足寄町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月28日
地方公務員の倫理規程
2017年6月28日、足寄町議会の一般質問で、髙橋健一議員が「地方公務員の倫理規程」について質問し、町長 安久津勝彦、総務課長 大野雅司、町長 大野雅司、消防課長 大竹口孝幸が答弁しました。
- 質問者
- 髙橋健一 議員
- 答弁者
- 町長 安久津勝彦、総務課長 大野雅司、町長 大野雅司、消防課長 大竹口孝幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 髙橋健一
議長のお許しをいただきましたので、一般質問通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。質問事項は二つ。一つ目は地方公務員の倫理規程について、二つ目は外国人による土地取得についてであります。まず最初の一番目、地方公務員の倫理規程についてから始めたいと思います。(1)昨今、公務員による不祥事が後を絶たず、公務への信頼が低下しています。隣町、本別町では、町職員がかかわる贈収賄事件が発生して、行政の屋台骨を揺るがす大問題となっています。足寄町では、このような事態を未然に防ぐ対策の一つとして、足寄町独自の倫理規程を設けていると思いますが、その内容をかいつまんで説明していただきたい。(2)日ごろ、職務に追われ多忙な生活を強いられている町職員の方々にとって、じっくりと倫理規程について考える余裕がないかもしれませんが、人のふり見て私がふり直せ。この機会に公務員としてしてはいけないことをしっかり認識して、公明正大な気持ちで町民のために力を尽くしていただきたいと思います。町長の意見をお伺いしたい。(3)贈収賄事件で問題になるのは、公務員と業者の癒着です。利害関係が生じる業者とは、なあなあな関係、ずぶずぶの関係に陥らないように気をつけなければなりません。ただ、規制、規制でがんじがらめになって、職務に対するモチベーションが下がってはいけません。そこで何か妙案があるか、伺いたい。どうぞよろしくお願いいたします。
答弁 町長 安久津勝彦(町長は2019年3月まで)
髙橋健一議員の地方公務員の倫理規程についての一般質問にお答えをいたします。まず、1点目の足寄町の倫理規程につきましては、一般職の職員が職務を遂行するに当たって遵守しなければならない倫理の保持に関して、必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する町民の信頼を確保することを目的として、平成14年4月施行で制定をいたしております。その内容につきましては、倫理行動基準として五つの基準を定めて、さきの目的を達成しようとするもので、行動基準の一つ目としては、職員は町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚をし、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等、町民に対して不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。二つ目として、職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位をみずからやみずからの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。三つ目として、職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。四つ目として、職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。五つ目として、職員は、勤務時間外においても、みずからの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。これら五つの行動基準を定めるとともに、職務上の利害関係者との間での金銭等の贈与、飲食のもてなしなどの禁止行為を定めております。2点目の私の意見でありますが、隣町のみならず道内各地で不祥事が頻発していることを受け、行政事務推進会議において、職員の状況把握、さらには未然に防ぐための相談体制について、各課長に指示をしたところであります。職員が町民の信頼を確保するためには、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くことのないように行動しなければならないと考えております。3点目の規制による職員のモチベーション低下の防止でございますが、倫理規程は利害関係者との間でのいろいろな行為を制限しておりますが、一律禁止ではなく例外規程を定めており、町民の疑惑を招かない行為は行えることとなっておりますので、倫理規程により職員のモチベーションが低下することはないと考えております。以上、地方公務員の倫理規程についての一般質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 9番 髙橋健一
ありがとうございます。本別町の元職員が職務上知り得た山林の固定資産税に関する情報を漏らし、その見返りに知人から現金六百数十万円を受け取った加重収賄の疑いで逮捕されました。本別町役場に激震が走り、議会では本別髙橋町長の責任を問う声が上がりました。同じような事件で紋別市、本別町と紋別市で紛らわしいのですが、私最初一つだと思ったのですけれども、紋別市で起こり、エゾシカ捕獲用わなの購入契約をめぐる汚職事件で、こちらも加重収賄罪で市職員が逮捕されました。法律用語というのは本当に難しくして、これ、加重収賄罪初めて聞きました。普通の収賄罪はただ頼むよと言われて、いつもお世話になってますよということで、賄賂をいただくのですけれども、加重というのは何か、頼むよと言われて実行してしまったと。そういうことで普通の収賄罪よりも重いと記載されてます。よくわからないですから、また勉強させてください。さらに、受託収賄とかいろいろありますよね。収賄罪でもいろいろあるので、どうぞ役場の方、教えてください。それはこっちに置いておいて、こんなことがあって、私も一般質問したのですけれども、実は恥ずかしながら、こういう事件がなければ倫理規程の存在すら私わからなかったというか、何か情けないのですけれども、今回初めてじっくりと、この足寄町職員倫理規程というのを読ませていただきました。持ってます。ところで、この倫理規程、足寄町の町職員全員にしっかりと周知されているのか。そして全員がしっかり内容を理解されているのか、総務課長、お尋ねしたいのですけれども、よろしくお願いいたします。
答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)
お答えいたします。倫理規程に関する説明会等は当然、特に行っておりませんが、職員になったからには、倫理規程のほかにも職員の服務規程、倫理に関する条例、それに基づく今回の倫理規程ということで、三つほど倫理に関するものはございますけれども、それらは当然職員が周知しているものと考えております。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
役場は優秀な人ばかりですので、そういうことは心配ないと思うのですけれども、私はもう本当に初めて読ませていただきまして、勉強不足で本当に申しわけありません。ここに倫理規程があるのですけれども、なかなか難しい、漢字が多いのですよね。非常に何か難しい。ちょっと内容にちょっと触れさせていただきますけれども、第4条ですか、(6)利害関係者から供応接待を受けること、禁止事項ですけれども、利害関係者とともに飲食をすること。利害関係者とともに遊技またはゴルフをすること。これ遊技というのは何でしょうかね、マージャンとかスマートボールとかそんなのでしょうかね、よくわからないですけれども。9番、利害関係者とともに旅行をすること。これが倫理規程違反ということになりますけれども、これは割り勘でもだめだということなのですかね。そしてこの利害関係者というのは、なかなか難しくて、第3条に定義されているのですけれども、ちょっと定義がちょっと難しい。例えば、利害関係者ですから、例えば建設課長さんと建設業の社長さんのそういう関係ということになりますかね。または、補助金が絡んでいるとか、そういう部署ということになるのでしょうか。部署が変われば、これはこの規程から外れるのでしょうか。そういうことも少し、総務課長、お伺いしたいのですが。よろしくお願いします。
答弁 町長 大野雅司
お答えいたします。利害関係者との供応接待を受けること、飲食をすること、遊技、ゴルフ、旅行等でございますけれども、いずれも第5条に禁止行為の例外というのがございまして、町民の疑惑を招かない範囲であればいいですよということでございます。町民の疑惑を招かないということは、例えばゴルフとしますと、ゴルフは通常4人から3人ぐらいで行われるようです、行われますけれども、利害関係者の中に職員一人が入ってゴルフをやってしまっては、これは疑惑を招く行為と考えられます。友人同士4人でやる中に、たまたま古くから友人の利害関係者がいたということで、ほかの二人は利害関係のない友人同士であったと、そのような場合は、容認される例外行為ということで、禁止にならないと。飲食の場合も同じでございます。衆人、一般の方の目に触れるところで複数の中に、友人関係の中に、お一人の利害関係者がいて職員がいたと、それ以外の利害関係者以外の方も同席していたと、そして割り勘で飲食をしたと、この場合は町民の疑惑を招かないということで、禁止規程の例外ですよと、禁止規程には当たりませんということで、これを密室一対一で飲んでしまうと、その出入りを見た町民の方ですとか、の目に触れることになりますと疑惑を招くことになりますので、これはいけませんと。そして、お金を出していただいた、これはもう最初からだめというような形で、そういうようなことで、町民の疑惑を招かないようにということで、密室であったり、一対一であったり、古くから友人の場合はオーケーです。例えば自治会の会合で、役員さん5人で何かで飲み会があったけれども、たまたまその中に利害関係者がいたと、それを割り勘で飲食したと、そのような場合は、この倫理規程に触れるものではございません。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
なかなかこれすみ分けっていうのは難しいですよね、やっぱりね。具体的にどこまでが倫理規程違反なのか、どこまでがバツなのかマルなのかというのは非常に難しい問題になるなと思うのですが、直接わかるのはやっぱり許認可にかかわっているとか、補助金交付にかかわっているとか、そういう部分では全くだめかもしれませんけれども、例えば増田課長が建設業者から100万円もらったとか、カルティエの腕時計もらった、これは絶対だめですよね。これもう犯罪行為だと思うのですけれども。しかし、たまたま情報交換で昼間ばったり会って、ちょっと飯おごってもらったとか、だけれどもそれも古くからの友人関係にあるとか、親戚ぐるみでつき合っている、そういうことは、ではそういう場合は許されるということで、そういう認識で結構なのでしょうか。
答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)
お答えいたします。今のような場合は、一対一でありますし、金銭の負担をしていただいたということになりますので、街でばったり会って、いや、久しぶりだなと言って昼飯を食べて、おごってもらったと、それが利害関係者であった、職務上の、それはだめでございます。一対一でおごっていただきますので。なお、いろいろとすみ分けが難しいというお話ございましたが、禁止行為例外の第5条第2項には、そのすみ分けが難しいという部分もありまして、判断に迷った場合は、町長に相談をして、指示を仰ぐという規程までございます。なお、これらは当時国に起きまして官官接待等がいろいろと問題になりまして、それで平成10年ぐらいに国においてつくられた経過がございます。その後、各、北海道ですとか市町村でつくり出して、十勝管内では四つか五つぐらいの町村しかつくっておりませんが、大体似たような感じのつくりになっております。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
それでは、町長の判断をお聞きしますけれども、例えば増田課長さんが福祉課長さんになられたと。そうすると、一緒にゴルフをしてもいいということなのでしょうか。それは倫理規程違反にはならないということなのでしょうか。部署が変わってしまうと、利害関係者ではなくなるということなのでしょうか。その辺をお伺いしたいのですけれども。
答弁 町長 安久津勝彦(町長は2019年3月まで)
先ほど髙橋議員も言われたとおり、どこで線を引くかというのはきわめて難しいところであります。今単刀直入の御質問については、それは倫理規程上は問題ないだろうというふうには思いますけれども、ただ、ただやっぱり一部ですよ、一部建設課長をやっていた、で、福祉課長に変わった、で、そこでいいのかとなると、これはやっぱり一対一ということになれば、やっぱり場合によっては疑惑を招くこともあるかもしれないので、明快にそれは倫理規程に違反にはなりませんけれども、でも私の立場からいきますと、できるだけ一対一ということは避けなさいよ。先ほど総務課長もお答えしたとおり、それが当然ゴルフであれば複数であるわけですから、それは大部分は問題ないだろうなと、こんなふうに思っております。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
なかなか難しいところなのでしょうけれども、この倫理規程違反に対する罰則規程というのはあるのですか。総務課長。
答弁 総務課長 大野雅司(総務課長は2019年3月まで)
お答えいたします。明確な罰則規程はございませんが、当然規程違反ということで、懲戒の対象であったり厳重注意等の措置の対象となります。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
やはり、町民の誤解がないようにということが、やっぱり一番大切だということになるわけですよね。ちょっとこの前、ちょっと消防課長さんにお伺いしたいのですけれども、この前新聞にこういう記事がありました。消防団員が消防車で飲食店へというのがありました。これは、二つ両論ありまして、例えば足寄町なら消防演習の帰りに、おなかすいたからちょっとみんなで上利別帰る前にちょっとラーメンでも食べていこうやと。それでばんと駐車場に消防車だんと乗りつけてしまったと。それを見ていた人が、ちょっとまずいんでないかいというのと、いや、何言ってるんだ、いいじゃないか、それぐらい、おなかすいているんだし、一生懸命頑張っている消防団員なのですから、いいんじゃないかという、これ両論あると思うのですよね。課長の判断は。よろしくお願いします。
答弁 消防課長 大竹口孝幸
議員の質問にお答えいたします。今公務員並びに消防に対してかなり厳しい目で住民から見られております。誤解を招く声がある以上、配慮が必要だったのではないかなと私は思います。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
ありがとうございます。でも、私いい加減な人間なのかな、俺、これぐらいならマルじゃないかと思って新聞記事読んでいたのですけれどもね。ここまで規制してしまうと、消防団員のなり手なくなるのでないかと思うのですよね。いつも、課長さんびくびくされてるなと、これぐらいいいじゃないかというような気持ちも必要なのか、よくわからないのですけれども、あんまり余計なこと言わないほうがいいかもしれないですけれども。最後になりますけれども、余り規制、規制で公務員縛るというのはいかがなものかと思うのですよね。モチベーション下がってしますし、何か萎縮してしまうのではないかと。だから、私が言えることはとにかく熟思して、やっぱり倫理規程をしっかり隅の隅まで理解して、それからどんどん枠を超えていただきたいと。私ちょっと影響受けた本がありまして、「県庁そろそろクビですか?」って、はみ出し公務員のお話なのですけれども。はみ出しなさいと、公務員。上司の顔色ばっかりうかがったら何もできないよと。はみ出すことによって新しいものが見えてくるし、県民のためにも町民のためにも、役に立つ発想が生まれてくるのではないかという本で、すごく感動してしまったものですから、ちょっと今回はちょっと矛盾するような一般質問になったかなと、ちょっと思ったのですけれども、やはりあくまでも熟思して、モチベーション下げないように、一生懸命頑張っていただきたい。ある意味、役場というのは頭脳の明晰な方々がいっぱい集まっている、そういう集合体なのですから。これからの足寄町ぐいぐい引っ張っていただきたいので、そういうことを期待したいと思いますけれども、最後、町長、一言よろしくお願いします。
答弁 町長 安久津勝彦(町長は2019年3月まで)
お答えをいたします。先ほど、総務課長からも答弁した中にもありましたけれども、やっぱりいっとき官官接待ということで、国それから北海道含めて、いろいろ世論もあって、大変な問題になって、それで、原則倫理規程含めてだめよという。これがいっときやっぱり余りにもそれを受ける職員の側も、もう一切だめみたいな感じになって、これは経済的にも相当いろいろな問題が生じたというのも、これ実態としてあるわけであります。私は、御案内のとおり、平成15年の5月に首長に就任したわけでありますけれども、そのときにも町内の飲食店の経営者の方から、余りにもあれなので少しあれしてくれないと、我々の商売に影響するという、こんなお話も実際に聞いたわけであります。ですから、議員仰せのとおり、余りにも過剰に意識し過ぎますと、やっぱりまさに職員が萎縮するというところにもつながるでしょうし、もっと言えば、当然公務勤務時間中は一生懸命働いてもらわなければいけませんけれども、やっぱり職務を遂行するに当たっていろいろな情報も収集しなければいけないということありますから、ですから、先ほど来、総務課長がお答えしているとおり、一対一のそういうところというのはちょっとこれはだめだよということになりますけれども、やっぱりいろいろな集まりの中では、これは逆に言えば職員にも積極的にいろいろな場面に参加をしろということで、意見を交わせということも、こういうことも私も指示もしておりますから、やはりこれも議員仰せのとおり、余りにもがんじがらめに、これはもう職員一人一人の意識もあるというふうに思いますけれども、そこは余りぎゅっとやってしまうといろいろなところに弊害も出てくるということだというふうに思ってますので、これは適正な倫理規程に基づく、やっぱり超えてはならない線というのはもうありますから、そこはしっかり意識をしていただいて、そしてやっぱり思い切って活動すべきところは活動してもらうというようなことで、職員に頑張ってもらいたいと、こんなふうに考えているということでございます。以上でございます。
質問 9番 髙橋健一
ぜひこれからも、職員の皆様方と議論を重ねて、何かいい方法を見つけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。