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江別市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日

(1)就学援助制度の改善について/(2)インボイス制度開始後の市の役割について

2022年12月7日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「就学援助制度の改善について」「インボイス制度開始後の市の役割について」について質問し、市長 三好昇、教育部長 伊藤忠信、総務部長 萬直樹が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、教育部長 伊藤忠信、総務部長 萬直樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

ただいま議長から発言の許可を頂きましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。初めに、件名1、就学援助制度の改善について、2項目についてお伺いいたします。項目1、支給品目の基準額を引き上げることについて、お考えをお伺いいたします。食料品や電気料金をはじめ、生活に必要な多くの品目の値上げが続いています。10月5日から7日にかけて全国の20歳代から60歳代までの既婚男女5,005人を対象にインターネット上で住友生命保険相互会社が物価上昇に関するアンケート調査を行っています。この調査結果では、物価上昇の家計への影響について、ある、少しあるとの回答が87.6%、昨年と比べ生活費が増えた人は88.0%に上り、増加額は月平均で1万4,800円とのことです。一方、年収が昨年度と比べ、変わらないは59.3%、減るは10.5%で、物価上昇に賃金の上昇が伴っていないことがうかがえるとの分析を示しています。また、この調査では、物価高騰が子供の教育にも影響を与えていることを明らかにしています。子供が学習塾など習い事をしている、または過去にしていたと答えた人263人のうち、家計の負担軽減のために習い事をやめた16.0%、減らした22.1%で、38.1%に影響が及んでいることも明らかになっています。この間、当市の就学援助の認定率が減少している背景には、子育て世帯の所得が増えていることと言われてきました。しかし、この調査結果にあるように、物価上昇分に対し賃金上昇分が追いついておらず、物価高騰による家計への負担が子供の教育へも影響を与えていることが明らかになっていますが、当市とも共通するのではないかと考えます。そもそも、家庭の経済状況や保護者の状況にかかわらず、全ての子供に学ぶ権利が保障されるべきですが、無償であるはずの義務教育であっても、今家庭が用意しなければならない費用負担が多過ぎます。毎年度、教育委員会が発刊している冊子、江別市の教育では、就学援助について、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、その就学に必要な援助を行うとし、援助費の内訳を示しています。援助費について、令和元年度から令和4年度までの推移を見れば、順次見直しが実施されていることは分かりましたが、一方、児童生徒を対象とする学用品等は、令和3年度以降その金額は据え置かれ、中学1年生または小学6年生対象の新入学児童生徒学用品費等は、令和2年度以降据え置かれたままになっています。援助費の基準額は、前年度の物価を勘案して決定すると聞いておりますが、このまま物価高騰が続けば、現行の基準額では大きく不足する事態になりかねません。就学援助の援助費、支給品目の基準額を物価高騰分に見合うよう、引き上げることが求められますが、いかがお考えかお伺いいたします。次に、件名1、項目2、4月に実施する中学3年生の修学旅行費を事前支給することについて、お考えをお伺いいたします。先日、就学援助を利用されておられる保護者の方から御相談がありました。中学3年生の子供の修学旅行費6万5,000円余りを中学2年生の2月に旅行会社へ支払い、旅行後6月初めに市から6万910円が振り込まれた。支払い額は事前に聞いていたので覚悟はしていたが、この時期の6万円は家計にひどく響く、だから、入学準備金のように事前に支給することはできないのかというものです。改めて、当市の令和4年度就学援助についてのお知らせを読み返してみました。修学旅行費に関しては、1ページ目に、3申し込み期限・提出先の項目に4月から中学3年生になる生徒がいる家庭は、修学旅行費の支給手続の関係上、2月18日金曜日までに提出してくださいとあり、それ以外の家庭はそれぞれ3月8日、4月7日となっています。また、2ページ目の7支給方法の項目には、(2)修学旅行費は原則として学校長の口座に直接振り込みます、この項目の最後に米印中学校の修学旅行費については、実施時期の都合により、事前に当該費用の積立てや納入が必要になる場合もありますと書かれており、御相談者のお子様の修学旅行費はこのことなのだと最後に確認できました。石狩管内近隣市の状況をそれぞれの就学援助のお知らせで見てみると、当市と同様に新中学3年生は修学旅行が早期に予定されているため、令和4年3月15日までに申請手続をしてください、また一方では、修学旅行費の支給時期を旅行実施後、あるいは実施後3か月以内となっており、いずれも事前支給はないと推察できるところもあります。その後、修学旅行費の事前支給について、インターネットで検索をしていく中で、ある町の修学旅行費実施前支給のお知らせという記事を見つけました。この実施前支給は、平成30年度から実施していること。支給対象は実施前支給を希望する方、支給方法は学校徴収金等の未納がある場合は学校長の口座に、そうでない場合は保護者の口座に振り込むこと。さらに、修学旅行費の実施前支給を希望しない場合は、学校での修学旅行費の精算が終了した後に、就学援助費支給時期に合わせて振り込むこと。また、実施前支給後、修学旅行に参加しなかった場合は全額返還等々が示されています。この記事だけでは、実施前支給の実態等については、知ることはできませんが、修学旅行費の事前支給が可能であることは分かります。既に、国は援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよう各市町村の入学前支給の実施を促すとし、新入学児童生徒の入学準備金の支給が当市においても既に実施されています。この援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよう、市は修学旅行費の事前支給をするための対策を講ずることが求められますが、いかがお考えかお伺いいたします。次に、件名2、インボイス制度開始後の市の役割について、3項目についてお伺いいたします。項目1、市との取引への影響についてお伺いいたします。2019年10月から消費税率が10%に引き上げられ、この増税から4年後の2023年10月にインボイス、適格請求書が導入されることになっており、国税庁は昨年10月からインボイスを発行するための事業者登録を開始するなど、導入に向けた準備を本格化させています。このインボイス制度の仕組みは、民間の取引と同様に、国や地方自治体にも原則適用されます。地方自治体が売手として事業者に対して取引を行う場合、地方自治体がインボイスを発行しなければ、事業者は消費税の仕入れ税額控除を受けることができないというものです。また、地方自治体がインボイスを登録することで、地方自治体が買手として仕入れ税額控除をするために、売手である事業者はインボイスの登録を求められたり、また、インボイスの登録をしなかった場合、事業者が実質的に取引から排除される危険があるなど、大きな影響を与えることになるとの指摘が聞かれています。インボイス制度開始後、市との取引への影響について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。次に、項目2、免税事業者や小規模修繕等契約希望者登録事業者等との取引への影響について、お伺いいたします。令和4年9月、江別商工会議所が発行している市内中小企業景況調査報告書では、市内中小企業400企業にアンケート調査を実施し、162企業からの回答結果を公表しています。その中で、回答企業の常時使用従業員数内訳について、全業種平均で20人以下が全体の約78%、特に、ゼロ人から2人までが39.5%、3人から5人までが13%と、5人以下が52.5%を占めています。報告書は、江別市内の企業形態は大部分が小規模企業であることから、小規模企業の業況が市内の景況に大きく影響を与えていることが予想されるとしています。また、5月から8月までの市内の景況については、4月期との比較では小売業、卸売業で改善し、サービス業、製造業、建設業では悪化、そして来期の見通しについては、今期との比較では、建設業、サービス業では改善、卸売業、小売業では悪化の見通し、全業種平均で今期より悪化、景況の先行きについては総じて新型コロナウイルス感染症や物価上昇の影響を受け、厳しい状況が続いているとまとめています。このような厳しい経済状況の中で、市内経済の支え手となっているこれらの小規模企業、特に、小規模修繕等契約希望者登録事業は、市が発注する小規模な修繕等について、希望者があらかじめ登録して受注できる小規模事業者の受注機会の拡大を図るものとして、このような時期だからこそ大変有効な施策であり、さらに充実させることこそ必要だと考えます。インボイス制度開始後、免税事業者や小規模修繕等契約希望者登録事業者との取引への影響について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。次に、項目3、市が小規模事業者等の経営を支援することについて、お考えをお伺いいたします。新型コロナウイルス感染症の第8波の到来、物価高騰もとどまることがなく、特に小規模事業者の経営に大きな不安を与えています。インボイス制度そのものが今でも対象となる方々に十分認知されていないのではという声も聞かれます。コロナ禍で落ち込んだ景気が回復しない状況の中でのインボイス制度の実施が、どれほど市内経済にダメージを与えるのか、計り知れないと考えます。小規模事業者の経営をしっかりと支えることが今こそ必要と考えますが、支援することについて、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。インボイス制度開始後の市の役割に関しまして、まず、市との取引への影響についてでありますが、インボイス制度は、消費税における複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として実施されるもので、令和5年10月から、事業者が仕入れ税額の控除を受けるには、適用税率等が記載された適格請求書、いわゆるインボイスの保存が要件となるものでございます。このインボイスは、税務署に事業者登録を行っている課税事業者等は発行することができますが、売上高が1,000万円以下の免税事業者は発行できないとされていることから、国は免税事業者への影響を考慮しまして、令和5年10月から3年間は80%、その後3年間は50%まで、インボイスがなくても仕入れ税額を控除できる激変緩和措置を講ずることとしたところでございます。そこで、御質問の市との取引への影響についてでありますが、市では、現在、インボイス発行に係る事業者登録等の準備を進めておりまして、市が売手となる取引につきましては、制度開始後はインボイスを発行し、事業者が仕入れ税額控除できるよう対応する予定でございます。一方、市が買手となる取引につきましては、一般会計及び特別会計には消費税の申告義務がないため、特段の影響はないものですが、企業会計におきましては、消費税の申告義務があることから、課税事業者との取引ではインボイスの交付を受けまして、免税事業者との取引においては、国による激変緩和措置を利用することを想定しているところでございます。市と致しましては、インボイス制度が円滑に運用されるよう、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、市が小規模事業者等の経営を支援することについてでありますが、現在、国税庁などでは、企業間の取引におきまして、非課税事業者に不利な取扱いなどが発生しないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律や下請代金支払遅延等防止法、建築業法などの適用範囲に注意を払う必要があることや、売上高5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を選択することにより、煩雑な仕入れ額の計算やインボイスの保存が不要となるなど、登録事業者となった場合の負担の軽減等について、特設サイトや説明会、コールセンターによる相談対応などを通しまして周知を続けております。市内経済界では、江別商工会議所におきまして、会報などによりまして周知しているほか、小規模事業者向けに制度の詳細についてのセミナーを定期的に開催しており、市におきましても、より多くの事業者が対応できるよう江別商工会議所の取組に連携協力してきたところでございます。市と致しましては、引き続き、国が定める激変緩和措置等の制度の情報収集に努めまして、広報やパンフレットを活用し、周知を図るとともに、江別商工会議所と協力しながら、事業者からの相談に丁寧に対応することなどを通じまして、小規模事業者を支援してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、教育部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 教育部長 伊藤忠信(教育部長は2024年3月まで)

私から、就学援助制度の改善について御答弁申し上げます。まず、支給品目の基準額を引き上げることについてでありますが、就学援助制度は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うものであります。江別市では、支給対象費目のうち、学用品費及び新入学児童生徒学用品費等につきましては、国が毎年必要な見直しを行った上で示す支給単価に基づき、支給を行ってきたところであり、国は昨今の物価高騰を受け、令和5年度に向けて支給単価の引上げを検討していることから、教育委員会と致しましても、その動向を注視しているところであります。また、市では物価高騰による子育て世帯への負担軽減のため、低所得の子育て世帯に対する臨時給付金に、市独自の上乗せをしての支給や、就学援助の支給対象にもなっております給食費の上昇を抑えるため、江別市学校給食会へ物価高騰影響分に対する補助などを行ったところであります。教育委員会と致しましては、物価高騰の長期化が懸念されることから、引き続き、市内の状況や国の動向などを注視しつつ、就学援助の適正な支給に努めてまいります。次に、4月に実施する中学3年生の修学旅行費を事前支給することについてでありますが、就学援助の支給は、毎年、新小学1年生は4月上旬、新中学3年生を除く他の学年は、3月上旬までに申込みを受け付け、要件等を確認後、6月下旬から順次、支給を行っているところであります。新中学3年生については、申請の受付を2月下旬に前倒しし、修学旅行費の支給を、通常、修学旅行終了後に行うところ、4月に概算で事前支給が行えるよう対応してきたところであります。御質問の実施学年になる前の修学旅行費の事前支給につきましては、生活保護世帯への支給分が国の補助対象となっており、就学援助の支給と市が国から補助を受ける年度が異なると補助を受けられなくなることや、支給を行った翌年度に履行確認を行う必要があり、対象の生徒が修学旅行に参加できなかった場合には、会計年度を越えて精算の必要が生じることなどにより、実現は難しいと考えております。教育委員会と致しましては、保護者や学校に対し、事前支給について、より丁寧に説明を行うとともに、引き続き対象世帯に寄り添った支給に努めてまいります。以上であります。

答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)

私から、インボイス制度開始後の市の役割についてのうち、免税事業者や小規模修繕等契約希望者登録事業者等との取引への影響について御答弁申し上げます。小規模修繕等契約希望者登録制度は、市内の小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図る目的で、30万円以下の修繕等を対象に平成19年10月から導入しております。また、平成26年度からは、上限額を50万円に引き上げたところであり、制度導入時の登録事業者は17社、発注件数と発注金額は、34件、約186万円であったのに対し、令和3年度は、26社、203件、約3,150万円と登録事業者や発注件数が増加しているところであります。御質問の免税事業者等との取引における影響でございますが、小規模修繕等契約希望者登録制度は、小規模事業者の受注機会の確保に向けた重要な制度でありますことから、インボイス制度開始後も、引き続き積極的な活用に努めるとともに、企業会計においても、国の激変緩和措置を利用するなど、免税事業者等との取引において、これまで同様に配慮を行ってまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 吉本和子

2回目の質問と要望をさせていただきたいというふうに思います。初めに、件名1の就学援助制度の改善について、項目1の支給品目の基準額を引き上げることについて、この点については要望とさせていただきたいというふうに思います。御答弁では、この間国の見直しに併せて市も引上げを行ってきたこと、さらに、国が令和5年度、支給単価の見直しを検討しているということが御答弁の中にございました。当然のことだろうというふうには思うのですけれども、市としてその動向を見ていくとの御答弁でしたので、当然基準額の引上げの検討をされるものというふうに受け止めを致しました。ただ、この項目の関連で、支給品目について、少し要望とさせていただきたいというふうに思うのですけれども、基準額の引上げをされると同時に、いまだに江別市の場合には支給品目で、クラブ活動費、アルバム代、オンライン学習通信費がまだ対象外となったままになっております。この際、基準額の検討と併せて、これらの対象品目についても御検討していただきますように、併せて要望させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。次に、項目の2です。4月に実施する中学3年生の修学旅行費を事前支給することについてです。このことについては再質問をさせていただきます。御答弁では、当市では4月に概算で修学旅行費の事前支給を行えるような対応をしてこられたということを伺いました。これは今回御質問をさせていただいたケースではない、4月以降の修学旅行の場合というふうに理解を致しました。御紹介させていただいた御家庭のように、修学旅行の実施学年になる前の修学旅行費の事前支給という場合は、その困難な理由を御説明いただきましたけれども、そのような実態なのだということについては確認を致しました。ただ、同じ就学援助制度の中で、このような違いがあることなどを含めて、改めてその違いも含めて、制度の周知や、あるいは、今回の御家庭のような場合の相談体制の整備などが必要かというふうに思いますけれども、その点について、いかがお考えか、お伺いをしたいというふうに思います。

答弁 教育部長 伊藤忠信(教育部長は2024年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。修学旅行費の事前支給を漏れなく利用できるよう、制度の周知や相談体制の整備をすることについてでありますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、実施学年になる前の事前支給は難しいと考えておりますが、当市においては、申請期間や認定作業の前倒しにより、年度当初の修学旅行実施前に概算で支給しているところであります。教育委員会と致しましては、これまでも学校と連携しながら、周知や個別の相談に対応してきておりますが、申請書類の配布時に対象学年の保護者に対し、新たに案内を行うなど、改めて、制度の周知を徹底するとともに、保護者からの相談に対しましては、学校とも連携し、適切に対応してまいります。以上であります。

再質問 吉本和子

ただいま御答弁で対象学年の保護者に新たに御案内を差し上げるということで、先ほど質問の中で申し上げました、ある町で実際に実施前支給をしているところの情報を調べますと、かなり詳細に修学旅行のことだけを捉えて御案内をしているのだというふうに思いました。ただいまの御答弁の中でも、対象学年の保護者に新たに御案内をするということは、そのような内容も含まれるというふうに理解を致しましたので、その後の保護者の方の御理解の状況などを見ていきたいというふうに思います。あともう一つは、やはり今回のケースのように、本当に困っていてどうしたらいいだろうと、分からなかったというふうなこともありましたので、学校への相談体制ということも御答弁の中にございましたので、その点についても、少し保護者の方の負担が軽減されて、いい状況になるのかというふうに期待を致します。どちらにしても、中学校の修学旅行は、当然ですけれども一生に一遍しかありませんし、子供も保護者の方も、お金の心配をしないで参加させることができるように、今申し上げていただいたいろいろな工夫が全部の保護者の方に周知徹底されるようにしていただくよう要望して、この件については終わります。続いて、件名2のインボイスの関係ですけれども、この点については、項目2の免税事業者や小規模修繕等契約希望者登録事業者等への取引への影響というところに関して、この点についてだけ、改めて要望させていただきたいというふうに思います。小規模事業者等契約希望者登録制度の事業者数や発注件数、あるいは発注金額が、制度導入当初よりも随分と伸びているということをお伺いして本当にうれしく思います。インボイス制度開始後も積極的な活用に努めたい、あるいは、免税事業者等との取引においても、国の激変緩和措置を利用するとして、これまでと同様に配慮していきたいというふうな御答弁でした。ただ、この国の激変緩和措置は、御答弁にもありましたけれども、3年間と3年間を合わせて6年間の激変緩和措置であって、6年後には、これらの事業所の方たちにも税の負担が増えるのではないかということが少し心配されます。今後、市がインボイス制度を実施することで、市内のこれらの小規模事業者や地元経済にどんな影響が出るのか、どのような影響を与えることになるのかということについては、引き続き適時検証を行って、事業継続ができるように、必要な支援を行っていただくように要望して終わります。以上で、私の一般質問を終わります。

出典:江別市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる