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江別市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月9日

(1)国葬に対する市長の基本姿勢について/(2)洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難対策について

2022年9月9日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「国葬に対する市長の基本姿勢について」「洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難対策について」について質問し、市長 三好昇、総務部調整監 野口貴行が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、総務部調整監 野口貴行

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

議長から発言の許可を頂きましたので、通告に従い順次質問をさせて頂きます。件名1、国葬に対する市長の基本姿勢について、3項目についてお伺いいたします。項目1、国葬そのものに対する市長の認識についてお伺いいたします。政府は、8月26日の閣議で、9月27日に実施する安倍元首相の国葬の費用について、2億4,940万円を支出すると決めたと報道され、その後9月6日の野党ヒアリングでは16億6,000万円程度とこのような報告もされています。しかし、安倍元首相の国葬実施について、新聞の世論調査では、国葬賛成約30%、反対約50%とのこのような結果も報道されています。このように国民世論の賛否が大きく割れている以上に、国葬反対の声も大きく広がってきています。そもそも、国葬について、ある憲法学者は歴史的に見ると、大正時代に国家に貢献した者が国葬に値するなどと定めた国葬令ができたが、明治憲法下で法律にしなかった理由は、天皇が国民に与える恩賜という形を残す必要があったからとこのように説明し、国葬の意味や位置づけは国家の中心的な儀式という形で行われてきたと説明しています。今回、政府は、内閣府設置法が定める国の儀式として行う方針と言われていますが、この法律は皇室行事に適用されてきたもので、政治家の葬儀を対象にしたことはないとのことです。つまり、国葬については明確な法的根拠はないことから、結果、基準や内容の規定もなく、時の政権によって恣意的に運用されかねないという危惧を訴える専門家の声もあります。このように指摘される国葬について、市長はどのような認識をお持ちかお伺いいたします。件名1、項目2、国葬が弔意を強制すると言われていることについて、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。日本国憲法第19条は、思想・良心の自由、第20条は信教の自由を保障しており、これには、誰かを悼む気持ちを持つことやそれを表す行動も含まれるとされています。その憲法の考え方から見ると、国葬は一人一人が誰かを弔い、または、弔わないという内心の権利を脅かすことになると、このように言われています。ある憲法学者は、国葬という形で弔いの気持ちを持つことを強制することは、人間にとって最も大切な気持ちの持ちように対して、国家が土足で踏み入ることになる、このように発言しています。また、北海道内の教会が所属する団体も、国葬を行わないよう求める声明の中で、国葬は、国民一人一人の思想・信条、宗教のいかんにかかわらず、特定個人の追悼を国民全体で行うものであり、個人の内心の自由侵害のおそれが強く、特定個人の国葬実施自体、憲法上問題があると、このように指摘しています。このように、国葬に対する反対世論が大きくなる中、26日、内閣官房長官の記者会見では国民に対して、喪に服することや、政治的評価を求めるものではないことをしっかり説明していくとし、自治体や教育委員会など地方機関への弔意表明の協力要請も行う予定はない、国民一人一人に弔意を求めるとの誤解を招かないよう弔意表明を求める閣議了解は行わない、このような発言が報道されました。しかし、様々な識者が述べられているように、特定個人の国葬の実施そのものが、国民一人一人へ弔意の強制、つまり、内心の自由を侵害することにつながると考えられます。市長は、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。件名1、項目3、国葬が実施される場合の江別市の対応について市長のお考えをお伺いいたします。安倍元首相の国葬に際しては、政府は弔旗掲揚などを求める閣議了解を見送ったなどと報道されています。国葬の1例目である1967年の吉田元首相の場合は、省庁の弔旗掲揚や黙禱などの弔意表明の在り方について閣議了解し、国民に対し、お願いという形で弔意表明への協力を求めたことをはじめ、国が関与した歴代首相経験者の葬儀でも各府省で弔旗掲揚と黙禱を実施し、府省以外にも同様に依頼することを閣議了解してきたという経緯があります。その中で、文部科学省が国立大学などに通知したことから、教育の政治的中立性を脅かす懸念があると問題視された、このような経緯もあります。既に、内閣官房長官の記者会見で国民一人一人に弔意を求めるとの誤解を招かないよう閣議了解は行わない、自治体や教育委員会にも弔意表明の協力を要望する予定もないとしたと報道されています。一方、各省庁が実際に弔旗掲揚を行うかについては検討中とするにとどめたという報道もされており、弔意強制の懸念が全くないとは言えません。物価高騰や新型コロナウイルスの感染拡大で毎日の暮らしや健康、命さえ脅かされる現状にある市民を守る自治体の役割に照らしても、基本的に法的根拠のない国葬の強行は認められるものではないと考えますが、市長は実施される場合の対応について、どのようにお考えかお伺いいたします。次に、件名2、洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難対策について、3項目についてお伺いいたします。項目1、避難確保計画の策定についてお伺いいたします。2016年8月、台風10号の大雨によって、近くの川が氾濫し、平屋建ての天井まで濁流が襲って、グループホームの入居者9人全員がお亡くなりになるというニュースに水害の恐ろしさを改めて感じたことを記憶しています。江別市地域防災計画には、明治30年から平成30年9月までの間、本市における水害の主な記録がまとめられていますが、最も多いのは暴風雨による水害となっています。その背景には、地形的に、石狩平野の中央部に位置し、石狩川を主流として、千歳川、夕張川、豊平川などの大小河川があり、各河川流域の降水量によって災害をもたらすという特性があるからと言われ、江別市洪水浸水想定マップを見れば一目瞭然に理解できます。洪水浸水想定区域について、水防法では、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨)により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域として指定するとあり、令和4年2月策定の江別市水防計画では、浸水想定区域内における要配慮者施設は56か所、そのうち、保育園・幼稚園、小・中学校、放課後児童クラブなど、子供対象の日中滞在中心の施設21か所、それ以外の多くが高齢者、障がい者対象の入所型の福祉施設で、国はハザードマップの浸水想定区域内にある要配慮者利用施設に避難確保計画の作成と避難訓練を施設管理者に義務づけ、さらに、それを市町村長に報告することを求めています。しかし、高齢者等の要配慮者利用施設においては、豪雨災害で入所者が犠牲になる痛ましい被害が続いたことから、令和3年度高齢者施設等の避難確保に関する検討会を設置し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引として改定し、より一層の避難の実効性確保に向けた避難確保計画の見直し充実に努めるように国は求めています。しかし、新聞報道では、施設側の人員不足や計画作成のノウハウがないなど、避難確保計画の作成が進んでいない自治体もあると、このように報道されています。江別市内の要配慮者利用施設における避難確保計画の策定状況についてお伺いいたします。件名2、項目2、避難訓練の実施について、お伺いいたします。市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設は水防法に基づき、避難訓練が義務づけられています。避難訓練は、定期的に実施することが重要であり、原則として年1回以上の頻度で実施することが勧められ、さらに、避難訓練実施後は市長に訓練結果を報告する必要があるということです。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の下で、避難訓練の手法でも検討が求められます。本来の訓練手法として施設利用者を施設外の避難先に移動させる立ち退き訓練、施設の上階に移動させる屋内安全確保訓練以外に、図上訓練や避難経路確認訓練、情報伝達訓練、装備品や持ち出し品を確認する訓練など、時々の状況に応じて実施することが求められます。各施設での避難訓練の実施状況については、どのように把握しておりますか、お伺いいたします。件名2、項目3、避難時における地域住民や他施設等との連携について、お伺いいたします。要配慮者利用施設での避難訓練では、特に高齢者施設等の施設利用者の身体的負担が大きいことが危惧されます。その上での避難訓練では、施設外の避難先への移動訓練では、利用者の家族や地域住民などに避難支援協力者としての役割をお願いすることが利用者の不安を解消し、身体的な負担も軽減もできると、このように言われています。また、避難先として施設同士の連携、福祉避難所として、利用者を受け入れるなど様々な連携が考えられます。市として、災害時を想定し、あらかじめ利用者家族や地域住民、他施設との連携について検討が必要かと考えますが、どのようにお考えか、お伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。私から、国葬に関する市長の基本姿勢について、お答え申し上げます。まず、国葬そのものに対する基本的な認識についてでありますが、国葬とは、国家への功労者が亡くなった際に、国費によって行われる葬儀とされており、我が国では、戦後におきまして、内閣総理大臣経験者として、昭和42年に故吉田茂元内閣総理大臣の国葬が行われております。本年7月8日に、故安倍晋三元内閣総理大臣が逝去されたことを受けまして、国では、7月22日の閣議で、9月27日に国葬を行うことを決定したところでございます。国では、国の儀式に関する事務を内閣府の所管として定めた内閣府設置法及び閣議決定を根拠としまして国葬を実施するものとしており、故安倍晋三元内閣総理大臣の在任期間が憲政史上最長であったこと、外交や経済再生などに功績があったこと、諸外国から敬意と弔意が示されていること、民主主義の根幹である選挙活動中に亡くなったことから、国葬の対象とすることがふさわしいとされております。そこで、御質問の国葬そのものに対する基本的な認識についてでありますが、国葬を行うことにつきましては、対象となる方の功績や経歴など様々な条件を基に、国において、判断されるものと考えております。次に、国葬が弔意を強制すると言われていることへの認識についてでありますが、内心の自由は、日本国憲法第19条の思想・良心の自由において国民の権利として保障されるもので、自らの思想が国家に制限されないことを定めた極めて重要な権利と考えております。国では、国葬の実施に当たり、国民一人一人に弔意を求めるものだとの誤解を招くことがないよう、弔意表明の依頼に係る閣議了解は行わず、関係機関への協力要望も予定はないとされているところであります。今回の国葬に関しては、訴訟が提起されておりまして、国葬の実施が思想・良心の自由を侵害しているとして、憲法違反に当たるとの内容の訴えがあったことを承知しております。国葬に関する閣議決定や予算執行の差止めを求めた仮処分の申立てに関しまして、8月2日に東京地方裁判所が却下の決定を下す際に、予算執行に関しまして、個々の国民に弔意を表すことや喪に服することを強制するとは認められないと判断されたと承知をしております。いずれに致しましても、国が国葬を実施すること自体が日本国憲法第19条の内心の自由を侵害する行為であるかどうかにつきましては、司法の場で判断されるべきものと認識しております。次に、国葬が実施される場合の江別市の対応についてでありますが、国は、戦没者の追悼や東日本大震災の追悼、皇族や元内閣総理大臣経験者の葬儀を行う際に、哀悼の意を表するために、閣議了解を経て、各府省に弔旗の掲揚等の実施を通知するのと併せまして、総務省を通じまして、地方公共団体をはじめとした関係機関に対し、同様の措置を取るよう依頼する通知を発出しております。市は、これまで、このような弔意表明の依頼があった場合には、半旗掲揚など、依頼の内容に応じて、これまでの取扱いを参考に市の対応を決定しているところでございます。今回の故安倍晋三元内閣総理大臣の国葬に当たり、岸田内閣総理大臣は、葬儀委員長として各府省において弔意を表明することを決定したものの、弔意表明を求める閣議了解は行わず、地方公共団体などに協力を求めることはない方針とされております。これまでの弔意表明に係る国の意思決定の過程から、地方公共団体を対象とした弔意表明の依頼は行われない可能性が高いと考えておりますが、市と致しましては、国及び北海道の動向を見極めた上で、国からの正式な通知を待って、市の対応を決定してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部調整監からお答え申し上げます。

答弁 総務部調整監 野口貴行

私から、洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難対策についての御質問に御答弁申し上げます。まず、避難確保計画の作成についてでありますが、平成29年の水防法の改正により、市の地域防災計画で定めた要配慮者利用施設については、水害時等における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、防災体制や避難誘導の方法などを定めた避難確保計画の作成が義務づけられております。市では、水防計画において、浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設として、高齢者福祉施設や障がい者福祉施設、学校など、56の対象施設を定めており、これらの施設に対しては、計画の作成を促すため、これまでに、説明会の開催や作成マニュアルの提供などの取組を行ってきたところであり、全ての対象施設で避難確保計画の作成がなされております。また、国では、昨今の水害発生時の被害状況を踏まえ、避難計画等の内容について、市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じ、避難の実効性の確保を図る必要があるとして、昨年5月に水防法を改正し、避難確保計画の内容について市町村が必要な助言・勧告を行う制度が創設されるとともに、避難訓練の実施結果について報告することが義務化されたところであります。このため、市では、法改正の内容を各施設へ周知するとともに、作成済みの避難確保計画の内容について確認作業を行うための準備を進めているところであります。次に、避難訓練の実施についてでありますが、水防法により、市町村地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成とともに、計画に基づく避難訓練の実施が必要とされておりましたが、昨年5月の水防法の改正により、訓練結果の報告についても義務化されたところであります。この法改正を受け、市では、昨年10月に、対象施設の管理者等に対し、避難確保計画に基づく避難訓練を原則として年に一回以上実施すること、また、その結果について、市指定様式により1か月以内に報告するよう通知したところであり、図上訓練や情報伝達訓練、立ち退き避難訓練など、実施した訓練の種類のほか、訓練によって確認された課題とその改善方法等についても報告を求めているところであります。避難訓練を実施した施設からは、順次、報告を受けており、新型コロナウイルス感染症が拡大する中にあっても、参加対象の制限や分散避難の実施など、訓練手法を工夫しながら実施されているところであります。市と致しましては、今後とも、効果的な避難訓練となるよう、報告内容を確認し、必要に応じ助言してまいりたいと考えております。次に、避難時における地域住民や他施設との連携についてでありますが、避難確保計画では、水害時等において安全に避難できるよう、避難先や避難経路、避難の方法などについて、あらかじめ定めることとされておりますが、高齢者福祉施設の入居者などにおいては、移動に係る身体的な負担も大きいものと認識いたしております。このため、移動の手段や必要な機材のほか、支援要員の適切な配置についても確認しておく必要があり、平時から、地域住民と施設とのつながりを築くことも重要なことと考えております。また、避難先については、市が指定する避難所では、介護が必要な方に対して適切な支援が提供できないおそれがあることから、要配慮者の特性に応じた環境の確保が必要であり、系列の施設や類似施設などとの連携を図ることも重要と考えており、既に、民間施設の取組では、系列施設を避難先として計画している事例があるほか、市が避難先の類似施設を紹介したケースもございます。国は、要配慮者利用施設でのより一層の避難の実効性確保に向け、本年3月、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引を改定し、避難先や避難方法の考え方などについて示すとともに、新たに避難確保計画のチェック方法や避難訓練の実施方法などの内容が加えられましたことから、市では、施設管理者等とも相談し、この手引を活用した研修会の実施について検討しているところであります。いずれに致しましても、家族や地域住民を含め、支援要員の体制づくりを進めることや、避難先として、他施設との連携を図ることは重要であると考えていることから、より実効性の高い避難確保計画への見直しや効果的な避難訓練の実施を推進できるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

2回目は再質問と要望を1点お話しさせていただきたいというふうに思います。まず、件名1の国葬の関係ですけれども、項目3、国葬が実施される場合の江別市の対応についてというところで申し上げさせていただきたいというふうに思います。先ほど市長の御答弁では、最終的には国からの正式な通知を待って、市の対応を決定していくというふうにお伺いを致しました。ただ、その前段では今閣議了解を行わないということや、地方公共団体にも弔意表明の依頼は行われない可能性が高いなどと、現状についての市長の捉え方というふうに言っていいのかと思うのですけれども、そのようにお伺いを致しました。昨日のFNNプライムオンラインのインターネットニュースを見ると、総務大臣も政府のそういう方針を踏まえて、総務省としても地方公共団体に対しては、同じように半旗掲揚や黙禱などの対応の強制はしないというようなことを会見でお話をされたというようなニュースも出ておりましたけれども、具体的にもう既にインターネットでは、どこの県の知事が半旗を掲揚することを決めたというようなことも出ていました。市長としてはそういうような現状を捉えて多分可能性が高い依頼はないのではないかというふうにお考えになっているということが分かったことと、あとはそういうことが前提で江別市民に対して弔意の強制をすることや、半旗あるいは弔旗でしょうか、そういうような掲揚はしないなど、特に、前回の7月のときには教育委員会への対応で全国的に問題になりましたけれども、そういうようなことも求めない対応をされるということも含めてお考えになっていらっしゃるというふうに私は受け止めさせていただきましたので、その点について述べさせていただきたいというふうに思います。次に、件名2の避難確保計画のことについてです。御答弁では浸水想定地域にある高齢者・障がい者の方の施設ではいろいろな対応をするということで、私が一般質問の中で申し上げたことが、そういうことも対応が必要だということをおっしゃっていただきました。ただ、いろいろな身体状況や精神状況、災害への理解の程度など、入所されている方の受け止め方は違っておりますので、そういうことも含めて避難確保計画を立てるということは、これは非常に専門的な中身を伴うことではないのかと思っております。自治体が指導助言や勧告を行うというお話しでしたけれども、市の担当部局だけではなくて、やはり高齢者や障がい者福祉の専門部署、あるいはそういう方に関わる専門家の方たちの協力が当然必要ではないかというふうに考えるのですが、その点についてはどのようにお考えなのかお伺いをしておきたいというふうに思います。

答弁 総務部調整監 野口貴行

吉本議員の再質問に御答弁申し上げます。高齢者や障がい者福祉の専門部署や専門家等の協力についてでありますけれども、避難確保計画においては、身体の状況や障がいの有無など、施設利用者の特性に応じた避難先や避難方法などを定める必要があることから、実効性の高い避難確保計画とするためには、防災部局のみならず、福祉部局との連携も必要であると認識しております。また、市町村が避難確保計画の内容について助言・勧告する制度が創設されたことに伴い、本年3月に改定された避難確保計画作成の手引においては、市町村が内容を確認するためのチェックリストなど、詳細な手法が示されたほか、福祉部局と防災部局の連携体制の構築に努めるよう記載されております。市と致しましては、議員御指摘のとおり、施設利用者の特性や状況に応じた対応とするためには、専門部署や専門家の協力が必要と考えておりますことから、避難確保計画の見直しの相談があった場合には、庁内連携を図るほか、施設利用者の状況に詳しい専門家の意見を聴くなどしながら、助言してまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

続いて、避難訓練のことについて項目の2ですけれども、もう少しお伺いをしたいというふうに思います。私は、小規模施設の入居施設の管理者の方からお話を伺ったことがあります。避難訓練のことについてどう考えるのかというお話があったときに、規模の小さい施設ほど避難訓練はできないというふうにおっしゃっておりました。毎年一回は避難訓練をしようと思うのだけれども、職員の入れ替わりがとにかく激しい。前の年の訓練を覚えている人が少ないあるいはいない、一からになってしまう。入居者様を実際に背負って避難するなど災害のときを常に頭に入れなければならないけれども、そういうことはほとんどできないと、このようにおっしゃっていた方がおられます。既に、御答弁では避難訓練を実施されて報告を受けておられるというふうにお聞きいたしましたけれども、その一方では、このような事例があるのではないのかというふうに少し心配になりました。本来、避難確保計画の作成段階で検討されて、具体的対応が示されるべきものだというふうには思いますけれども、実際に訓練実施が遅れているような施設等へはどのような対応をされておられるのか、お聞きをしておきたいというふうに思います。

答弁 総務部調整監 野口貴行

再質問に御答弁申し上げます。訓練実施が遅れている施設等への対応についてでありますが、このたび改定された国の手引では、新たに、避難訓練の実施ガイドが加えられ、年に一回以上の訓練を行いながら、問題点や改善点が見つかった場合は、避難確保計画を変更するよう示されております。また、訓練の具体的な方法としては、立ち退き避難訓練だけではなく、訓練参加者を施設職員や支援協力者に絞った形で、図上訓練や情報伝達訓練などを行う方法も紹介されており、施設利用者の負担を考慮し、工夫して取り組むことが推奨されております。市に提出された訓練実施結果報告書によると、立ち退き避難訓練を実施している施設もありますが、コロナ禍においては、移動訓練の実施が難しいため、情報伝達訓練等を主として実施している施設も多く、訓練方法について相談を受けた際には、施設の状況に応じた効果的な手法について御案内してきたところであります。市と致しましては、移動を伴う訓練や図上訓練等、様々な手法がある中で、各施設の実情に合わせた必要な訓練を実施することが重要と考えておりますことから、今後も、手引を活用した研修会の実施や個別の相談対応などにより、効果的な訓練の実施方法などについて助言してまいりたいと考えております。以上であります。

出典:江別市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる