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江別市議会 平成17年第3回定例会 2005年9月21日

(1)福祉行政について/(2)公衆浴場減少による入浴に苦労されている方々の支援について

2005年9月21日、江別市議会の一般質問で、宮川正子議員が「福祉行政について」「公衆浴場減少による入浴に苦労されている方々の支援について」について質問し、市長 小川公人、助役 中川正志、健康福祉部長 宮内清が答弁しました。

質問者
宮川正子 議員
答弁者
市長 小川公人、助役 中川正志、健康福祉部長 宮内清

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 宮川正子

ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。初めに、成年後見制度についてお伺いします。最近のニュースで、埼玉県富士見市の認知症の姉妹が、19社もの悪質リフォーム関連業者に不要な架空工事を繰り返され、約5,000万円の被害を被った事件が報道されていました。私のところに来るご相談の中にも、似たようなものがあります。高齢者をターゲットにした訪問販売による健康食品や布団の販売などで、支払能力を超えた何十万円もするものをクレジット契約しています。クレジット取引は、クレジット申込書を加盟店にあらかじめ備付けさせ、クレジット契約の一切を加盟店に任せています。悪質業者は、このシステムを悪用しています。最近受けたご相談も、クレジットの申込書を業者が書いて、判子だけ高齢者に押させたそうです。認知症などで判断能力の減退した高齢者は特に被害に遭いやすく、訪問販売などの格好の標的になって、何度でもやって来ます。このような人たちを訪問販売被害から守る役割を果たす制度として、成年後見制度があります。成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人の財産や契約を保護する制度です。親族や第三者などが後見人となり、不動産や預貯金などの財産管理や生活上の契約を代理するとともに、本人が行った契約でも、それが本人にとって不利益な契約であれば、解約できる権限があります。制度は大別して、本人の判断能力があるうちに後見人を選ぶ任意後見と、本人の判断能力が欠けている、あるいは不十分な場合に、四親等内の親族などの申立てにより、家庭裁判所が選ぶ法定後見の二つがあります。身寄りのない人の場合、市町村長が申立てを行うことができます。介護保険の導入によって、福祉サービスは旧来の措置制度から利用者自らサービスを選択決定する契約制度と、大転換が図られました。その介護保険と車の両輪としてスタートしたのが成年後見制度です。サービスを受ける対象者が当事者能力を失ったときは、後見人を通して契約をするために、自己決定が難しい、判断能力の不十分な人の権利を守る仕組みとして重要な意義を持ちます。リフォーム詐欺などの悪徳商法との関係で言えば、後見人がいれば、本人が悪徳業者と結んだ契約でも解約が可能です。しかし、残念ながら成年後見制度は普及していません。認知症高齢者は現在169万人と推定されていますが、2004年度の成年後見制度の申立て件数は、最高裁判所事務総局家庭局の発表によると1万7,246件と極めて少ないものです。制度が普及しなかったのには理由があります。第1には、PRが不足していて、そもそも制度が知られていないという現実があります。第2として、費用が高い点です。制度の利用を申し立てるのに、本人の判断能力を確認する医師の鑑定料などで5万円から10万円程度が必要な上、第三者が後見人となるケースでは、月数万円程度の報酬を求められることが多いとのことです。また、制度の内容が複雑で分かりにくい、実際に利用するのに時間と手間が掛かる。また、相談窓口が十分に整備されていない等などです。一方、自治体や民間団体から成年後見制度を普及させる様々な試みが始まっています。東京都内の調布市、日野市、狛江市、多摩市、稲城市の5市は2003年7月、共同で多摩南部成年後見センターを設立し、身寄りも資産もない高齢者などを対象に、センター自らが法人として後見人となり、低料金で後見サービスを提供しています。また、現在、国におきまして、介護保険サービスの利用等の観点から、認知症高齢者にとって成年後見制度の利用が有効にもかかわらず、制度の理解不足や経費負担が困難等で利用が進まない事態に陥らないため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援するため、平成13年度から成年後見制度利用支援事業を実施しております。また、平成14年度から利用対象者に知的障がい者が加わりました。この事業は、市町村が行う成年後見制度利用促進のための広報普及活動の実施や、後見人等の申立てに要する登録料、鑑定料等や後見人の報酬に対して国が助成する事業です。利用できる方は、介護保険サービス又は障がい者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知症の高齢者、知的障がい者の方等です。この事業を市町村が実施するにつき、国が2分の1、道が4分の1、市町村が4分の1の負担割合で補助金を付けることになっています。しかし、実際に実施している市町村は、2004年度4月現在で616市町村、全市町村のわずか19.7%にすぎません。北海道においては7市町で、北広島市、富良野市、苫小牧市、釧路市、斜里町、音更町、芽室町の4市3町です。厚生労働省の推計では、認知症高齢者は2030年には353万人に増加すると予測されています。成年後見制度は、これからの超高齢化社会になくてはならない仕組みです。高齢者や障がい者にとって身近な制度となるよう、普及に向けた実効性のある工夫と対策が望まれます。以上のことから、1点目として、江別市においては、成年後見制度のスタート以来、余り利用がないとお聞きしていますが、利用促進を図るためにどのようにお考えなのかお聞かせください。第2点目として、高齢者が安心して地域で暮らしていけるよう、自治体が法的支援を必要とする人を早期に発見し、所得に関係なく、すべての人が利用しやすいよう、是非、江別市としても成年後見制度利用支援事業を活用していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。続きまして、障がい者の方の親亡き後の支援についてお伺いします。江別市障がい者福祉計画の中に、知的障がいの子供さんをお持ちの方が、市への要望としてこのようにありました。子供は将来どこまで自立できるのか、また、身体的にどのような障がいを持ってしまうのか等々不安はたくさんあります。現在、親がすべての面で一緒にいられる状況ですが、年を取ったり病気になったり等で親が面倒を見られなくなったときのためにも、支援、援助のベースづくりに手を抜くことなく進めてほしいと願っていますと。また、精神障がいの方は、親が高齢ゆえ亡き後が心配で、施設等、また、その他良い方法があればと願っています。一人では生きていけないと思う。江別市では予算はないでしょうが、何とか親の心配を知っていただきたいと思いますとありました。障がいのある子をお持ちの皆さんは、自分が亡くなった後、障がいのある子を養護することができなくなったときのことを一様に心配されています。その他兄弟がいたとしても、それぞれ自分の家庭があり、親亡き後、兄弟が障がいのある兄弟を養護することは容易なことではありません。また、障がい者関連の福祉とサービスが、2003年度から介護保険と同じように措置制度から支援制度になり、これに伴い自分で福祉サービスの選択、契約するのが困難な障がい者をサポートする体制の整備が必要となり、こうした課題にこたえるため、横浜市では成年後見制度を踏まえ、横浜市後見的支援を要する障害者支援条例が制定されました。同条例は、障がい者を持つ親の、自分たちが死んだ後、この子はどのようになってしまうのかという深刻な不安にこたえるものです。親亡き後、障がい者の方が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう、総合的な対策を本格的に推し進めるため、行政の責務と決意を明確にしたものです。また、市民に対しても、共に生活する地域社会の一員として、後見的支援を要する障がい者が安心して生活を営むことができるように協力することを責務として明記しています。対象者は、福祉サービス等を選択して利用することができないこと、生活を営むことが困難である市内在住の障がい者であって、親等がいない、又は親等が養護を行うことができない者となっています。市が実施すべき対策として、5項目にわたって明確にしています。1、生活に関する相談、助言、指導など。2、成年後見制度を利用するための支援。3、地域で生活するのに必要な場と費用の確保。4、資産の保全、活用のための助言、あっせん。5、後見的支援を必要とする障がい者を持つ親のための相談、助言などを挙げています。市は、知的障がい者が成年後見制度を利用するための費用の一部助成や、単身で生活する知的障がい者などへの自立生活アシスタント派遣モデル地域で実施しています。こうした取り組みを重ねながら、市は将来に対する親の不安を取り除くとともに、障がい者の社会的自立や生活の質の向上などの支援体制を整備しています。以上のことから、質問の1点目として、障がい者施策は地域移行をうたっています。介護をしてもらっていた親を亡くしたなどにより、後見的支援を必要とする状況の障がいのある方に対する市の総合的支援策についてのお考えをお伺いいたします。2点目として、本市におきましても、高齢化社会の進展に伴い、障がいを持つ子の親も高齢化している現状の中で、将来に対する親の不安を取り除くため、障がい者の社会的自立や生活の質の向上を図る上からも、行政の責務と決意を明確にした後見的支援を要する障害者支援条例を制定する必要があると考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。続きまして、公衆浴場が減少し、入浴に苦労されている方についてお伺いいたします。つい先日、このようなご相談を受けました。その方は野幌団地にお住まいの高齢の方で、団地の近くにあった公衆浴場が営業をやめてから、少し離れた新栄団地の近くにあった公衆浴場に通っていたそうです。夏は歩いて15分ぐらい掛かり、冬はタクシーで通っていたそうですが、最近そこも営業をやめたことにより、更に遠くにある公衆浴場に、タクシー代が高く付くので、同じ団地の方と2人で曜日を打ち合わせて通っていたそうですが、一緒に通っていた方の子供さんが心配され、車で連れて行ってくれることになり、その方は一人となり、一人でタクシーに乗って行くとお金も掛かり、大変困っているとのことでした。また、新栄団地の方もおふろがないので、近くの公衆浴場が営業をやめてから、自転車で10分ぐらいのところに通っているそうですが、冬はバスも通っていないため、歩くと15分以上掛かり、どうしようとおっしゃっていました。市営住宅の当初の建設目的が住宅困窮者を対象としていたため、駐車場やおふろについては、当初、十分な配慮がなされていなかったことは、否めない事実であります。また、公衆浴場の近くには、おふろのないアパートも多数あります。以上のことから、質問の1点目として、おふろのない市営住宅に関しましては、すぐにでも居住改善をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。2点目として、市民の衛生のためには、これ以上、空白地域を広げないために、昨年3月も地域の資源としての銭湯の利活用について質問させていただきましたが、公衆浴場の経営の支援でありますとか、また、公衆浴場減少により入浴に苦労されている方々に、居住支援、また公共施設の活用、福祉バスなど活用できないものか、総合的にご検討していただきたいと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。以上で1回目の質問を終わらせていただきます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)

宮川議員の一般質問にご答弁を申し上げます。まず、成年後見制度についてのご質問でありますが、ご承知のとおり本制度は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力の不十分な成年者を保護するために、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人、成年後見人と、こういうことでありますが、援助する人を選任して、法的な権限を与えて、本人に代わり法律行為を行うことができるようにする制度であります。この制度を利用するに当たりましては、本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てを行うこととされておりますが、本人に判断能力がなく親類もいない場合は、市町村長が行うこととされておりまして、江別市における総体の申立て件数はつかめませんが、これまで、親族等がなく市長が申立てを行った件数は、平成15年度、平成16年度に各1件の計2件となっております。そこで、本制度の利用促進についてのお尋ねでありますが、江別市におきましては、これまでも8か所の在宅介護支援センターと18か所の居宅介護支援事業所で相談に当たっているほか、社会福祉協議会、市情報公開コーナー、介護保険課窓口にパンフレットを置くなどにより、周知に努めているところであります。この成年後見制度の利用につきましては、国におきましても実効性のある制度の利用促進方策がないことや、市町村長が申立てを行う場合に、その手続が煩雑であることなどの反省に立って、今般の介護保険制度の見直しの中で、新たに市町村に創設される地域包括支援センターのひっす事業として、虐待防止等を含めた権利擁護事業が位置付けられたところであります。また、申立てに掛かる費用や後見人に対する報酬等の支払が困難な低所得者への補助事業であります成年後見制度利用支援事業につきましては、地域包括支援センターでの事業展開を含めて、その導入について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、障がい者の親亡き後の支援についてお答えをいたします。まず、基本的には、日本は日本国憲法の下、勤労、納税、教育の義務と同時に、基本的人権と生存権が保障されているところであります。子を思う親心は、子供が健康であってもなくても同じであり、若干言葉としては古い言葉に響くかもしれませんが、父の恩は山より高く、母の徳は海より深しと、こう言われているように、親亡き後の子供の行く末を心配することは親として当然のことと思っております。このような中、市では障がい者福祉計画において、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域での生活が継続できるように、タイトルとして心をつなぎ、手をつなぐ、共に暮らすまち、えべつと、その目指すところを掲げたところであり、その方向としては、現在実施されている障害福祉各法に基づくいろいろな福祉施策、個別事業を有機的に組み合わせ、活用していくシステムが必要になるのではないかと考えております。具体的には、相談支援事業を基本に据え、その方に必要な地域資源や福祉施策を有機的に組み合わせ、活用していく支援が有効と考えており、これからの課題ととらえております。また、障がいを持った方への支援は、公的な制度だけでこたえ切れるものではなく、地域社会での温かい見守りの視点も重要であり、地域社会の一員として受け入れ、共に暮らす土壌を作り上げていく地域福祉の理念が重要と考えており、その推進に努めてまいりたいと思っております。また、2点目の本市においての後見的支援を要する障害者支援条例の制定についてでありますが、この点につきましては、今後、横浜市の条例内容や他の先進事例等を参考とさせていただき、当市での必要性の可否について研究してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。最後に、公衆浴場減少による入浴に苦労されている方々の支援についてのご質問でありますが、特に高齢化が進んでおります新栄団地におきましては、町内にありました公衆浴場が廃業となったことを受け、団地内にお住まいの高齢者の方々への影響につきまして、団地自治会に相談し、ご協力をいただき調査をいたしましたところ、民間交通機関を利用されたり、自家用車で向かわれる方に便乗させていただいている方など、様々な方法で近隣の浴場を利用されているとお聞きいたしております。なお、市営住宅における浴室の設置につきましては、以前にもご質問をいただいておりますが、住宅の構造的な問題や狭小であることなどから、設置は難しい状況となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。二つ目の公衆浴場の空白地域に関しての利用者支援等についてのご質問でありますが、今日の公衆浴場を巡る状況は、住宅環境の変化や入浴機会の多様化等から厳しい経営環境にある反面、地域住民の入浴需要にこたえていかなければならないという使命感の中で、各浴場ともご苦労が多いものと推察しているところであります。このような中、経営者側の理由により廃業に至った地域では、以前から当該浴場を利用されていた方、特に高齢者、障がいを持った方々にあっては、身近な浴場を失い、不便を来していることは容易に理解できるものであります。しかしながら、民間の個人が開設している浴場経営に対して、行政の関与もおのずと限界がありますので、廃業という現実に即し、利用者の身体の状況等に応じ、公共交通機関の利用による公共浴場の利用や介護保険の通所介護等の活用など、個々の状態、状況に応じた入浴機会の確保を図る自助努力をお願いしたいと考えております。また、高齢者等に対しては、利用者に即した運行経路を循環する福祉バスを運行し、市総合社会福祉センターで週2回浴室開放事業を実施しておりますので、この活用も図っていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上であります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

再質問 宮川正子

2回目の質問をさせていただきます。成年後見制度利用支援事業につきましては、前向きの検討としてとらえてよろしいのでしょうか。検討にもいろいろあると先輩にもお伺いしているものですから、ご確認いたします。よろしくお願いいたします。続きまして、公衆浴場減少によって入浴に苦労されている方々の支援についてですが、質問の1点目としての、おふろのない市営住宅に関しての居住支援については、設置が難しいとのことですが、団地の市の未利用地域に別棟として、旧雇用促進事業団住宅のようなおふろを整備できないのかどうか、お伺いいたします。また、ご答弁の中で、民間の個人が開設している浴場経営に対して行政の関与もおのずと限界がありますとのことですが、国は激減する全国の浴場状況を見かね、昭和56年に公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律を施行しました。その第3条(国及び地方公共団体の任務)として、国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならないとあります。また、平成16年4月に一部改正され、目的規定に住民の福祉の向上を加えること等を内容とし、第4条(活用についての配慮等)が付け加えられました。国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をするよう努めなければならないとあります。この法律の目的は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関して重要な役割を担っているので、住民が利用しやすくなるよう特別な援助をし、国も地方公共団体も積極的に公衆浴場を活用してくださいということを明記しています。公衆浴場が減少していく中、もらい湯などを行っている人も少なくありません。入浴は人間らしい生活をするための最低限の条件です。これ以上、空白地域を広げない、入浴するのに苦労する方を増やさないために、地域の健康増進、福祉の向上のための公衆浴場の存続に対してどのようにお考えなのか、もう一度ご答弁お願いいたします。続きまして、親亡き後の支援条例の制定についてですが、平成15年度に導入された支援費制度は、グランド・デザインのスローガンと同じく、障がい者の自立と共生を目指し、長く続いた措置制度からの脱却として画期的な制度として評価されました。しかし、理念とは裏腹に財源的な破たんを来し、たった2年で次の制度へ移行しようとしています。様々なところから不安や要望や意見が出されています。どうか、江別の障がい者福祉計画にもあるように、だれもが住み慣れた地域で安心して生き生きと生活できるよう、親亡き後の支援の条例の制定をよろしくお願いいたします。要望といたします。以上で2回目の質問を終わります。

答弁 助役 中川正志

私から、公衆浴場の空白地域の問題についてお答えを申し上げたいと思いますが、昭和56年に施行された公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律というのは、これには、国民生活金融公庫は、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めなさいと、このようなことが書かれております。こういったことを受けまして、私ども市といたしましても、例えば、開業でありますとか公衆浴場の改修、例えば建替え等があります場合には、国金の融資に対する利息分を市が補てんする。さらには、市内の商工業者に貸し付けております商工業活性化事業補助金の活用等も可能でございまして、いずれにしてもそういう制度を持っているわけです。先ほどちょっと市長からも答弁申し上げましたけれども、現在まで市で支援してきた制度の内容を申し上げますと、まず一つには、浴場経営に対しまして、上・下水道使用料につきましては、おふろ屋用ということで一般の業務用よりは低廉な料金の設定を行いまして、この部分は一般会計から水道事業会計へ補てんすると、こういったことも行っております。また、固定資産税、都市計画税の減免、こういったこともしているところでございます。それから、宮川議員ご承知のように、近年は自家ぶろを持っている方もそうでございますけれども、サウナですとか露天ぶろ、それから薬草、ジェットバス、こういったいろいろな種類の浴槽を完備した低価格レジャー施設と言われるようなスーパー銭湯がにぎわうことを思いますときに、やはりその浴場経営者にも何らかの特色を持った集客努力が望まれるのではないかと、こう考えているところでございまして、私どももこれからも引き続きそうした支援はしてまいりますけれども、空白地区に市が独自に浴場を設置するということは非常に難しい問題であるとこう考えておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。以上であります。

答弁 健康福祉部長 宮内清(健康福祉部長は2007年3月まで)

私から、成年後見制度利用支援事業に関しての再質問にお答えを申し上げます。成年後見制度利用支援事業は、現在、国の補助事業であります介護予防・地域支え合い事業で実施されているものでありますが、今般の制度の改正により、補助事業から介護保険事業に位置付けられるものと聞いているところでありますので、今後、国から示される内容を踏まえまして、事業計画策定等、委員会にも諮りまして、対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

再々質問 宮川正子

3回目の質問をさせていただきますが、今の2回目の質問で行いました地域の健康増進、福祉の向上のための公衆浴場の存続に対してどのようにお考えなのかということと、あと市営住宅のところに隣接して別棟として旧雇用促進事業団住宅のようなおふろができないのかということに対しては、お答えがないように思うんですけれども、もう一度お願いいたします。

答弁 助役 中川正志

先ほどもお答え申し上げましたが、市営住宅等の空白地域につきまして、行政が直接浴場を建設するということは非常に難しい状況にあるということで、ご理解いただきたいと思います。以上であります。

出典:江別市議会 平成17年第3回定例会 2005年9月21日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる