江別市議会 平成14年第3回定例会 2002年9月13日
江別駅周辺地区市街地再開発について
2002年9月13日、江別市議会の一般質問で、稲垣良平議員が「江別駅周辺地区市街地再開発について」質問し、市長 小川公人が答弁しました。
- 質問者
- 稲垣良平 議員
- 答弁者
- 市長 小川公人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 稲垣良平
ただいま発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして順次質問をさせていただきます。最近、市政に関連して起こったことあるいは報道されたこと、固定資産税の問題、江別駅周辺整備の損害賠償問題、野幌駅再開発計画の着工準備採択の遅延の問題、市立病院での預金窃盗事件問題など。私は、これらを内容を知るにつけ、真っ当な市政を進めるための歯車、この歯車の一部が壊れているのではないかというふうに感じております。中でも江別駅周辺整備の損害賠償こそ、現在、江別の市政が持っているいいかげんさ、責任についての誤解、無責任さが濃縮されているのではないかというふうに感じております。この損害賠償額の決定については、現在、この議会に議案として付託されております。つきましては、その額の決定に関する質問については、質疑に関する留意を解説した書籍の内容を念頭にして質問をいたしたいと思います。この損害賠償の問題については、私は3つの視点からこれを理解し、判断する必要があると思っております。その1つは、そもそも企業に対して計画変更から生じたとされる損害賠償をする責任があるのかどうかという視点であります。2つ目の視点、この2つ目の視点というのは、損害賠償の必要性を責任を議論しなければならないような、言ってみればずさんな行政運営をしてきた、行政の市民に対する責任はどうなのかという視点であります、これが2つ目。それから、3つ目。もう1つの3つ目、これは仮に江別市が行政計画の変更に伴う今回の損害賠償について、今までの判例などと違う見解によって、この損害賠償に応じた場合、今後江別市の自らの計画の変更や事業の見直し、これに及ぼす悪影響、そして江別市のみならず国や道、地方公共団体等の計画変更に伴う損害賠償に及ぼす影響、その責任はどうなのかということであります。こういうことを、まず第1番目のことを検討するに当たっては、今回この議会に損害賠償について議決を求めている根拠。地方自治法の第96条を正確に理解する必要があります。今回の議案第66号、この提案理由には、こう書いてあります。市は次により損害を賠償する。よって、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。多分、関心のある議員の方はごらんになっていると思う。第96条は議会の権限の中で最も基本的であり、本質的なものであって、議会が議決すべき事項を規定しています。1から15まであって、1番目は当然のこととして、最も重要な条例を作るあるいは改廃する。2番目には予算を定める。そして8番目には今回のほかの議案にもなっている財産の処分だとか取得だということがある。それが順々行って、13番目に今回の事項に該当することが示されている。すなわち法律上、その義務に属する損害賠償の額を定めること。これを議会で決めることができるということです。今回はこれに基づいて提案されている。では、法律上その義務に属する損害賠償額、これはどういうことを言っているのかと。これを地方自治法のあまた出ている解説書にはこう書いてある。普通地方公共団体が、国家賠償法の規定により賠償義務を負うような場合とされている。では、国家賠償法で規定する賠償の義務を負う場合というのは具体的にはどうなのか。これは国家賠償法を読めばいい。第1条、国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて故意又は過失によって、ここが大事です。違法に他人に損害を与えたときは、国又は地方公共団体はこれを賠償する責に任ずる。要するに違法に他人に損害を与えたときにはやらなければならない。そういう場合には議会で、それを議決するのですよということです。では、そういうことに対して、議会はどういうふうな対応が求められているのか。これは第96条で損害賠償の決定を議会にかかわらしめている、その理由というものを理解すればどう対応すればいいのかということがよく分かる。すなわち、議会がかかわっている第一の重要なことは損害賠償を決定する、そのことが地方公共団体にとっては、異例な支出義務、大変異例なことなのだと、だから議会がかかわっていくのだということが1つ。そして、その責任の所在を明らかにする必要があると。それから、それこそ今回の議案になっている、そうだとすればその額を適正に決める必要があるということであります。要するに、損害賠償というのは異例な支出、だから、その責任の所在と、その水準というものは執行当事者に任せておいたのでは駄目ですと。議会がしっかりかかわっていかなければならないのですということの内容です。ちなみに、もっと踏み込んで言うと、既にその損害賠償について裁判で答えが出ている。責任がある。それから、その水準も裁判ではっきり出ている、その場合は議会はかかわる必要はないとされている。このことは言わば、裏を返せば市が議会に対して賠償額の議決を求める、またそれにこたえて議会がそれを審議するに際しては裁判に代わるような厳密で慎重な審議が必要であるということを示していると思います。さて、そういうふうな基本的な考え方を具体化するためには、それこそ議会での慎重な審議が求められるわけですけれども、具体的な作業としてはもう既にご承知のとおり、政策、事業計画の変更から生じる関係者の損害について、代表的な損害賠償訴訟として定着している福島県郡山市の駅前再開発事業計画の見直し、損害賠償請求事件。そして、沖縄県の宜野座村の工場誘致事業見直し損害賠償請求事件というのが代表的な判例として示されております。そして、その内容については代表的な判例集に包含されています。私はインターネットでそういうやつを検索しておりますが、あらゆるところでそういう代表的な例が示されておりました。まず、郡山市の例を見てみます。郡山市は福島県の今第2の都市、34万人ぐらいの人口の都市であります。新幹線の駅もある。その駅前の再開発、昭和50年に再開発する、すなわち商業ビルを建てる、駅前広場をつくる、そういう計画をもう都市計画決定もしていた、昭和50年に。それから順々と計画を進めてきて、10年たった。昭和60年に選挙があって、新しい市長になった。新しい市長は駅前再開発について反対の立場で当選をした。だから、駅前再開発の計画は見直しをするということになった。そうすると、その駅前再開発にかかわっていた地権者の方たちは、それは、おかしいと、今まで約束していたことと違うという裁判を起こしたということであります。そして、福島の地裁で第一審が平成元年に出た。その内容は原告の請求は慰謝料と損害賠償、この両建てだった。そして判決は1人当たり50万円から500万円の限度で合計1,570万円の慰謝料を容認したと、損害賠償は棄却された。慰謝料を容認。申し遅れましたけれども、損害賠償総額は7,500万円を要求した。7,500万円を要求して慰謝料として1,570万円が容認された。しかし第二審、当然のこととして郡山の市長は控訴した。第二審は平成6年に原告の請求を却下。原告はさらに最高裁に上告した。最高裁は第二審の判決を維持。要するに原告の請求を却下です。これは具体的にどういうことかと申し上げますと、地方公共団体が将来にわたって継続する施策としての事業計画を事実上あるいは法律上決定した場合でも、それが社会情勢等の変動に伴って変更され得ることは、制度自体が予定している。だから、計画内容の見直し、計画変更も事業計画における裁量権の逸脱又は濫用に当たらない限り、それ自体が当然に違法とされるものではないという判断がなされたということです。要するに判決というのは社会情勢等の変動に伴う自治体の事業計画の見直し、変更等に関して裁量を広く認める判決になっているわけです。当然です。ただ、ただというよりも昭和50年に都市計画決定して、それ以前もずっと準備していたでしょう、当然。それから10年の間、どんどん事業計画を進める。それはもう都市計画決定されたものにのっとってやっているわけです。地権者は当然のこととして、多大な期待もする。そういう場合において、裁量権、変更するということについての裁量権を広く認めて、損害賠償の責任を課さなかったということであります。この裁判を参考にすれば私どもは今、当面している問題に対する対処の仕方というものについて、極めて明確な見通しを持てるのではないかというふうに思うところであります。ただ、この郡山の裁判。これは平成10年に最高裁で下されていますが、この判決に際してもそれがすべてではないのだよということは言われています。すなわち、施策の変更に当たって損害賠償を講ずることが必要になるようなこともあるよというふうに示されています。すなわち、それはどういう場合かといいますと、計画の見直しによって、社会通念上見過ごすことのできない程度の損害を、被害を被り、それが事業の手続において補償されない性質のとき、その場合にはそれを代償的に救う措置が講ずることなく計画を見直しては駄目だよと。その場合に見直す場合には違法性が生じるよということであります。その代表的な例が先ほど申し上げた、沖縄県の宜野座村の例です。では、宜野座村はどういうふうなことがあったのか。昭和45年に原告となる実業家が宜野座村を訪れて、宜野座村の一部村有地の中に製紙工場を建てたい、誘致していただけませんか、協力をいただけませんかということを申し入れた。村長は歓迎をしてすぐに議会内にこれに関する特別委員会を設置することを諮問して、特別委員会が設置された。そして、委員会ではその企業を誘致する決定がなされた。そして、その決定に基づいて正式に定例会で誘致、そして村有地の一部をそこに譲渡するという議決もなされている。そしてその後、工場が使う水利権、それから工場を建てるための資金。それらの獲得に関連して宜野座村は便宜を供与してきている。その原告となる事業者というのは、当然のこととして、その工場に必要な機械、施設、プラントを契約する。そして、工場用地の整備をしてしまう。そういうことが順次進んでいる。45年にそこからスタートして、ところが48年に選挙があった。村長選挙があった。それで、工場建設に反対する村長が当選した。そして、原告となる人から上がってくる工場建設に関する建築確認をけっちゃった。それから、約束をされている水利権のことについても、申請が上がってそれも具体的にけっちゃった。ということが起きた。そうすると建設は水は使えない。工場が建てられない。だから、ギブアップしてしまった。それで大きな損害を受けたとして、原告となる実業家の人が村長を訴えたという内容であります。では、そのことはどうなったかといいますと、一審では原告の請求を棄却、二審でも棄却、それは裁量権というものが広く認められていたという経過があるわけです。で、最高裁、昭和56年に損害賠償を認める、一部認めるという判決を出して、高裁、福岡高裁に差戻しをして高裁で和解がなされた。その額は、当初一審で原告が請求した額は約1億円。それを積極的損害と消極的な損害に分けて、積極的な損害を5,500万円としてそのうちの約2,700万円を損害賠償として支払うという和解が最終的に成立しているということであります。江別市のはどうなのか、確かに誘致しました。でも、別にオーソライズしているわけではない、委員会でやっているわけではない、議決しているわけではありませんね。計画の熟度はどうであったか。別に本当は、何でしたか、法定再開発事業にのっかる予定だったけれども、その前の段階、言ってみれば構想段階だった。そして企業の参入の形態はどうだったか。土地を買うわけではない。機械施設を、自分でプラントをつくるわけでもない。言ってみれば基本的にはテナントとして入店する、そういう格好であった。損害額の程度。先ほど宜野座村の例に比べると、では積極的な損害はというと、非常に心もとないというふうにも思えるところであります。私は第1番目、先ほど3つの視点を申し上げましたけれども、第1番目の視点からすると、どうしてその額自体は委員会に付託されておりますから、我々は言及しませんけれども、どうしてこのような請求、請求ということではない、賠償をするというふうな見解を持たれるに至ったのか、ご説明をいただきたいと思います。第2点目であります。私は江別地区の問題については、12年に質問させていただきました。私はそのときも申し上げたように平成8年に作った構想というものはよくできている。どういう意味かと申しますと、公共でやるべき分野と民間でやるべき分野というものがきちんと整理されて、それにのっとって進めようというふうになっていた。ところが、現実は活性化施設、これは民間が主にやるべきことと整理されていた。そこにどっぷり漬かってしまったということであります。その結果、当然のこととして経済事業の分野であります活性化拠点施設の整備については、事業採算性が大きく問われて、結果として公有地信託の手法が崩れ、振興公社の手法がつぶれ、現在の姿に至っているということであります。ホテルの計画についても、その需要について江別駅周辺地区基本計画報告書では、ホテルの需要は近隣都市の中で最も低いと明確にされている。そういう資料が掲載されているにもかかわらず、ホテルの必要性を論じる、そういう報告になっている。商業需要についても同様でありました。要するに、先ほど申し上げましたように、郡山では、宜野座村では前の長い取り組みをした村長、市長が選挙で変わって、新しい首長になった。そして訴えられた。ところが私どもの場合、平成7年に現市長になって、平成8年にあそこの江別の計画を作って、その間、変わることなくリーダーとしてそれを担われてきた。ところが、こういう結果になっているということであります。私は、ずさんな計画、事業運営を行ってきたことについて、検討すべきは企業への必要のない損害賠償ではなくて、市民に対してその責任をどう明確にするかであると思いますし、ましてや、仮にも賠償を行うというふうになった場合には、自らの責任を明らかにすることは避けられないというふうに考えます。この点について、お考えをお聞かせいただきたいと思います。3番目の視点についてであります。これまでのお話の中で、明確に言えることは地方自治体の施策や計画変更の裁量は広く認められているということであります。これまで出されている計画見直しに対する損害賠償請求の判例からすると、先ほど来、申し上げましたように今回の江別市の対応、提案というものはいかがなものかというふうに思わざるを得ない。にもかかわらず、これを行うということになりますと、これが前例になる。今後、どうしても避けられない各種の施策や計画の見直しに際して、損害賠償が求められる可能性に道を開くことになりかねない。結果として施策や計画の見直しを抑制する、そのような悪影響が考えられるというふうに思います。これに対応した郡山市長の考え方を述べたいと思います。郡山市長は、どうしても自分が首長の間、福島地裁の郡山支部が下した判決、要するに一部慰謝料を容認する、これを認めるわけにはいかない、これを認めてしまうと計画の見直し等に対する損害賠償に道を開くことになりかねないという視点で極めて厳しい立場に置かれた。このとき、郡山の市議会で交わされた議論、その際の市長の立場を市長はこういうふうに述べておられます。仙台高裁の控訴を取り下げるということになりますと、要するに議員から取り下げたらどうだというふうな質問を受けたわけです。それに対して仙台高裁の控訴を取り下げるということになりますと、郡山の裁判そのものが生きてくるのです。その裁判をもってすれば全国的に行われている国の公共事業、県の公共事業あるいは市町村が行っている公共事業というものが非常にばくだいな件数あります。これに遅れを生じた場合の一切の責任はいずれも国か県とか、自治体がその賠償の責めを負うことになるということで、これは全国でも初めての法律判断に道を開くことになるという重要なケースになることであります。簡単にそうするわけにはいかないのですというふうに答弁しておられます。ついては、市長にお伺いします。一つにはこのことに応じることが自らの計画変更等への自縄自縛にならないか。そして、国・道は及ばず他市町村の行政施策への影響、悪影響を及ぼすということにはならないのか、市長の判断をお聞きしたいと思います。これで第1回目の質問とさせていただきます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 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答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
稲垣議員の一般質問にご答弁を申し上げます。ご承知のように江別駅周辺地区市街地再開発事業につきましては、地区全体のまちづくりを推進することと、地区の活性化を図るために拠点施設としてホテル機能、商業機能、業務機能からなる複合施設の建設を検討してきたものであります。そのうち、ホテル誘致につきましては、平成11年11月、2社からの参画意向があり、面談等によりスコットサービスを選定し、平成12年1月にスコットサービスからの出店参画の申入れを受け入れて、江別市の計画予定地への進出を要請し、スコットサービスにおいても、開業準備に必要な体制を整えるとともに、宿泊、宴会等の市場調査を実施し、また施設計画の策定を進めてきたものであります。平成13年10月になりましてから、本事業の施行主体として検討してきた江別振興公社については、諸般の事情からこれを断念したため、スコットサービスでは本事業への参画を白紙に戻すこととなったものであります。スコットサービスの出店計画については、2社のうちから江別市が積極的に選定していること、また江別市が計画したスケジュールに合わせて準備業務を進めてきたことも考え、平成13年12月の駅周辺再開発調査特別委員会において、スコットサービスが出店のために要した費用については、その補てんについて誠意をもって対応する旨をご報告したものであります。ご質問の判例等を参考にすれば損害賠償にする必要はないのではないかということにつきましては、環境経済常任委員会においてご答弁しておりますが、本市が積極的に誘致、誘導してきた企業が本市の理由により、その進出計画を断念したことに対しては、誠意をもって対応することを決断するとともに、判例等で認められている当事者間の信頼を保護するという原則に照らし、必要な経費について補てんすることをご理解賜りたいと存じます。次の責任の所在と責任の果たし方でありますが、環境経済常任委員会においてご答弁しておりますが、スコットサービスとは双方の信頼関係に基づいて、駅周辺再開発調査特別委員会においてご報告してきたとおり、種々の計画や予定スケジュールなど一連の作業の流れの中で進めてきたことでありますが、施行主体の検討の過程において、リスクを最大に回避することを踏まえまして、最終的に振興公社による開発を断念したところであります。しかしながら、活性化計画に基づく開発については、民間主導での開発を検討してまいりましたところ、先月に入りましてから、その方向が見えてきたところであります。このことから私の取る責任については本計画を1日も早く実現化することだと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。なお、施策を実施、推進するに当たり特に長期にわたる施策については、推進中に様々な事情、例えば社会情勢の変動や財政状況、住民の意思などに基づいて施策を変更、中止することは起こり得ることだと考えます。こうした際には、これまでの委員会におけるご指摘やご意見などを尊重するとともに従前にも増して議会にお諮りし、関係者と十分協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次の江別市と他の地方公共団体の計画変更や事業の見直しに及ぼす悪影響への責任についてでありますが、過日の駅周辺再開発調査特別委員会においてご説明しておりますが、市の計画に対し、参画の意思を示した2社から1社を市が選定したことなど本市が積極的に誘致、誘導してきた企業が本市の理由により、その進出計画を断念したことに対して、誠意をもって対応すると表明してきたことから補てんしようとするものでありますが、このたびの事案を教訓といたしまして、今後に十分生かしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上であります。
再質問 稲垣良平
2回目の質問をさせていただきます。まず、今回こういうことになっていることについて、他との比較、それは判例を出しています。他市の取り組み方に比較をして、自らの処し方を評価し、そして現状を評価してどういうふうな責任を果たす、責任を感じるのか、果たすのかということについて、当事者としての認識というものが極めて希薄だなという印象を強く受けました。ご説明の中で、環境経済委員会に報告をして、それを言ってみれば金科玉条のごとく、されていますが、先ほどの宜野座村の例で申し上げたように、損害賠償に応じざるを得なかった宜野座村では特別委員会を作って、そのためだけの特別委員会を作って、委員会決議をして、そして本会議で議決をして、という行政、議会として決に基づく取り組みをした結果に対する責任として、行政の広い裁量権があるにもかかわらず、その損害賠償の責めを負わざるを得なかったということであります。私はその例から言いますと、なぜそういうふうにし意的な判断ができ得るのか。極めて疑問に思います。先ほどご紹介申し上げたように、郡山の市長さんは一審の判決をのむということは、自らをあるいは国・県、他市町村の政策判断に重要な影響を及ぼす、これは断じて容認するわけにはいかないという明確な意思をお持ちでした。これは当たり前です。当たり前なのです。本来、事業計画というのは周到な調整、地元調整とか制度の準備、資金の調達、そして事業の採算性など、それらの調査、研究を通じて計画が煮詰められて、段階的に実現に向けた取り組みが進められます。例え計画が途中で変更する必要があったとしても、同様の手はずというものが行われて、基本的には損害賠償の必要が生じないように、行政というものは周到な、最善の汗を流すのです。すべての自治体がそういうふうに物事を進めているのです。それが自らの事業に自信と責任を持って計画し、実行しようとする首長の姿です。さらに言うと、自らの判断が他の自治体に及ぼす影響についても、明確に認識している首長の姿勢です。これまでも江別地区での計画というものは、お認めになっているように意図するように進んでこなかった。その間、旗を振ってこられたのは市長です。前市長ではない。今の市長なのです。そのことについて、そのこと自体についての、そして今回こういうふうなことを検討しなければならない、そういうことに当面しても自らのこれまでの責任について言及されない。それは異常ではないでしょうか。そして今回の判断が及ぼす影響についても、何ら考慮をされないというお考えというのは異常ではないでしょうか。私が仮に隣の都市の行政マンであれば、今回の判断というものは一体どういうことなのだと。何を血迷ったのかというふうに必ず受け止めると思います。私はそういう意味で今回の市長の判断というものは、適正を欠いている、責任を回避しているというふうに改めて申し上げざるを得ないと思います。ついては、先ほどの答弁では、本計画を一日も早く実現するのが私の責任だというふうにおっしゃいましたけれども、私はそうではないと思います。今まで、いや今までの取り組みの結果、現状に至っている責任については明確にしていただかなければならないと思います。ましてや、それに追い銭を払って物事を進めるなんていうことは、到底市民は理解できないと思います。今までの責任についてもう一度ご答弁をお願いします。それから、繰り返しになりますが、他の自治体、行政に対してこのようなお考えで進もうとしていることが影響ないとお考えなのかどうか。再度お伺いします。以上、2点、2回目の質問といたします。
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
稲垣議員の再質問にご答弁を申し上げます。今ほど、金科玉条という言葉がありましたけれども、お諮りをしてきた今日の経過を踏まえれば、所管委員会あるいは特別委員会を踏まえるということは、当然のことでありまして、改めてご質問も繰り返しということでありますから、私も繰り返さざるを得ませんが、改めてご答弁申し上げますが、市が積極的に誘致をし、相手側の出店意思に対して、市の事情により出店を見送ることになったことは、相手に対する信頼を損なったことから調査費用などに要した損害を賠償することとし、その額の確定について議会にお諮りしたことをご理解を賜りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。他の自治体ということでありますけれども、それも第1回目の答弁でご答弁をさせていただいておりますけれども、種々の計画や予定スケジュールなど一連の作業の流れの中で進めてきたことでありますということで、そのほか説明させていただいておりますとおり、これは、江別的な一つの対応として判断をしてきていることでありまして、すべてこれが全国へどうかと、こういうことを視野に入れて判断をしてきている経過はございません。以上であります。
再質問 稲垣良平
3度目の質問をさせていただきます。まず1点、誠意をもって損害を補てんするのだということであります。全然、その自分の立場というものを理解しておられないのではないか。私は今まで申し上げたように、今回この議案第66号でなさっている、ではそのときに一番大事なのは何かというと、国家賠償法で書いてあるように違法なものについて、違法なことをやった場合に、そういう場合に賠償責任が発生するということなのです。では、それをはっきりさせた上で市長はどうするかということを考えなければならないということです。では市長は、この違法性についてどういう認識があったのかということを教えていただきたい。これが1つ目です。それから、こういう判断をしたのは、極めて江別的だとおっしゃった。何をか言わんや、そんなこと通じるわけがない。私ども、行政というのは公平、公正、どこに出しても恥ずかしくないようにするのが当然なのでしょ。施策というのは。そこにこういう問題で江別的なんていうことはあり得ないのです。江別的というところ、どういうところが江別的なのか、もう一回教えていただきたいと思います。3回目の質問を終わります。2点です。
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
率直に申し上げさせていただきますけれども、私は戸惑いを隠せない。この提案、議案については本会議場で提案をさせていただきました。質疑もありませんでした。所管委員会にその後付託されて、質疑もあり、理事者質疑もありました。傍聴者の質問もありませんで、いろいろな形の中で今結論が出されてきて、本会議を待つ中で、私はこの議案を再度こういう場で聞かれても一定の限界があるわけです。私は、いろいろな経過で内容を説明してきたわけですから、その中で最大限答え得るお話を答えさせていただいて、第1回目の答えがすべてということで、ご答弁しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。