みんなの議会

江別市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月21日

(1)総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応について/(2)市営墓地やすらぎ苑について/(3)ヘルプマークの普及と認知度向上について/(4)消防用設備等の自家発電設備の点検について

2018年6月21日、江別市議会の一般質問で、徳田哲議員が「総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応について」「市営墓地やすらぎ苑について」「ヘルプマークの普及と認知度向上について」「消防用設備等の自家発電設備の点検について」について質問し、市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 佐藤貴史、消防長 西原信一、総務部長 後藤好人が答弁しました。

質問者
徳田哲 議員
答弁者
市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 佐藤貴史、消防長 西原信一、総務部長 後藤好人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 徳田哲

ただいま議長に発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。初めに、総合法律支援法の一部改正に伴う市としての対応についてお伺いいたします。法的援助を必要とする人の多様化が進む中、本年1月24日に総合法律支援法の一部を改正する法律が全面施行されました。この法律は、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務を拡大するものであります。そもそも法テラスは、法的トラブル解決への総合案内所的な役割を持ち、経済的に余裕のない人のために、弁護士や司法書士による法律相談を提供したり、弁護士・司法書士の費用立てかえも行う機関です。2016年5月に改正総合法律支援法が成立し、本年1月の全面施行を受け、これまで利用が難しかった方々への支援が届きやすくなりました。認知機能が不十分な高齢者や障がい者において、そもそも自分自身が法的なトラブルに巻き込まれているかどうか理解することができず、早期に対応していれば解決が容易であったのに、親族などが気づいたときには、多重債務で身動きがとれない状態になってしまったという事例があると言います。これまでこのような法的トラブルを抱えながらも、みずから助けを求めることができず、孤立してしまう高齢者の方や知的・精神障がい者の方が数多くいらっしゃいました。しかしながら、法テラスは収入など資力に関する事前審査が必要なため、利用しにくいという指摘がなされていました。そこで改正総合法律支援法では、資力の有無にかかわらず、認知機能が十分でない高齢者や障がい者に対し、福祉機関の職員などからの連絡を受けて、法テラスと契約している弁護士らが出張する形で法律相談を受けられるようになりました。また、ストーカーやドメスティック・バイオレンス、児童虐待を受けている疑いのある人も、深刻な被害に発展する前に、弁護士による速やかな法律相談を受けられるようになりました。いずれも資力に関係なく利用することは可能ですが、一定の資力がある場合は相談費用が必要になります。そのほか、認知機能が十分でない高齢者や障がい者の場合における弁護士費用などの立てかえ援助の対象に、一定の行政不服申し立てが追加されました。例えば、生活保護申請の却下に対する不服申し立てに際しても、費用を立てかえてもらうことができます。このように改正総合法律支援法によって拡充された法テラスの支援体制について、積極的に制度の利用促進を図るべきと考え、以下、何点か質問をさせていただきたいと思います。昨年9月27日の日本経済新聞電子版によりますと、法テラスの担当者の方は取材に対し、高齢者らの中には法的トラブルに遭っていると気づかず、解決が難しくなってしまうことがあるとして、法律相談の積極的な活用を求めているとの記事が掲載されておりました。被害が深刻化する前に少しでも早く、法テラスにおける新たな法律相談支援を受けるため、まずはそこにつなぐ役割を担う方が、拡充された内容を理解する必要があると考えます。江別市には各種の困りごとについて、さまざまな相談窓口が存在いたしますが、特に今回の問題にかかわるところとしては、福祉部門で直接受ける相談のほか、総合的な相談窓口としての市民相談所、DV相談窓口としての健康福祉部子育て支援室子育て支援課、児童虐待に関する相談が寄せられる可能性のある各種教育相談などが考えられるかと思います。1点目として、このような庁内の関係部門における改正総合法律支援法の周知について、どのような形で行われているのかお伺いいたします。2点目として、地域包括支援センターほか、市内福祉機関に対する改正総合法律支援法の周知について、市としてどのように取り組まれてきたのかお伺いいたします。続きまして、市営墓地やすらぎ苑についてお伺いいたします。私たち公明党は、本年4月から今月いっぱいまで、全国で100万人訪問・調査運動として、介護、子育て、中小企業、防災・減災の4点について、全国の議員が地域の皆様のもとへ直接お伺いしてのアンケート調査を実施しております。私も地域の皆様のところへ足を運んで、アンケートの項目に従って状況をお伺いしていますが、特に介護の話題から話がつながって、御自身がお亡くなりになられた後のお墓の心配について、お話をお聞きすることがたびたびございます。例えば、子供がいらっしゃらないため、お墓を買ってもそのお墓を承継する人がいないという方、また、子供が離れたところにお住まいになっており、お墓があっても長年にわたって管理するのが大変で、こうした負担を考えると、お墓を買うことをちゅうちょしてしまうという方もいらっしゃいました。少子化や核家族化、ライフスタイルの多様化でお墓の承継が難しくなっていること、さらには単身世帯の増加などを考えると、今後こうしたお墓の問題、遺骨をどうするのかということは、大変大きな課題になってくると考えます。お墓ではありませんが、納骨堂についてもこうしたニーズに応える動きが出ています。一部の寺院等では期限つきの納骨堂を整備しているところがあり、例えば33回忌までなどの安置期間を決め、期間終了後は永代供養墓などに合祀するタイプが増加傾向にあるとのことです。また、最初から合祀をしてしまう。骨箱から焼骨のみを取り出して、直接埋葬する合葬式のお墓も存在します。江別市が運営する市営墓地やすらぎ苑の合同墓がまさにそのタイプであり、市営墓地やすらぎ苑については焼骨一体につき8,000円の永代使用料で利用することができます。そのほか、他人の遺骨と一緒に埋葬される合祀タイプであることは一緒ですが、大きなシンボルツリーなどの周りに埋葬する、いわゆる樹木葬の墓所もあり、費用が安く抑えられるメリットとともに自然志向の明るいイメージも手伝って、公営の墓地においても樹木葬の墓所を採用するところがふえてまいりました。こうした中にあって、新潟県新潟市北区にある公営墓地、太夫浜霊苑で将来的に樹木葬へ改葬される墓じまいを組み合わせた小規模墓地が整備され、今月から利用が開始されました。太夫浜霊苑では、少子化や核家族化でお墓の承継が難しくなっていることを背景として、平成27年に樹木葬墓地を整備。合同埋蔵とともに個別埋蔵にも対応しています。今回造成された小規模墓地は、最終的には樹木葬に改葬されるものですが、一定期間は墓石を持てるのが特徴となっており、すぐに樹木葬として合祀されてしまうことに抵抗を感じる人や、例えば御夫婦のどちらかが先に亡くなった場合などにおいて、しばらくの間は墓前供養をしたいと考える人のニーズを満たすものとなっております。墓石については、霊苑を管理する公益財団法人新潟市開発公社が設置し、大きさやデザインは共通ですが、銘板に名前や好きな文字などを入れられるようになっています。使用期間は10年で、使用期間終了時に一つ目として再び10年間の再使用の申し込み。二つ目に墓じまい、これは樹木葬墓地の合同埋葬施設へ改葬する。三つ目に遺骨を引き取るという三つの方法を選択することができます。使用権が消滅したときに埋蔵されている遺骨は、樹木葬墓地合同埋葬施設に改葬されますが、改葬手続は公益財団法人新潟市開発公社が代行し、そのまま墓じまいされるものです。小規模墓地には3体まで納骨が可能で、10年間の使用料は2体までが86万4,000円、3体目は10万8,000円、さらに10年間の更新を行う場合は21万6,000円となっています。このほかに管理料等は必要なく、改葬手続についても公益財団法人新潟市開発公社が負担します。第一期は昨年度50区画が募集され、現在10区画ほどが使用されております。公益財団法人新潟市開発公社の方にお伺いしたところ、新しいタイプの墓地であるため、なかなか浸透しておらず利用数は伸びていませんが、樹木葬墓地についても当初は希望が少なかったものの、理解が広がるにつれて年々希望者数がふえており、この小規模墓地についてもこれから応募数がふえるものと考えているとのお話でした。太夫浜霊苑では、小規模墓地を最終的に220区画まで造成する計画とのことであります。以上、さまざま述べさせていただきましたが、これらを踏まえて、市営墓地やすらぎ苑について何点かお伺いいたします。1点目として、市営墓地やすらぎ苑において墓じまいが行われた数、すなわち墓所が返還された数について、近年の数字の推移を教えていただきたいと思います。2点目として、合同墓について設置されてから現在まで、どれだけの埋蔵が行われたのか、年度ごとの推移も含めてその数についてお伺いいたします。3点目として、合同墓が設置されている市営墓地やすらぎ苑であれば、新潟県新潟市太夫浜霊苑のような取り組みは可能であると考えますが、今後、多様なニーズに応える形での墓じまいつき墓地の造成について、市としてどのようにお考えになるかお伺いいたします。次に、ヘルプマークの普及と認知度向上についてお伺いいたします。難病や内部障がいの方、義足や人工関節を使用している方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたヘルプマーク。私たち公明党としても各地で普及に取り組んでおり、本議会においても当会派の裏議員が取り上げ、江別市においても配布が実施されるようになりました。昨年7月には、ヘルプマークが駐車場や温泉マークなどとともに、案内用図記号を規定する国内規格、いわゆるJISに追加され、公的な意味合いを持ったことが導入拡大の追い風となり、これまでにおよそ30万人にヘルプマークが配られたといいます。しかしながら、一見健康に見えても日常生活が困難で、時に助けが必要な人は、国内で少なくとも100万人以上はいるとも言われており、今後ともさらなる普及推進が必要であると考えます。こうした状況の中で、本年3月に無料であるはずのヘルプマークがインターネット上で売買されているとの情報がツイッターを通じて拡散されました。これについてはヘルプマークが不要な人が転売するケースがあった一方で、一時期、自治体での在庫数が減少したことで、手に入らないといった書き込みがインターネット上でなされたため、本来は1人1枚が原則のヘルプカードを何らかの事情で複数枚手にした人が、余った分を転売してしまったケースもあったようです。現在江別市では、ヘルプカードは市のホームページからもダウンロードすることができますが、ヘルプマークの配布については、原則的には本庁舎健康福祉部障がい福祉課と生活環境部大麻出張所の窓口で行われており、希望により郵送での対応にも応じているとのことです。そもそも障がいを抱えており、取りに行きづらい人が多いと考えられる中で、今後、郵送による配布について積極的に取り組む必要があると考えます。そこで1点目の質問ですが、ヘルプマークの郵送による配布について、江別市における状況をお聞かせください。ヘルプマーク・ヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が広く所持・携帯するのはもちろんのこと、その意味を理解し、思いやりのある行動をとることができる人をふやしていかなければなりません。そのためには、ヘルプマークの認知度不足を克服する取り組みが重要となります。2016年4月に西日本で初めて、ヘルプマークを配布した京都府では、当初ヘルプマークの導入に当事者団体などから歓迎の声が寄せられました。しかし、京都府が実施した当事者への調査では、ヘルプマークを知っていると答えた人は16%程度にとどまっていたといいます。そこで京都府では、普及のために若者へのPRが必要と考え、日本で唯一の漫画学部を設置している京都精華大学に協力を要請し啓発マンガを作成。進学などで公共交通機関を利用する機会がふえることを考慮し、昨年度は私立も含む京都府内の中学2年生全員に行き渡るよう、この漫画を約2万5,000部配布したそうであります。特に江別市は、高等養護学校の誘致にも取り組んでいるわけでありまして、現在、江別版生涯活躍のまち構想を具体的に進めているところでありますが、ハード面のみならずソフト面、市全体として障がいを持つ方に対して優しい心遣いで助け合うまちづくり、そうしたところからの機運の醸成も必要ではないでしょうか。ヘルプマークの認知度向上のための積極的な取り組みが、そうしたまちづくりにもつながると考えますことから、2点目として、例えば、広報えべつで特集を組むことや大学連携の中で啓発方法のアイデアをいただいたり、啓発用動画を作成するなど、より積極的にヘルプマークの認知度向上のため、市独自の啓発を行うことについて、お考えをお伺いいたします。続いて、消防用設備等の自家発電設備の点検についてお伺いいたします。初めに、消防法における自家発電設備の位置づけについて、少しお話をさせていただきます。消防法第17条では、用途や規模等に応じて消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務づけられています。そして、消防法施行令第11条では、その技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても、消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。さらに、消防法施行規則第12条等において、非常電源の種類には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備を設置することを求めています。これらの基準に基づいて設置された自家発電設備は、消防法第17条の3の3ほかによって定期的に点検し、消防署長等へ報告する必要があります。消防用設備等の点検は、点検基準に従って行う必要があり、自家発電設備についても、定められた点検基準において実施することが求められます。この6月から点検基準と要領が一部改正されましたが、これまで、ふだんはとまっている発電設備を実際に動かして送電し、異臭や油漏れ等の異常がないか確認する負荷運転を年1回実施しなければなりませんでした。これは昭和50年に点検基準が定められ、点検要領については、平成14年に通知が出されているものであります。しかしながら、その負荷運転を正しく行っていないにもかかわらず、消防に提出する点検票に実施済みをあらわす記号を記し、誤った報告をしている事例が明るみとなり、各地で問題になっています。昨年のことですが、宮城県仙台市では年1回の負荷運転による点検が必要な市有施設が66カ所あるうち、48施設において非常用自家発電設備の負荷運転を行っていないことが明らかになりました。また、福岡県福岡市でも、市有施設にある計76台の自家発電設備のうち、負荷運転による点検を行っていたのは16台だけであり、残る60台については実施されていないことが報道され大きな問題となりました。消防法では、延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物については、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うこととなっております。そうしたことから、対象となる設備の点検については、ほとんどの場合、点検業者に任せているのが実情と考えられますが、点検票を受ける消防側は、基本的には性善説に立っており、負荷運転を実施したという報告がなされた場合において、その内容についてまで深く追及することがないこと。点検を依頼する施設の所有者に負荷運転を行わなければならないという知識がないこと。また、実際に負荷運転を実施する場合には、全館停電させなければならないことや、かかるコストが大きいなどの問題があること。点検を実施する業者側もこれらのことをわかっているため、故意に正しい点検をしない場合があること。また、目視点検と短時間の無負荷運転、これは空吹かしによるエンジンの試運転ですが、こうした点検だけで終わらせている場合があること。そして、そもそも業者側が法令を理解していない場合があること。さらには、負荷運転を正しく行える技術者が不足しているという問題があること。以上のような要因により、正しい負荷運転による点検が行われていない現状があると考えます。負荷運転による点検が正しく行われなかった場合において、どのような問題が発生するか。例えば、さきに述べた無負荷運転による点検を繰り返していた場合、その動力であるディーゼル機関の排気管などにたまった燃料やカーボンなどが実際の作動時に燃え、最悪の場合、火災になることもあるとのことであります。つまり、災害時に非常用発電機が火災の原因になってしまうということであります。そこまでの問題ではなくても、正しい点検が行われていないことで災害時などの必要なときに、非常用発電機が作動しない事例が発生する可能性があるということです。一般社団法人日本内燃力発電設備協会の調べによりますと、2011年に発生した東日本大震災のとき、震度6強以上の地域に設置された自家発電設備のうち、始動しなかったもの、停止したものの総数は233台。そのうち約1割に当たる23台が明らかなメンテナンス不良による不始動や停止だったそうです。このほかに燃料切れで動かなかったものが233台中125台あったことを考えると、メンテナンス不良による不始動台数はもう少し多くなるかもしれません。いずれにしても、正しい点検を行わなければ現実問題として災害時において非常用電源が作動しない可能性があるわけでありますので、江別市においても、現状把握とともに改善が必要であればその対策を講ずる必要があると考えますことから、以下、何点か質問させていただきたいと思います。1点目として、消防法の規定から考えると、江別市にも自家発電設備の負荷運転による点検が必要とされる施設があると思われますが、その数についてお伺いいたします。2点目として、消防法における自家発電設備の負荷運転による点検が必要とされる施設のうち、市有施設はどれだけあるのか、その内訳についてお伺いいたします。3点目として、市有施設における自家発電設備の負荷運転による点検結果について、点検票上の記号だけではなく、測定データや点検に使用した機器名など具体的な記載があったかどうかについてお伺いいたします。4点目として、消防法における自家発電設備の負荷運転による点検の必要性について、庁内各関係部局及び指定管理者においてその認識が共有されていたのかどうかお伺いいたします。5点目として、市有施設における自家発電設備の点検の実施内容について、市として今後どのように確認を行うのかお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

徳田議員の一般質問にお答え申し上げます。総合法律支援法の一部改正に伴う市の対応に関連しまして、庁内における改正総合法律支援法の周知についてでございますが、日本司法支援センター、いわゆる法テラスは、法律に関する情報提供や民事法律扶助業務等を行うために総合法律支援法に基づき、国によって設立された公的法人でございます。法テラスは、これまでも資力に乏しい人に対する無料法律相談などを実施しておりますが、今般の国の制度改正によりまして、高齢者や障がい者等で認知機能が十分でない方やDV等の被害者も法律相談の対象に加わったところでございます。そこで、御質問の庁内への周知についてでございますが、市では、高齢者や障がい者の支援、市民相談所、DV及び児童虐待等を所管する健康福祉部及び生活環境部におきまして、北海道等からの通知を受けまして情報の共有を図ったところでございます。次に、市内福祉機関に対します改正総合法律支援法の周知についてでございますが、高齢者や障がい者等で認知機能が十分でない方は、法的トラブル等に遭っても、みずから訴えることが難しいことから、高齢者等を支援する福祉機関に周知することによりまして、法テラスを利用しやすくなるものと考えられます。こうしたことから、市では、高齢者の相談支援を行う地域包括支援センターや障がい者の相談支援事業所に対して制度施行時に改正内容を通知しておりまして、また、江別市社会福祉協議会では、江別市総合社会福祉センター内に法テラスに関するポスターを掲示するなど、市内の福祉機関に対する周知を図ってきたところであります。今後におきましても、適宜、福祉機関への周知を行いまして、制度の利用につながるよう最善の努力をしてまいりたいと考えております。次に、市営墓地やすらぎ苑に関しまして、墓じまいつき墓地の造成についてでございますが、御質問の一定の使用期間を定めた墓石つきの墓所を貸しまして、将来的には合同埋葬施設へ改葬する新たな許可方式は、多様な市民ニーズや無縁の墓所を防ぐという観点から有効な方法であると考えておりますが、現在、そのほとんどが民間事業者等により実施されている状況でございます。市では、これまでも市営墓地におけます新たな墓地形式につきまして調査・研究しながら、合同墓を設置するなどしまして、多様化する市民ニーズに対応してきたところでございます。市といたしましては、引き続き、葬送に対する地域性や慣習、市民ニーズ、施設状況などを考慮しながら、将来を十分に見据えまして、市営墓地のあり方につきまして引き続き研究してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)

私から市営墓地やすらぎ苑についてのうち2件について御答弁申し上げます。初めに、墓所の返還状況についてでありますが、現在、市営墓地やすらぎ苑において、使用許可をしている墓所数は、平成30年3月31日現在1万944区画あります。そのうち、使用者の都合により返還された墓所数は、過去5年間では、平成25年度は50区画、平成26年度は21区画、平成27年度は42区画、平成28年度は45区画、平成29年度は40区画となり、合計198区画であります。この墓所返還の推移でありますが、近年5年間の平均は年40区画程度となっておりますが、それ以前の5年間では年平均14区画程度でありますので、この10年間では、少子高齢化とともに増加している状況にございます。次に、合同墓への埋蔵状況についてでありますが、市では、市民からの合葬式墓地に対する要望や道内各市における合葬式墓地の設置の機運の高まりなどを背景として、平成25年に市民2,000名を対象とした市民アンケートを実施し、約1,000名から回答があり、そのうち85%の方が合葬式墓地が必要との結果であったことから、平成27年6月に合同墓を設置し供用開始したところでございます。合同墓への埋蔵状況でありますが、供用開始した平成27年度が323体、平成28年度が215体、平成29年度が183体、合計721体となっております。このうち、市営墓地から合同墓へ改葬された数は合計203体で、全体の約3割を占めていることから、合同墓の設置が返還される墓所の増加に寄与している状況にあります。私からは以上でございます。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

私からヘルプマークの普及と認知度向上について御答弁申し上げます。初めに、ヘルプマークの郵送による配布についてでありますが、ヘルプマークは、周囲の方々に援助や配慮が必要なことを知らせることができるマークであり、市では、昨年10月より市の本庁舎や大麻出張所の窓口において、ヘルプマークを配布してきたところでございます。御質問の当市における郵送による配布の状況についてでありますが、北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドラインにおきましては、これまで郵送での配布はできないこととなっておりましたが、当市におきましては、入院などにより窓口に来られない方から相談を受け、個別に郵送により配布したところであります。その後、本年2月に北海道ヘルプマーク・ヘルプカード配付ガイドラインが改正され、各市町村が対応できる範囲で郵送が可能となりましたことから、今後とも、事情により窓口にお越しいただけない方に対しましては、郵送で配布してまいりたいと考えております。次に、ヘルプマークの認知度向上のために市独自の啓発を行うことについてでありますが、市では、ヘルプマークの配布に当たり、市の施設や駅へのポスターの掲示を初め、市の広報紙、ホームページなどに記事を掲載したほか、江別市自立支援協議会に対しても周知を図ってきたところであります。ヘルプマークの認知度向上に向けましては、啓発漫画やステッカーの作成などを行っている自治体もあるところですが、今後、他の自治体の取り組みなども参考にするほか、機会を捉えて、広報えべつで障がいのある方に関するマークの特集を組むなど、ヘルプマークの認知度向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

答弁 消防長 西原信一(消防長は2020年3月まで)

私から消防用設備等の自家発電設備の点検についての御質問のうち、負荷運転による点検が必要とされる市内の施設数についてほか2件について御答弁申し上げます。初めに、負荷運転による点検が必要とされる市内の施設数についてでありますが、消防法の規定により消防用設備等の非常電源として負荷運転試験が必要な自家発電設備の設置が対象となる建物につきましては、集会場、物品販売店舗、病院など不特定多数の方が利用する延べ面積1,000平方メートル以上のうち、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等が設置されている建物であります。これらの基準に該当する施設につきましては、本年6月1日現在、市内には社会福祉施設20施設、物品販売店舗20施設、集会場5施設など81施設がございます。次に、負荷運転による点検が必要とされている市有施設についてでありますが、消防用設備等の非常電源として自家発電設備が設置され、負荷運転試験が必要となる市有施設は11施設であります。内訳といたしましては、江別市立病院、江別市環境クリーンセンター、江別市コミュニティセンター、江別市野幌公民館、江別市大麻公民館・江別市民文化ホール、江別市民会館、江別市保健センター・江別市いきいきセンターわかくさ、江別市いきいきセンターさわまち、江別市大麻出張所・江別市大麻体育館、江別市民体育館、文京台地区センターでございます。次に、市有施設における負荷運転による点検結果についてでありますが、消防用設備等の点検及び報告につきましては、消防法上で規定されており、施設の関係者は定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告しなければならず、建物の用途等により1年に1回または3年に1回ごと、施設の関係者から点検の結果が報告されております。報告様式及び点検の基準等につきましては総務省消防庁より通知されており、点検結果報告書の受理時には点検票の記載内容が適切であるかを確認し、不備などがある場合には、その都度、届け出者に対し必要な指導を行っているところです。負荷運転試験が必要な市有11施設のうち負荷運転試験を実施したものが9施設、未実施が2施設でありました。なお、2施設に対しては点検要領に基づき点検を行うよう指導しております。議員お尋ねの点検票上に測定データや点検に使用した機器名など具体的な内容が記されていたものがあったかにつきましては、負荷運転試験を実施した9施設で記載が必要と定められている点検に使用した機器名が記載されておりました。そのうち1施設では記載が必要と定められておりませんが、測定データが記載されておりました。今後におきましては、点検結果報告書が本年6月に改正された消防用設備等の点検の基準及び要領等に基づいた提出となるよう、これまでと同様に記載内容を確認するなど、関係者に対し適切な指導を行ってまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 総務部長 後藤好人(総務部長は2021年3月まで)

私からは、消防用設備等の自家発電設備の点検についてのうち、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有についてほか1件について御答弁申し上げます。初めに、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有についてでありますが、今回改めて、対象となる市有11施設の点検結果を確認したところ、2施設において自家発電設備の負荷運転試験による点検が未実施であることが判明いたしました。また、負荷運転試験を実施した9施設全てにおいて点検に使用した機器名が、1施設において測定データが点検結果報告書に記載されておりました。このため、各施設管理者におきましては、消防設備点検など法定点検の必要性は認識していたものの、負荷運転試験による点検の必要性については、十分に認識を共有できていなかったものと考えております。今後におきましては、消防と連携の上、改めて周知を徹底し、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。次に、市有施設における点検内容の確認についてでありますが、消防法における自家発電設備の法定点検につきましては、有資格者による点検が義務づけられておりますことから、これまでも主として消防設備士などの資格を有する事業者への委託により対応してきたところであります。先ほども御答弁申し上げましたとおり、各施設管理者におきましては、消防設備の法定点検の必要性は認識しつつも、点検内容等に関する認識が十分ではなかったことなどに起因して、点検が未実施の施設が出るなど、適切な点検や報告がなされなかったものと考えております。今後におきましては、各施設管理者に対して、改めて自家発電設備に係る点検報告制度やその報告書の具体的な記載方法について周知を徹底するとともに、点検の実施に当たりましては、委託事業者との打ち合わせや現地立会を行うなど、消防の指導に基づき、適切に対応してまいります。以上でございます。

質問 徳田哲

御答弁ありがとうございました。それでは順次質問と要望をさせていただきたいと思います。初めに、件名1の項目1、庁内における改正総合法律支援法の周知について、こちらは要望とさせていただきます。現段階において、関係部局で情報共有されているということは理解させていただきました。今回取り上げた法テラスに関する法改正がことしに入ってから行われたということでありますので、ある意味、現段階で情報が共有されていることは当然のことであると思います。その上で、次に課題となるのが横の連携であり、また、必要な場合において、実際に制度の利用につなげることができるかどうかにあるというふうに思います。ケースごとの判断、また、その判断が正しかったのかを検証する仕組みなども含めて、今後広く、そして適切にこの制度が利用されるような取り組みを進めていただきたいと思います。こちらは要望で終わらせていただきます。次に、件名2の項目3、墓じまいつき墓地の造成について、こちらも要望とさせていただきます。前段の墓所の返還状況、また、合同墓への埋蔵状況からも見えてくるように、今まで当たり前のように先祖からのお墓を代々受け継いでいくような形が変わってきている。こうした傾向は明らかであると考えます。そして、答弁の中にありました民間事業者によるこうした墓所ですけれども、やはり価格がネックでありまして、墓所の広さであるとか、また、使用できる年数などの違いはありますが、多くは100万円を超えますし、中には200万円を超えるものもあるようでございます。こうなってくるとなかなか手が出せない。そういう方が多く出てくるのではないかと思います。お墓を使うのは守る人がいるまでの間。いなくなったらお墓は撤去するけれども、遺骨はきちんと合同墓で供養しますというこのシステムでございます。お墓を買う人にとっても安心ですし、考え方によっては非常に合理的ではないでしょうか。さらに言えば、答弁でも触れられていましたけれども、その処理が非常に大きな負担となる無縁墓の抑制にも効果があると考えますので、墓じまいつき墓地の造成について、市としてもどうか前向きに御検討いただければと思います。こちらも要望で終わらせていただきます。次に、件名3の項目1、ヘルプマークの郵送による配布について、こちらは再質問とさせていただきます。ヘルプマークは赤色をしておりまして、赤は支援を必要としていること、そして、そのデザインの中にあるハートマークは相手をヘルプする気持ちを持っていただくという意味を含んでおります。外見からはわからないけれども支援を必要としている方々に対して、市として、ぜひとも温かいハートを持ってヘルプしていただきたいと思います。そうしたことから考えれば、北海道のガイドラインが改正されたからとか、郵送が可能となったからとかではなく、積極的に手を差し伸べる、必要としている人に適切に届くための配慮が求められるのではないでしょうか。先ほどの答弁では、入院されていた方から相談を受けて郵送対応したとのことでありましたが、ある意味これは受け身の姿勢ということになろうかと思います。今後、市のホームページにヘルプマークについて郵送での対応もできます。ぜひお気軽に御相談くださいなどの記載をするなど、郵送について積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

ヘルプマークの郵送による配布についての再質問に御答弁申し上げます。市では、窓口で配布するに当たりましては、市民に対しヘルプマークの目的や使用方法などについて説明しているところであり、窓口で配布することがヘルプマークの適正な利用を図る上で、大変重要であると認識しているところであります。このため、今後も窓口での配布を原則としつつ、先ほども御答弁申し上げましたとおり、事情により窓口にお越しいただけない方に対しましては、郵送で配布してまいりたいと考えております。なお、既に市のホームページでヘルプマークについて掲載しておりますが、記載内容等につきましては、今後、工夫してまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 徳田哲

要望をさせていただきます。既に、市のホームページでヘルプマークについて掲載しているとのことですが、ホームページを見ますと、ヘルプマークの配布については、障がい福祉課15番窓口で無料で配布しています。利用者1人につき1個、なお、配布に当たっては、障がい者手帳や住民票の写し、マイナンバーなどは不要ですという記載があります。実際には大麻出張所でも配布されているはずなのですが、その旨の記載がございません。これだと本当は真っすぐ大麻出張所に行ったほうが近い方が、わざわざヘルプマークを求めて本庁舎までいらっしゃる可能性もあるわけでございます。さらに言えば、このホームページの文面を見た方は、やはり何とかして窓口に行かなければヘルプマークをもらえないというふうに思ってしまうのではないでしょうか。何らかの事情で窓口に来られない方も、ぜひお気軽に御相談ください。こういった一言が添えられているだけで受ける印象は随分変わってくると思います。今後工夫していくとの答弁でありましたので、こうしたことに配慮した工夫をぜひともお願いしたいと思います。次に、件名4の項目4、庁内における負荷運転による点検の必要性に関する認識の共有について、こちらは要望をさせていただきたいと思います。前段の消防長からの答弁で、対象となる市有11施設のうち、二つの施設において負荷運転試験が未実施であったことが明らかになったわけですから、これについては消防からの指導もなされているところではありますけれども、施設を管理する部局としても厳正に対処していただくことを強く要望いたします。1回目の質問で申し上げた福岡県福岡市の場合ですと、基準違反や事実と異なる点検結果の報告があったことについて、実際には故意に虚偽の報告をしたわけではなく、点検業者や施設の職員が法令を十分理解していなかったことに原因があったとの見解もあるようでございます。詳細については次の項目でお話ししますけれども、この6月から点検方法が改正されております。このあたりの認識も新たにしていただいて、今後しっかりと対応していただくことをまずは要望させていただきたいと思います。次に、件名4の項目5、市有施設における点検内容の確認について、こちらは再質問をさせていただきます。今回の質問は、この6月の法改正までは本来毎年実施しなければならないはずの消防用設備等の自家発電設備における負荷運転という点検方法。これを正しい方法で実施せずに基準に違反していた施設が各地で多数あることが明らかになったことから、江別市の状況をきちんと把握しなければならない。そういった思いで取り上げさせていただいたものでございます。先ほど、消防長からも、あわせて負荷運転試験を実施したとの報告がされた9施設全てで必要と定められている点検に使用した機器名の記載があったという答弁がございましたけれども、今回各地で問題になっているのは、消防に提出する点検票の体裁は整っていたにもかかわらず、実際には正しい方法で点検がなされていなかったということであります。ですから、この点については、しっかりと確認をしていかなければならないわけです。さらに問題なのは、先ほどから申し上げておりますけれども、この6月から点検方法が改正されたことでございます。以前は負荷運転による点検方法しか認められていなかったものが、この6月の改正から内部観察等の点検というものが追加されることとなり、一定の基準における予防的な保全策というものを適宜行っていけば、負荷運転及び内部観察等による点検は6年に1回でいいということになりました。仮に昨年以前の点検が正しい方法で行われていなかった場合、正常に作動しない可能性のある自家発電設備が、さらに6年間そのままにされてしまう可能性があるわけでございます。災害時等の停電時にスプリンクラーや消火栓が作動しない。その状況が長きにわたって、6年間放置されてしまう。これは大変な問題であると私は考えております。となると、施設を管理する市としてはどうすべきなのか。一つ考えられるのは、11の施設において、昨年本当に正しい方法で負荷運転試験による点検が行われたのかどうか、徹底的に調査を行うこと、これが一つだと思います。そしてもう一つは、昨年の状況は状況として、今回、法改正がこの6月に行われたことを契機として、全施設で新たに負荷運転もしくは内部観察等の点検を確実に行うこと。これをことし実施すれば、統一して新たなスタートラインに立てるわけであります。いずれにしても、どちらかの方法を進めていく必要があると考えますが、市としてのお考えをお伺いいたします。

答弁 総務部長 後藤好人(総務部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。全施設において、新たに負荷運転試験等の点検を行い、統一して新たなスタートラインに立つべきとの御質問でありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、各施設管理者におきましては、消防設備点検など法定点検の必要性は認識していたものの、2施設において負荷運転試験による点検が未実施であるなど、全庁的な認識の共有ができていなかったものと考えております。このため、昨年度未実施の2施設につきましては、負荷運転試験による点検を実施するとともに、全11施設同一の取り扱いとするため、残りの9施設につきましても同様の点検を適切に実施してまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 徳田哲

ありがとうございます。市としてしっかりと対応してくださるということで安心いたしました。今回の質問の通告からきょうまで10日間あったわけでありますけれども、その間に、群馬県南部で震度5弱、そして大阪府北部で震度6弱を記録する地震が発生しております。災害はいつやってくるかわからないということを今回改めて強く感じるところでございますので、こうしたいざというときの備え、今後とも正しい知識のもとで確実に実施していただきたいと思います。以上で、私からの一般質問を終わらせていただきます。

出典:江別市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月21日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる