厚岸町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月25日
(1)改正鳥獣保護管理法について/(2)スポーツ施設の振興について
2025年6月25日、厚岸町議会の一般質問で、佐藤淳一議員が「改正鳥獣保護管理法について」「スポーツ施設の振興について」について質問し、町長 若狹、教育長 滝川、環境林務課長 鈴木、教委生涯学習課長 車塚が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤淳一 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、教育長 滝川、環境林務課長 鈴木、教委生涯学習課長 車塚
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 佐藤淳一
本定例会に当たりまして、さきに提出した通告書に従い、 2点についてお伺い申し上げます。最初に、改正鳥獣保護管理法についてであります。本年9月施行予定の政令案について、現在知り得る情報について、まずご説明をいただきたいと存じます。また、政令案の内容によっては、施行までの間、厚岸町が種々対応しなければならないことについてあれば、併せてご説明願いたいと思います。次に、スポーツ施設の振興についてであります。スポーツ施設の活用と、スポーツ合宿等の誘致について、今年度、具体的にどのような誘致活動を行っているのか、その点について、まずご説明いただきたい。また、今年度、特に各種いろいろなスポーツがありますけれども、力を入れている種目は何なのか。さらには、令和4年度供用開始の多目的屋内スポーツ施設の利用状況についても説明いただくと同時に、その中で見えてきた運営上の今後の課題があれば、併せてお聞かせいただきたいと思います。以上、最初の質問でございます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
3番、佐藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の改正鳥獣保護管理法についてのうち、アの「熊等捕獲経験条件の法律施行令案の内容について」でありますが、市町村長は、危険鳥獣の銃猟を捕獲者に委託して実施させることができるとする鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和7年4月25日に公布され、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行されることとなり、現在、環境省において、同法施行令の一部を改正する政令の協議が進められているところであります。現在、環境省から示されている法律施行令案の内容については、緊急銃猟を実施する者の要件を、1として、装薬銃いわゆる弾薬を使用する銃の第一種銃猟免許を受けた者であること、または空気銃の第一種銃猟免許もしくは第二種銃猟免許を受けた者であること、2として、過去1年以内に、銃器による射撃を2回以上した者であること、3として、過去3年以内に、緊急銃猟で使用する銃器と同様の銃器を使用して、熊、イノシシ、鹿を捕獲した経験がある者としております。また、夜間に屋外で緊急銃猟を実施しようとするときは、射撃場で50メートル先の的の中心2.5センチ内に5発連続で命中させる技能があることを条件としています。次に、イの「9月施行までの厚岸町の対応は」についてでありますが、6月29日に町と釧路太田農業協同組合、北海道猟友会厚岸支部などで構成する厚岸町野生鳥獣被害対策協議会の主催で、猟友会厚岸支部の会員のうち、ヒグマ駆除員の従事希望者を対象として、それぞれの射撃能力を把握するため、政令案に示された条件に合わせて射撃技能検査を実施する予定であります。町では、この検査で得られた評価を基に、夜間銃猟に対応できる者を判別するほか、ヒグマ捕獲に関わる出動の際には、経験の浅い従事者が経験豊富な従事者と出動することで、技術を継承していける体制づくりを進めてまいります。また今後は、環境省から法律施行令や緊急銃猟実施に向けたガイドラインが示される予定でありますので、その動向を注視し、研修会が開催された際は、積極的に参加するなど、安全・安心な地域づくりに努めてまいります。私からは以上であります。2点目のご質問については、教育長から答弁があります。
答弁 教育長 滝川
私からは、2点目の「スポーツの振興」についてお答えします。初めに、(1)の「スポーツ施設の活用とスポーツ合宿の誘致について、具体的にどのような誘致活動を行っているのか」についてでありますが、合宿の誘致に関しては、令和6年度において、近隣では釧路のバスケットボールチームや大学水泳部から、遠くは九州の高校のバスケットボール部の合宿利用まで、道内外、延べ14団体337人が合宿でスポーツ施設を利用しております。その誘致に当たっては、釧路市をはじめとした管内のスポーツ施設の関係者が集まる協議会等に参加し、合宿先を求めている団体の情報について共有するとともに、団体に対しては町内スポーツ施設や設備に関する情報を提供するほか、ネイパル厚岸をはじめとした宿泊可能施設を紹介するなど、誘致活動を執り進めております。令和7年度においては、昨年度から連絡調整を図っている関西圏の大学野球部が、8月に本町において合宿を行うこととなっております。次に、(2)の「本年度、特に力を入れている事業(種目)は何か」についてでありますが、本年度は、中学校の部活動の地域移行に伴い設立された、厚岸総合クラブJOYの運営を推進するとともに、通年開館する温水プールを活動場所とする水泳クラブ、厚岸スイミングギャラクシーの活動に力を入れ、引き続き、スポーツや文化活動に触れる機会を増やし、屋内外の施設の有効活用につなげたいと考えております。次に、(3)の「令和4年度供用開始の多目的屋内スポーツ施設の利用状況」についてでありますが、当施設は、令和5年1月に供用を開始し、これまでの総利用者数は、本年5月末時点で1万4,866人となっております。利用人数については、供用開始の令和4年度は1月から3月までの合計が2,969人となっております。令和5年度以降は、4月から翌年3月末までの1年間の合計として5,995人になり、翌令和6年度につきましては、5,145人となっております。種目別の利用状況については、令和4年度は、野球での利用が最も多く、次に陸上、ゴルフ、パークゴルフと続きます。この種目別利用状況は、翌令和5年度も同様となっております。令和6年度につきましては、最も多かった野球の次に、ゴルフとなり、以下、陸上、サッカー、パークゴルフと続く結果となっております。利用された種目の割合については、全ての年度において、90%以上が野球での利用となっており、残り10%弱が陸上やゴルフ、サッカー、パークゴルフの利用となっております。次に、その中で見えた課題についてでありますが、令和5年度と6年度の利用実績を比較した場合、年間5,000人以上の方に利用していただいております。一方で、令和6年度は前年よりも850人少ない利用実績となっております。この要因としましては、少年団の活動場所が、町内学校の体育館やグラウンド等が多かったことによるものと考えております。この点を改善するために、今後、施設を紹介するチラシを作成し、スポーツ団体等へ周知するなど、新たな利用者層の獲得に向けて取り組んでまいります。その点からも、町民の皆さんがより高い競技レベルと接する機会でもあるスポーツ合宿の誘致活動も含め、施設の利用拡大に努めてまいります。
再質問 佐藤淳一
再質問させていただきます。今日午前中に、真龍小学校の6年生が、ここで議会を傍聴されておりました。振り返って、自分たちが、小学校高学年から中学生の頃、どんな遊びをしていたかなと思うと、秋になると、よく山に行ったものです。そして、山ブドウ、それからクルミなども取りに山に出かけました、友達同士で。一度も熊に出合ったこともないし、見たことも目撃したこともないし、遭遇したこともないのです。でも、今、熊のほうから出てきますから、昔とまるきり違った、その原因は何かというのは、分かりません。しかし、今度は、都市部では、市街地まで熊が出没する状況になって、これは大変だということで、捕獲や駆除について、今回、政令が改正されることになったのではないかと、素人ながら思っております。そして、光栄地区も、太田の旧道に近いところまで住宅が立っています。5月22日午前7時ごろ、実は目撃がありました。そこは、毎年のように目撃されるものですから、町で看板を立てていただきました。47センチの57センチですから、このぐらいの看板です。それが、道路があって、歩道があって、山林に近いところに、ポンと立っているわけです。危険を知らせる看板とは、道路標識を見ても分かるように、黄色の下地で、黒で、何々注意と書いています。例えば、崖崩れであれば、のり面を描いて、黒い石が落ちてくる。そういう絵を描いているのです。うちらも、自治会で、22日に出ましたので、自治会では、こういう黄色に黒で、熊の絵と文字を書いて、町内会員さんに回したのですけれども、町が立てた看板は残念ながら悪い。怒っているわけではないのです。悪い。黄色の下地はいいのです。「熊出没注意」が、実は、薄いピンク色で書いているのです。2メートル離れたら、「熊出没注意」が、ピンク色で書いているものですから見えないのです。そして残念ながら、見えなくてもいい「厚岸町」と「厚岸警察署」は、黒に書いているのです。一番見てほしい「熊出没注意」の看板の文字が、ピンクです。これは、担当課長、その看板を見たことがありますか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
お答えさせていただきます。その黄色にピンクの看板は、私は見たことはありません。実はその看板は、もともと、黄色に赤の看板だったのですけれども、もう製作してから10年ほどたっておりまして、その赤い部分が、ピンクに色が少し落ちてきたものだとは思います。しかし、私はその状況の看板は、申し訳ございません、見たことはございません。
再質問 佐藤淳一
光栄に看板って、幾つ立っていますか、そこ1か所だけですか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
現在、光栄には、5月に熊が出没した場所1か所のみ立っております。
再質問 佐藤淳一
あれは赤でない。赤が日に焼けてピンクになるのですか。とにかく見えないです。見えない。だから、せっかく立てた看板ですから、その看板は、それでいいと思うのですけれども、「クマ出没注意」のピンク色になったところは、黒ペンキでなぞってください。それを最初にお願いしておきたいと思います。先ほど町長から答弁をいただきました。このたびの執行予定の政令案では、例えば、市街地に出没した際、最終的には、自治体の判断で発砲を認める緊急銃猟が可能になるという、ハンターの条件が示された説明をいただきました。もちろん、市街地で発砲するわけですから、一定の条件をクリアしないハンターに許されるわけがありません。しかし、まず、厚岸において、狩猟免許を持っている方が何人いるのでしょうか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
お答えさせていただきます。看板につきましては、令和4年に5枚更新しておりますけれども、そういう見づらい看板については、随時更新して直すようにさせていただきます。また、狩猟免許の所持者でありますけれども、現在、厚岸町には二十数名いらっしゃいます。
再質問 佐藤淳一
また、先ほど町長から答弁いただいた内容を聞きますと、発砲できる条件が、すごく厳しいです。先ほども言われたように、もちろん狩猟免許を持っていなくてはならない。1年以内に、射撃練習を1回か2回しないとならない。それから、3年以内に、熊、鹿を撃ったことがなければならない。いろいろな条件があります。それから、ライフルで撃つ場合には、50メートル離れたところから、半径2.5センチから直径5センチ、そこに5発続けて当たらなくてはいけないとか、すごく条件が厳しいです。そうすると、今言われた二十数名の中で、そういう条件を満たしている方が、今、いるかいないか調べていないでしょうか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
町では、ヒグマ駆除に当たる方は、会計年度任用職員のヒグマ駆除員として採用しております。現在、ヒグマ駆除員は6月30日までは8名おりまして、そのうち、熊を撃った経験のある方は3人いらっしゃいます。また、そういう検査は現在、したことはありませんけれども、今度の6月29日日曜日に、そういう技術を持っているかという検査を行いたいと考えてございます。その後に、また7月以降は、現在10名の方を、ヒグマ駆除員として、その検査を行った上で、また雇っていきたいと考えてございます。
再質問 佐藤淳一
ありがとうございます。そういうことで対応するのだけれども、万が一、そのハンターの条件に合わず、厚岸町にいないということになれば、例えば、近くの市町村から、万が一の場合に応援をいただくとか、そのような対応は考え方として出てくるのでしょうか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
お答えいたします。今、ガイドラインで示される予定になっていますのが、50メートルの的を、連続5回、2.5センチ以内にとなっておりますが、これはあくまでも、夜間に銃猟する場合の規定であります。日中に市街地での銃猟は、現在まだ示されておりません。その場合、示されたときに、実際、厚岸にいませんといった場合は、もちろん厚岸町外から、そういう腕のいいハンターに依頼する形になります。
再質問 佐藤淳一
いずれにしても、これから、そういう具体的に細かいことも示されますし、また、役場のほうでも対応することが出てくると思います。いずれにしても、人命に関わることですから、出くわしたり、出没したりすることになれば。それで、最終的に、発砲の許可を、今までは、警察かどこかだったのですけれども、今度は、自治体が判断するのですか。「発砲、よし」という判断を。それはどうなのですか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
今、現在は、警察の職務執行命令の発砲許可しかありませんけれども、今後は、一部改正ありました法律では、市町村長が判断できるとなってございます。ただ、その詳しいガイドラインが現在、できておりませんので、どういう状況で発砲できるかというのは、今月末に、ガイドラインの研修会等もありますので、そこに参加して、十分理解していきたい考えでございます。
再質問 佐藤淳一
分かりました。近くになるについて、研修会だとかで、そういう内容が分かってきますけれども、自治体の命令で仮に発砲するとなって、町長が「はい、行ってこい」と言うわけにはいかないだろうから、一定のプロセスを踏んで、やると思います。そういう情報等があれば、機会があったときでも結構ですので、議員の皆さんにもお知らせいただければ、大変ありがたいと思っておりますの。適切な対応と対策を、これからもお願いしたいと思います。次に、スポーツの振興についてであります。スポーツといっても、多種多様ですし、チームを構成する人数も、競技によっては変わっていきます。少なかったり、多かったりということで。厚岸においても、施設の関係から全ての競技を誘致することは、まずできないと思うのです。例えば、サッカーといっても、外でやるのだから、グラウンドがあればいいかって、これは砂利のところではサッカーはできませんから、そうなると、おのずとやはり、誘致をするにしても、限られた競技になることはやむを得ないと思うのです。ですから、先ほど答弁にいろいろありまして、聞いてびっくりしたのですけれども、一生懸命やっておられると思いました。なかなか、こういう誘致活動は、我々も目に見えないですから、やはり聞かないと分からないので、今回、そういうお願いをしたところであります。例えば、屋内でできる競技は、比較的屋外でやる競技より、少人数でチームを構成しています。ですから、屋外でするスポーツもさることながら、屋内でできるスポーツもある程度――ここにもバスケットボールとか、いろいろ書いてありました。なるほどと思いますし、頑張っていると思います。例えば、柔道であったり、バレーであったり、バスケットボールであったり、卓球であったり、思い出すままにやっているのですけれども、そんな競技は屋内でできますから、機会があれば、そういう競技にも目を向けていただきたいと思います。そして資料として、屋内スポーツ施設の利用状況の一覧表を見せていただきました。びっくりしたのは、実はこんなに利用している予想はしていなかったのです。野球は、もちろん、冬の間は外でできないですけれども、夏の間でも、雨の日は外でできないから、当然、屋内になるのでしょうけれども、随分やはり利用しているということで感心しておりました。そして答弁にもありましたように、確かに、屋内スポーツ施設の利用実績を見ると、通年営業した令和6年と7年の利用実績を見させていただきました。野球が相対で、1万329人、全体の92.7%、先ほど説明したとおり90%以上の利用ということになっております。それは、そのとおりだと思います。我々が子どもの頃から見ても、我々の子どもの頃はサッカーもなかったし、野球か柔道か剣道ぐらいだったと思うのです、スポーツといえば。今、大谷選手の活躍もあるものですから、野球がまた盛んになってきていると思っております。先ほど申し上げましたとおり、体育館でできる競技についても、野球は、外で大勢の方に見ていただくという意味では、宣伝効果もあるのですけれども、例えば、体育館でできる競技で、柔道だとか、先ほど申し上げた、そういうものにも、機会があれば、目を向けていただきたいと。釧路町は全日本女子柔道の合宿も、橋口議員が柔道の選手だったものですから、そういうこねで誘致などしておりますから、機会があれば屋内のスポーツについても目を向けていただきたいと思います。いかがでしょうか。
答弁 環境林務課長 鈴木(環境林務課長は2025年6月まで)
ヒグマ対策につきましては、今後も、住民の安全・安心を第一にした取組を取っていきたいと考えてございます。それから、法律施行例の内容が分かり次第、議会にも説明させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
答弁 教委生涯学習課長 車塚
ご質問にお答えいたします。ご質問の趣旨としては、屋内の競技にも目を向けてほしいということで、昨年の実績で大変恐縮ですが、やはり昨年の合宿も、バスケットボールやバレーボール、そういう団体も合宿として、施設を利用していただいております。また、令和6年度でいいますと、文化系の吹奏楽も、この体育施設、具体的には体育館を利用して合宿していただいている経緯もありますので、そういう屋内の活動、そちらにも目配せしていきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。
再質問 佐藤淳一
最後ですけれども、屋内スポーツ施設の利用料についての関係です。直近の令和6年度で申し上げますと、全体で5,145人の利用者で、実は利用料として入ってきたのが5万8,060円です。これは金額を利用者で割ると、何十円になるのですか。個人で利用する場合と、団体15人だけれども、その団体では、ひっくり返って幾らとか、利用料の計算がまちまちだと思うのです。ただ、1人頭で計算すると、5,145人も利用して、5万8,060円の利用料しか入らない。私は、何でも無料がいいとは思いませんけれども、民間企業で収益を目的としているわけではないので、その施設がどういう目的で設置されていたのか、そのことが重要であって、施設を最大限利用してもらう。何十円かの利用料がネックになって利用できない人はいないかもしれませんけれども、施設を最大限利用していただくことを考えたとき、この程度の利用料を徴収する意味が定かに分からないのです。だから、これだけ利用して、これだけの利用料が入って、暖房などの維持費が全部賄えているとか、そういうことが考えられるような金額でもないです。ですから、どういう考え方なのか。せっかく造ったから、ただというわけにはいかないから取りましょうという程度で取ったのか、何かそれ以外の意味がきちんとあって、料金設定を下げて、今のような状況になっているのか。いずれにしても、5,145人で、5万8.000円ですから、利用料として入っているのは。冬だって開館しているわけですから、ジェットヒーターか何か入れて、野球の練習するにしても、燃料代もかかるだろうし。だから、この金額で、もし最低限、直接かかる経費だけでも間に合わないのではないかと思うのです。その点で、どういう考え方で利用料を設定して、現状に至っているのか、もし分かれば、お知らせいただきたい。
答弁 教委生涯学習課長 車塚
貴重なお時間を頂戴しまして、誠に申し訳ございませんでした。料金ですが、使用者の数とお金が合わないというのが、まず、町の地域の少年団にいる子どもたち等も含めた中で、免除で利用するというところで、そこで合わない部分がございます。あと、相対的に見て、値段の使用料の額。こちらは、B&G海洋センター、その施設利用、勤労者体育センターも含めて、そちらの使用料金に合わせた形で、全体の料金、使用料を決めていますので、その中で、この額というところで議論され、決定されたところでございます。
再質問 佐藤淳一
それは分かります。いずれにしても、5,145人で、利用料としては、5万8,060円しか入らないのです。こういう決め方で。それをどうしても、私がさっき言ったように、何でも無料というのはいいと思いません。思いませんけれども、特にこの数字を見たら、5,000人以上利用して、5万8,060円をどうしてももらわなければならないという理由が分からない。公共で、町民の税金で建てたから、町民でも、ただというわけにいかないから、幾らかもらいましょうというのなら、そういう説明してくれればいいです。だって、5万8,000円だもの。単純に割り返しても、10円か20円。だから、そうすると、いろいろな決め方があります。例えば、学生それから社会人もいます。社会人は収入があるわけだから、これはそれなりに利用料をいただくかとか。それから学生については、学生も、野球であれば、少年団に入っていて団体で使う場合と、それから個人で練習に来る場合がありますから、なかなか、その辺の兼ね合いは難しいかもしれませんけれども、それも含めて、何でもただとは言いませんけれども、含めて一度検討してみてください。だって、5,000人やって、5万8,060円だったら、俺、会社だったらいらないもの。本当に、冗談は別にしてさ、一度検討してみてください。その結果、現状維持も、変わったでも、それはそれで、そのことに対する、あれはありませんので、一度検討してみてください。
答弁 教委生涯学習課長 車塚
ただいまのご指摘についてお答えさせていただきます。我々としましても、B&G海洋センターの施設という意味、役割も持っていますので、そういうものも確認した上で、整理と確認をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。(「確認して検討してもらわないと」との声あり)
答弁 教委生涯学習課長 車塚
そのように検討させてもらいます。