みんなの議会

江別市議会 平成20年第3回定例会 2008年9月12日

(1)江別市自治基本条例(仮称)案について/(2)江別市の存在感の発揮・育成について/(3)市内の中小公衆浴場について

2008年9月12日、江別市議会の一般質問で、伊藤豪議員が「江別市自治基本条例(仮称)案について」「江別市の存在感の発揮・育成について」「市内の中小公衆浴場について」について質問し、市長 三好昇、企画政策部長 福井宏行、経済部長 岩井康夫、健康福祉部長 斎藤嘉孝が答弁しました。

質問者
伊藤豪 議員
答弁者
市長 三好昇、企画政策部長 福井宏行、経済部長 岩井康夫、健康福祉部長 斎藤嘉孝

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤豪

星議長のお勧めもありまして、久しぶりに一般質問をさせていただきます。国政が激動しておりまして、連日新聞・テレビ等々の報道から目が離せません。後期高齢者医療制度問題や年金問題は今どこへ行ったのか。ちょっと横の方に置かれておりまして、これからの日本の経済がどうなるのかというようなことが論議されているようでございますが、これはまだ準決勝戦だそうでございます。やがてこの次に決勝戦が行われると。決勝戦の候補者の政策もそろそろ出ておりますけれども、財源は約15兆円ないし約18兆円で、それがどうもまだはっきりしないというような話が出ておりますので、私ども高齢者としてはますます心配が尽きないところでございます。ただ私は、人間は生まれてからこの方、次第に一人の人間として悪い方向に向かっているという人生哲学を基にしておりますが、それにしても、国際情勢や、アジアにおける日本の立場など、本当にこれからの大事な問題もございます。先ほど2030年の江別市の人口はどうなるのかというお話もございましたけれども、恐ろしいことでございまして、私などはそのときには存在していないだろうと。若い議員の方々には江別市をしっかりとした方向に持っていくためのご尽力をこれからお願いしたいというふうに考えます。3項目ほど通告をしておりますけれども、まず江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会中間報告についてお伺いしたいと思います。自治基本条例は、ニセコ町でまちづくり基本条例が制定されてから、次々と全国でも同様の条例が制定されております。これらを読みましても、それぞれ様々な形でございまして、どれがどうなのかということがどうも分からない。自治基本条例の根幹というものは何なのかというところで、私は非常に迷いつつ読んでおります。昔の自治省、今は総務省と言うのですが、そういうところで条例のモデルが示されまして、これをやりなさいと。それぞれの自治体はその中の丸が書いてあるところを江別市と置き換えて条例を作ると。これが今までのやり方だったわけです。ですから、例えば議会の会議規則や委員会条例もそうです。変てこなものを江別もそのまま採用しておりますから、規則が上にあって条例が下にあるように私には思えます。両方を照らし合わせないと議会の運営について分からないと。議員でさえなかなか分からないのですから、市民の方々にはなおさら議会の運営ということについては分からないだろうと思いますので、やがて江別市議会でもこの辺は整理をされるであろうというふうに私は期待をしております。そういうことで、この自治基本条例の必要性について、本当に必要なのかどうなのかと。なくても市の運営をやっていけるのではないかという意見も聴かないわけではありません。しかし、先ほど来の議論の中にありますように、地方分権という問題がございまして、この地方分権に照らし合わせますと、それぞれの自治体が一つの地方政府を持つということになります。政府ということになりますと、三好総理大臣と、ほかの方々は各大臣ということになりましょうか。そういう形の中で問題になるのは、やはり市民自治ということではないかなというふうに思います。先日も中頓別町で、財政上の問題から教育長を非常勤にすることができるということが議会で可決されました。それぐらい、一つひとつのことを各自治体の議員も考えていかなければならないし、市民もしっかりとこの問題をとらえていかなければならないと。そういう時代に入ったということを考えますと、確かに市民自治の観点から自治基本条例は必要なものだということを私なりに理解するわけでございます。当市の江別市自治基本条例(仮称)は、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の方々を中心として作られておりますけれども、この条例の形式には私は賛成でございます。条例の形ですが、ふじ棚のように作ってあります。そこに男女共同参画推進基本条例(仮称)や市民参加条例など、いろんな形で条例をぶら下げると言いますか、その下に制定できるようになっていると。江別市も必要に応じてそういうことができるということで、形としては大変よろしいと思います。ただ、市民自治と言うけれども、どこが中心の課題なのかということがどうも判然としないので、市長と議論をする上において共通認識を得られるかどうかということで、二点ほど、基礎的な課題について質問させていただこうと思います。私の理解では、自治基本条例とは、今後のまちづくりの手段や方法を中心的課題としつつ、行政だけでなく市議会もそこに含めてもよかろうかと思います。市というものと市民との関係について規定するものと私は理解いたしましたが、それでよろしいのかどうなのか。間違っているかもしれませんので、市長のご意見を伺いたいと思います。北海道は自治基本条例を制定せずに、行政基本条例というものを選択しました。これは、北海道の広域性からくる特殊性にかんがみ、道民と北海道の関係ということになると余りにもいろいろな問題がありますから、北海道自身の行政の在り方を規定することにとどめたと私は理解いたします。しかし、江別の場合は自治基本条例と名のるからには、住民自治の基本に踏み込んだ規定を作らなければ意味がないのではなかろうかと。その意味で、先ほど申しましたように、私は市民と江別市との関係を規定するものと理解いたしましたが、市長はいかがお考えか、見解を求めたいと思います。二つ目の基礎的な課題として、この制定審査委員会中間報告を読んでみますと、例えば第1条の目的のところで市民自治の実現を目指すとなっております。ということは、江別市ではまだ市民自治は実現していないのだろうかという疑問が生じました。実際には既に動いているわけですから、そうはなっていないと。それでは、市民自らが考え行動する市民自治とはどういうことなのだろうかと。ここで目指している、今申し上げたような市民自治はどのようなものなのかということについて、市長のご見解をお示しいただきたいと思います。できれば、市民自らが考え行動する市民自治とはかくかくしかじかであり、それを条例はしっかりと保障するから市民の方は安心して活動をして、市といろいろな議論を重ねてほしいという形になれば一番良いのではないかと思いますので、どのようなものなのか市長のご意見を賜りたいと思います。それから3番目のポイントですが、私は平成19年3月に提出された江別市自治基本条例(仮称)のあり方に関する提言(最終報告書)を読んでみました。その上で今回提案された制定審査委員会中間報告を読んでみましたら、根本的な点で大幅に後退していると思わざるを得ないと。それは、第2章第6条の市民の権利の規定のところであります。江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言書は、市民の権利として5項目にわたって提案をしております。そのうちの後ろの二つの項目はコミュニティに関するものということですからちょっと置いておきまして、三つの提案のうち1番目の項目は、市民の情報を知る権利で、これは制定審査委員会中間報告にもそのとおりに載っております。市民懇話会の提言書の2番目の項目は、市民は政策の形成、実行、評価などの過程に参加する権利を有するとし、3番目の項目ではまちづくりに関する意見を表明し提案する権利を有すると、極めて具体的に分かりやすく書いてあります。ところが、今回の制定審査委員会中間報告によると、分かりやすい項目が削除されたと言いますか、極めて単純に素っ気なく1行にまとめられておりまして、市民は市政に参加する権利を有すると。しかしながら、市民が市政に参加する権利を有するのは当然のことで、その権利を具体的に明らかにして市民の積極的な参加を促すために江別市自治基本条例(仮称)を作るというのが本来の趣旨ではないかと思いますがいかがでしょうか。江別市自治基本条例(仮称)の根幹とも言うべき部分、市民懇話会の提言書の一部をなぜ削除したのか、これについてお考えを賜りたいと思います。市は、市民の市政への参加を本当は歓迎していないのではないか。むしろ、迷惑と考えているのではないか。この部分の削除変更は行政担当者の本音がついに出たのではないかと私は邪推いたしますが、いかがでしょうか。実は、昨年の江別の顔づくり事業の様々な課題の中で、街路計画や土地区画整理事業等の案が出されまして、それについて意見を募集し、市と一緒に検討しましょうということになりましたが、実際にその検討が始まってみると、この計画は既に北海道と打合せ済みで、街路計画上変更はできないと。あの検討というのは何だったのかと。結局、本当の意味でまちづくりに関する市民の考えを基礎に据えて考えるということではなくて、行政側の設計思想を基盤として、市民との協働という美しい衣をまとったにすぎないのではないかと。私はそのときにそんなふうに感じたわけでございます。もう一つ、一昨日の堀内議員の一般質問で市の職員住宅を市営住宅に転用してはどうかという素晴らしい提案がありました。私もなるほどと思いました。ところが、総務部長の答弁では、市の職員住宅は市の職員住宅としてしっかりと守っていくと。総務部長にしてみると、職員の住宅を確保しなければならないという観点に立っているわけですから、それを市営住宅として明け渡せという質問に対しては到底できないと。仮に、担当する建設部に聞くならば、市営住宅については一生懸命に考えているが、市の職員住宅は私どもの管轄外ですから、それはご答弁できませんとなるだろうと。果たして、行政が本当に市民の立場に立っているのか、それとも職員の立場に立っているのかと。国政レベルで官僚の立場に立っているのか、国民の立場に立っているのかといろいろな議論が行われているところの小さな芽がこの辺にもあるのではないかと。私は、それについては市長か副市長がご答弁をされてしかるべきであったのではないかと思います。堀内議員はそこまでは言いませんでしたが、今後そこまで突っ込んで聞かれるとよろしかろうと思います。市長も副市長も質問は3回で終わるだろうと思われたわけではないと思いますが、答弁に立たれなかったのは残念に思います。話が横道にそれましたので戻します。栗山町議会で栗山町議会基本条例が制定されまして、町民のために、議会としてのあるべき姿をしんしに追求されるご努力に心から敬意を払うものであります。この条例の中に、江別市自治基本条例(仮称)に盛り込まれても何ら不自然ではない規定がありました。第6条の町長による政策等の形成過程の説明の第1項では、町長は、議会に計画、政策、施策、事業等を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならないとして、例の有名な7項目を掲げています。議員の皆さんは既にお読みになって、十分にご存じのことと思いますが、念のために読み上げます。(1)政策等の発生源、(2)検討した他の政策案等の内容、(3)他の自治体の類似する政策との比較検討、(4)総合計画における根拠又は位置づけ、(5)関係ある法令及び条例等、(6)政策等の実施にかかわる財源措置、(7)将来にわたる政策等のコスト計算。この7項目をきっちりと示して議会に提案してくださいと。もっともなことだと思います。議員ばかりでなく、町民の方々もこのことについては知りたいと思います。よく栗山町長はこれを受け入れる決断をされたと思います。江別市においても、制定審査委員会中間報告の段階ですから今後変更があろうかと思いますが、もちろん仮定の話として、もしこの7項目について江別市自治基本条例(仮称)あるいは議会基本条例に盛り込まれた場合、江別市の行政担当者として市長は受け入れる考えがあるかどうか伺いたいと思います。5点目に、今回の制定審査委員会中間報告を見て奇異に感じることの一つに、自治会についての言及や規定がないことであります。例えば、危機管理・防災の項目を一つを取っても、あるいはかねてより議論されている雪の問題等を見ても、自治会を抜きにして江別市の行政は語れないと考えますが、こうした規定がない。市民懇話会の方に伺いましたら、コミュニティという表現で自治会を表現したつもりだとおっしゃっていました。担当者にも伺ったところ、市民の中に全部入っているというお話でしたが、事業所を別項目としているのですから、やはり自治会についても規定を設けて、しっかりと明文化すべきではないかと。そうすると、自治会関係者の江別市自治基本条例(仮称)についての関心もますます高まっていくように思いますが、いかがでしょうか。これについての見解をお願いいたします。次の課題は、江別市のアイデンティティの発揮についてという非常に大げさな題を掲げましたが、現在、野幌駅周辺において江別の顔づくり事業が展開されています。この奇妙なネーミングの由来は、皆様方もご承知のように、数年前に江別に赴任された北海道新聞の支局長が、江別市をいろいろと歩き回ってみたが、まちとしての存在感、特徴が乏しく、つかみどころのない、言わば顔のないまちだということを新聞のコラムに書いたことを根源の一つとしており、小川前市長は鉄道高架をはじめとするハード面でのまちづくり事業を顔づくりととらえて今日に至っているわけでございます。確かに、江別市にはそのような面があるかもしれません。私の娘も札幌市に通学、通勤をしているときに、家に帰ってきて、どうしてお父さんは江別に住んでいるのだと聞きます。何事かと思いましたら、友達に家はどこだと聞かれて、江別と言ったら、どうしてあんなところに住んでいるのと。あんなところと言いますか、余り良くない評価だったということで、娘もがっかりして私にそういう問い掛けをしたということを覚えております。しかし、こういった江別の顔づくり事業は、野幌駅の鉄道高架化ばかりではなく、様々な形で行った方が良いのではないかと考えるわけです。私は、七、八年前からヘルシーウォーキングというJR北海道の企画する日帰りのハイキングに参加しております。土曜日、日曜日、祝日等に道央圏のいろいろなところへお邪魔して、ハイキングができると。JR北海道がコースを設定してくれておりまして、コースの傍らにあるその市町村の名所・旧跡・観光地に立ち寄るのも楽しみの一つであります。例えば、室蘭市の地球岬を中心とする室蘭八景、あるいは様似町の様似八景という地元の方が造ったウォーキングコース、あるいは美瑛町のパッチワークの丘といったところを歩くのも非常に楽しいです。3年ほど前から、JR北海道の選んだコースの中に、江別市が取り込まれるようになりました。今年はうれしいことに二度開催され、5月18日に野幌湯川公園と江別の歴史探訪ウォークが行われ、10月13日には紅葉深まる野幌の森と野幌総合運動公園ウォークが開催されることになりました。どなたでも参加できますし、JR北海道の駅に行きますとパンフレットが置いてありますから、参加をされると面白いのではなかろうかと思います。前口上が長くなりましたが、それぞれの地域で、地元のそういうものに対する地元の方の愛着を感じ、感動します。第1点は、顔のないまちと評価される江別市に市長が就任されてから一年半がたちました。江別市の良さ、長所を引き出すために日夜ご苦労されておりますが、江別市についての率直な印象をお聞かせください。第2点は、江別市内の史跡・旧跡・文化財については教育委員会が、名所や観光スポットについては経済部が所管して事業を展開していることは承知しているが、それらを広く市民や江別市を訪れる人々に知らせる努力が余りなされていないのではないか。教育委員会が発行した史跡が語る江別の歩みという江別ガイドブックシリーズの1冊には、実に178か所の史跡が紹介されておりますが、標柱を立ててその存在を表示しているのは19か所で、説明版が設置されているのは10か所にすぎません。今年度の設置予定は1か所のみです。これらについて、もっと積極的に取り組むべきと思いますが、市長の見解を伺います。第3点は、江別観光ボランティアガイドという会がございまして、一生懸命努力をされております。しかし、会員の高齢化が進み、江別市の良さを後世に伝えられるかどうか心配しておられます。そのための案内地図も20年近く作られていないそうなので、そのようなことを含めて、観光ボランティアガイドに対して何か支援策はないかと。先ほど申し上げたJR北海道主催のヘルシーウォーキングで二、三百人の方が江別市を訪れますから、その方々に対する説明役を担う観光ボランティアの努力に対する支援をお願いしたいと思います。第三のテーマは、江別市内の中小公衆浴場の危機的状況についてであります。昨年、江別市内に大型の温泉浴場が2軒も進出し、現在7軒ある中小規模の公衆浴場が経営の危機に直面しています。そのうちの1軒は10月末までの廃業を表明し、ほかにも休業を検討しているところがあると聞き及んでいます。公衆浴場の廃業は、近隣に住む市民にとって公衆衛生や健康への影響など重大問題であります。そして、いったん休止や廃業をすると簡単に再開することはできません。

質問 伊藤豪

固定資産税の減免、上・下水道に係る湯屋用料金の設定、ふれあい入浴デー事業などによる支援策が行われていることは承知しておりますが、さらに中小公衆浴場を元気づけるよう何か支援策は取れないものか、ご回答をよろしくお願い申し上げます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6議事次第の続き一般質問の続き

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

伊藤議員の一般質問にお答え申し上げます。初めに、自治基本条例についての私の見解ということでありますが、地方分権の進展に伴い各自治体の権限と責任が増す中で、市民を主体として、自分たちの考えや、自分たちの責任で特色あるまちづくりを行っていく、いわゆる自己決定・自己責任による行政運営が求められており、こうした背景の下、多くの自治体で自治基本条例等が制定されてきているところであります。当市といたしましては、伊藤議員のお考えと同じだと思いますが、市民、議会、市長のそれぞれの役割や責務を明確にし、連携、協力してまちづくりを進めるための原則や共通のルールなどを定めるための条例であると認識しているところでございます。次に、市民自治がどのようなものかということのお尋ねであります。地域が自ら身近な問題について主体的にまちづくりを進めることは地方自治の基本でありますことから、江別市におきましても第5次江別市総合計画において、市民協働のまちづくりを施策体系に位置付け、実施計画事業の中でも展開しているところでありますが、より良いまちづくりや課題解決に向け、市民一人ひとりが考え、行動することを将来にわたり明確にするため、市民自らが検討し策定した江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言を基に、江別市自治基本条例(仮称)で規定しようとするものであります。次に、江別市の存在についての私の印象ということでございますが、以前にも申し上げましたが、江別市は多くの可能性と魅力を秘めたまちではないかと思っております。高い意識を持つ多彩な市民、四つの大学をはじめとした豊富な人材、元気のある企業なども多くございます。そういった江別の資源を生かした一つの例としまして江別経済ネットワークという形で連携し、正しくアイデアと実践力にあふれた地域振興策が実施されていると感じております。さらに、世界的にも有数と言われております平地原生林に象徴される豊かな自然にも恵まれ、ブランド化しつつある農業など、挙げれば切りがないほどの魅力と可能性があるまちだと考えております。そういった可能性、潜在力を基礎として、現在進めております未来への投資などにより、自然に恵まれた高度な都市機能を意識したまち、バランスの良いまちづくりができるものと確信しております。そのために、私たちはその可能性や潜在力をどのように引き出していくのか、そしてどのように伸ばし発展させていくのかが課題ではなかろうかと考えております。このことは、市民の皆様や議員の皆様と連携して積極的に進めてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問に対しましては、企画政策部長ほかをもって答弁申し上げます。

答弁 企画政策部長 福井宏行(企画政策部長は2009年3月まで)

私から江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会からの提言などについてお答えさせていただきます。江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会中間報告における市民の権利についてでありますが、市民の皆さんの市政への参加は大変重要なテーマであると認識しております。したがいまして、条例においてその点について明確にルールとして規定することは非常に意義のあることであると考えております。制定審査委員会中間報告にございます市民の権利につきましては、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会から提言のありました市民の権利に関する各項目を削除したというものではありません。他の条文にも同様の規定が一部あり、重複を避けるということから、江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会での審議の結果として、条例全体の中で表現の整理を図ったものであります。そういったことから、江別市自治基本条例(仮称)市民懇話会の提言は反映されているものと考えているところであります。続きまして、栗山町議会基本条例における七つの項目についてであります。栗山町議会が栗山町議会基本条例を制定した背景にはいろいろとあったものと存じますが、当市といたしましても説明責任の重要性は認識しているところであり、これまでもこの項目に準じた説明はされてきたと考えているところであります。自治基本条例は、言わば自治体の憲法として、市民・議会・市長等の責任や役割等を基本理念として明確に示すものであると考えておりまして、これを受けた具体的な仕組みや方法については、それぞれ個別に検討していく必要があるものと考えているところであります。なお、仮に議会基本条例の中で当市におきましてもこれらが規定された場合には、当然ながら定められた方法で適切に対応する必要があるものと考えております。続きまして、自治会に関する規定についてでありますが、自治会につきましては市といたしましてもまちづくりを進める上での大変重要なパートナーであると認識しているところでございます。しかしながら、まちづくりは自治会をはじめとしまして、市民活動団体、ボランティア、企業、学校など様々な団体が存在し、それぞれが役割を持って活動されているということがございますから、条例の検討の中では、自治会など個別の団体を明記することはせずに、広く市民という表現の中に含めて検討されているところであります。以上でございます。

答弁 経済部長 岩井康夫(経済部長は2010年3月まで)

私から江別市の史跡や名所・旧跡の活用、PRについてほか1件についてご答弁申し上げます。市内には、国指定史跡の江別古墳群、国登録有形文化財の旧北陸銀行江別支店をはじめ、北海道や江別市が指定した多くの史跡・旧跡がございます。教育委員会では、ふるさと意識の醸成として、郷土意識の高揚と市民学習などを支援していくためにふるさと歴史講座、見学会などを開催するほか、平成12年から隔年で江別の歴史・風土を学ぶ資料として江別ガイドブックをこれまで4巻発刊するなど、郷土文化情報を発信しております。史跡等を紹介する文化財標柱は、今年7月に江別れんが発祥の地として東光町に設置したもので20か所目となりました。今後も文化財標柱や説明板を計画的に設置していくこととしております。また、こうした史跡・旧跡、歴史的建造物や自然、特産品など、江別観光協会では江別の魅力を総合的に案内するえべつ遊歩大全を作成し、市民の方や江別市を訪れる方へPRしております。しかしながら、意外に市民の方から見たことがない、知らないという声も聞かれますことから、より一層の市民へのPRが必要であり、今後、江別観光協会や教育委員会との連携を深め、市としても広報誌やホームページを活用するよう周知に工夫を重ねてまいりたいと考えております。次に、江別観光ボランティアガイドへの支援についてでありますが、江別観光ボランティアガイドは、平成6年に江別観光協会が企画した養成事業に参加していただいた方を中心に、平成8年8月に発足されております。昨年は、各種団体の研修、えべつやきもの市の際の周辺散策、JR北海道のヘルシーウォーキングなど計24回、延べ68人の方がガイドとして活動されております。また、教育委員会主催のふるさと歴史講座などにも熱心に参加され、日ごろから研さんを積まれたり、プロジェクターを使った説明も行うなど、市民や市外から来訪された方に対して江別の魅力を伝えていただく自主的なボランティアガイド活動に敬意を表するものであります。今後もこのような活動を継続していただくために、広報などによるボランティアガイド活動の紹介や、新規会員の育成などについて江別観光ボランティアガイドの皆さんと十分な意見交換をし、連携しながら江別の魅力を発信してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

答弁 健康福祉部長 斎藤嘉孝(健康福祉部長は2010年3月まで)

私からは中小公衆浴場の危機的状況についてご答弁申し上げます。市内中小公衆浴場業者への支援策についてでありますが、ふろ付き住宅の一般化により公衆浴場いわゆる銭湯の利用者は年々減少しております。特に最近は市内における大型銭湯の進出や原油価格の高騰も既存の公衆浴場の経営を圧迫する一因となっており、本年8月11日より入浴料金が390円から420円に引き上げられたものの、公衆浴場の経営を取り巻く環境は依然として厳しいものと考えております。しかしながら、高齢者の方々をはじめ、今なお日常的に地域の公衆浴場を利用する根強いファンや固定客の市民は多く、地域住民にとりまして公衆浴場は不可欠なものであるとともに、住民の方々のコミュニケーションの場としての役割も担っているところであります。市といたしましては、現在実施しております固定資産税の減免、上・下水道に係る湯屋用料金の軽減及びふれあい入浴デー事業を継続するとともに、今後どのような支援が講じられるのか、江別浴場組合と十分相談してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

質問 伊藤豪

ご答弁ありがとうございました。江別市自治基本条例(仮称)について、市長と基本的な点ではやはり共通した認識を持っているということで、私も間違っていなかったと安心をしたところでございますけれども、先ほどの市民の権利のところに関しては、これは後退しているのではないかと。企画政策部長からは、全体として散りばめていると言いますか、表現をしているというお話だったのですが、私はどうもそれでは納得がいかない。市民の権利と書いたところには、具体的に市民の権利はこうであるというふうに書かなければならないのではなかろうかと。それが大事なのではないかと思うのです。念のためにニセコ町のニセコ町まちづくり基本条例を調べてみましたら、第5条に、町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において町民の参加を保障するとはっきりと書かれているのです。江別市のものでは他の部分にと言うので、他の部分も読んだ中では、市民参加の推進というところに、この案によりますと、市は政策の立案、実施及び評価の各段階における市民参加を推進し、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならないと書いてあるのです。これは将来的に市民参加条例につながっていく部分ですから、市民参加条例で具体的にどうこうというのを書くのは良いと思いますが、やはり市民の権利というところにこの権利がきちんと書かれていないということについては非常に疑問を感じます。それから、余計なことですけれども、市民の権利の次に、市民の責務ということで、逆に市民の責務が規定され、その責務のところには、市民懇話会の提言書では二つの項目が提言書されております。市民は自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりを行うように努めるものとする。2番目として、市民はまちづくりを進める上で、その行動と発言に責任を持ちますと。これが制定審査委員会の中間報告の中にもほぼ採用されているのですが、1項目余計なことがあります。余計と言ったら怒られますが、増えているのです。何が増えているかと言いますと、第3項として市民は市政に関する認識を深め、市と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるものとすると。協働という言葉が出てきて、市民の責務として、市と協働して一生懸命協力をしてくださいという趣旨だと思うのです。こういう方向は強まっているのです。市民の権利を具体的に書いた部分について、これは中間報告ですからまだ変わる部分があろうかと思いますが、やはりもっとはっきりと書く必要があるのではないかと。市民は市長や議員を選挙で選ぶ権利を持っています。それから、リコールする権利も持っていると。これはほかの法律に規定されていますから、この江別市自治基本条例(仮称)に書かなくてもいいと思いますし、市民参加の権利という部分をしっかりと今後修正していただきたいと思うのですが、検討される可能性があるのかどうかご答弁をいただければと思います。先ほど、江別の顔づくり事業に関して、野幌駅周辺土地区画整理事業等について申し上げたのですが、平成20年9月10日の最高裁判決により、従前の土地区画整理事業の実施段階ではなく計画段階から提訴できるというように最高裁の判例が変更になりました。この根拠になっているのは、やはり住民がそういう事業の主体であると。市民がその主体であると。そのことを最高裁も認めると言いますか、一歩前進した形になってきたわけです。こんなことを考えると、先ほども申し上げましたように、市民の参加の権利を具体的に書くことが市民の積極的な参加を促すことになっていくし、江別市自治基本条例(仮称)というものが本当に生かされていくことになるのではないかと思いますので、もしお答えがありましたら、所管部長で結構ですのでお答えをいただけたらと思います。それから、自治会については、江別の場合はいろんなところで出てきます。今回の議論を通じても、市長が自助・公助ということをおっしゃっていましたけれども、正に自治会というのは、その自助・公助の市民と市とをつないでいるつなぎ目の役割があると。もちろんほかにもNPO法人などいろんな団体が活動しておられますけれども、それ以上に自治会というのは大きな役割を果たしていると思います。かつて江別では町内会と言っていたのですが、それを市が中心になって、市民の皆さん方が自ら町内のことを一生懸命頑張るべきだということで自治会という名称に変えてきたという経緯があります。そんなことも考えますと、自治会についてはご一考を賜りたいと。これは要望にとどめておきます。それから、江別観光ボランティアガイドについてはご尽力をいただくということで、ありがとうございます。たまたま、私の家は旧市街と言われるところにあるものですから、近くに旧岡田倉庫や旧北陸銀行江別支店がありまして、ここ数日来、観光ボランティアガイドの方々が、先生と一緒に来られた中学生と思われます七、八人に一生懸命に説明しておられました。旧岡田倉庫は現在アートスペース外輪船という施設になっておりますし、旧北陸銀行江別支店はオールド・イーという飲食店になっておりまして、一生懸命観光ボランティアガイドの方が説明しておられましたら、たまたまオールド・イーの経営者の方も外に出てきて興味深く聞いておられましたので、ご支援を今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。それから、3番目の中小公衆浴場について本当に大変な状況にあるということは、市長もご承知いただけていると思います。今7軒ありますが、普通の店と違って、これが廃業や休業をすると、その影響というのは非常に大きいのです。ですから、何とか休止をしないようにと思っております。私も、一生懸命に近所の銭湯に通って、市民の方と話をしながら体を洗ってくるのですが、星議長も時々高みから降りてこられて、民情視察でお会いをいたします。そんなことですが、仮に10月でやめるという銭湯に市長も時々顔を出されたらどうかと。市長が午後7時ころに来られているということになると、入浴者も増えるのではなかろうかと。先ほどタウンミーティングの話もありましたけれども、市長からじかにいろんな話が聞けるということになると、10月で廃業するのをやめたということになるかもしれませんが、これは要望にとどめておきます。先ほどの江別市自治基本条例(仮称)の市民参加の権利の項目について、ご答弁をよろしくお願いしたいと思います。

答弁 企画政策部長 福井宏行(企画政策部長は2009年3月まで)

江別市自治基本条例(仮称)につきましての再質問にお答えいたします。市民の権利につきまして先ほどお答えいたしましたが、この項目につきましては決してここだけを削除したということではありません。市民懇話会の提言書の中で既にそれに類する表現がございましたことから、制定審査委員会の中におきまして議論されております。制定審査委員会は学識経験者だけではなく、市民懇話会の代表の方にも入っていただいているのですが、その市民懇話会の考え方も伺いつつ議論していただきまして、立法過程における法制上の手法ということもあって、条例全体の中で表現されたということでございました。それ以上でもそれ以下でもないというのが事実でございます。先ほど議員もおっしゃっておりました市民参加の推進あるいは市民協働の推進という項目を強めることによって、そこで読み取っていただくということでございます。なお、ただいまパブリックコメントを募集している最中でございまして、そのようなご意見があれば、そういうご意見も踏まえて、改めてまた江別市自治基本条例(仮称)制定審査委員会の中で議論していただくということになりますのでご理解願います。

質問 伊藤豪

今のご答弁では完全に納得したとは言えません。市民の権利としてこういうものがあると書くことがどうしてできなかったのかなと。学識経験者という方もおられながら、なぜできなかったのかなと私は疑問に思うのです。ほかのところにいろいろ書いてあるということは、先ほど私もそのとおりだと認めましたけれども、市民の権利としてしっかりとそこに、これが権利ですと書くことが大事だと。市民は市政に参加する権利を有する。これだけでは余りにも市民の権利として、何と言うのでしょうか、味も素っ気もないと。やはりきちんと、市民にはこのような形で参加する権利がありますと書くことが本来の形だと、私はこの江別市自治基本条例(仮称)が出来上がるまで主張し続けたいというふうに考えております。まだ中間報告ですから、今後ご検討いただければと要望して終わります。

出典:江別市議会 平成20年第3回定例会 2008年9月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる