遠軽町議会 平成31年第4回定例会 2019年6月19日
個人情報の取り扱いと自衛隊への自衛官適齢者名簿提供について
2019年6月19日、遠軽町議会の一般質問で、岩澤武征議員が「個人情報の取り扱いと自衛隊への自衛官適齢者名簿提供について」質問し、町長 佐々木修一、住民生活課長 高橋静江、情報管財課長 古賀伸次、危機対策室参事 山地茂樹が答弁しました。
- 質問者
- 岩澤武征 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木修一、住民生活課長 高橋静江、情報管財課長 古賀伸次、危機対策室参事 山地茂樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 14番 岩澤武征
私から、通告に従って個人情報の取り扱いと自衛隊への自衛官適齢者名簿提供について伺います。新聞報道によると、安倍首相の自衛官募集をめぐる発言に、オホーツク管内の市町村からも戸惑いの声が上がっている。管内18市町村のうち、7町は入隊適齢者の名簿を提出。一方、11市町村は住民基本台帳の閲覧は認めているものの、名簿提出は行っていないということです。安倍首相は、「自衛隊を憲法に明記することで、6割以上の自治体が自衛隊への名簿提供に協力しないような空気は大きく変わる。」と述べて、改憲の必要性を強調しました。3月議会で、遠軽町は名簿を提出していること、本人には確認していないことが、担当者の答弁で明らかになりました。そこで、次の点について伺います。1、個人情報の取り扱いについて、どのように考えておられるのか。2、遠軽町として、自衛隊への名簿提供はいつから、どのような内容で行われているのか。3、名簿を提供している法的根拠は何か。以上、伺います。
答弁 町長 佐々木修一
岩澤議員の御質問にお答えをしてまいりたいと思います。1点目の個人情報の取り扱いについて、どのように考えているのかについてですが、個人情報の保護に関する法律に基づき、遠軽町個人情報保護条例の規定に従って、適正に取り扱っているところであり、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報については、当該条例第9条第1項第1号に規定する法令等の規定に基づく場合に、該当するものとして提供しているものであります。2点目の遠軽町として自衛隊への名簿提供はいつから、どのような内容で行われているのかについてですが、平成17年10月の町村合併後については、平成18年以降、住所、氏名、生年月日、性別の情報を紙媒体で提供しております。3点目の名簿を提供する法的根拠は何かについてですが、自衛隊法第97条第1項の規《令和元年6月19日》定において、都道府県及び市町村が政令で定めるところにより、募集事務の一部を行うと規定されており、自衛隊法施行令第120条において自衛官等の募集に関し、必要と認められるときは、知事又は市町村長へ必要な報告又は資料の提出を求めることができるとの規定を根拠としております。以上でございます。
再質問 14番 岩澤武征
それでは再質問いたします。1点目、2点目、3点目にかかわらないで全体として再質問いたします。この名簿提供とか、それから閲覧とか、こういうことを自衛隊以外に個人情報を提供している、あるいは閲覧しているという第三者のほかの団体があるのかどうか。それからもう一つは、公務員とか、それから一般の企業ですね、企業の募集活動のために提供されることはあるのかどうか。これについて伺いたいと思います。
答弁 住民生活課長 高橋静江(住民生活課長は2022年3月まで)
閲覧につきましては、いずれも住民基本台帳法第11条第1項に基づきまして、住民基本台帳の一部の写しを閲覧するということについては、請求がある場合については、できるということになっております。
再質問 14番 岩澤武征
条例上できるとはなっているけれども、実際にそういう団体とか、町として自衛隊にやっているようなことをやっている事実はありますか。
答弁 住民生活課長 高橋静江(住民生活課長は2022年3月まで)
18年度の住基法の改正によりまして、今現在、閲覧ができるというふうに認められていますものにつきましては、国のいろいろな調査ものですね、国民調査とか、そういったものに限られております。以上です。
再質問 14番 岩澤武征
特定の団体ではないということですよね、法的に、自衛隊というのはね、位置づけられているから、そういうことは理解しますが。全国で6割以上の自治体が、名簿を提供していないというのは、それぞれの自治体にとって住民のプライバシー権を保護するということが、自治体としては大事な責務だからだというふうに考えます。現に遠軽町では、例えば自治会長や民生委員の人から、地域の高齢者の情報が欲しいということを要求されても、個人情報だからと言って断られたという話を聞きました。私は、これを聞いたときに、自治会長も民生委員も地域住民の福祉活動のために必要な情報を、何で町は教えないのかなというふうに疑問に思ったのですが、しかし、よく考えると、町のとった対応、個人情報だからと簡単に教えないということは、とても大事なこ《令和元年6月19日》とだったのかなというふうに思います。遠軽町の個人情報保護条例第3条の町の責務では、町はあらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならないというふうにあるし、さらに施行規則の自己に関する個人情報の閲覧でも本人の証明書類が必要で、本人が本人である証明をしなければならないほど厳しい取り扱いになっています。しかし、自衛隊には、本人の同意がないのに個人情報が提供されております。今、町長の答弁では、9条の第1項、保護条例の法令に従ってということでありますけれども、第2項に本人の同意があるときというのがあるのですが、この点についてはどういうふうに考えるのでしょうか。
答弁 情報管財課長 古賀伸次(情報管財課長は2020年3月まで)
本人の同意があるというときでございますが、本件につきましては、法令等の規定に基づきということで提供しているところでございます。個人情報の保護に関する法律第2条第5項において、国の行政機関は個人情報取扱事業者から除外されているところであり、国の行政機関については、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律によって、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を保有することとされ、個人情報の保有に当たり、告知的の本人同意は必要されていないことから、問題を生ずるものではないと考えております。以上です。
再質問 14番 岩澤武征
先ほどの町長の答弁で、自衛隊法第97条と施行令の120条ということは、これを根拠に出しているということだったのですが、97条では、町村長は募集に関する事務の一部を行う、これはどこでもやっていますよね、遠軽町ももちろん広報で募集もやっています。施行令120条では、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは知事又は市町村長に対し、防衛大臣が必要な報告又は資料の提出を求めることができるとなっています。資料提出を求めることかできるというふうになっていますね、この点についてはいかがですか。
答弁 危機対策室参事 山地茂樹(危機対策室参事は2022年3月まで)
ただいまの御質問にお答えいたします。防衛大臣は、市町村長に資料の提出をできるという規定がありまして、この規定に基づきまして防衛大臣名で遠軽町長に対し、自衛官募集等の推進についてと、依頼という文書が来ておりまして、これに募集対象者情報の提出についてという内容が書いております。さらに、この文書を受けまして、自衛隊旭川地方協力本部長名で遠軽町長に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出について、依頼という文書が来ております。町としましては、この依頼の文書に基づきまして、情報を提供しているという形をとっております。《令和元年6月19日》以上です。
再質問 14番 岩澤武征
住民基本台帳法では、第11条ですね、個人情報保護の観点から、住民基本台帳の原則非公開を定めています。国の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、例外的に住民基本台帳の閲覧を請求できると定めております。このように閲覧であって、名簿の提供ではないというふうに私は理解するのですが、いかがでしょうか。
答弁 情報管財課長 古賀伸次(情報管財課長は2020年3月まで)
自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要な資料を市町村の長が自衛隊本部に提出することは、これらの規定に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法上に明文の規定がないからとして、特段の問題は生ずるものではないということが、国の見解として示されております。また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間での自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において、問題となることはないことが確認されております。以上です。
再質問 14番 岩澤武征
国が決めているから問題がないという、受けとめ方もあるでしょうが、私は問題あると思うのです。それで住民基本台帳の閲覧も募集対象者の名簿提出も、防衛省が請求できると、あくまでも請求できるというふうになっているだけで、それにどのように応じるかというのは、それぞれの地方自治体の判断にゆだねられているというふうに理解しています。今、答弁ありました旭川のほうから来たというのですが、その文書は依頼となっていますよね、依頼。依頼ということは、提供することが義務ではないというふうに理解するのですけれども、あくまで依頼ですから、お願いしますと。法的義務ではないと、名簿の提供が、法的義務ではないというふうに私は理解するのですが、いかがでしょうか。あくまでも依頼文書なはずです。
答弁 町長 佐々木修一
依頼でも構いません。お願いします。はい、わかりましたと。自衛隊法に基づいて、遠軽町としては、ここから提出しているということでございます。
再質問 14番 岩澤武征
最初に紹介しましたオホーツク管内の11市町村、以前は大半が名簿提出していたということです。しかし、3年前ですか、安保関連法をめぐって名簿提出の是非が議論となったために、関係法令を精査し直して、閲覧に切りかえたということです。その根拠となったのが、自衛隊法施行令と住民基本台帳法だそうです。二つの法《令和元年6月19日》令から、自衛隊の求めに応じ、住民基本台帳の閲覧を認めることはできるが、名簿を提出できるとは解釈できないと判断したというのが、11市町村です。安倍首相が、閲覧のみの自治体を協力を拒否していると批判をしたことについても、管内のこれらの市町村からは、法令にのっとった事務処理をしているのに、協力拒否と言われるのは違和感があるとか、そもそも慎重に扱うべき個人情報を名簿にして渡すことには、抵抗を感じると不満が漏れていますと、記事にはありました。このような受けとめ方について、考え方について、町長はどう思われますか。
答弁 町長 佐々木修一
議員の今の御質問の中にも、他の町村の職員か首長か、わかりませんけれども、違和感があるとか、そういったこともちょっと曖昧な御質問であろうかというふうに思います。そもそも各町村、それぞれの考え自治ですから、やっております。私どもは、先ほどから申しているように法令にのっとって、提出できるというものにのっとって提出をさせていただいているというところでございます。
再質問 14番 岩澤武征
個人情報保護条例の中で、先ほど例に挙げましたけれども、当該実施機関は、実施機関以外のものへ提供してはならないと。1に法令等の規定に基づく、2に本人の同意があるときとあるのですよね、本人の同意というのは私は本当に大事なことだと思うのです。もし第三者に個人の情報渡す場合、本人の同意ということについて、どういうふうに考えておられますか。
答弁 町長 佐々木修一
その件につきましても、自衛隊法と個人情報保護法との関係についての御答弁は、先ほど来、担当が御答弁申し上げましたとおりでございます。
再質問 14番 岩澤武征
私は、本人や保護者の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しているということは、明らかなプライバシー権の侵害であるというふうに考えざるを得ません。また、一般の公務員とか企業の募集活動にも許されていません。自衛隊だけに便宜供与するということは、軍事に優越的価値を認めるということであって、憲法9条や平和のうちに生きる権利にも反することだというふうに考えます。自衛隊への個人情報の名簿の提供、これはやめるべきで、閲覧にすべきだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 町長 佐々木修一
軍事というふうに先ほど聞こえましたけれども、自衛隊は我が国を守っているのであって、それが法に整備される中で、先ほど来申し上げているとおりに、それにのっとって私どもは提出をしているということでございます。