みんなの議会

江別市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日

(1)大麻地区住環境活性化事業について/(2)自治会館として活用できる施設について/(3)自治基本条例等と市民参加条例との位置づけについて/(4)公共事業の市内業者への発注方法について/(5)公共施設の指定管理者制度について

2014年6月19日、江別市議会の一般質問で、島田泰美議員が「大麻地区住環境活性化事業について」「自治会館として活用できる施設について」「自治基本条例等と市民参加条例との位置づけについて」「公共事業の市内業者への発注方法について」「公共施設の指定管理者制度について」について質問し、市長 三好昇、総務部長 佐藤哲司、生活環境部長 後藤好人、健康福祉部長 真屋淳子、建設部長 西村晃一、教育部長 斉藤俊彦が答弁しました。

質問者
島田泰美 議員
答弁者
市長 三好昇、総務部長 佐藤哲司、生活環境部長 後藤好人、健康福祉部長 真屋淳子、建設部長 西村晃一、教育部長 斉藤俊彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 5 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 島田泰美

ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。初めに、大麻地区住環境活性化事業についてお伺いいたします。この件につきましては、さきの予算特別委員会でも取り上げられましたが、国の特定地域再生事業が終了する平成28年度以降のこの事業に対する詳しい方針については、平成26年度予算を審査する特別委員会としての範疇から若干外れることから、所管からは示されなかったので今回お聞きしたいと思います。この大麻地区は、新住宅市街地開発法に基づいて道内初のニュータウンとして1964年から開発や整備がなされ、1980年ごろまで大麻団地として分譲が続き、駅が近くて札幌へのアクセスがよく、豊かな自然環境にも恵まれた地域として人口もふえてきましたが、半世紀近くが過ぎた現在、住宅の老朽化が進み、空き家や空き地が目立つようになり、高齢者にとって住みにくいまちとなってきたところです。そのため、住環境を活性化させ、住みかえを進め、高齢者が住みやすいまちで暮らせるよう、介護や福祉を含め充実した住環境を目指すための大麻団地まちづくり指針が、調査研究会によって平成21年に、市に提言されたところです。また、平成25年にはこの大麻地区が国の特定地域再生事業に選定され、全額国費負担で約340万円を予算として安心生活まちづくり推進事業に充てられました。この事業は、運営協議会が主体となり、今年度から来年度まで国の補助事業として2分の1の予算が充てられています。事業内容は、ワークショップや講演会の開催、ニュースレターの発行、相談窓口の運用等であり、今年度は協議会のもとで実際に活動を総合的に行っていく活動組織の創設を検討するとのことですが、質問として、どういった組織なのか、また、組織を創設した以上、国の補助事業が終了する平成28年度以降はこの事業の継続も含めどのように考えているのか、以上2点についてお聞かせ願います。次に、自治会館として活用できる施設についてお伺いします。現在、市内には162の自治会があり、住みよい豊かなまちづくりを目的として、他団体と連携しながら各種のさまざまな活動を行ったり、また、自治会内では私たちの生活に密着した交通・防犯・防災活動や美化活動・街路灯の設置、さらには研修・親睦事業等を行い、広報えべつを含め、他の公共施設や関係諸団体からの文書・お知らせなどを回覧等で配布する作業を行うなど、その果たすべき役割がますますふえていることは周知のとおりです。この自治会活動も、今求められている協働の一環であると認識しております。この自治会事業を推進していく上で、総会や役員会、その他の会議や研修会を行うための自治会館が必要となってきます。現在、市内には単独で会館を維持している自治会の数は27あり、そのほか指定管理者に委託されている6カ所の各地区センターや、直接市が管理している大麻西地区センターと野幌公会堂も自治会活動に使用されています。ただ、全体の自治会の数から考えても使用できる施設は相当少ないように思えますし、会館を持たない自治会は他の施設を利用するために、かなり御苦労されていると聞いています。そうした中で、多くの自治会では新たに自治会館的な公共の場としての集会所を求めていることも事実であります。打開策として、新しく施設を建設するのではなく、公共の施設を含め、民間でも使用しなくなったり撤退した施設を活用することも一つの方策であります。今現在、市内にどれだけこれらに適合した施設があるかわかりませんが、このような調査を行ったり地域住民に情報を提供していくことも重要かと思います。当然、施設によっては老朽化のための補修工事や改修工事に一定の予算を組まなければなりませんが、協働を推進していく上での投資と考えていただきたいと思います。それでは質問に入ります。先ほど述べたとおり、公共の場としての集会所になり得る施設の調査等を行うお考えがあるのかお聞きいたします。次に、平成26年度の保育課所管の事業として、白樺・若草乳児統合園建設整備事業が予定され、二つの保育園を統合するため、早くて平成28年の4月ごろに、新たな場所に新築移転して開園すると聞いています。そうなると二つの施設が旧保育園施設としてあくことになりますが、その後の活用についてどうなさるのかお聞きいたします。もう1点、関連して、平成28年4月の開校を目指す江別小学校・江別第三小学校統合校の基本設計についてですが、地域住民との交流の場を校舎の随所に設けると聞いています。このスペースは自治会の活動等にも使用できるのかお聞きいたします。次に、既に施行されている自治基本条例及び議会基本条例と制定過程にある市民参加条例との位置づけについてお伺いいたします。私は、昨年の第2回定例会の一般質問で市民参画条例について質問させていただきました。その後にもほかの議員から市民参加条例制定の必要性について質問がなされたところです。また、平成25年の第4回定例会において、請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについてが採択され、平成26年度予算の中で、市民参加条例制定事業として63万3,000円が計上されたところであり、主な事業内容としてはワークショップの開催、制定委員会の開催となっています。今後は、制定に向けて自治基本条例や議会基本条例の進捗状況の検証、この条例との整合性等も踏まえた中で各種の検討委員会等が開催され、さまざまな手続が行われていくと思われます。特に、自治基本条例は制定されてから6年が経過しており、この間この条例の第29条が示している、4年を超えない期間ごとに条例を見直す作業において、平成24年8月から平成25年3月まで7回の江別市自治基本条例検討委員会が開催されました。その中でモニターアンケート等から条例に対する市民の認知度が低いという結果が出ており、また、委員会でさまざまな協議を重ねた結果、条文については特に変更や修正をしないで、条例の熟度を高めるために運用等の改善について幾つか提言がなされたところであり、それを受けて、現在、市では認知度を高めるため漫画パンフレット等でアピールをしているところです。全国的な自治基本条例の動向を見る限り、平成26年3月26日現在での全国自治体の一覧では、ニセコ町がまちづくり基本条例を最初に制定した発祥地で、平成13年4月1日から施行しています。ちなみに江別市は161番目に制定しています。全国的に一時期ブームのように次々と各自治体でこの条例が制定されましたが、一方で現在検討中であったり、全く制定を考えていない自治体もあり、それはさまざまであります。また、今現在、全国でこれら類似の条例が制定されている自治体は全体の約3割であり、近隣の千歳市や恵庭市ではまだこの条例は制定されていないようであります。その理由はさまざまであり、はっきりとは断言できませんが、考え方として、行政と議会がしっかり機能し、既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば定める必要のない条例であるという考え方や、自治体の最高規範が自治基本条例であると示されていることについて、日本国憲法が最高規範であり、その下の地方自治法を含めた条例は全て平等であって、自治基本条例が他の条例に優越することは法律上認められないという考え方もあるようです。また、各自治体により解釈の考え方にばらつきもあり、この条例の中で示す市民の定義や、住民投票に至っては常設型等もあり、明確化という点においてはっきり統一されていないように思われます。協働の解釈も私個人としては否定するものではありませんが、現状では、限られた市民が協働の名のもとに参加することになり、ほとんどの市民はそれができず、それゆえ、有権者として4年に1度の選挙により市長や市議を選び、市民に代わってまちづくりに取り組んでいただくことを望んでいるのであって、選ばれた市長や市議は市民の負託にしっかり応えなければなりません。それは当然のことであってそれが議会制民主主義であり、協働はあくまでまちづくりの補完であって、過度に協働に依存し、市民に押しつけがあってはならないと考えます。これから、市民参加条例の制定に向け、このようにさまざまな視点で考え方を捉えておくことも認識として必要かと思います。それでは3点について質問いたします。1点目として、既に施行されている自治基本条例や議会基本条例と制定の過程にある市民参加条例はそれぞれ条例として対等なのか、それとも優越があるのか。ここを明確にすることは市民にとってこれらの条例の認知度を高める意味で重要かと思われます。2点目として、市民参加条例を制定するには、協働に対する考え方をいま一度明確にして、認識を共有することでさらにこの条例に対する理解度を深めることができるように思えますので、過去に何度も御答弁をいただいておりますが、前段での考え方を踏まえ、いま一度協働に対する考え方をお聞かせ願います。3点目の質問として、限られた市民ではなく、多くの市民が参加できる仕組みや方策を、この条例の制定の過程において何か特別に考えておられるのかお聞きします。次に、公共事業の市内業者への発注方法についてお聞きします。平成23年6月の一般質問でも取り上げましたが、市内の経済効果にかかわることから再度その見解をお伺いします。江別市としても、現在、工事内容を一定程度考慮に入れ、発注方式を一括発注と分離発注とに振り分けていることは理解するところです。一方で、市内業者への経済効果にかかわる事業として、平成23年に江別市と商工会議所が合同で江別市内建設業・建設関連業の活性化と受注拡大並びに市民生活の住宅環境改善の促進に寄与することを目的としてプレミアム建設券発行事業を実施いたしました。発行件数が611件で最終的に10億1,000万円以上の総事業効果が結果として示され、この事業の実施により裾野が広い住宅産業にとって弾みがつき、経済効果が市内に波及したとも考えられます。例えば、公共事業が建設工事等を含め市内の地元業者に発注されたとしても、実質工事を請け負う下請業者が市内業者とは限らない場合もあり、また、市内下請業者であったとしても、元請との契約等で価格も固定化されています。このプレミアム建設券発行事業は、材料・資材等メーカーの会社は別として、直接施工する事業者のほとんどが市内業者に限られています。したがって市内への経済効果に大きな期待が寄せられ、終了後のアンケート結果からわかるように、事業者や利用した両者の80%以上から今後も継続すべきであるという結果が出たわけであります。この事業と公共事業は同列に扱うことはできませんが、冒頭にも述べたとおり市内の経済効果にかかわることなので、今回一般質問として取り上げさせていただきました。公共事業の発注にかかわる法律として、平成13年4月より公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行されました。この法律は、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図ることを目的として、国や特殊法人及び地方公共団体等、発注者全体を通じて透明性の確保、適正な施工の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除の徹底といった四つの基本原則が明示され、さらに発注者側の義務として、一つ目に、毎年度の発注見通しの公表、二つ目に、入札・契約に係る情報公表、三つ目として、施工体制の適正化、そして四つ目として、不正行為に対する措置といった事項も示されたところです。長年、我が国において総合工事業者が一括発注方式により施工管理を含めた工事全般を請け負ってきましたが、この法律が施行されてから、地方公共団体も設備工事等に係る分離発注については発注者の意向が直接反映されることからこの入札制度を選択するようになり、現在はこの方式が使い分けられています。この分離発注のメリットは、前段でも述べたとおり、経済波及効果が期待できることもそうですが、特に見積もりに関しては一括発注の場合、各種専門工事の見積もりは示されるものの、実際の施工は総合工事業者が全体プールで管理するので、最終的にどこの工事がどんな工事費で施工されているのか詳細はわからず、透明性が発注者側に担保されにくいシステムとなっているのに対し、分離発注ですと専門工事業者と発注者側との対応関係が直接責任施工となり、明確な工事が施工でき、発注者側のニーズを直接工事に反映できる利点があります。しかしながら、この分離発注にも課題が残されており、専門工事業者の質、いわゆる統括施工管理能力が元請としての施工経験不足等から欠落している場合も考えられ、また、発注者側が求めるコスト構成の透明化に対して、直接受注を目指す専門工事業者に根拠のある正確な見積もり能力が要求されますので、受注業者は実務経験等を通じて施工管理のノウハウをしっかり習得し蓄積することが重要であると考えます。さらに、専門工事業者は、個人企業的立場として、これらさまざまな取り組みへの対応に限界がある場合には企業連携による対応も視野に検討していかなければなりません。以上、発注方法について制度的なことや一般論も含めて述べさせていただきましたが、江別市として大きな経済効果が期待される公共事業の発注方法について、どのような考え方で行っているのか、また、公共事業による域内循環といった効果についてどのように考えているのか、この2点についてお考えをお聞かせ願います。次に、公共施設の指定管理者制度についてお伺いします。御承知のとおり、この制度は、地方自治法の改正によりまして、公共施設の管理運営手法において法人や民間企業にも参入の機会を与えることとしたものでありますが、その狙いは、行政経費の節減を初め、公共施設の弾力的運用や民間的発想による利用者サービスの向上等、施設の設置目的の効果をより高めようとするものと理解しております。当市においては平成18年度からこの制度を導入し、公民館・スポーツ施設・地区センター・火葬場・いきいきセンター等、大変幅広い分野にわたってその運用がなされているようであります。また施設の形態によって公募型から非公募によるもの、そして管理年限も4年から8年になっているようであります。私はこれまでの行政直轄の硬直的管理運営手法から、民間のノウハウを取り入れた利用者サービス、弾力的管理運営に変わることは、単に行政経費節減にとどまらず、行政目的や施設の設置目的を大きく高める制度であると評価するものであります。そこで何点かにつきましてお伺いします。1点目として、この制度を導入して8年が経過したわけでありますが、利用者サービス、施設の管理運営、さらには行政経費等におきまして、制度導入前と現在ではどのように変わったのか、どのような評価をされているのかお伺いします。2点目として、今年の4月に、この指定管理者制度の担当所管が企画政策部政策推進課から総務部契約管財課に変わったようであります。このことは、今後新たな公共施設に対し指定管理者制度の拡大はないということなのか。単に制度の更新手続や契約業務にとどめると理解してよろしいのかお伺いします。3点目として、現在は管理契約期間が4年間の施設が大半のようであります。一部8年間の施設もありますが、外部評価の精度を高め、この契約期間を延長する考えはないのかお伺いします。4年間はいかにも短く、安定した施設管理と安定した職員雇用を図る上から管理契約期間の延長は必要かと思いますが、いかがでしょうか。以上で1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

島田議員の一般質問にお答え申し上げます。最初に大麻地区住環境活性化事業に関しまして、まず活動組織についてでありますが、高齢化や住宅の老朽化などが進む大麻地区の課題解決に向けまして、昨年9月に地元住民団体や不動産、介護、大学などの関係者で構成する協議会が立ち上がり、国の特定地域再生事業費補助金を活用して、住みかえ支援などの実践的な取り組みを進めるとともに、ワークショップ、講演会、情報発信などの活動を行ってきたところであります。特に、住みかえ相談につきましては、これまでは主に大麻地区の方々の相談に対応しておりましたが、今後は、大麻地区へ入居する方々との住みかえ相談などの対応を充実させるため、専門家などの連携、協力体制と、その活動をマネジメントする組織づくりに向けた検討を進めるとのことであります。その具体的な内容につきましては、協議会でさらに検討が進められるものと考えておりますので、市といたしましても、その組織づくりに向けた支援を引き続き行ってまいりたいと考えております。次に、平成28年度以降の事業についてでありますが、この事業は国の補助制度を活用した平成27年度までの3カ年の事業として、大麻地区をモデルに、住みかえ支援などの実践的な取り組みや体制づくりに向けた検討を進めるものであります。平成28年度以降の事業の継続につきましては、協議会などによる自立的で効果的な活動を進めていくことが重要と考えておりますことから、協議会において、3カ年の事業を踏まえ、自立的な活動に向けたさまざまな検討が進められるものと考えております。市といたしましては、その検討結果を踏まえ、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。次に、自治基本条例等と市民参加条例との位置づけに関連しまして、まず自治基本条例や議会基本条例と制定過程にあります市民参加条例との関係についてでありますが、江別市自治基本条例は、市民がみずから考え行動する市民主体の自治を実現するため、市民が主体となった江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会を設置し、平成17年より1年8カ月間にわたり、延べ49回の検討を重ね、その後、11回開催されました江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会など、多くの市民と有識者による検討を経て、平成21年7月に制定されたものであります。お尋ねにありました条例同士の対等性につきましては、自治体の条例に法律的な上下関係はありませんが、江別市自治基本条例は、市民自治によるまちづくりを進めるための理念やルールなど、江別市の自治の基本を定める最高規範として制定された条例であります。このようなことから、さきの市議会で請願採択を受けました市民参加条例の制定につきましては、江別市自治基本条例に定める市民自治の基本理念を具現化するものと認識しております。次に、議会制民主主義を踏まえた上での協働の考え方についてでありますが、江別市自治基本条例は、市民自治によるまちづくりを進めるための理念や基本的なルールなどを定め、市民一人一人が自治の主役として、市政に関する情報を共有し、みずからの責任において主体的に考え、積極的にまちづくりに参加・協働しながら、よりよいまちづくりを推進することを基本理念としています。この江別市自治基本条例の中では、協働を、市民及び市が、それぞれの役割及び責任を理解し、互いに尊重しながら協力して取り組むことと定めており、具体的には、市民、自治会、市民活動団体、企業、大学、行政など多様な主体やさまざまな世代が対等な立場に立って、さまざまな組み合わせのもと、認識を一つにして、それぞれの得意分野や経験・知識等を生かしながら、公共の利益のためによりよいまちづくりに取り組むことであると考えております。次に、制定過程にあります市民参加条例が多くの市民に認知されるための仕組みや方策についてでありますが、これまで市では、江別市自治基本条例の理念を実現するため、広報えべつ、市ホームページでの周知やパンフレットの作成など、市民参加の基礎となる江別市自治基本条例の啓発を行うとともに、市民アンケートやパブリックコメント、審議会への市民委員の公募など、市民参加の仕組みづくりを進めてきたところでございます。このような経過を踏まえまして、市民参加条例の制定に向けましては、無作為抽出の市民5,000人を対象とするアンケート調査、市民ワークショップによる市民参加に対する課題や意見の取りまとめ、さらには、市民委員と学識経験者・有識者で構成する条例制定委員会を設置するなど、より幅広い市民の皆様に参加していただく機会を設け、条例がより広く市民に認知される仕組みとなるよう検討してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 総務部長 佐藤哲司(総務部長は2015年6月まで)

私から、公共施設の指定管理者制度について御答弁申し上げます。まず、利用者サービス、施設の管理運営及び行政経費等における制度導入前との変化と評価についてでありますが、指定管理者制度は、平成15年の地方自治法改正により公の施設運営での経費削減とサービスの質の向上を目指して制度化されたもので、当市では平成18年度から市民会館を初め、公民館や体育施設など26施設で導入したものであります。その後、平成20年度に226カ所の都市公園に導入するなど、現在302カ所ある公の施設の約9割に相当する263施設まで段階的に拡大してきたところであります。制度導入施設のほとんどで自主事業が行われているほか、市民会館での受付時間の延長や公民館での利用に合わせた特別開館など、それぞれの指定管理者が創意工夫して、制度導入前にはなかった新たな利用者へのサービスにも取り組んでいるところであります。また、施設の管理運営につきましては、所管課によるチェックの実施のほか、指定管理者が意見箱の設置やアンケート調査・聞き取り調査を行い、利用者の意見を反映させながら運営しております。経費につきましては、制度導入前の平成15年度と平成25年度を比較いたしますと、燃料の高騰や労務単価の上昇など社会情勢の変動もあり一概に比較できない面もありますが、社会福祉施設や地区センター、公民館、体育施設など、大半の施設において経費が節減されている状況にあります。利用者から寄せられる意見やアンケート結果についてもおおむね良好な内容であり、外部評価委員会からも適切な管理運営がなされているとの評価を得ていることから、市といたしましては、指定管理者による施設の管理運営が適切に行われていると認識しているところであります。次に、制度の所管が今年度より政策推進課から契約管財課に変わった理由についてでありますが、制度導入時は、新たな行政課題への対応として企画政策部が所管しておりました。指定管理者制度は、契約に類する協定により公の施設の管理運営を約定するものであるため、今年度から、市役所本庁舎などの庁舎管理や市の契約事務を所管している総務部財務室契約管財課に所管を移行したところであります。いずれにいたしましても、所管部署は変わりましても、指定管理者制度導入施設の拡大や運用上の諸課題への対応も含め、これまで同様、検討を進めてまいりたいと考えております。次に、安定した施設管理・職員雇用を考慮した場合における管理契約期間延長の必要性についてでありますが、指定管理者の指定については、地方自治法に基づき議会の議決を要することから、市議会議員の任期中に1度は指定管理者の指定について御審議いただくという考えをもとに、指定管理者制度の導入当初は指定期間を4年間としておりました。その後、指定管理者選定委員会での検討などを経て、平成22年度からは、地区センターなど地域住民団体が地域に密着した施設管理を行う施設や、花き・野菜栽培技術指導センターのように施設の特性から管理する団体が特定される施設のほか、利用者と指定管理者との強い信頼関係が不可欠な福祉施設については指定期間を例外的に最長8年間にしてきたところであります。指定管理者制度の運用に当たっては、民間などのノウハウを活用し、利用者によりよいサービスを提供するため、一定期間ごとに新たな提案を受ける必要があるとともに、安定した施設管理や指定管理者職員の安定雇用も重要であると認識していることから、指定期間のあり方については、他市の動向などにも注視しながら、必要に応じ検討してまいりたいと考えております。私からは以上であります。

答弁 生活環境部長 後藤好人(生活環境部長は2015年6月まで)

私から、自治会館として活用できる施設についての御質問のうち、集会所になり得る施設の調査などについて御答弁申し上げます。現在、市内には27の自治会館があり、56の自治会が共同して管理運営を行い、役員会や総会などの集会所として利用されております。また、市営住宅集会所や児童センターなど、集会所機能を有する16施設を30自治会が利用しているほか、 住区会館や公民館、小・中学校の教室なども多くの自治会に活用されているところであり、これまでも他の公共施設を集会所に利用したいとの要望は受けていないところであります。以上のことから、これらの施設の活用により、おおむねニーズは充足されているものと認識しており、改めて全市的な調査を行う予定はありませんが、集会所の確保に係る情報の提供につきましては地域的な要件を勘案する必要がございますことから、自治会からの相談に応じ個別に対応してまいりたいと考えております。私からは以上であります。

答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)

私から、自治会館として活用できる施設についての御質問のうち、白樺・若草乳児統合園の新築移転に伴う建物の後利用について御答弁申し上げます。白樺・若草乳児統合園の新築移転については、既存施設の老朽化への対応とともに、待機児童の解消や就学前児童の一環した保育の提供など、保育体制の整備を図るものであります。統合園につきましては、今年度設計事務に着手したところであり、平成27年度に着工、平成28年度中に開園する予定でおります。それまでは、現在の施設を保育園として使用するものであり、その後につきましては、市全体の施設の活用の中で検討してまいりたいと考えております。私からは以上であります。

答弁 建設部長 西村晃一(建設部長は2015年3月まで)

私から、公共事業の発注方法について御答弁申し上げます。市では社会情勢の変化を踏まえ、地域経済の活性化と市内業者の受注機会の確保のために、市内業者限定の工事費の上限枠を拡大するなどこれまでもさまざまな入札制度の見直しを行ってきたところであります。また、建築、設備及び電気など分離可能な工事については、以前から分離発注を基本としてきたところであります。今後におきましても、公共事業の安全で円滑な施工の確保を基本として、市内業者の受注機会の確保に向けて、適切な発注に努めてまいりたいと考えております。次に、市内への域内循環の効果についてでありますが、市の公共事業は、雇用、資材調達など、地域経済への波及効果が極めて大きいものと認識しているところであります。市といたしましては地域経済の活性化のため、これまでも新栄団地建てかえ工事において、江別工業団地協同組合からの要望を受け、資材調達を行ってまいりました。今後も、B棟などの工事において、継続してまいりたいと考えております。また、現在協議中でありますが、江別の顔づくり事業における、駅前広場に設置予定の各種シェルター等について、市内業者からの調達を進めているところであります。今後におきましても、小・中学校の改築、公共施設の耐震化工事につきましては、市内業者の参画や資材の調達について、当該工事の事業者に要請するなど、域内循環を図りながら地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。私からは以上であります。

答弁 教育部長 斉藤俊彦(教育部長は2016年3月まで)

私から、自治会館として活用できる施設についての御質問のうち、1件について御答弁申し上げます。江別小学校・江別第三小学校統合校の基本設計の中に計画されている地域住民との交流の場の活用についてでありますが、統合校準備委員会において、基本設計の策定に当たり、新校舎のあり方について御協議をいただいたところ、自治会活動等については、周辺住民はそれぞれ自治会館やコミュニティセンター、地区センター等を活用しているとの意見もあったところであります。教育委員会といたしましては、自治会活動に限定することなく、地域の景観を展望できるペントハウスのほか、郷土の歴史や児童の作品等を展示できるエントランスホールなどを活用し、児童と地域の交流を図りながら教育活動ができるようにしてまいりたいと考えております。私からは以上であります。

再質問 島田泰美

御答弁ありがとうございました。それでは要望1点と再質問1点をさせていただきます。まず、大麻地区住環境活性化事業についての再質問をいたします。平成28年度以降の事業について、協議会の自立性を尊重し、その検討結果を踏まえて支援を行うとの答弁ですが、その支援方法は予算も含めての支援なのか。平成25年度は約340万円がおおむね全額国費負担で、今年度と来年度は2分の1が助成されるため、約200万円くらいがこの事業に充てられることになります。国の補助事業が終わる平成28年度以降は、予算額は別として市の補助事業の対象となるのかお聞きいたします。また、今後、調査や研究等の段階をもうそろそろ終了し、実行性のある事業となるよう、強く希望いたします。次に、公共施設の指定管理者制度の中で管理契約期間延長の必要性については要望といたします。指定期間を例外的に8年間まで延長とする指定管理者は、施設の事業内容や特性により、また、福祉施設に限って延長していることは理解しました。ただ、この指定管理者制度も既に平成18年度から導入されており、8年間の施行期間を実績として評価するべきであり、それが市民にも定着されつつあります。管理年限が4年間の全ての施設を対象とは言いませんが、指定管理者のこれまでの事業実績に対するチェック機能を高め、今後段階的に見直し、4年間以上の延長を検討していただくことを要望いたします。以上で再質問と要望を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

島田議員の再質問にお答え申し上げます。質問の大麻地区住環境活性化事業に関連しまして、平成28年度以降の事業に対する市の支援ということでございますけれども、先ほどお答えしましたとおり、事業の継続につきましては現在協議会で検討されておりますが、基本的には自立的で効果的な活動が進められるということが重要であると考えております。協議会では、さまざまな観点で検討されているというふうに聞いておりまして、自立に向けたあり方を検討されておりますので、その検討結果を踏まえて、必要な支援のあり方についても市としても検討してまいりたいと考えております。以上でございます。

出典:江別市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる