厚岸町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日
(1)厚岸霊園整備について/(2)人事評価制度導入について
2014年12月10日、厚岸町議会の一般質問で、南谷健議員が「厚岸霊園整備について」「人事評価制度導入について」について質問し、町長 若狹、環境政策課長 尾張、総務課長 會田が答弁しました。
- 質問者
- 南谷健 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、環境政策課長 尾張、総務課長 會田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 南谷
第4回定例会に当たり、先に通告してあります厚岸霊園整備について質問をいたします。厚岸霊園は、平成5年供用開始から21年経過しております。霊園設計当時、大規模な敷地設定をされておりますが、資料要求をしております厚岸霊園基本計画図と霊園配置図を見比べていただきますと一目瞭然、現在の利用実態、当初の計画の5分の1程度の敷地、この敷地に143区画を整備されております。そのうち、93区画がもう既に利用されておりますが、50区画がいまだ未利用となっております。本町の人口推移、人口の減少に伴う利用実態からして、大幅な利用増というものは私は望めないのではないかと判断いたします。このような実態を踏まえ、長期展望に立ち、利用者の意見を聞き入れ、墓参や霊園利用者に優しく利用しやすい整備が必要と考えますが、いかがでしょうか。例えば、入り口でございます。現在、車両は期間限定で迂回し、お墓の近くまで乗り入れが可能となっておりますが、私は入り口を開放し、直接、車が乗り入れできるよう改良工事をし、車道の整備をすべきと、また、無縁物故者慰霊碑と東屋を見通す直線道を整備され、その横に車1台の駐車スペースを設けるなど、利用者にとりまして高齢者や利用者に優しく利用しやすい整備が必要と考えますがいかがでしょうか。次に、人事評価制度導入について質問をいたします。地方公務員法及び地方独立法人法の一部改正する法律、平成26年法律第34号により、平成28年4月実施を受けて、能力本位の任用制度確立を目的とされ、採用、昇任、降任、転任の定義を明確化し、職員の人事評価の導入を求めておりますが、厚岸町はどのように対応されるのかお尋ねいたします。仮に対応される、恐らくされると考えておりますが、そうした場合、5点についてお尋ねをさせていただきます。まず1点目でございます。これまでの勤務評定と人事評価の相違について伺います。2点目、人事評価の根本基準はどうなりますか。3点目、人事評価の実施に当たり、任命権者は定期的に行うと思われますが、人事評価の概要とその基準はどのようになりますか。4点目、人事評価の実施に当たり、それに関する人事委員会等は設置されますか。5点目でございます。人事評価制度導入により、町長の論功行賞を廃止し、恣意的な人事がなくなるなど、人事異動がより公平となり、能力や実績に基づく人事管理の徹底を図るとなっておりますが、町長の所見を伺いまして、1回目の質問といたします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
9番、南谷議員のご質問にお答えをいたします。1点目の厚岸霊園整備についてのうち、初めに、厚岸霊園は平成5年から供用開始で21年を経過し、霊園設計時、大規模な敷地設計をされておりますが、現状は人口減少に伴う利用実態を考慮して、利用者の意見を聴取し、墓参や霊園利用者に優しく利用されやすい長期展望に立ち、計画整備が必要と考えますが、いかがかについてでありますが、厚岸霊園は既設墓地の不足や菩提寺を持っていない町民の墓地需要の要望に対応すべく、平成元年から用地造成を進めてきたところであります。その後、平成4年8月に厚岸霊園基本計画の見直しを行い、配付資料の厚岸霊園基本計画図のとおり、計画時の将来人口の推計から全体計画では墓所785区画とし、中央の主園路の南側区域を第1期工事で318区画、北側区域を第2期工事で467区画と計画しております。ただし、実際の墓所の使用状況を見ながら段階的に整備することとしており、平成8年度までの工事期間において、墓所は143区画、管理棟、墓所区センター、園路や駐車場などを整備し、平成5年度から供用開始しております。現在、墓所の使用状況は、ご質問者のとおり総数143区画のうち、使用数93区画で、50区画が残っており、過去3年間の新規使用許可件数は平成24年度2件、平成25年度1件、平成26年度3件で推移している状況にあり、今後の人口推移や利用実態を考えても、ここ5年間の中で新たに墓所区域を拡張することは現実的ではないため、第5期厚岸町総合計画の後期行動計画案においては、霊園の拡張の検討を項目から削っております。少子高齢化の中で、特に急速な人口の高齢化に伴い高齢者が安心して墓参できる霊園環境が求められると考えますが、利用者の意見等をお聞きしながら、霊園利用者が永代にわたり、安心して墓参できる霊園環境の保持に努めていくことが大切であり、霊園のあり方を長期展望に立った中で同計画の見直しを検討してまいりたいと考えております。次に、入り口から車で直接乗り入れのできる車道整備と無縁物故者慰霊碑と東屋を見通す直線車道と車1台の駐車ペースを設け、利便性を図るべきではについてでありますが、墓参や霊園利用者については、基本的には駐車場から墓所まで主園路を徒歩で行くことになっておりますが、高齢者や足腰の不自由な方に配慮し、駐車場から園路の一部を開放して墓域付近まで車で行けるようにしております。車道整備や駐車スペース設置については、利用者の利便性を考えて検討を行い、できることから取り進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。続いて、2点目の人事評価制度導入について、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律、平成28年4月実施を受けてのうち、初めに能力本位の任用制度を確立目的とされ、採用、昇任、降任、転任の定義を明確化し、職員の人事評価の導入を求めていますが、厚岸町はどのように対応されますかについてでありますが、ご質問にあるとおり、地方公務員について、人事評価制度の導入等により、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ること等を内容とする、地方公務員法及び地方独立行政法人等の一部を改正する法律が本年5月14日に公布されました。この法律の施行については、当該公布日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとされ、平成28年4月1日からの施行が予定されているところであります。また、既に国においては本法を公布日と同一に総務大臣から今回の改正の趣旨にのっとり、その施行に遺漏のないよう、格別の配慮を願うものの通知がされ、8月15日には、総務省自治行政局長から改正法の運用に当たっての留意事項等に関する地方公務員法第59条及び地方自治法第245条の4に基づく技術的助言としての通知がされているところであります。このようなことから、厚岸町においても早急に制度を策定し、平成27年度中の一部施行、平成28年4月1日からの本格的施行を目指してまいりたいと考えております。次に、ア、対応される場合についてのうち、これまでの勤務評定と人事評価の相違はについてでありますが、勤務評定については改正前の地方公務員法第15条職員の任用はこの法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績、その他の能力の実証に基づいて行わなければならないとの規定を受け、同法第40条勤務成績の評定の第1項任命権者は職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならないとの規定を根拠としております。一方、人事評価については、改正後の地方公務員法の同じく第15条任用の根本基準の規定で、勤務成績が人事評価に改められたことを受け、新たに同法の第3節に加えられた人事評価の規定が根拠となります。この3節では、次のご質問にある人事評価の根本基準や人事評価の実施、人事評価に基づく措置などが規定されております。また、その他の相違点としては、国家公務員の人事評価制度を例にすると、これまでの勤務評定制度においては、被評価者からは評価項目が不明瞭、評価者からは一方的に評価される、評価内容が知らされないといった指摘が、評価者からはどのように評価すべきなのか不明といった指摘があったほか、人事管理に十分に活用されず、採用試験や年次等を過度に重視した任用、勤務成績ではなく、持ち回り的な特別昇給、勤務成績が悪くても降任、免職などの分限処分がなされないといった問題点もあったとのことであります。これら、人事評価制度では、被評価者から見ると上司、部下のコミュニケーションの機会として面談が実施され、面談を通じて業務目標が明確される、評価項目、評価基準があらかじめ明示される、評価結果は原則、本人に開示され、指導助言が受けられるとのことであり、評価者から見ると職務行動として顕在化した能力や客観的な成果を評価できるとのことであります。また、このことを加え、上司と部下の評価結果の共有化により、人事評価に基づく任用、給与が可能となることや、勤務成績が悪い者は免職などの分限処分の契機となり、職員の適切な能力開発が可能となるといったメリットがあるとのことであります。次にイ、人事評価の根本基準はについてでありますが、人事評価の根本基準は改正後の地方公務員法第23条第1項に規定される、職員の人事評価は公正に行わなければならないことと、第2項に規定される任命賢者は人事評価を任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎として活用するものとするとの二つであります。次にウ、人事評価の実施に当たり、任命権者は定期的に行われると思うが、人事評価の概要とその基準はどのようになりますかについてでありますが、前段で申し上げたとおり、まだ町としての制度案ができていないため、ここでは既に人事評価を実施している国家公務員や先進自治体の例を参考に答弁をさせていただきます。人事評価制度の概要については、人事評価は能力評価と業績評価の二つによって行われます。ここで言う、能力評価とは職員がその職務を遂行するに当たり、発揮した能力の評価であって、職制上の段階及び職務の種類に応じて町長が定める職制上、発揮することが求められる能力、いわゆる標準職務遂行能力に照らし、職員が実際に職務上とった行動が、それに該当するかどうかを評価するもので、一般的には5段階評価を用い、評価は年に1回、評価期間は毎年、10月1日から翌年5月30日までの間で行われております。一方、業績評価では、職員がその職務を遂行するに当たり、上げた業績の評価であって、職員が果たすべき役割を目標として期首に設定した上で、その果たした程度を評価するもので、一般的にはこれも5段階評価を用い、評価は年に2回、評価期間は毎年10月1から、翌年3月31日までの間と、翌4月1日から9月30日までの間で行われております。なお、人事評価は適材適所の人事配置、人材育成、業務改善等に活用するため、他の職員との比較ではなく、評価項目や設定された目標に照らして、職員一人一人の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客観的に把握し、適切に評価する仕組みとする必要があることから、絶対評価により行うこととされております。また、その基準については、ただいま申し上げたとおり、能力評価においては標準職務遂行能力が業績評価においては期首に設定した目標の達成度が基準になるものと考えております。次にエ、人事評価の実施に当たり、それに関する人事委員会等は設置されますかについてでありますが、ご質問にある人事委員会については、地方公務員法第7条第1項の規定により、都道府県及び政令で規定する人口50万人以上の市並びに同条第2項の規定により、人口15万人以上の市及び特別区に置かれているものであり、制度の実施に当たって厚岸町に人事委員会を置くものではありません。しかし、先進自治体では、制度の実施に当たり人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けている例が多いことから、町としてもこのような例に倣い、同様の会議を設置しなければならないものと考えております。次にオ、人事評価制度導入により、当町の論功行賞を廃止し、恣意的な人事がなくなるなど、人事異動がより公平となり、脳裏や実績に基づく人事管理の徹底を図るとなっていますが、町長の所見を伺いますについてでありますが、私としてはこれまでの昇任や異動なとの人事において、職員の労の力や実績さには行動、公平な目で評価をして行ってきたところでありますが、この制度が適切かつ有効に運用できることによって、より適切な人事管理ができるものと考えております。ただし、それにはこの制度の運用に当たっては重要な役割を占める評価者の能力、人を評価する力が問われることとなります。前段で申し上げた人事評価の根本基準にある職員の評価は構成に行わなければならないことを十分を踏まえ、今後の制度設計運用に当たってまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 南谷
再質問を行わさせていただきます。1点目の厚岸霊園についてでございます。計画について再度、取り組んでいただけると、検討するということでございますし、車道の整備や駐車スペースについても検討を行ってできることから取り進めていきたいと、検討をされて止まってしまっては困るのですよね。取り進めていただきたいというふうに考えているということでございますが、ぜひ利用者に優しい、高齢者にも優しい、入り口も開放して、むしろオープンにしていただければなと存じます、計画を検討される段階で無縁物故者の立派な碑がございます。私も二、三回、この質問に当たって現地、調査を行ってまいりました。非常に整備もきちんとされているし、利用者の皆さんも協力を得ながらきちんと整備をしているなと実感してまいりました。管理状態が非常に行き届いているというふうに理解をさせていただきました。ただ、今日、私が思うには整備計画、これは実現していただけるかどうかは別として、せっかくその霊園、これから大きなものでなくて、片側の空いてる部分の充実整備というのはやはり将来に向けて今すぐは区画整理をする必要は僕は当面ないと思うのです。ですけれども、できるものであれば僕は風光明媚なこの厚岸町に、世相が今こういうご時世でございますから、厚岸の地に埋葬していただきたいという人が希望を持てるような、そういう合同葬みたいようなものも設置するのも一考なのかなと、こういうことも含めて検討の段階でしていただければ、そのことによって厚岸町に行き来していただける人、将来もそういう利用方法も一考かなと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 環境政策課長 尾張
お答えいたします。まず、計画検討の中では車道整備等の検討でございますけれども、当然、霊園は先祖を偲ぶ静粛な場でございます。これらの空間を保持しつつ、利用者の利便性、さらには車が入るということでございますので、安全性を考えた中で検討をさせていただきまして、動線上、アプローチも考えた中でできることから、一気に整備部分、アスファルト等の整備ができないとしても、砕石敷き直し、そういうような整備が図れるか検討してまいりたいというふうに考えております。それと、将来計画の中で見直しを図っていく上で、議員おっしゃったような合同葬等々のお考えも当然、出てくるものだというふうに考えております。今後、この計画の見直しの中で十分、調査を含めまして検討してまいりたいというふうに考えておりますのでご理解願います。
再質問 南谷
2点目に参ります。人事評価制度の導入についてお尋ねをさせていただきます。大変、懇切丁寧なご答弁をいただきました、ありがとうございます。再質問で聞こうかなというところも含めて答弁をしていただきました。二、三お伺いをさせていただきたいのですけれども、例えば任命権者の関係なのですけれども、町長は当然、町職員を、それから議長は議会事務局職員を、教育長は教育委員会の職員、農業委員会のほうは農業委員会の職員がというふうに、組織の構成上、私はなるのではないのかなと判断をしているのですが、議会事務局や教育委員会、農業委員会、これらについては小さい農業委員会などは非常に人数が少ないわけです。そういう部分も含めて、どのような任命権者、人事評価を誰がされるのか、この辺。それから、厚岸町には企業会計もあります。病院、水道事業会計、これらの関係についてどのようになるのか、お尋ねをさせていただきます。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
お答えをさせていただきます。教育委員会、町長部局を除いてはこのような小さな町ですと職員も少なくなります。既にこの人事評価制度を行っているところの町のお話ですと、やはりそこは最終的には副町長になるのだろうということでございます。いずれも議会にしましても、農業委員会にしましても、監査委員にしましても、それぞれ常勤ではございませんので、評価となると副町長の意見が最終的なものとなるというふうに考えております。それと病院、水道、これらにつきましては町長部局と同じくなりますので、それらも町長、副町長、町長の評価ということになろうかと思います。
再質問 南谷
次に参ります。昇給制度、勤務手当の適正な評価をする観点からお尋ねをさせていただくのですが、先ほどの答弁で5段階制度の区分をということも答弁にありました。その中で、そうしますと評価上位者はますます意欲を持って活躍をしていただけるのかなというふうに捉えますし、しかし一方で最下位になった場合、降給や降格、今後の処分もあり得るわけでございますよね、当然。やはり、人が人を判断していくということになりますと、諸刃の剣で非常に緊張感もあって、ある意味、本来この制度を導入するに当たっては決して、その役場の職員の皆さんにプレッシャーをかけるわけではなくて、むしろ意欲的に職務に邁進していただけるようにこの制度の設立の目的がなされると思うのです。そういった意味では、この任命権者、町長がされるわけでございますが、私は一番懸念されるのは、私はこの人事評価制度、一般企業ではもう既に取り入れられているわけでございますし、町の職員とはいえ、やはり町民に役立つ職員、積極的にやっていただける、その評価をやはりきちんとした基準に基づいて、意欲を持って働いていただける、そういう制度というのは私はむしろ取り入れるべきだなと考えている1人でございます。そういう意味で、公平に邁進、取り進めていただくという、公平さという部分では非常に自治体の首長として、任命権者として町長の責務というものが非常に大きいものがあろうかと思います。そういう意味では、改めて町長のこの人事制度導入に向けての新たな考え方、今までどおりにはいかないわけでございますから、その辺の心情というのですか、これからの取り組みに当たっての考えをお伺いをさせていただきます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えをさせていただきます。評価制度、28年4月1日から採用しようという考えでいるわけであります。これは法律で決まっていることでございますので、先ほどの答弁のとおりであります。そこで、どういう方法になるのかと、評価者が、今はまだ煮詰めておりません。というのは、厚岸の場合は係長、それから課長補佐、課長、副町長、町長という職務があるわけであります。そういう点を考えますと、全体における部署における責任者は、評価者は課長であると私は思っております。その上で、さらに副町長が全般的な評価をするということも考えられると、今のところですよ。これからいろいろと協議しますが、そして総体的な最後には町長という人事権を持つ者が責任を負わなければならないと、そのように考えているわけでございまして、そういう意味におきましては、今後も質の高い行政を展開していくためには町民全体の奉仕者として使命感を持ち、政策立案能力、課長においては管理能力等にすぐれた幹部要員の採用、選抜、育成、所要システムを再構築する必要があると、そのように考えているわけでございますので、今後、具体的になりましたらそういう点を踏まえながら28年に向かっての対応をしてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
再質問 南谷
さっきから聞いていますと当然なのです、組織ですから。当然、課長の上に副町長がいるわけでございます。ですけれども、最終責任は私にあるのだということでは、私はまずいと思うのです。少なくても、町長たる者はこの人事評価制度に対しての責任というのは全責任があるわけですし、任命権者は町長でございます。その町長が副町長に任せるよと、こういうことでは私はまずいと思うのです。やはり、きちんとその辺は自からが公平性に期して、襟正してやっていくよと、こういうことでなければ私はならないと思うのです。やはり職員の皆さんが今まで以上にその緊張感を持ってむしろやっていただける、町民にもきちんとこういうことですよということを知らしめなければ私はならないと思うのです。そういう責任において、やはり私は町長のそのお考えというものを改めお伺いをさせていただきます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えをいたします。そのようにお答えしたつもりです。係長、課長補佐、そして副町長がいる、町長がいるという立場、最終的には私の責任ですと、人事権のある町長が評価をしなければならないと、これは当然のことであると考えております。