江別市議会 平成20年第2回定例会 2008年6月11日
(1)カラーバリアフリー対策について/(2)特別支援学級について/(3)学校評議員制度について/(4)学校裏サイトについて
2008年6月11日、江別市議会の一般質問で、齊藤佐知子議員が「カラーバリアフリー対策について」「特別支援学級について」「学校評議員制度について」「学校裏サイトについて」について質問し、市長 三好昇、教育部長 久田康由喜が答弁しました。
- 質問者
- 齊藤佐知子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、教育部長 久田康由喜
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 齊藤佐知子
ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問をさせていただきます。最初に、カラーバリアフリー対策についてお伺いいたします。障害者白書によると、色覚障がいを持つ人は日本人男性の約5%、20人に1人の割合で、赤や緑の混じった特定の範囲の色について差を感じにくいという色覚特性を持っていると言われています。色覚障がいは、遺伝による先天性のものがほとんどです。先天色覚異常は、全色盲、赤緑色覚異常、青黄色覚異常とに分かれますが、その大部分を占めるのが赤緑色覚異常です。日本人女性でも約0.2%、500人に1人が、同様の色覚異常を持っています。日本全体では、男性の約305万人、女性の約13万人に何らかの色覚障がいがあるとされており、小中学校の40人学級に当てはめると男女同数の1クラスに1人は存在する割合になります。このような現状を見ますと、色覚障がいが私たちの正に身近な存在であるにもかかわらず、カラーバリアフリーに関する意識や認識は決して高いとは言えない状況にあると思います。インターネットやコンピュータの急速な普及によって、ますます多様な色彩を活用する機会の多い今日において、多くの色覚障がいを持たれる方の抱える諸問題を克服するためにも、その対策を確立していく必要があると考えます。以上述べて、質問いたします。1点目に、平成15年度より、学校における色覚異常の検査が、差別やいじめなどにつながることから廃止されておりますが、一方で、検査の廃止によってかえって教師や学校側の色覚異常の児童生徒に対しての問題意識が薄れることなく教育的配慮がなされているか懸念されております。カラーバリアフリーは、他のバリアフリー対策に比べて作り手側の配慮で追加コストが掛からないでできる対策であると考えます。今後これらに配慮して公共施設の段差を色で分かるようにした取り組みなどを行うとともに、ホームページやパンフレット等の発刊物等も色覚障がい者に配慮するなど、カラーバリアフリーに関する行政の指針の作成が必要と考えます。市長のご見解をお聞かせください。2点目に、学校におけるカラーバリアフリー対策として、色覚障がいのある児童生徒にも対応できるカラーバリアフリーに配慮した教材や教科書の普及に努める必要があると考えますが、教育長のご見解をお伺いいたします。次に、特別支援学級についてお伺いいたします。平成19年4月より特別支援教育制度が本格的にスタートし、学校の先生方には研修を受けながら子供たちへの対応に努力していただいていることに大変感謝いたします。当市では、昨年、大麻小学校、江別第二中学校に新設、東野幌小学校に知的・情緒学級の増設、そして本年度は江別第二小学校に新設され、特別支援学級は小学校7校、中学校3校となりました。障がいを持つお子さん、また、その親御さんからも大変喜ばれています。しかし、まだ全校には設置されていないため、新年度に就学されるお子さんは、市の就学指導委員会が障がいの程度に基づいて判定を行い、通う学校が決定されております。特別支援教育を必要とするお子さんは、コミュニケーションが苦手だったり、人に慣れることに時間が必要な場合が多く、小学校時代から交流学習を重ねることで少しずつ通常学級の子供たちとかかわることができるようになっていきます。また、通常学級の子供たちも徐々に慣れ親しむうちに優しく積極的に接するようになり、お互いのコミュニケーションが上手に図れるようになります。しかし、当市はまだ全校に特別支援学級がなく、拠点方式のため、中学校に進学する際にはそれまでの交流が全く途切れてしまうことを懸念するものです。子供が自分の力で隣近所の子供たちと一緒に学校に通うことができるように地域の学校に通学をさせたい、是非今通っている小学校の校区である中学校に特別支援学級を新設していただきたいとのご相談を中学校進学を控えた特別支援学級に通うお子さんの親御さんより受けております。学校の余裕教室検討協議の中で計画的に特別支援学級の設置をしていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。ここで、質問いたします。1点目に、すべてのお子さんが江別市の将来を担う大切な人材です。一人ひとりの子供たちが自分の持てる知恵と力を十分に発揮できる教育環境が大切です。江別市の小中学校における特別支援学級の今後の設置計画についてどのようにお考えか、お伺いいたします。2点目に、保護者として、子供たちの学校での様子や心配なこと、気になること、伝えたいことなどについて、もっと学校との連携協議や定期的な懇談が必要と考えますが、いかがお考えかお聞かせください。以上の二点について、教育長のご見解をお聞かせください。次に、学校評議員制度についてです。学校評議員の設置にかかわって学校教育法施行規則が平成12年1月21日付けで改正され、同年4月1日から施行されております。文部科学省は平成12年1月21日付けで学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行についての通知を各都道府県に発していますが、この通知の末尾のその他で、今回の省令改正に伴い、公立学校を設置する教育委員会にあっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規定に基づく教育委員会規則等について必要な規定の整備を行うこと。また、私立学校の設置者にあっても同様に必要な規程の整備を行うこととあり、ここで指摘されている地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第33条第1項では次のように述べています。教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編成、教育課程、教材の取扱い、その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならないとあります。この条項が根拠となって各教育委員会は学校管理規則を制定しており、学校評議員の設置に当たって同規則の改正を教育委員会に求めています。学校評議員の設置に当たっては、設置者である教育委員会は学校評議員の設置及び学校評議員の委嘱について、学校管理規則等において定めることが必要とされており、文部科学省の通知では、設置者である教育委員会に更に詳しく言及されております。その第一は学校評議員の人数と委嘱期間・任期、第二は委嘱の定め、第三は守秘義務に関する規定です。この三点について、教育委員会は学校管理規則で明らかにし、これを受けて学校は学校評議員の運営に関する校内規程を定めることが必要とのことです。江別市においても、平成13年度より市内小中学校全校で学校評議員制度を実施されているところです。学校評議員は、あくまでも個人として校長の求めに応じて学校運営について意見を述べる立場にあります。意見聴取の方法としては、文書や個別の面談などがあるようですが、一般的には学校評議員会といった形態で行われており、当市でも各学校で年間2回ないし3回実施されていると伺っております。評議員の役割としては学校運営に関し意見を述べることが期待されております。中央教育審議会の答申では、 今後、より一層地域に開かれた学校づくりを推進するためには学校が保護者や地域住民の意向を把握し、反映するとともに、その協力を得て学校運営が行われるような仕組みを設けることが必要であり、このような観点から、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関し幅広く意見を聴き、必要に応じて助言を求めるため、地域の実情に応じて学校評議員を設けることができるよう法令上の位置付けも含めて検討することが必要であるとあり、具体的改善方策を学校評議員は校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとすると示されています。適切な意見を述べるためには学校運営に関して理解していることが必要なので、学校評議員として協力していただいている保護者や地域住民に学校として情報を適切に提供することが重要と考えます。説明責任の重要性については、現在、学校運営において強調されているところです。学校評議員に対し、少なくとも1週間前には学校評議員会の資料を送付するなどの事前の情報提供が必要と考えます。例えば、(1)学校の教育目標・学校運営上の基本的方向、(2)教育課程の編成上の創意工夫、(3)児童生徒の学習や生活の実態並びに指導の成果と課題、(4)主な教育活動の計画・日程、(5)諸課題とそれに対する学校としての対応などです。現在、私もある高校の学校評議員をお受けしているところですが、学校評議員会の10日ほど前には、先ほど述べました内容の資料を送付してきます。事前の資料配付等の情報提供により、学校評議員の皆さんが学校の運営に関して理解をしていただいた上で意見を述べることができます。これは学校評議員会で出された意見を学校運営に反映させることにつながり、開かれた学校づくりを推進していくことが学校評議員制度をもっと充実していくことにつながると考えます。教育長のご見解をお聞かせください。次に、学校裏サイトについてお伺いいたします。総務省は、平成19年末に携帯電話会社各社に対し、携帯電話から有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスを導入して販売することを原則とするよう要請し、各社とも今年に入ってから対応を始めているとのことです。このことに関連して、どのようなサイトを制限するかを巡る議論が大詰めに差し掛かっているようです。子供の大半は、携帯電話を通じてインターネットの世界に接しています。しかし、そこには自殺や売春を誘ったり、薬物を販売したりという違法行為を助長するサイトがあります。また、アダルトサイトや暴力的なサイト、他人をひぼう、中傷するような有害サイトも数多く存在します。まずは、このようなサイトを子供たちから遠ざけるフィルタリングの導入を促進することが私たち大人の最低限の責任ではないかと考えるものです。今や、携帯電話を持っている子供の割合は小学生で2割、中学生が5割、高校生では9割を超えると言います。企業の社会的責任も果たしていただきたいところですが、今後は子供たちともっと近いところにいる親や教師のかかわり方も問われることになると考えます。今回のフィルタリング導入の原則化についても、ある意識調査では、保護者の9割が必要としたのに対して、子供の8割が解除してほしいと答えています。保護者が承諾すればフィルタリングを解除することもできますが、本当の意味で子供を守るきぜんとした対応が必要と考えるところです。文部科学省は、深刻ないじめの温床となっている学校裏サイトについて、今年1月から3月に掛けて、初めて全国的な調査を行いました。今回の調査では、学校管理者が公式に運営しているホームページ以外の携帯電話やパソコンを通じて閲覧、書き込み、管理運営を行うことができる公開型の各種サイトやスレッドを学校裏サイトと定義した上で、中高生向けのサイト・スレッドの数を今年1月から3月時点で調べるとともに、そこに書き込まれた内容や中高生の利用状況も調べました。調査結果によると、学校裏サイトは全国で3万8,260件あり、全国の中学・高校の学校総数、国公私立合計約1万6,000校の2倍を超えました。携帯電話からインターネットにアクセスする子供たちが急速に増えていることなどがその背景にあります。サイト種類別に分類すると、2ちゃんねるなどの書き込み自由の巨大掲示板に○○中学校、○○高校などのタイトルでスレッドとして開設されたものが3万3,527件で全体の88%と最も多く、特定の学校などの生徒が2人から10人程度で管理、運営して遊ぶサイトや全国の中高生を対象にした公開型掲示板も、それぞれ約2,000件に上りました。群馬、兵庫、静岡の3県に限定して学校裏サイトの内容を分析したところ、その50%にきもい、うざいなど個人を中傷する言葉が書き込まれ、37%に性器の俗称などわいせつな言葉やわいせつな画像があり、27%に死ね、殺すなど暴力を誘発する言葉が含まれていました。また、ゲーム・出会い系・アダルトグッズ・懸賞・サラ金など青少年に有害な広告も合計約1,700件あったとのことです。さらに、3県の中高生にアンケートを取ったところ、学校裏サイトを見たことがあるのは全体の23%、書き込んだ経験者は3%とのことでした。有害サイトの閲覧を防止するフィルタリングの必要性については、親や教師、警察などからインターネットの危険性の説明を受けている生徒の場合、その8割以上が必要性を感じているのに対し、説明を受けていない生徒では4割が全く必要ないと回答しています。文部科学省では、学校裏サイトの数が学校数と比べて相当な数に上ることなどを重視し、学校での情報モラル教育の推進やフィルタリングの普及などに取り組む必要があるとしています。また、全国webカウンセリング協議会は、携帯電話のインターネット機能を悪用するインターネットいじめに対応できるアドバイザーを養成するために、資格認定制度を4月より開始しました。この種の資格制度は国内では初めてとのことですが、学校の教員や保護者、地域の指導員らの資格取得が期待されています。協議会はNPO4団体が設立し、いじめや不登校の相談を受けているそうですが、そのうちインターネットでの中傷に関する相談は年間1,000件に上り、特に学校裏サイトと呼ばれる掲示板では、クラスメートを名指しで非難したり、他人の名前で売春相手を募集したり、盗み撮りした写真を広めたりするなど、陰湿ないじめが横行しているとの報告があるそうです。こうした手口を親や教師はほとんど知らず、子供の異状を察知しても誤った対処で事態を悪化させるケースが少なくないとのことで、協議会は事例に基づき教本を作成しました。資格取得希望者に学校裏サイトの探し方や中傷書き込みの削除依頼方法、子供への対応の注意点など実践的な知識と技術を教えるとのことです。親だけの力あるいは学校での情報モラル教育の充実だけでなく、親と地域そして社会全体で子供を見守る体制が求められていると考えます。以上述べて質問いたします。1点目に、市内の小中学生の携帯電話の保有実態と学校持込みを規制しているのか現状をお聞かせください。2点目に、市内の小中学生のインターネット被害の実態についてお聞かせください。また、どのように対応されたのかお伺いいたします。3点目に、学校裏サイトの実態を教育委員会としてどのように把握していくのかお伺いいたします。4点目に、今後の対応として、アドバイザーの養成についてどのようにお考えかお聞かせください。5点目に、インターネット犯罪から子供たちを守るため、江別市としての情報教育の在り方についてお聞かせください。以上五点について教育長のご見解をお聞かせください。以上で第1回目の質問を終わります。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
齊藤議員の一般質問にお答え申し上げます。私からカラーバリアフリーに関する指針の作成についてお答え申し上げます。日常生活の様々なところで色を用いた情報提供が多くされていますが、全国的に色の区別が困難な方に対する配慮等の環境は整っていないものと考えております。色の組合せや配慮により、色を識別しやすくするのがカラーバリアフリー化ですが、色覚障がいの程度によってはその見え方が異なり、一律に基準化できないなどの問題もありますので、まずは、色覚に障がいのある方がどのように見えるのか、比較的簡易に確認でき見分けやすい色使いの方法はどのようなものなのか、色使い以外の工夫はあるのかなどといったことを研究していく必要があるものと考えております。いずれにいたしましても、色覚に障がいのある方への配慮は必要であると考えておりますことから、全国の状況事例やその結果等を踏まえながら、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、その他の質問に対しましては教育部長から答弁申し上げます。
答弁 教育部長 久田康由喜(教育部長は2009年3月まで)
私から色覚障がいの児童生徒にも対応できるカラーバリアフリーに配慮した教材と教科書の普及に努めることについて、ほか3件の項目につきましてご答弁申し上げます。現在、市内小中学校におきましては、色覚障がいの児童生徒に対して、板書の際の チョークの色や掲示物の配色に対する配慮などを行っているところであります。また、今後、配慮が必要な児童生徒の把握に努めるとともに、例えば、色分けのみの製品ではなく、色と同時に形や柄なども変えてあり、色以外でも対象を特定できるような教材を購入するなど、一定のルールづくりを行い、色覚障がいの児童生徒に配慮した教材や教科書の使用を進めてまいりたいと考えております。次に、市内小中学校の特別支援学級の今後の設置計画についてでありますが、特別支援学級につきましては、これまでと同様、障がいの程度に応じた質の高い教育を維持するに当たって、知見や経験の豊かな教員による指導を進めるため、一定の学級規模を参酌する必要があるところであります。さらに、可能な限り本人や保護者の希望に沿いながら、入学者の動向、余裕教室の状況、また、通学の利便性や近隣の既存の特別支援学級の状況など、地域的な条件も考慮する中で開設してまいりたいと考えております。次に、学校と特別支援学級の保護者との連携・協議、定期的な懇談の必要性についてでありますが、現在、教育委員会と特別支援学級の保護者団体などとは懇談の機会があり、学校の現状や要望などをお伺いし、教育環境の改善に努めているところであります。また、今後、各学校におけるこれまでの保護者との個別の懇談に加え、特別支援学級を良好に運営していくため、保護者の方と連携・協議していくことが重要でありますので、そうした機会を積極的に設けるよう、校長会などを通して指導してまいりたいと考えております。次に、学校評議員制度の充実についてでありますが、学校評議員の方々に、事前に学校の教育目標や基本方針、児童生徒の学習や生活実態等についての資料に目を通していただくことは、学校評議員の学校に対する理解を深め、学校経営等に関する議論を実りあるものにすると考えるところであります。そのため、資料の事前配付など、より有意義な学校評議員会の開催に向けた準備について、各学校に指導してまいります。また、本年度より、学校教育法に基づく学校評価制度を導入することとしておりますが、学校評価の際には、学校評議員から積極的なご意見をいただくことを予定しており、学校評議員の意見を学校運営に反映することで学校評議員制度を一層充実したものとし、開かれた学校づくりを推進してまいりたいと考えております。次に、学校裏サイトについてご答弁申し上げます。まず、市内小中学生の携帯電話の保有実態についてでありますが、全学年に係る調査はございませんが、平成19年4月現在で、小学六年生は24%、中学三年生は58%の保有となっております。また、学校持込みの規制状況についてでありますが、市内小中学校ではいずれの学校でも持込みを禁止している状況でありまして、保護者が子供の安全のために持たせるなどの場合は、学校内で携帯電話を使用させないため、一時的に学校で預かり、 下校時に児童生徒に返却している実態もございます。次に、インターネット被害の実態とその対応についてでありますが、インターネット上のプロフィールサイトを巡るひぼう・中傷などの書き込みトラブルがあり、児童生徒の相談を受けた学校から教育委員会の少年指導センターへ連絡があったためインターネット上の掲示板への書き込み内容の確認など行った上で、北海道教育委員会へ連絡するとともに、北海道警察の少年サポートセンターを通じて、掲示板の管理者へ内容の削除を依頼した事例がございます。平成19年度においては、この事例を含め4件発生しており、また、インターネット掲示板への書き込みをした者の特定ができない場合も含めて、保護者と連携して関係児童生徒への指導に当たりました。インターネット利用の危険性について説明し、個人情報は書き込まない、有害サイトにアクセスしない、人の名誉を傷つけるような書き込みをしないなど、その使用上のルールやマナーの徹底を図ったところであります。次に、学校裏サイトをどのように把握していくのかについてでありますが、教育委員会の少年指導センターにフィルタリングソフトを搭載していないパソコンを配置し、インターネット上の問題の掲示板等の調査や内容の追跡に活用し、実態を把握しております。しかしながら、パスワードがないと閲覧できないものや、アドレスとパスワードが判明したとしても掲示板の書き込みが削除された後である場合もあるため、事実が確認できない、あるいは、だれが書き込んだのか特定できないなど、その状況の把握が困難な例も多いところであります。現在、国において、教育に関する諮問会議である教育再生懇談会から5月26日に第一次報告で有害情報からの子供の保護についての提言があったことや、インターネット上の有害情報から子供を守る対策のための法案が議員立法で今国会に提出され審議中でありますので、それらの動向を注視してまいりたいと考えております。次に、今後の対応としてのアドバイザーの養成についてでありますが、現在、児童生徒の相談を受けたときなどには、北海道教育委員会が昨年作成いたしました学校における危機管理の手引や、北海道警察と北海道教育委員会において作成した教職員指導用のインターネットトラブル対応マニュアルを活用いたしまして、対応しているところであります。さらに、アドバイザーの養成制度につきましては、有害情報からの子供の保護に関する国の施策の動向を見守りながら、今後、検討してまいりたいと考えております。次に、江別市としての情報教育の在り方についてでありますが、特にパソコンや携帯電話によるインターネット接続に関して、児童生徒の健全な育成の観点から、今後も引き続き、情報機器を使用する上でのルールやマナーなどの教育について、技術家庭科や総合的な学習の時間での授業で扱ったり、民間企業の協力によるインターネットマナー講習会を開催するなどの指導に努めてまいります。また、研修を通じて学校関係者などの知識・技術向上に努めていきたいと考えております。ネット犯罪から子供たちを守るための情報教育は、今の時代に対応した喫緊の課題の一つであると受け止めており、社会に発信される大量の情報の評価や識別能力の育成を図る方策について、更に研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 齊藤佐知子
2回目の質問をさせていただきます。学校裏サイトについて一点質問させていただきます。ほかは要望とさせていただきます。インターネット上の問題の掲示板などの調査や内容の追跡については、教育委員会に配置しているフィルタリングソフトを搭載していないパソコンを活用しているとのご答弁をいただきましたが、先ほども質問させていただいたとおり、子供たちの多くは携帯電話からインターネットへアクセスしていると考えます。携帯電話等については、どのように把握していくのかお伺いいたします。次に、アドバイザーの養成についてですが、全国webカウンセリング協議会によりますと、インターネット上のひぼう・中傷について、都道府県のサイバー犯罪相談窓口に寄せられた被害相談は平成18年度は8,037件で、その5年前から見ると3.5倍とのことです。相談の多くが中高生からであり、不登校や自殺未遂につながるケースもあるとのことです。ほとんどが匿名で行われているため、発信者を特定できないという怖さがあります。パソコンは、情報を収集したり切手なしで手紙を送る道具くらいにしか大人は考えていませんが、インターネットいじめの実態に対する大人の知識が不十分だと、子供たちに対して良いアドバイスができないと言われております。その意味において、適切な対応ができるアドバイザーを養成し、教育委員会や各学校に配置されることを強く要望させていただきます。以上で2回目の質問を終わります。
答弁 教育部長 久田康由喜(教育部長は2009年3月まで)
私から齊藤議員の再質問についてご答弁申し上げます。携帯電話による実態把握についてでありますが、現在インターネット上の問題の掲示板等の調査につきましては、教育委員会に配置のパソコンを活用しているわけでありますが、携帯電話独自のサイトに係るものにつきましては、携帯電話を用いた実態把握が必要となってくるものでございます。しかしながら、現在教育委員会には公用の携帯電話がないため、その把握が十分ではないということがございますので、今後、専用の携帯電話の導入による実態把握を進めるよう検討してまいりたいと考えております。以上であります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き