みんなの議会

江別市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月24日

携帯電話基地局の設置について

2022年6月24日、江別市議会の一般質問で、干場芳子議員が「携帯電話基地局の設置について」質問し、市長 三好昇、生活環境部長 金子武史が答弁しました。

質問者
干場芳子 議員
答弁者
市長 三好昇、生活環境部長 金子武史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 干場芳子

今回は、携帯電話基地局の設置についての1件について、質問を致します。ここ数年、急速に普及したスマートフォンをはじめ、タブレット端末、パソコンなどの情報機器、そして電子レンジ、IH調理器などの家電製品に囲まれ、私たちは知らない間に電磁波に曝露される機会が増えています。コロナ禍によって会議や授業、飲み会までもがオンラインで行われ、2021年4月から全国の小・中学校の児童生徒にタブレット端末が導入されました。2020年3月からは、第5世代移動通信システム(5G)が、都市部を中心にスタートしました。大容量・超高速通信と多数機同時接続という特徴から、高解像度映像のスマートフォンから、自動運転、セキュリティーへの利用の期待が高まっています。5Gは2時間の映画を3秒でダウンロードできるなど、便利さだけが宣伝されています。しかし、欧米では5Gから発生する強力な電磁波による電磁波過敏症をはじめとする健康への影響が懸念され、反対運動が高まり、導入を停止する国や自治体も出てきています。多数の基地局の設置によって、強力な電磁波が私たちの生活環境を覆うことになります。生命活動は、体内での微弱な電流による情報交換によって営まれているので、強力な電磁波を浴びると様々な不調が起こることが報告されています。WHOのIARC(国際がん研究機関)は、低周波・高周波磁場とも電磁波を発がん性ありの2Bに分類しています。現在のような人工磁場が蔓延する環境は、私たちが初めて体験するものです。利便性の観点からこうした動きを捉えると、ばら色の未来が待ち受けているように錯覚しかねませんが、人類がかつて経験したことのない強力な電磁波による人体や自然界への影響が危惧されます。スーパーシティ構想の実現や、子供にタブレット端末を持たせることが豊かな未来へはつながるとは限らず、様々な問題の可能性を否定できません。むしろ、最も懸念されるのは、電磁波の安全性を宣言できるだけのデータが集まっていないということです。見切り発車が繰り返されています。とりわけミリ波の研究は遅れており、現状ではリスク評価ができるだけの科学的根拠すら存在しません。電磁波の中でも人体への影響が大きいと考えられているのは、マイクロ波と呼ばれる電磁波です。1秒間に24億回以上振動して食品を加熱する電子レンジと同じマイクロ波が、携帯電話、スマートフォンにも使われています。予防原則に基づくヨーロッパを中心とする47か国が加盟する欧州評議会における電磁波被曝規制値は、暫定で0.1マイクロワット・パー・平方センチメートル(将来は0.001マイクロワット・パー・平方センチメートル)となっており、カナダ、イタリア、ギリシャなど多数の国々においても電磁波被曝規制を厳しくしています。日本、アメリカ合衆国は断トツで、世界で一番電力密度が高く1,000マイクロワット・パー・平方センチメートルとなっており、規制は極めて緩いものとなっています。携帯電話では、脳腫瘍や精子異常が起こる例が報告されています。とりわけ成長途上の子供の脳は、大人より電磁波の影響を強く受けることが懸念されるため、海外では子供の携帯電話の使用について、年齢や使用時間など厳しい規制が課せられていますが、日本では電磁波の有害性に関してはもちろん、こうした海外事情について、ほとんどマスコミでは報じられていません。また、諸外国では電磁波について規制が進んでおり、脳に影響を受けやすい子供や妊婦などについては、特に厳しく規制されています。このような社会状況や環境の変化を懸念し不安を感じる市民から、2020年3月には、江別市に5G基地局設置規制に関する条例を制定することを求めることについての陳情が江別市議会に提出されたことは共感でき理解できます。国内においては、地域住民への説明等を定めた条例等を制定する自治体も出始めています。日本では、5Gの安全性について議論がされぬまま推進されていることを懸念いたします。今後、携帯電話基地局の急増が予想されますが、住宅地や子供が通う施設、病院などの周辺に設置しないよう、また被曝量を下げていくことが必要です。1点目の質問です。市として携帯電話基地局設置の実態の把握について、お伺いを致します。2点目は、携帯電話基地局設置の携帯電話事業者への対応について、これまでどのように市として行われてきたのか伺います。3点目は、公共施設への設置の考え方についてです。自治体によっては、公園等の市の敷地を提供し携帯電話基地局を設置しているところがありますが、市の見解を伺います。4点目は、市としての事業者に対する要請についてです。現在、新たな通信規格となる5Gのサービス開始に併せて、各携帯電話事業者がこれまでの携帯電話基地局に加え、新たな携帯電話基地局を設置しています。携帯電話基地局から発射される電波による健康被害を心配する市民から、携帯電話基地局設置に際して、携帯電話事業者が近隣住民への事前説明を行うなどの周知に努めるように要望の動きが出ています。携帯電話事業者各社から丁寧な説明をすることを要請すべきと考えますが、いかがかお伺いを致します。5点目は、設置に関する条例についてです。国内では、携帯電話基地局設置等に関する条例制定等の動きが出ています。市内における携帯電話基地局の設置に当たっては、携帯電話事業者が行う手続について定めることにより、携帯電話事業者が近隣住民に対し事前に説明する責任を明確にし、これをもって市民の生活環境の保全に資することは重要であると考えることから、条例制定について、市としての見解をお伺いいたします。これで1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

干場議員の一般質問にお答え申し上げます。携帯電話基地局の設置に関しまして、市としての事業者に対する要請についてでございますが、携帯電話基地局に対する不安を解消し、市民の理解を得るためにも、近隣住民に設置内容について説明することは重要であると考えております。市では、これまで、市のホームページや広報誌、建築確認申請などにより情報の把握に努めながら、携帯電話事業者に対し、自治会や近隣住民への周知を依頼するとともに、説明会の開催についてもお願いしてきたところでございます。携帯電話事業者からは、近隣住民へチラシを配布するなどして説明を行っていると聞いております。今後におきましても、携帯電話事業者から丁寧な説明を行うよう要請を行ってまいりたいと考えております。次に、設置に関する条例についてでございますが、携帯電話基地局につきましては、電波法に基づき、総務省が免許の交付を行っており、人体の安全のため定められた電波防護指針の基準を満たして設置されているものでありますので、基本的には電波行政を所管する国の責任において進めるべきものと考えております。したがいまして、市が条例を制定し、規制や責務を定めることは難しいものと考えております。しかしながら、携帯電話事業者から携帯電話基地局の設置場所や電波の種類などについて事前に説明を行うことは、住民の理解を得るためにも重要なことと認識しておりますことから、市と致しましては、これまで同様、携帯電話事業者に対し事前説明の要請を行うとともに市民に必要な情報が伝わるよう、努めてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長からお答え申し上げます。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

私から、携帯電話基地局の設置についての御質問のうち、実態の把握についてほか2件について御答弁申し上げます。まず、実態の把握についてでありますが、総務省の令和3年版情報通信白書によりますと、令和3年3月におけるスマートフォンの世帯での保有状況は89.4%と9割近くの世帯が利用しており、今や市民生活において欠かすことのできない通信手段の一つとなっております。また、国においては、デジタル田園都市国家インフラ整備計画において、地方を活性化し持続可能な経済社会を実現するために、5Gや光ファイバーなどのインフラ整備をスピード感を持って推進することとし、5Gの人口カバー率を2023年度末に全国95%を目標として携帯電話基地局整備の方針を示しております。市と致しましては、携帯電話基地局設置について、携帯電話事業者から市へ報告する法的義務はないものの、健康への影響を心配する声もあることから、設置に関する情報を把握することが必要であると認識しており、これまで、携帯電話事業者に対して、要請文書を送付し、携帯電話基地局設置の情報提供と自治会や近隣住民への周知をお願いしてきたほか、市のホームページや広報誌などにおいても、携帯電話基地局設置に関する情報提供について、お願いしてまいりました。さらに、建築物の確認申請などについても、部局間で情報共有を図り、実態把握に努めてきたところであります。次に、設置に係る現行の対応についてでありますが、携帯電話基地局の設置につきましては、電波法に基づき総務省が免許の交付を行っており、電波防護指針の基準を満たして設置されているところでありますが、健康への影響を心配する声もありますことから、近隣住民に対し、携帯電話事業者から携帯電話基地局の設置場所や電波の種類などについて事前に説明を行うことは、住民の理解を得るためにも重要なことであると認識しております。市ではこれまで、携帯電話事業者に対して、携帯電話基地局設置に係る近隣住民への説明に関する要請文書を送付してきたほか、携帯電話基地局設置工事を計画している携帯電話事業者に対し、住民説明や市への情報提供などについて協力を求めてきたところであり、携帯電話事業者からは、近隣住民へチラシを配布するなどして説明を行っているとお聞きしております。今後におきましても、情報の把握に努めながら携帯電話事業者へ住民説明などの要請を行い、携帯電話基地局設置への市民の不安解消に努めてまいりたいと考えております。次に、公共施設への設置の考え方についてでありますが、公共施設への設置については、行政財産の目的外使用の要件として、江別市財産管理規則などにより、施設利用者の利便性の向上が図られるなど、行政上適当と認められる場合に、その施設の用途または目的を妨げない限度において、使用を許可することができるとされております。したがいまして、公共施設への携帯電話基地局設置の相談があった際には、国の携帯電話基地局整備の方針なども踏まえながら、その施設の用途及び目的を妨げないかなど、個別の案件ごとに確認した上で許可を行うこととなります。その際には、携帯電話事業者に対し、自治会や近隣住民への周知について要請することとしております。以上であります。

再質問 干場芳子

それでは、2回目の質問を行いたいと思います。まず、1点目の実態の把握についてです。建築物の確認申請については理解いたしますけれども、実際の携帯電話基地局というのは、15メートル以下のものもあります。申請対象外についての実態の把握について、どのように把握されているのか御説明をお願いしたいと思います。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

再質問に御答弁申し上げます。建築確認申請対象外の実態把握に関する御質問でありますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、携帯電話事業者から市へ報告する法的義務はないため、全てを把握することは困難でありますが、庁内の部局間で情報共有を図るほか、携帯電話事業者をはじめ、設置場所を提供する方にも情報提供をお願いしているところであり、今後も同様に実態の把握に努めてまいります。以上であります。

再質問 干場芳子

法的義務がないという御答弁でしたけれども、実態としてはなかなか要請はしているけれども、実際に行われていない事案が、実態としてはかなりあるというふうに思っております。実態としては、行政としては、なかなか把握できていないというふうに認識を致しました。引き続き、2点目についての再質問を行いたいと思います。今後においても、情報の把握に努めながら携帯電話事業者へ住民説明などの要請を行い、携帯電話基地局設置への市民の不安解消に努めていきたいと考えているとのことでしたけれども、これまで事業者がどこの地域でどのぐらいの範囲の市民を対象に説明をしてこられたのか、そうした実態を把握されてこられたのかについてお伺いをしたいと思います。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

再質問に御答弁申し上げます。実態をどのように把握しているかとの御質問でありますが、携帯電話事業者からの携帯電話基地局設置に係る情報提供があった際には、近隣住民への説明範囲や説明内容などについて把握に努めており、具体的に申し上げますと、実際に住民へ配布した資料の提供を求めるほか、説明の時期や携帯電話基地局の仕様及び通信規格、運用開始時期などについて、担当者に直接聞き取りを行っております。その際は、説明対象者などについて、できるだけ可能な範囲で詳細な情報提供をお願いしているところであります。以上であります。

再々質問 干場芳子

そのことについては了解いたしました。再々質問をさせていただきますけれども、そもそも、こうした分野というのは、市民が知らされていないとなかなか分からない分野だというふうに思っております。市民や自治会への周知が不可欠というふうに認識いたしますけれども、市としてその辺り行ってこられたのかどうか、具体的な取組について御説明をお願いいたします。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

再質問に御答弁申し上げます。市民への周知を行ってきたかとの御質問でありますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、市ではこれまで、携帯電話事業者へ直接要請文書を送付しており、要請の内容は市のホームぺージや広報誌を活用し、市民にお知らせしてまいりました。今後におきましても、実態の把握に努めながら、事業者へ要請した内容について、市のホームぺージなどを通じ、さらに分かりやすく周知するよう工夫してまいります。以上であります。

再々質問 干場芳子

ホームページ等を通じて、さらに分かりやすく周知していただけるということですので、その辺をしっかりと、さらに行っていただきたいというふうに思います。続きまして、3点目について再質問いたします。私の質問の意味は、公園などを含む一般的な市のあらゆる公共施設という意味でお聞きしたのですけれども、国の携帯電話基地局の整備の方針ということは、どういうことなのか御説明をお願いいたします。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

再質問に御答弁申し上げます。国の整備方針に関する御質問でありますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、国においては、デジタル田園都市国家インフラ整備計画において、地方を活性化し持続可能な経済社会を実現するために、5Gや光ファイバーなどのインフラ整備をスピード感を持って推進することとし、5Gの人口カバー率を2023年度末で全国95%を目標として、基地局の整備を進めているところであります。デジタル田園都市国家インフラ整備計画では、携帯電話基地局設置可能な国有財産を把握するとともに、自治体や民間所有財産についても同様の取組を推進することとされており、こうした国の方針も踏まえながら、行政財産の目的外使用の許可の必要性を判断すべきものと考えております。以上であります。

再々質問 干場芳子

一応お聞きを致しました。ありがとうございます。3点目の再々質問をさせていただきます。さらに確認をさせていただきたいのですけれども、端的に、いずれにしましても市民への説明をしっかり行う、行われるのだというような理解でよろしいのか、再度お伺いを致します。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

再質問に御答弁申し上げます。公共施設への設置に係る市民説明に関する御質問でありますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、公共施設への設置につきましては、行政財産の目的外使用の要件として、施設利用者の利便性向上など、行政上適当と認められる場合に、その施設の用途及び目的を妨げないかなどを個別に確認した上で許可を行うこととなります。その際には、公共施設以外の場合と同様に、携帯電話事業者に対し、自治会や近隣住民への説明を要請することとしております。以上であります。

再々質問 干場芳子

一応理解は致しました。4点目の再質問をしたいと思います。要請を行ってきたということについては、理解を致します。市民や自治会等は、事業者のこうした設置に係る動きをなかなか知らないといいますか、知らされていないというのが実態だというふうに思っております。丁寧な市民周知といった観点から重要と考えますけれども、近年、国内では東京都多摩市、東京都調布市など、携帯電話基地局の設置に対する市の要請行動を行い、全事業者から回答を得て、しっかりとホームページに公表しています。企業の社会的責任、また、江別市自治基本条例の事業者としての役割・責務として、各携帯電話事業者に対して周辺住民への事前周知、例えば、設置計画及び工事に関する事項、当該基地局から発信する事項、そのほか周辺地域の住民が説明を要望する事項など、市への事前報告、設置場所や、設置されるアンテナの大きさ及び地上からの高さ、周辺住民への事前説明の内容と実施範囲、事業者及び代理人の連絡先など、こうした内容について市として要請することは不可欠と考えていますけれども、見解をお伺いいたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。携帯電話事業者に対する要請についてでございますが、先ほども担当のほうから御答弁申し上げておりますが、市ではこれまで携帯電話事業者への要請文書のほか、市のホームページや広報誌なども活用しまして、携帯電話基地局設置に係る近隣住民への説明や、市への情報提供についてお願いしており、携帯電話事業者からは近隣住民へチラシを配布するなどをしまして、説明されているとのことでございます。今後も携帯電話事業者に対しましては、詳細な内容で丁寧な説明を行うよう要請をするとともに、健康への影響なども含めまして、全国的な推移を見守りながら情報の収集に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再々質問 干場芳子

4点目について、もう一度質問させていただきますけれども、市のホームページや広報誌、建築確認申請などにより情報の把握に努めながら、携帯電話事業者に対し、自治会や近隣住民への周知を依頼するとともに、説明会の開催についてもお願いしてきたところであり、携帯電話事業者からは、近隣住民へチラシを配布するなどして説明を行っているとお聞きしているとのことでしたけれども、先ほども申し上げましたとおり、なかなか実態はそうなっていないというふうにお聞きをしております。これまでどこの自治会、住民に対してどのような説明及び説明会を行ってきたのかということが、やはり重要だというふうに思っています。市として、こうした状況や実態についてどのようにお考えか、再度お伺いを致します。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。携帯電話事業者の説明の実態把握についての御質問でございますが、先ほどもお答え申し上げましたとおり、説明の実態把握につきましては、近隣住民への説明の範囲や内容について、その把握に努めており、具体的には、実際に住民に配布した資料の提供を求めているほか、説明の時期や携帯電話基地局の仕様及び通信規格などについて、担当者に直接聞き取りを行っております。携帯電話基地局の設置について、携帯電話事業者から市へ報告する法的義務はないため、全てを把握することは困難でありますが、今後におきましても、実態の把握に努めながら、携帯電話事業者へ要請することについて、市のホームぺージ等を通じ、分かりやすく周知するよう工夫してまいりたいと考えています。以上でございます。

再々質問 干場芳子

先ほども御答弁がありましたけれども、現行のホームページをもっと分かりやすく、市民に対しても自治会の皆さんにも分かりやすい形でさらに努めていただくことを求めたいというふうに思います。次に、5点目の再質問になりますけれども、条例制定は難しいとの見解でしたが、実際に制定している自治体はあるわけです。これまで、携帯電話基地局設置によって、ついの住みかである江別からほかの自治体へ移住された方、また、事前に地域住民に周知され、市民説明があり、何らかの実情が把握されれば、携帯電話基地局を設置しなかったという声も聞いてまいりました。市民として、やはりこうしたことを知る権利があるのではないかというふうに考えています。事前に近隣住民へ説明する責任を担保することを目的とした要綱を定めることについて、情報収集を含めて検討していくべきというふうに考えますけれども、この点についての見解をお伺いいたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

再質問にお答え申し上げます。要綱制定について検討すべきとの御質問でございますが、先ほどお答え申し上げましたとおり、携帯電話基地局設置につきましては、電波行政を所管する国の責任において進めるべきものと考えております。したがいまして、市において規制や責務を定めることは難しいと考えておりますが、市と致しましては、これまでと同様、事業者に対し事前説明の要請を行いながら、他市の要綱制定などの状況につきまして、引き続き、情報収集してまいりたいと考えております。以上でございます。

再々質問 干場芳子

なかなか実態としては、携帯電話事業者の説明会といいますか、説明が行われていない。先ほども申し上げましたけれども、そういったことがあるということから、今回質問に取り上げさせていただきました。事前に市民に説明をしてくださいということで、事業自体を規制するものではありませんので、実際に要綱で取り組んでいる自治体では、何ら問題もなく要綱に基づいて取り組んでいるというふうにお聞きをしております。情報収集した上で、住み慣れた地域の環境の変化について不安を解消するためにも、江別市自治基本条例に基づく市民、行政、事業者の役割として説明責任を果たしていただくことは当然だというふうに思っておりますので、こうしたことに基づく市民への分かりやすい情報の提供、ホームページ等も活用したものを行っていただきたいと思います。こうした自治体では、自治会の役員が交代するときに、行政が説明を行っている市もありますので、その辺の周知徹底をよろしくお願いいたします。5Gの通信距離というのは非常に短いです。数百メートルから1キロメートルほどしか飛ばないと言われておりますので、携帯電話基地局はここ数年、本当にすごい数で急増しています。ですので、総務省の考え方といいますか、法に基づくというふうに進めているということが、もし根底にあるとしましても、我々市民はそうした状況を知る権利があるというふうに思っております。御答弁いただきましたように、その点をこれまで以上にしっかりと確実に携帯電話事業者が市民に事前に説明するということを、範囲も含めてですけれども、今後もこうしたことに注視していきたいというふうに思っており、実効性のある取組を今後求めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終わります。

出典:江別市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月24日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる