厚岸町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日
改正戸籍法について
2024年12月11日、厚岸町議会の一般質問で、佐藤淳一議員が「改正戸籍法について」質問し、町長 若狹、町民課長 渡部が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤淳一 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、町民課長 渡部
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 佐藤淳一
本年最後の第4回定例会にあたり、さきに提出しております質問通告書に従い、手短に質問を申し上げます。ただ1点、改正戸籍法についてであります。昨年成立した戸籍法の改正は、明年5月26日に施行されることになりました。施行まで、あと半年余りとなりました。施行に合わせて、町は町民に振り仮名を通知することになっておりますけれども、その時期は、施行に合わせていつ頃になるのか、または予定をしているのか、お伺いいたします。さらに、改正後に出生した新生児については、法に基づいて届出、記載されるわけですが、それ以外の方で、町から通知のあった振り仮名と使用の読みが異なる場合は、どのようになりますでしょうか。また、一般的な読み方として窓口では判断が難しい場合も考えられますが、そのような場合はどのように対応されるのかお伺いし、最初の質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
3番、佐藤議員のご質問にお答えをいたします。改正戸籍法についてのうち、アの町民に振り仮名を通知することになっているが、その時期はについてでありますが、対象者への振り仮名の通知については、戸籍に振り仮名を記載する改正法の施行日となる、令和7年5月26日時点に厚岸町に本籍がある在籍者について、住民基本台帳ネットワークシステムから情報を収集の上、仮の振り仮名通知書を作成し、準備が整い次第、発送することになり、発送時期は、作業開始から3か月以内を予定しております。次に、イの通知の振り仮名と使用の読みが異なる場合は、どのようになるかについてでありますが、町から通知のあった振り仮名と使用の読みが異なる場合は、令和8年5月25日までに町へ届出が必要となり、氏が異なる場合は筆頭者、名が異なる場合は本人が届出することになります。届出は、役場窓口のほか郵送による届出、マイナーバーカード所有者は専用サイトであるマイナポータルからも届出することができ、届出後、正しい振り仮名が戸籍に記載されることになります。次に、ウの一般的な読み方としても、窓口では判断が難しい場合も考えられる、この場合の対応についてでありますが、届出時に一般的な読み方として判断がつかない場合については、釧路地方法務局戸籍課へ照会し、判断することになる予定です。現時点では詳細な取扱いは示されておりませんが、今後、国から示される予定ですので、それに従い対応していくことになります。以上でございます。
質問 佐藤淳一
1回目の質問に簡潔にご答弁をいただきまして、ありがとうございます。昨年も、この戸籍法の改正ということで質問をさせていただきました。いよいよ半年後の明年5月26日から施行されるということで、あと半年でございますので、町民周知のこともございますので、再度、確認をする意味で質問をさせていただいたところであります。最初の段階として、今、町長から答弁ございましたように、厚岸町は住民票に振り仮名が振ってあると言いましたよね。それに基づいて、間違いが恐らくないのだろうと思います。あれば今までも訂正されていたかと思いますけれども、そういうことで本人に通知が行きます。厚岸町の場合は、住民票に名前の読み仮名が記載されていますので、そう大きな問題はないのではないかと思っております。ただ、通知が行って、読み仮名に問題がない場合は、何かしらの手続はいらないのですよね。それだけ確認させてください。
答弁 町民課長 渡部
ただいまのご質問にお答えいたします。ご質問者のおっしゃるとおり、町からの仮の振り仮名の通知が届いて確認していただいた後に、読み方に間違いがない場合は届出がなくても、令和8年5月25日までに届出がない場合は、職権により、戸籍にその振り仮名が記載されるといった内容になっております。
質問 佐藤淳一
8年の、今言った期日までに、仮に失念して届出をしなかった場合、その場合は、もし間違っていたら、新聞等で見ると、通知された名前がそのまま使用されますというような記述しかないのです。でも、やはり生まれたときから名前が、読み方が、通知のものと自分の名前が違っていた場合、期日が過ぎた後でも何らかの手続で訂正できるものなのでしょうか。
答弁 町民課長 渡部
仮に、届出が過ぎた後に変更をしたいといった場合においても、一度だけ正当な手続なしにといいますか、直接窓口等に来ていただければ、一度だけ変更はできます。それ以降、変更をまたしたいということになりますと、家庭裁判所に申し出ていただいた上で変更手続を行うといった流れになっております。
質問 佐藤淳一
ややこしいのは、法の施行後に出生した新生児についての問題であります。両親については、自分の子どもが生まれたわけですから深い愛情を持って、その子どもが一生背負っていく名前を真剣に考えてつけるわけです。そんな中で、平仮名や片仮名であれば字数は限られますから、その点、「あ」は「あ」しか読まないのです。これは問題ないと思いますけれども、漢字というと、今、人名漢字とか普通の漢字、合わせて数万字もあるわけです。それを組み合わせて漢字で名前をつけると、まだ増えていくわけです。それを、一般的な読み方であれば、届け出た内容を尊重すると報道されているのです。何が一般的な名前で、そうでないという判断基準が、いまいちよく分からないのですけれども、そうなると、出生の届出の際につけられた読み方が適法なのか、あるいは適法でないのか。そういう場合、例えば役場の窓口の担当者が対応する場合、受付して、こういう例ぐらいのものは来ると思いますけれども、全く使っては駄目な、何万字もある字から、全部例を作成するわけにいかないですから、例えばで来るわけですから、それを見ても、果たして一般的なのか、それから漢字と読み方が全く逆の意味があるとか、判断ができないとかという難しい例があるわけです。そんな場合、受付して、はい分かりました、あなたは、たろうと書いてたろうさんですね、はい分かりました、受け付けます。もし法務局に問合せすると、その時点では受付というのが保留になって、そして法務局に問い合わせて、いや大丈夫です、大丈夫ではありません。大丈夫ならいいのですけれども、大丈夫でない場合は、また名前を考えなければならないという、そういう問題も出てくると思うので、窓口はかなり大変ではないかと思いますので、今のところは限られた情報ですけれども、そういう情報が町の担当課とかにも、だんだん具体的なものが来ると思うのです。そういうものに合わせて、やはり、今生きている我々は大体間違っていないと思うのですけれども、これから生まれてくる新生児の家庭のことを考えれば、きちんと、できる限り、こんなことでと思うかもしれませんけれども、上から来た情報とかについては広報等を通じてしっかりと説明して、後でトラブルのないように、2回も3回も名前を考えてつけるということのないように、その辺は、窓口も含めて、町できちんと対応していただきたいと考えるのですが、いかがでしょうか。
答弁 町民課長 渡部
お答えいたします。ご質問者のおっしゃるとおり、この度の改正法によりまして、氏名として用いられる文字の読み方としては、一般的に認められているものでなければならないという規定がされたところであります。そういった意味では、取扱いの仕方という部分が当然重要になってきまして、ただし現時点においては、まだ詳しい情報が国から来ていないというのが現状でございます。そういった意味では、情報が来次第、速やかに広報等で周知できるような準備はしていきたいと思っておりますし、当然、職員の中でも情報を共有しながら、窓口に来られた方に混乱を招かせないような対応を取れるような体制づくりを進めていきたいと考えてございます。