江別市議会 平成18年第2回定例会 2006年6月15日
(1)顔づくり事業について/(2)市立病院問題について/(3)自治基本条例(仮称)について
2006年6月15日、江別市議会の一般質問で、伊藤豪議員が「顔づくり事業について」「市立病院問題について」「自治基本条例(仮称)について」について質問し、市長 小川公人、企画政策部長 藤田政典、建設部長 丸山隆二が答弁しました。
- 質問者
- 伊藤豪 議員
- 答弁者
- 市長 小川公人、企画政策部長 藤田政典、建設部長 丸山隆二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 伊藤豪
本日は札幌まつりの本祭りの日であります。昔学校へ行っていたころ、確か休みになりまして、迷子にならないように親の手を握って、人さらいにさらわれないように人並みを歩いたことを思い出すわけでございますが、ときのたつのも早いもので、考えてみますと約60年前のことでございます。今はいつの間にやら学校休みがなくなりまして、恐らく議会も休んでいたのではないだろうかと思うんですけれども、ときのたつのが早いと言えば、この今から第1問として伺おうとする顔づくり事業もそうでありますが、むしろもっとたっているような時間の感じもするんですが、十三、四年前ですか、宮野議員を会長に鉄道連続立体交差の実現を目指す議員連盟を全会派でつくりまして運動して、早いものでいよいよこれが実施になろうとしているときでありますので、この問題を質問させていただきます。野幌駅周辺の鉄道高架事業を中心とする江別の顔づくり事業は、江別市のまちづくりの言わば百年の大計とも言える大事業であります。野幌の住民の皆さんにとっても、鉄道に二分されたまちが大きくつながり、膨らみを持ったまちとして再活性化するであろう未来に向かって、新しい一歩を踏み出す大切な時点を迎えようとしています。野幌まちづくり協議会も将来の発展に向けて、希望を膨らませ、プランを練り、活動を展開中であります。この顔づくり事業が、江別市と北海道の都市計画審議会の原案の承認を経て、実施の方向へ動き出すことになりましたが、この事業の実現に向けて努力を重ねてきた小川市長の現時点での思いを伺って、質問の第1点とします。しかし、この顔づくり事業は、内部にイバラのとげを抱えたスタートとなりました。作業の始めに当たっての配慮の不足がボタンの掛け違いとなり、その解決がなされないまま今日の日を迎えてしまったことは、江別市議会議員の一員として私は痛恨の極みであります。その思いから、長い事業の将来に向かって少しでも解決の糸口を開けないかとの思いから、第二の質問を重ねます。この顔づくり事業は、鉄道の連続立体交差事業のほかに、道道8丁目通りをはじめとする街路整備事業と野幌駅南北広場の整備を中心とする土地区画整理事業を3本の柱として、そのほかに付帯する事業もありますけれども、成り立っています。このうち、連続立体交差事業は北海道が主体となってJRの鉄道を高架にする事業であり、市民の土地や家屋に直接触れられることはほとんどないことは皆さんご承知のとおりであります。しかし、街路整備事業と土地区画整理事業は、その範囲内に住まいする市民の生活に大きな影響を及ぼしながら進められることは、これまた皆さんご承知のとおりであります。そして、街路整備事業と土地区画整理事業との間にも市民生活に及ぼす影響に大きな違いがあることもご承知のとおりであります。すなわち、街路整備事業は、事業の対象区域の市民の資産はすべて補償の対象になります。土地、家屋、庭木、営業権などなどすべてが評価され、行き届いた補償の対象とされた上、残された資産価値も大きく上昇するであろうと言われています。江別市の当初の構想では、8丁目通り全体を土地区画整理事業の対象区域としていました。しかし、住民の皆さんの反対の声が大きく、道道8丁目通りの拡幅整備事業として、北海道の事業に変更することによって、住民の反対論を回避し、江別市の財政負担を縮小することとなりました。この経緯については皆さんも十分ご承知のことであり、私も何ら反対するものではありません。しかし、私が申し上げたいのは、同じ顔づくり事業の対象区域内とされながら、街路整備事業と土地区画整理事業との市民の資産の扱いの落差についてであります。土地区画整理事業内の住民は、街路整備事業の住民のような補償は予定されていません。確かに家屋の移転補償をはじめとしてかなりの補償は滞りなく行われ、また換地などでほぼ元に近い形で生活は保障されるとは言われております。しかも、残された資産価値は上昇するとも言われております。しかし、街路整備事業区域との資産の扱いについての差異は明らかであります。土地区画整理事業法上の価値の理論的評価増はあったとしても、街路事業対象資産のような補償はありません。そこで第二の質問でありますが、顔づくり事業対象区域のうち、街路事業は十分な補償を受けるのに、土地区画整理事業は土地が削減されても補償はない、この不公平な違いを認め、将来に向かって是正する方策、努力を検討するべきと考えますが、いかがか、市長の見解を伺います。第3点として伺います。伝え聞くところによりますと、まだ実態的に開始されていないこの顔づくり事業が、江別市の財政を圧迫して、障がい者への各種補助事業の削減につながったという意見があるということでありますが、これは誤解であると思いますが、市長の見解を伺います。将来、顔づくり事業が予算化されたときに、そのようなおそれがあるのかどうかも示していただきたいと思います。第二の問題として、市立病院の経営について伺います。この問題については、第1回定例市議会においても質問を行い、新年度の経過を見守ってきたところであります。病院長不在という異常事態を迎え、川村議員からの質問もあったところですが、小川市政のリーダーシップの存在を疑わせる事態となっていることを市民と共に憂慮しつつ、以下五点について伺いたいと思います。宮本前院長は、退職直前の3月、予算特別委員会において川村委員の質問に答えて、医師が勤務したいと喜んで希望する条件として四点を挙げました。大学や都会に近いなどの土地柄としての魅力は、江別は満たしているとした上で、他の三点については、医師それぞれによって優先順位は異なるとしながら、これらの点を充実させて、医師から選ばれる病院にできなかったことを残念であると述べられました。そして、特に、内科、小児科系医師にとって夜間急病診療所の拘束体制がストレスとなっており、病院長として9年間で改善できなかったことを申し訳ないとまで言っておられます。今回、夜間急病診療所を旧保健センター跡に急きょ移転して、市立病院と切り離すこととして、その予算が補正予算案として上程されました。なぜ、内科医が4人も退職される前にこの措置が取られなかったのか疑問に思うところであります。質問の1点目は、宮本前院長の指摘にある課題、1点目、医師の勤務する環境について、2点目、新しい技術を学べるなど働きがいのある職場について、3点目、給与面の検討などの条件を更に満たす努力は、夜間急病診療所問題に引き続きどのように果たされているかという点であります。ご答弁を求めます。この条件を満たすことから医師の招へいが始まると思うのであり、もしも早くに地方公営企業法の全部適用により、責任ある企業管理者が存在して指導力を発揮していれば、とうに解決できた課題ではなかろうかとも考えます。2点目の質問ですが、新年度に入り大幅に内科医が不足し、通院する患者に対し、他の医院への転院を勧められている現状にあります。早急な内科医の招へいが進まない状況では、平成18年度は経営健全化計画の達成どころか、更に大幅な赤字となるのではないかと懸念されるところですが、見通しはいかがでしょうか、お聞かせください。3点目は、予算への影響について伺います。平成18年度予算では、8億9,200万円の赤字補てんの予定であり、累積赤字は約40億円にも及び、さらに今後も毎年のように一般会計から穴埋めを行わざるを得ない状況では、江別市が直面する諸課題、すなわち少子化対策、高齢者や障がい者への支援策等、政策展開を妨げており、小川市政の評価を落とす大きな要因となっていると考えておりますが、いかがでしょうか、市長の見解を伺います。今日まで多くの議員から地方公営企業法の全部適用により、公営企業管理者を任命して、病院経営の強力な改善を進めてはどうかとの主張が幾度となく行われてきました。しかし、そのたびに小川市長は、全部適用が必ずしも病院経営を黒字にするとは限らない、あるいはまた、病院経営健全化計画の実行に全力を払う、全部適用については計画に織り込んでいないとの論法で、議員側の主張を退け、むしろ全部適用が黒字化の妨げになるのではないかと言わんばかりに答弁されてこられました。しかし、経営健全化計画と地方公営企業法の全部適用とは、決して相反するものではなく、むしろ全部適用体制の方が経営健全化計画は強力に遂行しやすいと考えられますし、さらには、市立病院経営健全化5か年計画が指針とした経営コンサルタントの経営診断等報告書では、全部適用を強く勧めているところはご承知のとおりであります。なぜ、地方公営企業法の全部適用をかたくなまでに避けてこられたのか、判断に苦しみます。もし仮に、本当にこれは仮の話ですけれども、例えば宮本院長を公営企業管理者に任じて思うがままに腕を振るっていただけたなら、医師の充足をはじめ、いまだに実現しない業務の外部委託などを早期に実行して、経営健全化計画をより早く達成できるのではないかとも考えられるのであります。仮の話ですから、私の想定どおりに進まないとは思いますが、今日の厳しい国の医療諸制度の改革の現状の中で、地方公営企業法の適用、非適用にかかわらず、黒字経営を実現している自治体病院もまれではなく存在しているのであります。それらを勉強させていただきますと、設置責任者あるいは企業管理者などの経営に対する確たる理念と信念の下で実現されているのであります。本日、川村議員からも経営責任についての指摘がありました。質問でありますが、今日の市立病院の状況は、決して良い経過をたどっているとは思えません。なぜ市長は、地方公営企業法の全部適用をためらってきたのか、その本当の理由は何か。職員組合の反対があり、組合出身の小川市長は全部適用に踏み切れないと指摘する論者もおります。市民の健康と医療について、さらに江別市の財政について、市民の貴重な税金の使い方について絶えず考えを巡らせておられる小川市長には、そのような狭量な発想はないと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。