みんなの議会

厚岸町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月15日

(1)定住自立圏形成協定について/(2)犯罪人名簿について

2010年9月15日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「定住自立圏形成協定について」「犯罪人名簿について」について質問し、町長 若狹、まちづくり推進課長 湊谷、町民課長 米内山が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、まちづくり推進課長 湊谷、町民課長 米内山

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑

さきに提出いたしました一般質問通告書に従いましてご質問申し上げます。1番は、定住自立圏形成協定であります。さきの臨時会で、この協定を結ぶに当たっては議決を必要とするという条例もできました。この定住自立圏協定につきましてご質問をいたします。まず、1番は、定住自立圏協定そのものでありますが、この定住自立圏構想を推進する国の意図はどこにあるのか。また、この定住自立圏協定を締結する町の意図、目的はどこにあるのか。2番としては、この協定を結ぶことによらなければ推進できない施策というのはどういうものなのか。あるいは協定を締結することで推進できる施策というのはどういうものなのか。現在、釧路市との間では種々の分野でいろいろな協定が結ばれております。それを超えて、この協定を結んで施策を展開していくということですので、現在展開されている施策、これは変わるのか、これらについてお聞きいたします。、 、3番目に 協定締結によって財政措置があるという説明も議員協議会でありましたが予想される厚岸町への財政措置、これについてお答えをいただきたい。次に、2番目として、定住自立圏共生ビジョンというのがございます。これは一体どういうものなのか。その作成主体、それから作成手続、このものについてはどのようになっているのか。そして、この作成ビジョンの形成について、厚岸町や厚岸町議会はどのような形で関与するのか、できるのか。3番目として、厚岸町の施策なんですが、この定住自立圏形成協定、定住自立圏共生。ビジョンを踏まえて厚岸町のまちづくりをどのように展開していこうと考えているのかまた、将来の厚岸町の自立・発展のため、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンにどうしても盛り込まなければならないと考えられるものは何なのか。そういうことについてお答えをいただきたい。2番目として、犯罪人名簿についてであります。これは、今年の8月3日の朝日新聞の一面のトップ記事になりました。犯罪人名簿というのが、これは全国レベルの話なんですが、各市町村に犯罪人名簿というのがあるそうです。そして、これは大正の6年かな、内務省の通達でつくられたものが、戦後、内務省通達は無効になって、それから変わってといいますか、できた地方自治法でもこのようなものはないんだけども、法的根拠のないままに、各市町村に検察庁から、犯罪が確定したその内容について、何とか通知書というものが送られてきて、それを綴って犯罪人名簿として各市町村がこれを管理運用していると。これについて、いろいろなところから照会があるというと、それに答えることになっていると、こういう話があるわけです。厚岸町では、この犯罪人名簿というのはどのように作成され、どのように管理運用されているか。また、その公開といいますか、情報提供を含めて、その基準、それはどのような名称のどこに記載をされているのか、どのように規定されているのか。それから、厚岸町の犯罪人名簿の法的根拠というのは何に基づいているのか。それから、3番目として、厚岸町の犯罪人名簿の管理運用と個人情報保護法及び厚岸町個人情報保護条例の関係はどのようにとらえられるのか。また、厚岸町個人情報保護条例の制定趣旨とどのような関係があるというふうに考えているのか。これらの点についてお答えをいただきたいわけであります。以上で1回目の質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

13番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の定住自立圏形成協定について、アとして、定住自立圏形成協定を推進する国の意図についてのお尋ねでありますが、国では、我が国の総人口は、今後、急速な減少が進み、日本の将来推計人口によれば、今後30年間で年少人口は約40%減少し、高齢者人口が約45%増加するという人口推計を踏まえ、特に地方圏では大幅な人口減少が予測されることから、三大都市圏への人口流出を食いとめ、地方圏への人の流れを創出することで人口の定住を図り、都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進、 。め 地域が自立できるようにすることをねらいとして定住自立圏構想を立ち上げました具体的には、中心市と周辺市町村が締結する協定の積み重ねの結果として定住自立圏が形成され、この圏域ごとに、集約とネットワークの考え方に基づき、中心市において圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市町村においては、命と暮らしを守るために必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興や豊かな自然環境の保全等を図るなど、互いに連携・協力することにより圏域全体の活性化を図ることで地方への民間投資を促進し、内需を振興し、地域経済を活性化させるとともに、分。権型社会にふさわしい安定した社会空間を地方圏につくり出そうとするものでありますまた、定住自立圏形成協定締結を推進する町の意図、目的についてのお尋ねでありますが、さきにも述べたとおり、本町にとって、人口減少が進み、少子化、高齢化が進んでいる現状の中で、先行き不透明な財政環境のもと、町民の命と暮らしを守るために必要とされる生活機能を町単独で維持、確保し、充実、発展させていくには限界があるものと認識しております。こうした状況を踏まえ、国が進める定住自立圏構想を活用し、都市機能を有する釧路市との相互連携によるまちづくりを推進することにより、本町における基礎的自治体としての機能を確保しつつ、釧路市が持つ都市機能を厚岸町民も利活用でき、町民の命と、 。暮らしに必要な生活機能をより一層充実 発展させていくことが必要と考えております次に、イとして、協定によらなければ推進できない施策、協定を締結することで推進できる施策、現在、釧路市とは種々の分野で個々の協定が結ばれ、施策展開されている、 、 、が 現状はどう変わるのかについてのお尋ねですが 広域行政の取り組みに当たってはこの構想制定以前から実施している事務事業もあり、必ずしもこの構想による協定締結が必要になるといった制約を受けるものではありません。現時点においては協定によらなければ推進できない施策はないと認識しておりますが、釧路市との相互連携が必要となる場合には、双方の合意形成を基本に取り組んでまいりたいと存じます。また、協定を締結することで推進できる施策については、今議会に提出している釧路市との定住自立圏形成協定(案)では、これまで取り組んでいる広域行政の取り組みや相互連携することにより、これまでの事務事業の発展が見込まれる取り組みにかかわる協定内容となっておりまして、今後のまちづくりを進める中で新たに求められる住民ニーズにこたえていくには本町単独では実施不可能と思われる施策も、都市機能を有する釧路市との連携により補うといったように、今後は、その時代に即したまちづくりを広域行政という形の中で展開することも必要で、こうした場合には、この構想の定めるところによる手順を踏まえ、取り組んでまいりたいと存じます。なお、現状はどう変わるのかのお尋ねにつきましては、定住自立圏形成協定締結の有無にかかわらず、変更となる施策はございません。次に、ウとして、協定締結により財政措置があるとされるが、予想される厚岸町への財政措置についてのお尋ねですが、この制度に対する地方財政措置については、特別交付税や地方債による財政措置などがあり、本町への財政措置につきましては、特別交付税として、定住自立圏形成協定及び定住自立圏共生ビジョンに掲げる具体的取り組みにかかわる需要額に対して1,000万円を上限に特殊財政需要額として算定されるところであります。また、地方債措置に関する財政措置につきましては、現時点では対象となる事案はございませんが、今後の取り組みや民間事業者からの要望等があった場合には、協定及び共生ビジョンの見直し時において、地方債の活用について検討してまいりたいと存じます。続いて、定住自立圏共生ビジョンについてのお尋ねのうち、アとして内容についてですが、定住自立圏共生ビジョンの内容は、定住自立圏の名称と市町村名、定住自立圏の将来像、定住自立圏形成協定に基づき推進する具体取り組み内容とその事業費、共生ビジョンの計画期間を記載するものとされています。また、イとして、作成主体及び手続につきましては、中心市が医療、福祉、教育、産業振興等定住自立圏形成協定に関連する分野の代表者や関係者などによっと構成される定住自立圏共生ビジョン懇談会を組織し、この懇談会による協議、検討と周辺市町村との個別協議を経た上で策定するものと定められ、毎年度、所要の変更をするものとされております。策定した当該共生ビジョンについて、中心市は周辺市町村にその写しを送付するとともに、公表することも定められております。その後、中心市は当該共生ビジョンの写しを道府県と総務省に送付し、周辺市町村もその写しを都道府県に送付することで手続のすべてが完了となります。次に、ウとして、厚岸町並びに厚岸町議会はどのような形で関与するのかについてのお尋ねですが、定住自立圏共生ビジョンについて、厚岸町に関係する部分につきましては、今議会に釧路市との定住自立圏形成協定の締結に関する議会の議決を求める議案を提出しておりますが、この議決をいただいた後に定住自立圏形成協定の締結をし、既に組織されている釧路定住自立圏共生ビジョン懇談会に正式に参加し、本町の協定項目にかかわる具体的取り組みを共生ビジョンに反映させ、当該ビジョンが決定されたときには、推進要綱の定めるところにより、町民への公表のほか議員の皆さんにもお示ししていきたいと考えております。続いて、厚岸町の施策、アとして、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンを、 。 、踏まえ 厚岸町のまちづくりをどのように展開していこうと考えているのか イとして将来の厚岸町の自立発展のため、定住自立圏形成協定、定住自立圏共生ビジョンにどうしても盛り込まなければならないとされているものは何かとのお尋ねですが、まちづくりにおける基本姿勢としては、町の将来やまちづくりの方向性、そしてそれを実現するための方策を示し、総合的、計画的なまちづくりを推進させることを目的に策定した第5期厚岸町総合計画がまちづくりの基本であります。定住自立圏構想に基づくまちづくりにつきましても、この総合計画において位置づけた一つの施策として展開しようとするもので、定住自立圏形成協定の内容につきましても、総合計画に基づく各種施策で広域行政の取り組みとして実施可能なものについてを。 、協定項目として掲げているところであります 定住自立圏形成協定の締結にあたっても釧路市、厚岸町双方において合意形成された取り組みがあくまでも基本となるところか、 。ら どうしても取り組まなければならないといった制約を受けるものではございませんいずれにいたしましても、本町のまちづくりを進める上で必要となる新たな広域行政の取り組みにつきましては、定住自立圏形成協定での取り組みを問わず、従来どおり議会での審議を得る手続をしてまいりますので、ご理解願います。続いて、2点目の犯罪人名簿についてのご質問にお答えいたします。まず、厚岸町において犯罪人名簿はどのように作成され、どのように管理運営されているのか。その基準はどのような名称でどこに規定されているのかとのご質問ですが、犯罪人名簿は、厚岸町行政組織規則第2条による別表の中の規定において、町民課窓口サービス係の分担事務として、法務省訓令の犯歴係事務規程に基づき、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁の犯歴係事務官から送付される既決犯罪通知書及び刑執行状況通知書をもとに調製を行っているところであります。また、町民課窓口サービス係の分担事務としては規定していますが、犯罪人名簿に関する取り扱いを定める基準としての規則または規程を制定しておりません。ただし、登録されている事項が人権に重大な影響を与えるおそれのある個人情報でありますので、、 、その取り扱いについては極めて厳重にして 担当職員以外には閲覧させないこととして使用時以外は、戸籍原本同様、重要書類を保管する耐火書庫に施錠の上、慎重な管理を行っているところであります。この犯罪人名簿は、公職選挙法に定める選挙権及び被選挙権の調査のためと、その他の法令等で定める欠格事由に関する調査の回答など身分証明事務に活用しています。次に、厚岸町の犯罪人名簿の法的根拠は何かについてでありますが、市区町村では長い間、国からの訓令等に基づき、いわば受動的に犯罪人名簿の調製整備を行ってきましたが、大正6年、内務省訓令第1号により、有罪の確定裁判を受けた者の戸籍事務を管掌する市区町村長は、犯罪人名簿を整備することが義務づけられました。昭和22年に地方自治法が施行され 「普通地方公共団体は、その公共事務並びに従来法、令により及び将来法律又は法令により普通地方公共団体に属する事務を処理する」と規定されました。犯罪人名簿の調製に関する事務は、従来法令により地方公共団体が処理する事務であるとして地方自治法上の位置づけがなされていました。その後、昭和27年に地方自治法の一部改正が行われ 「従来法令により及び将来法律又、」 「 」 。は制令 と規定されていたものが 及び法律又はこれに基づく制令 と改められましたこのため、その後は犯罪人名簿の調製に関する事務の法律上の位置づけは、必ずしも明らかではありませんでした。沿革的に見れば、内務省訓令などにより市町村に義務づけられていたものですが、直接義務づけた法律、制令はないことから、機関委任事務ではなく、固有事務と考えざるを得ないとされてきました。その後、平成12年に、地方分権一括法により地方自治法の一部改正法が施行されましたが、犯罪人名簿の調製及びこれに基づく証明事務については、法定受託事務として義務づけた法律、制令がないことから、それ以外の自治事務とされたところであります。このことは、本年3月における衆議院議員の犯罪人名簿に関する質問趣意書に対する国の答弁書において、犯罪人名簿について、その調製に関する事務は、地方公共団体の自治事務として地方自治法第2条第8項に基づき実施されているものであり、法律またはこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、各地方公共団体において、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえて制定した個人情報保護条例等に基づき、個人情報の適切な取り扱いを確保すべきものと考えているとしていることからも、市区町村における犯罪人名簿の調製に関する事務は、市区町村が自治事務としての身分証明を行うための付随事務と解するものが事務処理の実情に合致した一般的な解釈と考えております。次に、厚岸町の犯罪人名簿の管理運営と個人情報保護法及び厚岸町個人情報保護条例の関係はどうとらえるか。また、厚岸町個人情報保護条例制定の趣旨から見てどうかについてでありますが、厚岸町個人情報保護条例第6条は、個人情報の取り扱いの制限を定めており、第2項本文には「実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の取り扱いをしてはならない」と規定しています。同項の解釈では、この取り扱ってはならない個人情報のうち、社会的差別「 、 」の原因となるおそれのある個人情報として 犯罪 受刑の事実及び逮捕歴に関することが含まれており、この例からすると、犯罪人名簿は取り扱ってはならない個人情報と解されますが、同項には、ただし書きとしてその例外規定が設けられており、その例外として、厚岸町個人情報保護審議会の意見を聞いて、正当な行政執行のため必要かつ欠くことができないと認められたものとして、公職選挙法第11条第3項の本籍地の市町村からの欠格事項等の通知や地方公務員法第16条第5項の職員採用に係る欠格条項、さらには正当な行政執行のため必要欠くことができないと認められる各種叙勲手続における本人の経歴記録が認められており、これらの取り扱いに際しては、犯罪歴に関する個人情報が必要であることから、犯罪人名簿によりそれらの事務を行っております。また、同条例第8条第2項は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集すべきとする原則を定めるとともに、その例外として本人以外から収集できる場合を定めていますが、犯罪人名簿については、同項第5条の規定に基づき、審議会の意見を聞いて承認を得た本人以外収集による個人情報となっています。さらに、同条例第9条第1項は、実施機関が収集した個人情報を取り扱いの目的を超えて利用したり、外部へ提供したりすることを原則として禁止するとともに、例外として目的外利用または外部提供できる場合について定めており、同項第4号には「実施機関が審議会の意見を聞いて正当な行政執行のため又は公益上必要と認めたとき」と規定しています。これによって認められた外部提供のうち犯罪人名簿によるものは、国、道、公益的な活動を行う団体等が、褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のため、候補者の戸籍、刑罰、経歴等に関する情報の提供や、国または他の地方公共団体が職員の任用に関し、地方公務員法第16条に規定する欠格事由の有無を確認するために戸籍、刑罰等に関する情報の提供、弁護士会、税理士会、司法書士会、行政書士会等が、その登録に関する欠陥自由。の有無を確認するために行う照会に応ずる必要があると認められるときなどがあります以上のことから、犯罪人名簿については、厚岸町個人情報保護条例に抵触する事務ではないと解釈しております。しかし、厚岸町個人情報保護条例の目的の中にあります「個人の権利利益の保護と公正で民主的な町政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資する」という趣旨に対しては、犯罪人名簿の利用においては、他に証明する手段がないときやプライバシーに優越する利益が存在するものでなければならず、その場合でも必要最小限に限って使用すべきと考えております。以上でございます。

質問 室﨑

あと、ちょうど30分ですね。時間も余りないし、定住自立圏構想に関しては、この後、議案として出てまいりますので、細かな話には触れません。基本的な姿勢についてお聞きします。ずっと見ていきますと、要するに今、現状で決まっているもの、書かれているもの、協定があるもの、そういうものだけ載せたんだと。結局、この協定が今結ばれることによって、現状は何一つ変わりませんよと。これは、私が解釈で言ってるんじゃなくて、この前の議員協議会での担当課長の説明でもありました。今の答弁を聞いていると、まさにそのとおりだというふうに思われます。それで、私も定住自立圏構想についての説明を、国のほうからいろいろ出ているものの資料について、この前の議員協議会では実に当を得た資料の提出をしていただきまして、それを一通り読むことによって国の意図というのはよくわかりました。それは今回の町長の答弁の中でもおっしゃっているように、国は今、非常に日本の将来を憂いている、こういうことを考えた担当者はね。そもそもこれの原形のようなのは福田赳夫内閣のときに出てきたようですね。だから、当時からもうそういう話はあったんですね。それで、要するに大都市圏。都市が栄えて国が滅ぶというような状況に今どんどん落ち込んでいるのがこの日本なので、地方をきちんとしないとこの国はもたないと。だからこういうような形でというのが国の意図であろうと、簡単に言ってしまいますと。それで、それぞれの地区、地区に中心都市がある。そして、そこの中心都市の持っているいろいろな機能というのは、何だか説明書きではえらい難しい言葉、外国語を使っているんだけど、早く言うと、電波が必要とするところ以外にもずっと漏れていくのと同じように、都市機能が、釧路市で言うなれば釧路市という行政範囲を超えて実際には機能している。これを利用しない手はないと。だから厚岸町は釧路市と協定を結んで、釧路市のそういう都市効果を利用しながら地域をつくっていきなさいということだろうというふうに思います。また、厚岸町が協定を結ぶのも、そういう意図ではないかというふうに思うんです。ところが、現状は非常に消極的です。今、釧路市の力を利用して、これからのまちづくりをつくっていこうというような雰囲気は見られない。国のほうでもってやれよやれよと言うから、おつき合いで、この際、今あるものを協定として載せて、この後あるであろういろいろな交付金やそういうものに不作為の不利益を得ないようにしようという範囲でないかという気がするんですが、そういうお考えであれば、それはそれで一つの考え方だと思いますが、そのように受け取らざるを得ない。それで、こういうことは考えてみなかったのかという、一、二、私のほうから具体的な例を挙げながらお聞きする。例えば、釧路に今一番近い集落は上尾幌です。上尾幌は、厚岸町の高齢化のいわば先取りをしている地域です。小一年前に新聞記事が出まして、限界集落だというような見出しがついておりました。私は、厚岸町民の1人として非常に感情的反発を覚えたんですが、客観的に見ればそういうことなのかもしれない。、 、 、この上尾幌地域の振興というものは 厚岸町にとっては これは正味の問題であるとそのように考えております。今回のこういう定住自立圏構想というようなものにうまく乗っかって、釧路市の力を上手に利用しながら、また、産炭総合地域発展基金などという制度もあるわけでしょう。そういうような、いわば原資もうまく利用できるんじゃないか。そういうことを考えて、こういうことをやろうと。いや、それが今回にはなかなか、ここの段階ではまだ表に出ていないんだなというような検討もなさっているのかどうか。まず、これについてお聞きしたい。、 。 、 。 、それから 福祉の問題です 今 サンマ大不漁ですね このまま終わってしまったら厚岸の中に回る金というのは例年から比べてがたんと落ちますよね。これまた生活に大きく響く人たちはたくさんいます。そういう声はもう、あちこちから聞こえてくる。厚岸町の生活保護受給者が何人いるか それは私はわかりませんが ふえても減らんでしょ、 、う、今の状況は。それで、釧路市は生活保護受給者が非常に多い町だというふうに言われています。ただ、釧路市の場合には全国に誇るプロジェクトを持っています。生保自立プロジェクトというように略されていますが、この前、日曜日に釧路公立大の学長の小磯という方も講演でこの話をしておりましたが、要するに切り捨てない、すべてを受け入れて、そこからまた自立していく支援をする町であると。そんなプロジェクトがあるんだという話をしていました。そういうものを、釧路市のそういう非常に全国に誇るそういう一つのプロジェクトというようなものを 厚岸町もまた 一緒に借りて あるいは力を得てやっ、 、 、ていこうというようなことは、今回のこういう定住自立圏協定と、形成協定というよう。 。なものの際には検討されてなかったんでしょうか これについてもお答えいただきたいそれから、どの町の例を見ても、地域医療に終始しています。病診連携、いわゆる医療連携がね。それで、これを単なる病診連携ではなくて、現在、最先端を走っている地域では地域連携パスというようなものをやっていますよね。こういうようなことについても、今すぐできなくても将来そこまで進んでいくような形での、協定形成に当たっての検討というのはなされてますでしょうか。時間もないので端的にお答えいただきたい。延々とこれの概念の説明をされたりすると、もう時間がなくなりますから、よろしく。

答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)

私のほうから簡単に説明させていただきます。定住自立圏の形成協定を結ぶ検討に当たりまして、ご質問者言われるとおりの趣旨でございます。国も町もです。そこで、これからのまちづくり、厚岸町は厚岸町で独自で進めなければいけません。その中で、厚岸町のある施設だけでまちづくりができればいいんですけれども、例えば釧路にある施設、これを利用することによって、厚岸独自でそれを持たなくてもいいものもあるだろうと。そういった部分では、この形成協定を結ぶことによって、厚岸町のプラスになるような形でのまちづくりをどんどん進めていきたいということで、こういったものを進めていこうというものでございます。それと、例示ということで、いろんな3点ほどの例示もありました。今回、この協定案を結ぶに当たりましては、釧路市と厚岸町のほうの意向だけでは進まないという部分もありまして、厚岸町では、当然、協定を結ぶ前につきましては22年度からという方向。 、 、 、になります そういう部分では 今回結ぶに当たりましては 既にもう予算措置だとか従来行われているものを基本にしながら、各原課のほうで釧路市と結ぶことによってどうなるかと 発展的なものを望めるものを取捨選択をさせていただいたという内容になっ、てございます。今、ご質問者が言われたような、さまざまな釧路市の今持っているよいものというのは、厚岸が持っていない部分、釧路市と連携を図ることによって、まだまだ厚岸町が発展できる可能性というのはあると思います。そういったものにつきましては、この形成協定の変更という部分でどんどんこの定住自立圏の部分を発展させていこうと、その足がかりをまずは結ばせていただいて、厚岸町、それと釧路市のほうとの合意を得たものから順次進めていくという方針でございます。ただ、今言われたような具体的な、新しいもの、何か検討してこなかったのかという部分では、具体的には、実は検討はしてございません。

質問 室﨑

向こうの物をこっちが利用するという、一方的になればやらずぼったくりだという言葉もあるんだが、それだけではないんですよ。こっちからだって提供できるものはあるんです。ぱっと思いついても、例えば図書館サービスのノウハウなんていうの、 。 。は 厚岸町日本一なんですよ 文科省は日本一の図書館だって折り紙つけてるんですよこういうようなものだって提供できるんですよ。金かかりません、こんなものは。今、予算がどうのこうのと言ったけど。施設がどうのこうのと言えば、それは金かかるかもしらんけどね、ノウハウっていうのは金かかんないんですよ。それから、例えば上尾幌についてちょっとしつこいですが言うと、上尾幌町民農園なんていうのがあるでしょう。現にあるわけですよ。休憩所まであるわけですよね。ああいうようなものをどんどんもっと拡張して、そして厚岸町から提供するよと、釧路のほうからだって来てくださいというような、これは何も上尾幌にせいという意味じゃないんですよ。一例ですよ。そういうようなことだってどんどん考えていけばいい。だけども、なんか見ていると、足がかりにしようと思います、非常に便利な言葉ですよね。だけど現実には何もそんなことは検討してなかったんでしょう、考えてなかったんでしょう。だから消極的過ぎるんじゃないかというふうに思ったんです。消極的なのがなぜよくないかという話をこれからします。実は、こういう協定や共生ビジョンの話は一言も、内容についてお答えがなかったから、私も聞きようがないんだけども、こういうものがどんどんできてくると、バキューム効果が出るんですよ。すなわち、協定で決めた問題じゃないか。中心市のほうで言うんだから、おまえ黙ってろ。何とかビジョンでもって打ち上げたじゃないかと、そのとき反対しなかったんだから、違うことは言わんでくれ。こういう話が出てこないのかということです。ちょっと一例を挙げますね。実は昨日、議会運営委員会が行われました。そこで、正式協議ではないんですけども、私のこれから言う内容は、その正式協議の中の一部なんですが、毎年のように議会には議長会から、道路の整備を行ってくれという、意見書を出してくれという話が議長会を通じて来ます。これについても、前は厚岸町出してて、ある時期からそのままの文言ではというような議論もありました。今回についても、議運に、これが議員協議会であのときは付託されたのかな。それで、議員協議会のほうでもってちょっと考えてくれやというようなお話でやりましたよね。その中でいろんな話、 、 、 、が出まして それで 原案で出てくる要望書についている意見書は 中心は高規格道路、 。 。高速道路の整備なんですよ はっきり言って それにいろんなものがついてますけどもそれで もう一度ここでもってちょっと一歩立ちどまって どうだろうと 議員だけじゃ、 、 、なくて町民の皆さんの声も聞きながら、厚岸町にとって一番大事な道路整備というのは何なのか、きちんと考えてみようと。そのときに、高規格道路というのが出てくるだろうか。それよりも国道44号の拡幅と直線化を図ることのほうが大事でないかというような議論になるかもしらんよと。その何になる、かんになるはちょっとこっちへ置いて、そこんところでもう一遍、きちんとした議論をやってみようじゃないかと。私の隣にいる産建の委員長あたりが中心になって、それで、そういうようなことをやってみたらどうだろうというような話もございました。、 、 、それで この議案で今出ていますから言いますと 例えばここのところにありますね道路の交通インフラの整備というのが。これは、あれでしょう。第5期厚岸総合計画の中の行動計画の文面をそのまま使っているわけですね。そうですね。そうすると、行動計画ですから議決案件じゃないんで、私どもはそれに対して意見を言ったわけではないんですけども、それがぽんと使われていると。そうすると、もしこの後、議会でもっていろいろな調査をした結果、ここに書いてるのと違う話になったときに、どうなるんですか。こういうような、これは一例ですよ、ことが出てこないのかなということです。それから、私はトラウマがあるんですよ。それは、法務局が合同庁舎に入りました。そのときに、当初、厚岸町に言っていた話は、合同庁舎をつくるというんだから、管内みんなでもって一緒にやろうやというんで、はいはいと言っていた。いざふたをあけたら、合同庁舎ができるから厚岸の出張所はいらないということになった。そんな話は聞いてないと言ったときには、いやいや、厚岸町さんだって、これ、合同庁舎つくってくれって一緒になって陳情したじゃないか。結局はその中に入っている話なんで、今ごろそんな矛盾した話されても困る。それで押し切られたというふうに聞いています。こういうようなことが定住圏構想や共生ビジョンの名のもとに行われたのでは大変だということです。しかも、共生ビジョンに至っては、今、手続的なことを聞いたら、議会の関与する場所はないですね、議会にもお示ししますというだけですから。そういうようなことについての懸念というものには、きちんとお答えをいただきたい。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からは総体的なお話をさせていただいて、個々の問題については担当課長から答弁をさせます。定住自立圏構想の協定締結につきましては、後ほど議案第74号で提案することになっておりますので、詳細におきましては省かせていただきます。この中でまたいろんな議論があるかと思うわけであります。今、いろいろなご意見がございました。釧路市の言いなりになるおそれもあると。または対等な関係が結ばれるのではないかということであろうかと思いますが、あくまでも1対1、対等の条件。情報館の話もありましたが、これも後ほどの協定の中にも入っております。お互いに利用しようという計画にもなっており、また、個々の問題についても、あくまでも対等であるという点についてはご理解をいただきたい。そして、厚岸町にはそれぞれ、今、ご指摘がありましたとおり、すばらしい資源があります。これについても、釧路市民にも利用していただき、また、釧路市にもすばらしい資源がございます。資源といいますのは、施設その他いろいろなことを指して言いま、 。すが それも釧路市民と対等に厚岸町民が利用していこうというような対等であります1対1でありますので、この点はよろしくお願い申し上げたいと存じます。さらにはまた、自立圏構想の協定に当たりましては、ご承知のとおり、第5期厚岸町総合計画にもうたわれております。今回の締結については、もう既に釧路管内におきましても、白糠町、さらには隣の浜中町等が結ばれておるわけであります。私といたしましては、今回、厚岸町が今日を迎えてようやく協定を結ぶに当たりましては、慎重にこの自立圏構想について、担当を含めて協議をさせていただきました。その結果、財政も含めて、財政支援等もある中で、この自立する厚岸町をつくるためには必要なものであるという認識の中で、さきの臨時議会においても条例に対しましての議決をいただき、さらに今議会、協定締結に対しての議案を提出をいたしておるところでありますので、この点についてはご理解をいただきたいと存じます。

答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)

それでは、私のほうから、議会の関与の部分というところでございますけれども、ビジョンの中に具体的な取り組み方法が示されるような形になります。それで、議会の関与という部分では、できたものについては報告という形になりますが、実際に、そのビジョンに基づいて事業を行う、あるいは事務を行うという部分につきましては、当然、予算のかかるものにつきましては予算審議ということもありますし、厚岸町として関与する部分には厚岸町側の議会の関与という部分が当然反映されるというふうに思ってございます。それと、中心市の言いなりになりかねないかという部分につきましては、今のところはそのような形では、当然、私どもはそのようには考えておりませんので、結ぶわけでございますけれども、仮にそのような状況がこの協定を結ぶことによってなるようなことが生じた場合には、当然、厚岸町としては議会の手続等を踏みながら、釧路市とも連携を図りながら、そういった協定項目の変更等々を検討しなければならないということもあるかもしれないとは思います。

質問 室﨑

時間がないので、1問目はちょっとこのぐらいにして、2問目に移ります。まだまだあるんですけどね。まあ、これは後の機会にして。犯罪者名簿なんですが、これ、一番端的な話をしますと、全国連合戸籍事務協議会というのがあるんですよ。そこが、犯罪者名簿というのは法的根拠が何もないと。それをやらされているので、これは個人情報保護法に抵触するおそれがある。善処を求めるという声明を出しているんですね。もう、わかりやすく俗な言葉で言えば、犯罪人名簿の仕事をさせられて自分が犯罪者になったんじゃたまったもんでない。これは違法行為でしょう。こうやって言っているんですよ。、 、今回の答弁の中に一言も出てこないんだけども 厚岸町の戸籍事務取り扱い担当者はこの協議会に入っていないんですか。わからないわけないですよね。公的な立場で言うとなれば、いやいや、おまえの言うとおりで、これは違法行為なんだよとは言えないから、苦しいいろんな話をしたんだろうなとは思うんだけども、まずこれが1点。、 。 、 。それから 今度は厚岸町の問題に入ります 厚岸町行政組織規則第2条 規則ですねその別表中に犯罪者名簿という言葉が入っています。窓口サービス業務の中の一つですね。だけど、今のを聞いていると、そこんところに書いてるから、法務省訓令の犯歴規定に基づき、裁判を受けた者の本籍地を管轄する地方検察庁の犯歴事務官から送付され。る既決犯罪通知書及び刑執行状況通知書をもとに調製を行うとどうして言えるんですか何に基づいて言ってるんですか。厚岸町の条例ですか、規則ですか、要綱ですか。お答えいただきたい。それから、もうどうせ一遍しかできんだろうから言いますね。ここで、あそこで言ってくれと言えば答えます、ここで言ってくれというのは答えます。それは、それぞれのところに規定がありますと言うけれども、そのどこにも犯罪者名簿に従って答えなければならないと書いている法律ないでしょう。ここも非常にあいまいな答弁ですね。そして最後に、個人情報については慎重にしたいと思いますと言うから、これじゃ吹き出しますよ。それで、これを見ていると、こういうもの以外にはというところには全部、厚岸町の個人情報保護条例では審議会の意見を聞いてとなっていますね。1回1回聞いてるんですね。それについてもお答えいただきたい。まだいろいろあるんですけど時間がないですから、そのぐらいにしておきます。それで、一番よろしくないのは厚岸町じゃないんですよ。国なんです。これは、いわゆる自治事務だから、法令による整備は必要ないと鳩山内閣は答えてるんですよ。その前には、片山さんが総務大臣のときには民主党の議員がこれは違法だと言っているんですよ。そのときのまた答弁も生煮えなんですね。事実に基づいてやっていて支障ないからいいじゃないかと。でも、まあ、この後、法的整備は必要になるでしょうねという程度の答えで終わっている。そして今度、民主党が政権をとったら、途端にこれは市町村の自治事務だと言い出したと。答えているのは政治家でなくて役人だろうというふうに言っているネットの記載もありました。いずれにしても、そういう中でやっているから大変なのはよくわかります。しかし、厚岸町としては固有事務と言われたんなら、自治事務と言われたんなら、条例からきちんと整備してやればいいんじゃないですか。いかがでしょう。

答弁 町民課長 米内山(町民課長は2011年3月まで)

お答えさせていただきます。まず、最初のご質問でございます。全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会、毎年総会を行っております。もちろん私ども、事務担当者としてこの中に組みされているのは間違いございません。その中で、これは、もう何十年にもなりますけれども、やはりご質問者おっしゃるとおりの趣旨といいますか、現行法上、根拠法令がないというような趣旨で国の法の整備を求めるというような要望書を長い間出してございます。ただ、これに関する答弁としては、最近におけます、先ほど答弁の中にも述べていますけれども、自治事務であるというような回答の中でおさまってございます。また、次に、厚岸町の組織規則の2条におけるものが必ずしも検察庁から送られている既決犯罪通知書によって調製するということになるのかということでございますが、規定は規定として、私ども事務を行うためのときの規定としてとらえておりますが、ただ、現実問題として、この通知書が来るのは、基本的には、答弁書にも書いてありますけれども 公職選挙法の11条の関係で通知があるわけでして それをもとに名簿をつくっ、 、ていると。それをもとに証明事務を行っている部分につきましては、いろいろな通達ですとか質疑応答の中で、国の判断の中でとり行われているのが実態でございます。それから、個人情報の関係の審議会に個々の部分について審議されているのかというご質問でございますが、個人情報保護条例制定の際に、審議会の中でこれらの部分について一つ一つうたわれてきたものがございます。その運用の手引きの中で規定されているものについて、私ども先ほど答弁させていただいた内容となっております。それから、最後に国の関係でございます。国につきましては、この見解は変わることはございませんので、質問者がおっしゃるとおり、この事務取り扱いについての規定について、早急にやはり準備を進めてまいりたい。それから、個々具体的な取り扱いについても、まだ各例はございませんけれども、検討してまいりたいというふうに考えてございます。

出典:厚岸町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月15日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる