地の売買に影響を与える。例えば価格であったり、そういったことに影響を及ぼすおそれがある。こういったこともありまして、常に訴訟リスクというものも、これは事業者側からということになりますが、現行法令をこういったような、過度なことをやり過ぎてしまうというと言葉としてどうかというのはあるのですが、そういったこともあります。報道はされていませんが、釧路市においてもそういったことをかなり気にされているというのは聞いてございます。それがあるからというわけではないのですが、ガイドラインや条例とする際にはどういった形がいいのかということは、今後も変わり得る状況を見ながら慎重に進める必要があるのかなというふうに思っているところでございます。以上です。
答弁 町長 佐々木修一
補足で私からも答弁させていただきます。今、大まかに大体御理解されたかどうか、議員も質問で箇所を言っていますから言いますけれども、このときからJRの中とかでも話をしてきました。それで御理解をされていると思うのですけれども、やはり条例なりガイドライン、今、全道とか全国のどこでつくっているとありましたけれども、正直言って、1,700の自治体があって、圧倒的にまだ少ないですよね。これはなぜかというと、今課長が話したとおり、やはり非常に法律との関係とかが難しいからなのです。やるのならやはり実効性がなければ駄目です。精神条例というのは私としては政治的にはあまり好みではないのですけれども、それを抜いたとしても、やはりエリアを逆に決めたことによって、そのほかはいいだろうと。今、新聞をにぎわしている釧路などもそうですけれども、これは土地の自由な商売、売るのを、あそこも昔の原野商法とかがあって、買わされた人が売りたいということでやっているわけですよね。そこら辺のいろいろな問題だとか、ですから、恐らく釧路は、結局は今やれていることは、説明会をしなさいとかは入れていますよね。それは私どもも、今でいうソーラーなども説明会をしてくださいということを言って、開いているわけです。そうでなければ、今の国の制度の中では、町は書類を出されて、我々は行政ですから、合致していればそれを拒否できないです。そうしてしまうと、例えば行政の考えでほかのいろいろなことも通らなくなってしまいます。だけれども日本は法治国家ですから、そういうのはやはり我々も整っていれば道と国に上げなければいけない。それで最終的には、あれは道とか国の届出という形になって、言い方は悪いですけれども、今は自由にやり放題みたいな感じになって問題が起きているわけです。だから、やるのならしっかりとしたものをやっていかなければいけない。ただ、それにはやはり国がどういうふうに行くか。今、これはいろいろな省庁をまたいですごい数の省庁が全部絡んでいます。経産省とか、森林だったら農水省とか、釧路は今やれているのはタンチョウとかで、それは環境省です。環境省はそう言うけど、ほかの省庁はどうだという。だから、本当は国もちゃんとしたものをつくろうと思ったのかな、そうすると内閣法制局というところがあって、やはりそういう整合が取れないと、ほかの法案かもしれないですが国としても突き返されるわけです。だからやはり国のほうもすごく難しい中で、全然考えていないわけではないと思います。やはりそういうことも含めながら我々はつくるのなら、そういったものをつくっていかなければいけないというふうに思っております。それとやはりもう1つは、これは議員も同じだと思いますけれども、別に私たち再生可能エネルギーとかに反対しているわけではないですよね。これも今、詳細は分かりませんけれども、国連の方でも――これはやっぱりやめます。失礼。言わない方がいいと思いますので。後で。以上でございます。
質問 6番 戸松恵子
佐々木町長のお話はよく分かります。全国知事会というところでも、最近国に対してもっと法の整備をやってくれということを言ったということも調べております。先ほどの土地の売買の件とか、とても難しい問題があるということもすごく分かります。ただ、やはり住民の中に、しつこくなってしまいますけれども社名淵とか今回の寿町もそうなのですけれども、やはり突然自分たちの身近なところでそういう大きな変化が起こるということは、やはり物すごく不安とか心配であるということも事実ですので、そこら辺は時間がかかっても、恐らくこの問題はこれからもっともっと出てくると思うので、そこも含めてぜひ前向きに考えていただいたらどうでしょうかという質問で終わりたいと思います。
答弁 町長 佐々木修一
ですから社名淵の件については、現状をお分かりかと思いますけれども、実は町が何もしていないわけではないです。逆に、条例とか、条例はどこまで規制できるか分からないけれども、ないからないなりのやり方で今こういう形になっているし、先ほども言いましたけれども、もう1件のほうも住民説明会とかそういうことも要求しているし、そういった中で現在は、条例をすぐつくるといっても、先ほど言ったようにどのようなものができるかという話もありますから、効果があるのかどうか、課長が言ったけれども逆に裁判だと負けてしまったりするケースもあります。だから、そこら辺はこれから、そういうのが今ない中でも、自然エネルギーに反対しているわけではないけれども、皆さんと話をしながらいい方向で行ければいいなというふうに思っています。以上です。