次の質問は、市立病院の今後についてであります。本年度、経営健全化計画がスタートしたばかりであり、ともかくはその目標の達成が課題であるとは思います。しかし、5か年計画の終了時、さらにはその後10年、20年を長期的に展望した場合、市立病院の在り方をどのように考えるべきか。例えば民間医療法人への移譲、マルチメディカルセンター化、24時間体制の小児専門病院化などなど市立病院の今後を憂える市民の間では様々な考えが飛び交っています。長年設置責任者として、また、市民の医療と健康に責任ある立場の市長として、今後についてご示唆をいただければと考え、質問といたします。3番目は、自治基本条例(仮称)についてであります。前回、市長が開催されるタウンミーティングについて、自治会活動や自治基本条例(仮称)をテーマとされてはいかがかとご提案申し上げましたところ、広報えべつのコラム欄を通じて、やんわりと自治基本条例(仮称)は扱わない旨お断りをいただきました。タウンミーティングは、小川市長の大切にされている行事ですから、それはそれで結構でありますけれども、この自治基本条例(仮称)は、江別市における市民と行政のかかわり方や市民自治の在り方などを定めるものであり、市民と行政の双方にとって非常に大事なものと考えますので、市民の関心の度合いは大変気に掛かるところであります。折しも、札幌市議会においても同様の条例の制定を巡って議論が交わされていたようであり、報道によれば、制定を急ぐ上田市長と時期尚早論の議会との論戦となっていたようであります。私は、この種の条例は、議会も行政も、そして市民も全体が一体となって議論と理解を深めた上で、制定に進むのが望ましいと考えるものであります。現在、市民懇話会が議論を開始しているようですが、残念ながら市民各層への浸透度は余り進まず、市民の関心は今一と思いますが、市長はいかが受け止めておられますか、伺います。Epoch2005のタイム・スケジュール表には、条例制定の前段階としての市民会議の設置などが書き込まれていますが、行政上の都合によって強行するのではなしに、市民懇話会のさらなる工夫と活躍をお願いし、例えば条例関係で活動の活発な自治体の多くを視察を重ねて、市民への呼び掛けを活発化するなど、市民全体の関心の度合いを高めることを考えてはいただけないかと思います。さらに、自治基本条例(仮称)の市民理解を深めるためには、江別市職員の活躍を期待したいと思います。近年の自治体職員を中心とした明日の自治体のあるべき姿などの研修テーマ等を見ておりますと、勉強と理解はかなりなものと思われます。自治基本条例(仮称)に関する市民教育と啓もう活動に、市職員全員が取り組んでいただけると有り難いと思いますが、市職員による条例について、市民の啓もう活動についてはどのように考えておられるか伺って、2点目といたします。市民教育と啓もう活動に関する事柄として、前回の質問をしつこく再び取り上げたいと思います。それは、広報えべつの配布体制についてであります。この間、様々な自治体の行政視察の際に、折に触れて視察先の広報誌の配布状況について伺いました。どの市も大変苦心をしながら様々に工夫を凝らし、市行政への市民の理解を隅々まで行き届かせるために腐心しておられました。中には、毎週広報誌を発行している自治体までありました。質問ですが、広報えべつが約4万4,000部しか印刷されず、5万2,000世帯全体には絶対届かない仕組みの江別市行政には納得できません。しかも、読みたい人は取りにおいでとポスターを張って済ませるとは論外であります。3月の質問よりどれだけ前進したか伺います。江別市に居住する学生諸君も大切な市民であります。市内の様々な活動に参加され、自治会の役員をされている学生もおられると聞きます。この学生諸君とまじめに江別市行政は向き合っていただきたいと強く要望します。自治基本条例の制定にも学生諸君は強力な援軍となることと思います。4点目でありますが、自治基本条例(仮称)への理解が深まるにつれ、大きなテーマとなるに違いないことの一つに、住民投票制度の扱いがあります。現時点では時期尚早とも思いますが、かねがね小川市長は、地方自治体における住民投票の在り方について、一人の政治家としてどのようなお考えをお持ちか伺いたいと思います。この点につきましては、昨日高橋議員から同じような、あるいは鋭い質問があり、恐らく同じ答弁書で答弁をされることとなると思いますので、重複を避けて結構でございますが、小川市長個人として、直接民主主義あるいは間接民主主義、そしてまた住民投票を進めるべきか、余り急ぐべきでないのか、そういうふうな小川市長個人の政治家としてのご意見を承れれば幸いと思います。以上でございます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 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答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
伊藤議員の一般質問にご答弁を申し上げます。まず、都市計画審議会を経て現在の私の思い、心境はと、こういうご質問でありますが、江別の顔づくり事業は、平成7年度の江別市新総合計画後期基本計画からスタートし、道央圏における生活文化都市として21世紀に向けた新しい都心づくりを進めることを基本としてまいりましたが、この考えは、第5次江別市総合計画にも受け継がれ、市民意向調査や市民組織の提言をはじめ、市民の声の反映に配慮し、まちづくりの将来方向や課題について、行政審議会や市議会など、多方面にわたる幅広いご論議やご審議をいただいてまいりました。結果として計画づくり、合意形成に10年を要したわけでありますが、市民意見を計画に取り込み、身の丈に合った実効性のある事業内容になったと考えており、これまで参画いただいた多くの方々に心より感謝しているところであります。今後とも、地域住民と一体となって、市民協働による顔づくり事業の着実な推進に努めてまいりたいと考えております。次に、街路整備事業と土地区画整理事業についてでありますが、街路整備事業につきましては、道路整備に必要な土地を買収して行う事業でありますが、土地区画整理事業は、街路整備事業と異なり、地権者の皆様から個々の宅地の利用増進の範囲内で公平に道路等に必要な土地を提供していただいて行う事業であります。野幌駅周辺地区につきましては、駅前広場や都市計画道路等の整備と拠点街区の形成等、土地の再編を面的に行う必要があるため、土地区画整理事業の導入を予定しており、土地の位置、形状等に十分配慮した従前の土地と同等の価値の土地を確保するとともに、建物移転補償、庭木等の補償、営業補償等については、街路事業と同じ補償が受けられるものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、顔づくり事業と財政についてでありますが、将来の江別市を考えますと、少子高齢化社会に対応した良質な社会資本整備は、高齢者や障がい者の方々だれもが安心・安全に暮らせるまちづくりを進める上で大変重要なものと考えており、顔づくり事業につきましても、いわゆる道路改良や公共施設の整備などと同じく、都市機能の向上や維持のための事業の一つとして、財政状況を見極めながら、一つひとつ着実に実施していくものであります。これまで市では、第5次江別市総合計画のスタートに合わせ、各施策に対する行政評価、事務事業評価等を実施することにより、計画と予算の連動性を確保する中で財政の健全性確保等に留意しながら、各種施策を実施しているところであり、行財政構造改革の潮流の中にあって、財政状況を勘案し、顔づくり事業を含め、各施策、事務事業の全般にわたる評価・見直しを行う中で、これらの事業を実施するものであり、特定の施策や事業を削減して行おうというものではありません。また、将来的にも同様の考え方で実施していくこととなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、市立病院関係でありますが、さきの予算特別委員会での宮本前院長の答弁に言及してのご質問でありますが、議員ご指摘のように、前院長は、医師が病院を選択するに当たって四つの条件を挙げておりました。1番目に病院の地理的な条件を、2番目には労働環境、3番目には仕事のやりがい、医療者としての専門性の発揮や医療技術が蓄積できる臨床環境、そして4番目に給与の面を挙げておりました。そこで、この条件に対する改善への取り組みについてのご質問でありますが、今定例会にご提案しております夜間急病診療所の分離・独立は、医師の過重な労働環境を緩和させるための一環として取り組んでいるものであります。ご案内のように、現在市立病院は夜診患者の受入れを含め、二次救急医療に対応するため、365日拘束体制を敷いていることが、とりわけ内科及び小児科医師の過度な負担となっております。こうした状況を緩和するため、市内及び札幌市の病院との連携を図り、新たな二次救急医療システムを構築するため、夜間急病診療所を分離・独立しようとするものであります。また、給与改善の面についてでありますが、各診療科の勤務成績を反映した、インセンティブが働く手当制度の導入や拘束手当額の見直しなどについて、現在検討しているところであります。いずれにいたしましても、医師から選ばれる病院、医師から魅力ある病院として評価されるよう諸条件の整備に当たってまいりたいと考えております。次に、平成18年度の経営健全化計画の達成についてのお尋ねでありますが、何と言っても医師の確保が大前提であります。本年4月1日現在の医師数は臨床研修医を含めて46名であり、昨年同日との比較では増減はないものの、昨年度末に病院長のほか1名の医師が退職し、さらに新年度に入り、6月末までに3名の医師が退職の見込みであります。このように、内科系医師が退職する状況から、経営健全化計画に示す目標達成は厳しい状況にあると認識しており、退職する医師の補充ができないまま推移いたしますと、現在の純損失見込みである約2億900万円を上回るとの危機感を持っているところであります。病院長はじめ内科医師の補充人事が可能になるよう私自身日夜全力を挙げて取り組みを行っているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、病院赤字が他の施策へ影響するのではないかと、こういうお尋ねでありますが、ご指摘のように、本年度病院事業会計予算においては、一般会計から夜間救急医療に要する経費などを含め8億9,200万円の繰入れをいたしております。繰入金は、地方公営企業法に規定されていますように、救急医療業務や精神病院運営経費などの政策的医療に充てる義務的負担金、さらに医師等の研究研修費や共済追加費用に関する補助金など、一定のルールに基づいて行われているものでありまして、単なる赤字補てんとは意味合いが異なることについてご理解をいただきたいと思いますし、病院事業会計が一般会計の足かせにならないように経営健全化に努力してまいる所存であります。次に、地方公営企業法の全部適用についてでありますが、これまでもご答弁申し上げておりますように、制度自体を否定するつもりはありませんし、経営責任の明確化と企業性に立脚した自立的な経営のための手法の一つであると考えております。現時点では、病院経営健全化計画を確実に実行することに最大限の努力を払うことが肝要であり、直ちに全適に移行するとの考えは持っておりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。全適をためらった本当の理由は何かということでありますが、経営健全化計画には職員の勤務条件の変更を伴う事項が多くあることから、職員団体と協議を進めておりますが、議員ご指摘のように職員団体が反対しているから計画に含めなかったということではございません。次に、長期的に展望した場合に、医療法人等への民間移譲などを考えているかというご質問でありますが、現時点では、経営形態や事業主体の見直しについては考えておりません。いずれにいたしましても、現在、医師確保に全力を傾けているところであり、そのことが経営健全化につながるとの強い決意の下に最大限の努力を傾注しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、自治基本条例(仮称)についてお答えいたします。まず、住民の関心をどう高めるかということについてでありますが、これからの時代は、地方の自主・自立が求められており、そこに住む人々が自らの知恵と勇気、アイデアと行動力で地域を経営していくことが必要となっております。そのためには、地域を構成する一人ひとりの市民やNPO、企業などが、それぞれが持つ多様な能力をまちづくりに生かせることが重要であり、そうしたことを可能とするためには、江別市なりのまちづくりに関する市民参加のルール、市民との情報共有など自治の形を構築することが不可欠であることから、こうしたルールを定める自治基本条例の制定は、市民自治を実現する上での大切な要素であると考えております。そこで、これまでの取り組みでありますが、条例作成に当たって平成16年6月に、職員によるプロジェクト・チームを立ち上げ、条例内容に関する調査、研究などを進めてまいりまして、4月には職員を対象に報告会を開催いたしました。また、条例作成に向けてのプロセスそのものが協働の実践の場でありますことから、タウンミーティングやシンポジウムの開催をはじめ、市の広報、ホームページなど様々な場を活用しながら、自治基本条例(仮称)に関する市民意識の高揚に努めてまいったところであります。そして現在でありますが、市民の英知を傾けた形で条例を練り上げていただくために、昨年6月に公募市民を含めた市民懇話会を立上げいたしまして、条例の骨子づくりを進めておりますが、今後、市民懇話会が主体となって市民向けの説明や議論の場を設け、幅広い市民からの意見をお聴きしながら、条例の骨子をまとめることとしております。その後、条例の条文化を進めるために(仮称)条例策定市民会議を設けまして、学識経験者などによる専門的な立場でのアドバイスを受け、最終的に条例案を作成することといたしております。いずれにいたしましても、この条例の制定については、制定に至る過程を大切にすることが重要であると考えております。次に、職員による市民への啓発等についてでありますが、今後もシンポジウムの開催や広報での周知のほか、地域担当職員制度の活用や各部の職員による機会をとらえた市民への啓発などに努めたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、住民投票制度についてでありますが、昨日の高橋議員の一般質問にもご答弁申し上げましたが、この制度につきましては、地方制度調査会で何度か議論されながらも、今日まで制度化に至っていないところであります。現行制度上、住民投票が定められているものとして、議会の解散や、議員又は長、主要地方公務員の解職請求に係る投票制度はありますが、ご質問の趣旨は、法律で定められた正規の住民投票ではなく、住民又は長や議員の提案により、議会で議決した条例に基づいて行われる住民投票であり、この種の条例に基づく住民投票は、市町村合併やあるいは市町村固有の事情について行われてきたことも承知しているところでありますが、この住民投票制度は特定の政策に対する住民の意思を直接把握できることや住民参加の機会の拡大を図ることなどから、現在の代表民主主義制を補完する一つの手法であろうと考えております。一方、住民投票制度の導入に当たっては、具体的にどのような問題を住民投票の対象とすべきかということをはじめ、投票結果の施策への反映の在り方などの課題も指摘されております。このため、住民投票を一般的に制度化することにつきましては、十分な市民的議論を経なければならないものと考えております。いずれにいたしましても、現在、自治基本条例(仮称)市民懇話会で条例の骨子づくりが進められており、ここでも議論されるものと思われますので、今後そこでの議論なども見極めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。このほかの質問につきましては、企画政策部長からご答弁を申し上げます。
答弁 企画政策部長 藤田政典(企画政策部長は2007年6月まで)
広報えべつの配布についてお答え申し上げます。広報は、市民生活に必要な市政情報を市民に周知し、各種制度や事業への理解を深めるなど、市政への市民参加を実現する上で重要な情報媒体であると認識しております。そこで、江別市の広報の配布方法でありますが、3月の一般質問でもご答弁申し上げておりますとおり、市政協力事業の一環として、自治会の協力をいただきながら配布することを基本としているところであります。これまでにも自治会のほか、できる限り多くの市民の方への配布拡充のため、大麻地区のコンビニなどを中心に配置をお願いし、4月以降も新規に市内診療所49か所へ閲覧用として設置を実施したほか、現在、理・美容組合を通じて約80の店舗への配置をお願いしているところでもあり、さらにまた、今後は歯科医師会にもお願いする方向で検討をしております。また、広報の入手方法の啓発といたしましては、広報のほか、主に転入時に配布しております暮らしの便利帳に掲載しているほか、ホームページで広報自体を閲覧し、プリント・アウトすることができるようにしたところであります。情報共有化の基本である広報が希望する市民に漏れなく届くことは、まちづくりへの市民参加の第一歩でありますことから、今後とも自治会に加入されていない方々への配布方法について、経費の効率的支出とのバランスも踏まえながら、配布拡大に向けて自治会との協議を含め検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜るようお願い申し上げます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き
再質問 伊藤豪
微妙な擦れ違いがあるように思いますので、第2回目の質問をさせていただきます。顔づくり事業のうちの2番目なんですが、街路整備事業と土地区画整理事業、それぞれ事業対象区域の内にありながら、例えば土地の扱いについて差があると私は思うわけです。例えば分かりやすく言いますと、簡単な例を例示しますと、庭先1メートルだけが削られる場合の街路整備事業、土地区画整理事業のうちでも庭先1メートルだけ削られる事業、街路整備事業の方は完全に時価で補償されるんだけれども、土地区画整理事業の方は1メートル削られて減歩率と言いますか減歩で終わりと、そういうことになるのではないかと思うわけですね。これは、同じ顔づくり事業の中でそういう差が、違いが出てくるわけです。法律が違うんだから仕方がないという議論は、私はちょっと違うと思うんですね。これは、そのやっぱり差があるんだということを認めて、そしてこの不公平を認めながらも土地区画整理事業に誠心誠意取り組まざるを得ないのではないか、そうすることが地権者の本当の理解を得るしんしな行政の態度、在り方ではないかと思いますので、この差があるということをお認めになるのかどうか、ご答弁をいただきたいと思います。さらに、次は病院問題なんですけれども、これもちょっと病院問題のうち、1番目の宮本前院長のご発言に関しての話ですけれども、今度夜間急病診療所を分離・独立することにしたというのは、何か少し遅過ぎたのではないかなと思うんですが、是といたします。泥縄式という言葉がございます。大急ぎの場に、泥棒を捕まえて、それから縄をなう、何とか間に合わせようとする努力のことを言うのかと思いますが、伺ってみると、内科医が4人から5人ぐらいお辞めになる、その後で縄をなうという形。言ってみれば泥棒が逃げてから縄をなっているような感じもしなくもないんですけれども、まだ勤務医の方々がいらっしゃる、小児科の先生方もいらっしゃる、そういう意味では夜間急病診療所を独立させて、その負担を取り除くということは結構なことだと思います。また、医師の報酬等について検討中であるということでございますので、早急に結論を出してあげていただきたいと、これは要望しておきたいと思います。それから、3番目の政策へこういう赤字が影響を及ぼしているのではないか。赤字を埋めているのではないんだと、地方公営企業法上の規定により、一般財源から補てんしているんだということですから、それはそれとして受け止めますけれども、例えば最近の報道で分かったんですが、三笠市なんて厳しいところで、学校給食の全員の無料化という施策とか、あるいは帯広だったと思うんですが、障害者自立支援法ができたけれども、それに更に上乗せをして、障がい者のための施策を展開している、そういうふうなそれぞれの自治体で、弱者へのという古い言葉ですけれども、そういう対策というか施策をいろいろやっているわけですよ。ところが、どうも江別の場合はそういう抜きん出て優れた施策というか、よく分かりませんけれども、何かそれらしい小川市政の特色を発揮したという施策展開がどうも少ないように思いますので、こういうことを聞いたわけですが、今後一つこれも努力をしていただきたいと思います。4番目の課題ですね、経営健全化計画と地方公営企業法の全部適用、これは相反するものではなくて、同時並行でできるのではないか、それでもなぜ適用しなかったのかというふうなことを聞いているわけで、直ちに全適に移行しなさいと言っているわけではないんで、その辺のところをもう少し考え方と言いますか、方針というか、そこを明らかにしていただきたいと思います。それから、3番目、自治基本条例(仮称)ですけれども、これは地域担当職員制度を活用するということですが、その地域担当職員制度、今日まで、3年目に入りますか、やっているわけですけれども、どのように活用して、この自治基本条例(仮称)を市民への教育というか、啓もう活動としていくのか、もう少し具体的に補足して答弁をいただければと思います。広報えべつについては、部長から答弁があったんですけれども、今後、自治会等と協議等を進めて更に努力をするということでございますので、その努力に期待をして要望したいと思います。よろしくお願いします。
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
伊藤議員の再質問でありますが、病院の点で、再度お答えを申し上げたいと思いますが、何度かお答え申し上げて、多少繰り返すことになりますけれども、いずれにしても、申し上げていることは、私は決して全部適用を否定しているわけではないということも改めて申し上げたいわけでありますが、そしてまた、他の事例についても、例えば今年から札幌の市立病院あるいは函館の市立病院、こういったところは全部適用に移行しているという事実、あるいは全国的に見ましても、そういう全部適用の病院が増えてきているという状況ももちろん十分承知をしているつもりであります。ただ、そういう意味で、承知もしておりますし、否定もしておりません。経営健全化計画の推進とこの全適は相反しないと、こういうご指摘でありますが、私も矛盾するというふうには思っておりません。認識はしております。ただ、その前提には全適に移行するにしても、肝心の標準医師数の確保ということが今非常に厳しい状況にある。そういう意味では、そのことをきちっととらえて、医師確保に全力を尽くすと、そういう前提がまず一番、何よりも仮定、それこそ仮にですけれども、全部適用に移行することを検討するにしても、その辺の前提条件を最低限最悪の状態を脱しないことには、また同じ足かせということにもなりかねない。そういう意味では、今、当面はとにかく医師確保に私も全力を尽くしたいと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。それから、人材ですけれども、全適には、医療、経営、行政の分野に精通している事業管理者が一番やはり求められるわけでありますけれども、その適任者の確保、こういった面でも、仮にそういうことであっても人材確保という課題も大きな課題。ただ移行すれば右肩上がりになるかということではなくて、相当この人材確保ということでも大きな点であろうと、このように思っております。いずれにいたしましても、再度繰り返しになりますが、今当面、現段階では経営健全化計画の確実な実行を図る上で、医師確保が最大の課題でありますので、最大限の努力を傾注したいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
答弁 企画政策部長 藤田政典(企画政策部長は2007年6月まで)
自治基本条例(仮称)と地域担当職員制度のかかわりについてお答え申し上げます。地域担当職員制度の趣旨は、行政情報を地域に届けること、逆に地域の要望やアイデアを行政に吸い上げること、つまり市民と行政のパイプ役、地域と行政をつなぐ総合窓口の役割を担うことであります。一方、自治基本条例(仮称)は、市民参加や情報共有化のためのルールを定めたものであり、分権時代におけるまちづくりにおいて大きな意義を有するものであります。そこで、自治基本条例(仮称)における地域担当職員のかかわりでありますが、まちづくり会議などの会合の場を活用する中で、市民の皆さんに担当職員と共に自治基本条例(仮称)の趣旨などをご理解いただくための啓発や資料の説明を行うことなどを考えております。いずれにいたしましても、様々なチャンネルを活用する中で、自治基本条例(仮称)に関する情報発信に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
答弁 建設部長 丸山隆二(建設部長は2007年3月まで)
私から伊藤議員の顔づくり事業についての再質問にご答弁申し上げます。都市計画に定められた都市施設などを整備する手法には、用地買収方式による道路・公園・河川事業などの線・点的整備手法と土地区画整理事業、市街地再開発事業などの面的整備手法がございます。顔づくり事業においては、極力地区外に移転の生じないよう線形を設定しておりますけれども、一般的には街路整備事業は線的な整備手法であり、宅地形状の改善はなく、必要な部分の土地の買収により行う事業でありますことから、地区外に移転が必要となる場合もあります。一方、土地区画整理事業は、地区内の地権者すべての方々に対し、従前の宅地に見合う換地が与えられ、従前有していた生活基盤を失うことなく継続できることや開発利益を公平に受けることができるものであります。野幌駅周辺地区では、南北駅前広場や公共施設を設置する計画となっております。これを仮に買収方式で行いますと、駅前広場となる場所に土地をお持ちの方々は多くの場合、駅周辺地区外へ移っていただく状況になります。これに対し、区画整理方式では、区画整理区域の中に土地所有者などの関係者の方々が残ることができ、長年地元で培われてきたコミュニティが維持されるという点から、区画整理方式がこの地区には適しているというふうに考えております。いずれにいたしましても、平成19年度以降に予定しております土地の位置や形状等の決定、いわゆる仮換地指定に当たりましては、地権者の皆様と十分話合いを重ね、同意が得られますよう誠心誠意対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上であります。
再質問 伊藤豪
ただいまの丸山建設部長の答弁なんですけれども、そういうことを聞いたんじゃないんですよね。両事業の土地に対する扱い方の違いがあるんでしょうということを聞いたわけですよ。先ほど、庭先1メートルがカットされた場合を例に言いましたけれども、確かによそへ移らないように、そのまま、まちとして残るように努力をしている。その努力を誠心誠意ということでいいと思うんですけれども、そうではなくて、私の伺ったのは、街路整備事業の方はカットされた土地に対してその時価での補償がきちんとあるけれども、土地区画整理法の方では、その中で右左に移ったり何だりをする場合もあるけれども、仮に同じように庭先1メートル幅でカットされて家屋の移転もない、それ以上の土地の移動もないという場合だってあるわけでしょう。その場合にはその補償はないわけですよね。そういう違いがあるのではないか。その違いを認めないんですかと聞いたんですけれども、手法というかやり方の違いというふうなことで擦れ違いの答弁になっていると思います。その違いをきちんとまず認めることから始まるのではないかなと思うんですけれども、これが3回目ですからね、ここで座ってしまったら質問できなくなるので、私としては頑張りたいんですが。全く同じように同じことなんですかと、逆に聞きますと。街路整備事業と土地区画整理事業とは全くどこも不公平はないと、こういうふうに市長はお考えになりますか、その点を市長に。市長が全く同じ公平であるということであれば、市民の皆さんもある程度理解というか、納得するのではないかと思うんですけれども、そこのところの差について、どのようにお考えか。
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
伊藤議員は、今、手法、やり方の違いを言っているけれどもという話を前置きでされましたけれども、私には、いみじくもそう言われたとおり、街路整備事業と土地区画整理事業の目的や機能というか、その手法は別の同じ顔づくり事業だというくくり方はもちろんありますけれども、街路整備事業と土地区画整理事業は基本的に違うのに、それをストレートに比較をして差異がないかどうかと聞かれても、ちょっとお答えしようがない。そうじゃなくて、事業の方に違いがあるんです。幾ら顔づくり事業でも、目的が違うわけでね。街路と土地区画整理事業の特性が違うわけです。ですから、その部分を無理無理比較してそこに差異がないかと言われても、ちょっとお答えがない。これは例えが悪いかどうか知りませんけれども、同じ幼児教育だからと言っても、幼稚園と保育園では全然違うんですね。保育園は時間をこれだけやっているのに、何で幼稚園は短いか、あるいは公的な資金の入れ方は幼稚園に。(不規則発言する者あり)
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
今、ちょっと一問一答ではありませんから答えますけれども、基本的な顔づくり事業の骨格を決めるときにいろんな市民の議論をいただいて、この地区のこの範囲は土地区画整理事業がふさわしい、その事業を適用するのがふさわしいであろうと。8丁目を中心とするところは街路整備事業ということを適用してやることがふさわしいであろうという議論の中で、それと鉄道高架と三つになってきていますから、それが全然その導入がおかしいということであれば別ですけれども、今ここに来て、土地区画整理事業と街路整備事業を比較されて差異があると言っても、もともと基本が違うということを申し上げたいと思います。(「議長、整理」の声あり)
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
そういうことで、違いというのは、その事業のそれぞれの特徴の違いはあるということでご理解をいただきたいと思います。