みんなの議会

厚岸町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月11日

町営住宅入居者に対する連帯保証人(規定)の見直しについて

2020年3月11日、厚岸町議会の一般質問で、佐藤淳一議員が「町営住宅入居者に対する連帯保証人(規定)の見直しについて」質問し、町長 若狹、建設課長 渡部が答弁しました。

質問者
佐藤淳一 議員
答弁者
町長 若狹、建設課長 渡部

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 佐藤

さきに書面にてご通告を申し上げました町営住宅入居者に対する連帯保証人(規定)の見直しについてご質問を申し上げます。町営住宅は、低収入の若い世帯への住宅供給を主に建設されましたが、現在では、市中金融機関等の住宅ローン等の充実により、若い世代でも持ち家の普及とともに一定の目的が達成されております。反面、高齢化社会の進展や、あるいは核家族化等により単身高齢者が維持困難な持ち家を手放す等の理由により、高齢者世帯の入居が多くなっていると思います。そこで、現行の入居基準等の見直しを行い、現状と社会状況に合った基準にすべきと考えております。そのことを前提に、次の4点について、お聞きをするところでございます。一つは、連帯保証人が免除される世帯の理由は何でしょうか。次に、近年、家賃滞納等で不納欠損処理された案件はございますか。次に、現在入居の町営住宅世帯のうち高齢者世帯の割合が高く、また、その保証人についても高齢者が多く、保証人規定で定める施行規則第8条第2項が、事実上、形骸化しているのではないですか。前段申し上げたことは、ほかの市町村でも同様の例が少なくなく、単身高齢者等の増加を踏まえ保証人規定を廃止していると思いますが、当町でも廃止を視野に見直しが必要と考えます。どのようにお考えかお伺いし、最初の質問といたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

6番、佐藤議員のご質問にお答えをいたします。町営住宅入居者に対する連帯保証人制度の見直しについてのうち、ア「連帯保証人が免除される世帯の理由は何か」についてでありますが、厚岸町営住宅管理条例第12条第3項の規定では、「町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による町営住宅借受証書に保証人の連署を必要としないこととすることができる」とされておりますが、現在、特別の事情があると認める者についての具体的な規定はありませんが、町営住宅に入居する際に、やむを得ず保証人の確保が困難な場合においては、その世帯が入居できないといった事態が生じないよう保証人の免除をしているところであります。なお、特別の事情があると認める者の具体的な規定については、具体的な場合について定めていく必要があると考えますので、今後速やかに規定の整備を行い適切な運用に努めてまいりたいと考えております。次に、イの「近年、家賃滞納で不納欠損処理された案件はあるか」についてでありますが、平成21年度から令和元年度までの10年間においては、平成30年度に元入居者から消滅時効援用通知の提出があったため、1件の不納欠損処分を行っております。次に、ウの「高齢世帯の入居の割合が高く、その保証人についても高齢者が多い、保証人規定である施行規則第8条第2項が形骸しているのではないか」についてでありますが、町営住宅に入居する際には、厚岸町営住宅管理条例施行規則の規定により、保証人であった者が、施行規則第8条第2項に該当し、保証人の要件を満たさなくなった場合は、入居者が「連帯保証人変更承認申請書」を提出し、町長の許可を得て保証人を変更する旨説明をしているところでありますが、現在の保証人となられている方は高齢者も多く、入居当時の保証人の要件を満たさなくなっている場合も想定されることから、保証人の変更の必要性や重要性について、改めて周知を行い、適切な運用に努めてまいります。エの「国や市町村でも単身高齢者等の増加を踏まえて保証人制度を廃止していると聞くが、見直しが必要ではないか」についてでありますが、身寄りのない高齢者等の増加と個人根保証契約に極度額を定めることが規定された、改正民法が令和2年4月1日に施行されることに伴い、保証人制度を廃止する自治体もありますが、厚岸町としては、負担の公平性確保の観点から、入居世帯全ての家賃完納を目指す上で保証人は必要であると考えており、また、入居者に不測の事態が生じた場合の緊急連絡先や、身元を引き受けていただいたなどの事案もあることから、保証人の存在意義は大きいものであるため、これまで同様に保証人制度を存続してまいりたいと考えております。

質問 佐藤

ということで、ご答弁をいただきました。順番に伺ってまいります。現在、特別の事情があると認める者についての具体的な規定はありませんが、町営住宅に入居する際にやむを得ず保証人の確保が困難な場合については、その世帯が入居できないといった事態が生じないよう保証人を免除しておりますということで、具体的な理由がないというのは、保証人がいないということだけで免除されるの。誰がどういうふうにして、どうやって調べて判断するの。

答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)

お答えさせていただきます。具体的な免除規定につきましては、議員ご質問のとおり、具体的な記載が今の規定ではございません。その中で、実務上、実態として、資料でも挙げさせていただいてますが、保証人なしの入居者につきまして、4名の保証人がなしという入居者、現在いらっしゃいます。その中で免除した事例といたしましては、65歳以上の独り身の高齢者の方、身寄りがない方ということになります。それと、もう一つとしては、生活保護を受けられている方、この方におかれましては、保証人を立てることが困難であるという申し出がありましたので、運用上、免除をさせていただいているといったような状況にあります。

質問 佐藤

そうだったら、きちんと紙に書いて。でなかったら、担当者変わったら、考え方が考え方というより、見方が違うわけでしょう。ある人には保証人を免除したと。いやいや、そういうことでは免除できないからと、保証人をとにかく探しなさいと、そういうことになりませんか、だけれども。なりますよ、だって。課長は優しいから、はい、免除してあげますと言うかもしれないけれども、私だったら、それはうまくないと言うかもしれない。だから、そういうことのないように、だってこう言っているでしょう、これ。保証人つけるのは、町長も最後に言っているけれども、公平を帰す上で、保証人は必要であります、こうやって答弁しているわけですから。全てにやはりきちんと公平になるようにしていかなければないのではないですか。どうですか。

答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)

議員おっしゃられるとおり、きちんとした規定がない中での運用、これまで行ってきたという部分においては、公平性を欠く部分があるものというふうに認識はしております。その上で、町長もご答弁にもありましたが、今後においては明確な規定整備をさせていただきながら運用を図っていきたいと。その上で、他の先進的な自治体の事例もございますので、そちらを参考にしながら明確な規定を定めていきたいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 佐藤

それと、それはそういうことでいいです。それと、家賃滞納で不納欠損処理された案件はありますかという問いに対しては、平成21年から令和元年までの10年間において、平成30年度に入居者から消滅時効の通知があったため1件の不納処分、16万7,000円だか17万6,000円だか、1件ありました。この賃貸借であっても、あるいは金銭消費貸借であっても、どんな立派な保証人つけても、どんな担保を取っても、事故口というのは必ずあるのです。ですから、それがいいとか悪いとか言ってるのではないのです。ですから、10年間でそのぐらいの処分したぐらいであれば、それこそ考えられるリスクの範疇でないですか、だけれども。であれば、この最後にお伺いしている保証人の規定についても、私は見直すべきだと思うのです。ということは、その前提となっている施行規則第8条の第2項というのが、現に機能はしていないのです。この8条の2項というのは、五つの定めがあるのです。それは、質問している私は分かりますけれども、ほかの議員さんもいるので、改めて口から申し上げますが、一つは、保証人が厚岸町に住所を有しなくなったとき、保証人は変えてもらえます。それから、保証人が町営住宅の賃借人となったとき、同じく自分も入ったとき、これは保証人も変更してもらえます。それから、保証人が死亡したとき、当然ですよね。それから四つ目は、保証人が、これちょっと、前項の第3号のアからオに掲げる者の滞納者となったときというのは、何か町税とかほかのものに滞納したときには町営住宅の入居者の保証人としては適さないということだと思うのです。それから、最後に、その他町長が保証人が保証能力を失ったと認めるときというようになっているのです。これも、恐らくなったときとなっているけれども、書いた者はいないでしょう。恐らくいないでしょうね。これがいわゆる施行規則の8条の2項の規定なのです。これが現にきちんと守られてやっていますか。例えば、死亡したにしても転出したにしても、変更届が担当課のほうに出されなければ分からないということですから、恐らくきちんと出している人もいると思うのです。あるいは、出してないで、そのままになっている人は、保証人なんかついていないことになるのです。保証人が厚岸から転出した。保証人が死亡した。そうしたら、現実的には保証人はついていないのですよ。それを何年かに一遍、確認したりしていますか。

答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)

お答えいたします。ただいまのご質問は、保証人に対する形骸化についての内容でありますけれども、今、質問者おっしゃられたように、規則に保証人の要件を満たさなくなった場合の要件が記載されておるわけですけれども、その規則の中ででは、あくまでも入居者から保証人の変更申請書を提出してもらうということに実はなっております。そうした意味では、我々も入居の申し込みの段階では、書面をもってその旨をお知らせはしているところなのですけれども、どうしても年数がたつにつれて、その分は入居者の方も当然お忘れになる場合もあろうかと思います。我々としては、変更を待っているだけでは当然、実際転出されたとか、お亡くなりになられたと、そういった部分がやはり入居者の方から申し出がない限りは、今のところ確認取れてないといったような状況にはございます。そういった意味では、決して今までこの規定を軽く見ていたわけではないのですけれども、結果として確認が取れてないという現在の状況に至っているということは事実であります。今後においては、年に1度、入居者の方がその年の所得の申し出に窓口に来る、必ず来ます。その際には、確認を促すといったような事務を今後行っていくとか、さらには文書をもってまめにお知らせするといった中で、きちんとした運用を図ってまいりたいと考えております。

質問 佐藤

この町長の答弁にありました入居者世帯全ての家賃完納を目指す上で保証人は必要であると本当に考えているのであれば、今の言った、これはきちんとしないとそういうことになりませんよ、答えと。町長はそういうふうに答弁して、なるほどなと。そうしたら、これを補完する意味での、施行規則の8条2項がきちんと守られているのかといったら、守れていなかったら、町長が言った負担の公平から保証人は必要だったって、それなってないかもしれません。だって、いなくなった人もいるし、亡くなった人もいるし。90歳の入居者で、90歳の人が保証人になって、保証動機はあるのですか、それでも。これ、たまたま出たから言いますけれども、今314世帯です。町営住宅に入居されている方が。そのうち、60歳未満の入居者が117世帯。60歳以上、197世帯。ですから入居者の60%は、もう既に60歳以上なのです。40歳未満といったら、1割しかいないのです。2歳から29歳、7世帯。30歳から39歳、26世帯。33世帯しかいないのです。314世帯のうち、1割です。後はほとんど高齢者です。そして、入居者全体で314で、そしてその入居世帯に対する保証人の年齢が、すごいですよ。全部で606名についているのです。おおむね2人ぐらいついているのでしょう。そうすると、314世帯で606名の保証人のうち、60歳から69歳137人、70歳から79歳156人、80歳から89歳93人、90歳以上61人、これ全部足したら何人ですか。447名です。606人中74%が、実に60歳以上の保証人です。いや、60歳の人は、もう保証能力ないとは言いませんけれども、ないとは言いませんけれども、7割以上が60歳以上の保証人です。だって、90歳以上だって、61人が保証しているのですよ。実質的に、保証制度と言ったって、まさに形骸化して、なくても同じでしょう。だって、今までだって、10年間で十数万円の不納欠損処理でしかないのですから。そういうことを考えれば、その負担の公平から、失礼しました。家賃間のベースの上で承認は必要であり、言葉で交わすとそういうことになりますけれども、現実にはこういう高齢者がついていて、実際に滞納して、お支払いしてくださいといったときにお支払いができなかったということであればもっと出てくるかもしれませんけれども、一応形上ついていますけれども、きちんと入居者が払っているということです、現実には。ですから、保証人制度なんて必要ないのではないですか。しかも民法改正で5年間、10年間、まあ10年間滞納して、公住に入っていいよと町長は許可しないかもしれませんけれども、仮に何年滞納しても家賃の請求はできないわけですから。全て3年分、5年分と遡れないわけですから。いわゆる極度額の問題で。そうすれば、現実に保証人をつけて入居しなければならないということには、必ずしもしなくてもきちんと機能、要するに保全はできる方法はあるのではないでしょうか。私は、そのように考えますし、現実に機能していない施行規則であっても、不納欠損処理されたという事例も余り少ないわけですから、それらをきちんとして、例えば今、最初に言った高齢者とか、あるいは高齢世帯が入居する例が多いのです。そうしたら、厚岸にいない人は保証人になれないのですから、立派な息子が釧路にいて社長をやっていても、厚岸にいないから保証人になれないでしょう。厚岸に在住していないのだから。だから、そういうことであれば、保証人をつけて町内にって。ましてや高齢者なんて、私が90になって、若い課長に、うち隣だから、昔の古い付き合いあるから、俺公住に入るから、課長、保証人になってやってとは、ならんでしょう、それは。だから、現実には、機能していないのですから、これはきちんとしましょう、町長、本当に。そして、そのことによって、高齢者であっても保証人がいないために公住に入居できないとか、そういうことが解消されていくわけです。それで、きちんと、下手な他人の保証人よりは、地方に、釧路にいてでも息子や娘や身内であれば、保証人としての判は押してないけれども、実はこれってお父さん入っているし滞納になっているのだと、何とか督促してくれませんかとか、あるいは立替えいただきませんかとなったときに、それは身内のほうが判こを押さなくたって何とかしますよ。これは。だから、そういう方法を考えていけば、必ずしも町内に在住するその人を保証人につけなくても、僕は、滞納がどんどん増えて大変なことになると。代表監査委員にも怒られるとかというようなこともないように、僕はやっていけると思うのです。その点、いかがでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

お答えをさせていただきます。まず、公営住宅入居者の現況をお話をさせていただきたいと思います。先ほど質問者からお話もありましたとおり314世帯入っているわけでありますが、そのうちの滞納者が21世帯。昨年1年分だけの人が15人おります。それと、入居している人は、60歳以上の方が199人おるところでございます。連帯保証人の役割といいますのは、滞納の抑止力、さらにはまた実質的な緊急時の連絡先として考えておるわけでありますが、ここに来て民法が、先ほどお話ししましたとおり、改正されたところであります。施行は、本年度の4月1日からということでありますが、改めて総務省勧告、国土交通省通知によりまして、連帯保証人については不要とすべきだというような国からの指示があったわけであります。私も、全国的にはそれではどうなっているのかということで調査をさせていただいたところでありますが、連帯保証人と不要、この機会に不要したいという実態は、大体半々になっておるところでございます。今、ご質問がありましたとおり、私は、今まではそうでしたけれども、これからは民法の改正に伴う動きも合わせて、公営住宅における連帯保証人はどうあるべきか検討させていただきたいと思います。ということは、廃止に向かって検討したい、そういうふうに考えていますので、ちょっとご理解いただきたいと存じます。

質問 佐藤

分かりました。終わります。

出典:厚岸町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月11日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる