厚岸町議会 平成15年第4回定例会 2003年12月16日
(1)地震災害の対応策について/(2)通勤手当について
2003年12月16日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「地震災害の対応策について」「通勤手当について」について質問し、町長、建設課長、総務課長、税務課長、助役が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長、建設課長、総務課長、税務課長、助役
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 16番
12月度定例会において、さきに通告しておりました2点について質問をさせていただきます。まず、地震災害の対応策についてということで、居宅、一般住宅の災害支援に町としてどこまで進んでいるのかということで、災害の復旧率と大体の復旧費、現在までの状況について。また、見舞金援助の現在までの総額状況について。町と建築士や技術者との組織づくりをして、地震対策本部の設置について。前回にも質問しておりましたが、官民の一体となっての組織をつくるべきではないのかということと、町職員だけの対応で足りるのか。また、町全体の訓練のやり方に民の力を入れるべきではないのか。それから、通勤手当について。財政難の折、通勤手当については廃止を考えていただけないかということについてお聞きいたします。以上、第1回目の質問を終わります。
答弁 町長
16番、竹田議員のご質問にお答えをいたします。1点目の地震災害の対応策についてでありますが、まず居宅の災害支援に町としてどこまで進んでいるのかのうち、災害の復旧率と大体の復旧費についてですが、平成15年十勝沖地震に伴います一般住宅の被害総額については、届け出のあった被害額が88件で 6,559万 7,000円となっておりますが、この金額は被災者本人の申告額で、工事業者の見積もり額ではありません。また、どれくらいが復旧工事を終わったかについては、その把握は非常に困難であり、数字でお示しすることができない状況ですので、ご理解を賜りたいと存じます。しかし、何軒かの被災者宅を訪問して話を聞いたところによりますと、これから工事をするという家もあり、年が明けてから工事を発注するという家もあり、復旧までにはもう少し時間が必要かと考えております。次に、見舞金援助の進行状況と現在までの総額とのご質問ですが、見舞金につきましては、手続中も含めまして37件の 156万円になっており、このうち25件、 111万円を既に被災された方にお渡ししております。また、災害援護資金の貸し付けにつきましては、手続中も含めまして10件、 920万円になっており、このうち7件、700 万円が貸し付け済みとなっております。次に、町と建築士や技術者との組織づくりによる地震対策本部の設置に関するお尋ねにお答えいたします。地震等の災害発生時には、厚岸町地域防災計画に定めるところによりまして、町役場の組織全体による災害対策本部を設置するとともに、警察・消防を初めとする各行政機関や公共機関、また公共的団体や事業者団体などと連携した対応を進めることになっています。民間の建築士や技術者の協力を得ながら、被災された一般住民へのアドバイスをされてはどうかとの提言につきましては、以前にも竹田議員からいただいておりますが、おっしゃるとおり大きな災害時には、到底役場職員のみの力でその対応をできるものではありません。さきに申しました関係機関や団体などとの連携やボランティアの協力、また町民各位の自助活動が相まって、適切な防災対応や復旧対策がとられるものであると存じます。本年9月の十勝沖地震に際しましては、町内の建築業者などで組織する「あっけしの家づくり協会」が独自にチラシを配布して、被災住居の修復について相談を受けるという取り組みが行われており、役場に寄せられた相談内容に応じて、商工会内の事務局を紹介するなどの連携も行ってきております。また、震災建築物応急危険度判定士という認定制度もできており、厚岸町内において既に10数名の認定登録者がおります。この応急危険度判定士の制度は、被災建築物の危険度についての判定するなどの支援活動を広域的に行おうとするものであり、このための活動マニュアルづくりが北海道で進められていますが、このような専門家の支援を得る体制づくりにも、さらに取り組んでまいりたいと考えております。次に、訓練のやり方に民の力を入れるべきでないのかとのことでありますが、非常時を想定して行う実践的な訓練には、避難など、みずからの対応行動が必要なすべての方が当然のこととしてかかわりを持つことが、まさしく理想でありまして、竹田議員のおっしゃるように、訓練に民の力が加わらなければならないということは当然のことでありますし、何とか積極的なかかわりを持ってほしいと思います。厚岸町では、全町的な防災訓練を毎年実施していますが、緊急避難時には地域や各職員で組織だった適切な行動をとることが大事であり、この自主防災組織の円滑な活動ができるような訓練をいかに取り組んでいけるかが大きな課題であると考えています。各組織の体制などにおいて、それぞれに事情があり、全町的な訓練を行う上での調整など、難しい課題でありますが、少しでも多くの方々が参加しての効果的な訓練ができるよう、さらに関係者とも協議しながら取り組んでまいりたいと存じます。続いて、2点目の通勤手当についてのご質問にお答えいたします。通勤手当の支給は、職員が通勤のための交通機関を利用し、その運賃または料金を負担した場合、また自動車などの交通の用具を利用した場合に、その職員に対して支給しております。その内容は、11月の臨時議会でも議決をいただいておりますが、片道2キロメートル以上の通勤距離にある職員に対し、交通機関利用の場合は5万 5,000円を限度として、また自動車などを使用した場合は2万 4,500円を限度として、それぞれ支給をすることとしております。公務員における通勤手当制度は、民間における通勤手当の普及率が高まり、通勤手当の全額支給制をとる事業所が増加したことにより、その実情を考慮して人事院勧告が出され制度化されたものですが、性格としては実費弁償的なものであり、職員の通勤に要する経費を補助することを目的としております。交通用具使用者の多くが個人の事情だけでなく、やむを得ない選択として交通機関を使用たり、自動車通勤をしているものであると考えますので、前段で申し述べさせていただきましたように、通勤手当の性質が実費弁償という考え方に立っていることから、通勤手当の支給について廃止する考えは持っていませんので、ご理解いただきたいと存じます。以上でございます。
質問 16番
地震災害の対応策についてということで、災害の復旧率、現在までの復旧費、また見舞金援助の現在までの総額等々、お聞きしたことに関して努力されているということ、よくわかりました。町と建築士や技術者との組織づくりをしていただきたいということを前回にもお願いし、各課長さんの方からもお聞きしてもおります。地震対策についても、町報などで、地震が起きたら日ごろの備えからという9月の町報だよりにも出ております。しかし、実際9月5日に一斉に全町を挙げて防災訓練を実施したところ、偶然にもその21日後の9月26日に、当月に地震が発生したということもあり、いつやってくるかわからないのが災害でもあります。その上で、大きな地震が続いてきたという経緯もあり、私は早急に地震対策の民間を入れての部分でやっていただきたいというお願いをしてきたわけですけれども、保健福祉課の方では「これらの判定関係について建設課建築係または税務課等々、相談、協議しながら決定していきたいと考えております 、総務課の課長については「北海道建築会といったような、いわ」ゆる被災判定と申しますか、程度の状況を見るような協力体制をできるというような情報もいただきましたので、これらにつきましては事前に、私ども今後研究といたしまして、こういったときにすぐ対応できるように配慮をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解ください」と。また、総務課の課長は2回目の質問に「どういった役割分担ができるかということの部分について、さらに検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします 、建設課の課長は「営繕含めて、」家づくり協会といろいろ相談しながら、どの部分がどういう形でできるのかということも含めて、今後検討をしながら対応をしてまいりたい」というご答弁をいただきました。これについて、日にちが今日までの質問の中にあったわけですけれども、早急を要する災害対策に対して、こういう答弁の中でどのような活動または研究をしてきたのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。訓練のやり方に民の力を入れるべきではないか。聞くところによりますと、毎年毎年この訓練の参加人数が減っていると、困ったものだというお話を町職員の方か。 、 。 、 、らも聞いております それは一体 何で減っているのか それは やり方がやはり参加しなければいけないという町民の意識の薄さを訴えることが少ないのではないかというふうに思うわけです。ですから、訓練のやり方に民の力を入れ、たくさんの方が参加できることが、やがては災害時に対して、本当の防災訓練をやることによって、災害が本当にやってきたときにたくさん参加することによれば、たくさんの人間が体験を踏んで助かっていくのではないかというふうに思うんですよ。ですから、この訓練のやり方にもう少し手を加えていただきたいと思います。通勤手当についてですが、11月に確かに臨時議会で採決されたことと思いますけれども、そのときの資料をいただいた中に、理解できずにいたという、自分自身が悪いのかもしれませんけれども、資料がなくて、通勤のキロ数だけを変えたのかなというふうに自分自身理解していたわけですけれども、実際通勤手当の部分について現行月額支給額、改正後の月額支給額を見たならば、確かに額は少ないですけれども、改正すると9万 7,200円、年間ふえると。段階的に行くと、前のキロ数よりも、今度60キロ以上という項目もふえております。これを見る限りは、何ぼ遠くても出るのかなという気もするわけですよ。どこから通ってもいいのかなという気もするわけですよ。じゃ、限度は何キロなんだろう。また、金額についても改正してふえてしまったと。この改正の額というよりも、 1,073万 7,600円、それが今度通勤手当で 1,083万 4,800円と、確かに事実上ふえる。いろいろな面で改革して、財政困難だから大変だ、大変だと言っているときに、通勤手当だけが逆行してふえていってもいいのだろうかと。これは町民に対して、やはり自分としても納得のいかない部分だなと。前もって、この通勤手当支給内訳というものを渡してもらえれば、自分ももう少し質問でも変えていたはずなんですけれども、そのときは自分も知識不足で、なかなか発言も乏しいものですから、言えなかったんですけれども、後でちょっと何か変だなと、もう一度計算した方がいいのではないかなということで、この資料をいただいた結果、ふえてしまったと。ふえる、逆行するような財政改革というのは、これは町民にとっては、やはりおかしいと思われても仕方ないのではないかなと思うんですよ。そういったことを踏まえて、もう一度お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
答弁 建設課長(建設課長は2004年12月まで)
私の方から、民間の居宅の被災を受けた段階でのお手伝いという関係の中で、前回、竹田議員からも言われまして、建築士の中にもそういう形でできている組織もありますよということも受けまして、私どもも支庁も確認し、そういう形の中で今後のことを含めたときにどうなのかという形で検討をいたしました。その中で、支庁や何かに登録している応急危険判定士という形の中では、阪神・淡路大震災後に、 、できてきている内容でございまして 講習を受けて認定を受けるという形の中では厚岸では13人ほど、もう既にその資格を取っている方がございます。ただ、これらについては市街地、当該地よりも、逆に言うと十勝地区で被災を受けた場合というよりも、逆に日高とか向こう、そういうところで大きく被災を受けて、現地で対応できないという状況が生まれます。そうしたときに、行くという制度を重きに置いた中での北海道の基準づくりという形で聞いてございます。ただ、いずれにしても、そういう組織があるという形の中で、地元としても活用は考えなければならないと。しかし、現実的に被災者がどうしたい、ああしたいという方の中では、応急判定度は、このやつは危険ですから出なさいとか、そういうやつの判定であって、ここを直したいんだけれども、幾らかかるかという形の判定ではございませんので、被災者がいかにどう対応していくというときには、やはり自分がつくった大工さんであるとか、そういう形が多分、その方がいいのだろうと思いますけれども、そういう意味では地元の大工さんたちで組織する家づくり協会ともっと連携をとった中で、こういう対策をしていった方がいいのではないのかなと。基本的には、町長答弁にあったように、厚岸町の防災対策要綱の中に基づいて、災害対策本部ができ上がってきます。その中では、公共施設も民間についても、手に負えない場合には、当然そういう業界の方にもお願いする形になりますので、その辺については今後さらに連携をとりながら、公共施設ばかりでなく、そういう民間の部分についてもどうお手伝いができていけるのかということは、さらに検証を加えていかなければなりませんけれども、当面は今言われた厚岸町の家づくり協会の中には、そういう危険度判定士の方もほとんど入ってございますので、そことどう連携をとって、どういうふうに対策を講じられるかということは、今後さらに詰めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
答弁 総務課長(総務課長は2004年12月まで)
私の方からは、防災訓練の関係、それから通勤手当の関係についてお答えさせていただきたいと思います。まず、防災訓練の関係でございますけれども、参加の関係でございます。今年の参加人数にいたしましては、昨年より若干はふえておりますけれども、傾向といたしましては、この訓練を始めた当初から比較いたしますと、やはり減少をしてきていたというような状況になってございます。この訓練参加につきましては、私どもも非常に課題だというふうにとらえており。 、 、ます 少しでも多くの方が 身をもって避難行動を起こしていただくということがいざというときに頭で考えるのではなく、体で覚えておいていただきたいというのがこの訓練の目的でございます。そういった中で、竹田議員さんがおっしゃっていたように、この訓練に先立ちます町の広報紙で防災の関係を訴える。あるいは、参加については防災行政無線の活用をいたしまして参加を訴える。あるいは、それぞれの町内会を通しての参加を訴えるというようなことで、実は取り組んできているわけでございますけれども、なかなかやはりそれぞれの事情があるというような部分なのか、芳しくない状況になっているということでございます。おっしゃられるように、民の方々も参加させて、少しでも多く参加させていただくということは、私どもも望むところでございます。そうでございますけれども、一つには、今回日中行っているわけでございますけれども、ここ2年ほど日中行っております。これには各事業所での参加、いわゆる各企業、事業所での参加体制という部分も、各企業で取り組んでいただきたいという思いの中での日程調整で取り組んでおりますけれども、私どもは詳細までは把握しておりませんけれども、企業単位での参加というのは極めて少ないというのが実態でございますし、一方、町内会単位、いわゆる自主防災組織を活用しての訓練参加体制という部分につきましても、これはやはり地域によりまして温度差がございまして、なかなか芳しくないというふうに押さえてございます。こういったことから、これらのいわゆる組織をいかに活用しながら、今後の訓練に取り組んでいくかという部分、大きな課題だというふうにとらえております。これは一つには、意識の問題だというふうに思っております。そういった意識づけの中をどういうふうに進めていくかという部分につきましては、さらにいい方法について検討、研究なりしてまいりたいなと。そして、関係者とも協議しながら、少しでも参加できる体制づくりをしていきたいなと、このように考えておりますので、よろしくご理解のほどをいただきたいと思います。それから、通勤手当の関係でございます。さきに条例提案をいたしまして可決いただいているわけでございますけれども、この通勤手当の支給の関係、おっしゃられるようにこれまで通勤手当の交通用具、いわゆる自家用車等の利用による通勤でございますけれども、これまでは45キロメートル以上というのが、いわゆる距離の段階的な区分での最高でございました。これの40キロメートル以上という部分に、さらに5キロごとに4段階を加えまして、おっしゃられるように60キロメートル以上の通勤距離までの支給単価の額が新たに設定されたということになっております。この結果、40キロメートル以上で、これまで厚岸町の12月1日現在の支給対象者というのは12名ございまして、月額の支給単価というのは2万 900円でございました。これがさらに4段階ふえたことによりまして、この区分でいきますと、この12名のうち9名が45キロ以上に位置するということになりまして、金額にいたしますと月 900円、1人当たりですね、月額で 900円アップすることになります。結果といたしまして、月額ではこの9名で 8,100円、年間にいたしますと総体では9万7,200 円の額が支給総体の額で見ますとふえるということでございまして、この9名、職員の率にいたしますと、全体の職員の 2.4%に相当するわけでございますけれども、この9名の職員について 900円が上がるような結果になっているということでございます。それで、この通勤手当でございますけれども、先ほど町長の答弁の中で、町長の方からも申し上げてございますけれども、あくまでも通勤に伴います交通費、経費かかるわけでございますけれども、その費用を補うということでございます。通勤距離が違いますと、当然そこに勤務場所に出てくるまでの間の交通費がかかってくるわけでございまして、その距離によって当然変わってくるわけでございます。その部分を費用弁償といたしまして補助すると、支給するという性格のものでございます。現実的に、この45キロ以上の部分で考えますと、月2万 1,000円ほど、1日当たりにしますと 1,000円ほどということでございまして、自家用車で通われている職員等につきましては、燃料代相当に該当するというふうにとらえております。そういうような内容で支給がされているということでございます。実は、この改正に当たりましては、今回の人事院勧告に基づいて、厚岸町も国家公務員に準拠をいたしまして改正をさせていただいたわけでございますけれども、その根拠といたしましては、いわゆる人事院におきましては官民格差、いわゆる民間準拠の考え方の中から、民間での支給状況、いわゆる通勤手当の支給状況という部分につきましても調査をいたしております。その結果、民間部分におきます支給の状況、それが国家公務員の支給の部分と比較いたしますと、いわゆる遠距離から通われている通勤者については、民間の方が額の高い、大きなくくりの中で支給されているという実態が出てきております。この人事院勧告というのは、繰り返しになりますけれども、官民格差を比較しながら、民間準拠の考えの中で改定がされているわけでございますけれども、一方では給与の関係が民間に比べて公務員の方が高いという状況の中から、ご案内のとおり全体的に給料の削減、あるいは期末手当の率の削減と、こういったようなことがとられておりますけれども、一方でこの通勤手当の方の比較をいたしますと、民間の方が通勤手当の支給状況、実態に応じたような形で支給されているということをとらえまして、今回勧告されたということでございます。厚岸町といたしましては、この国家公務員に対します人事院勧告、これが出されてきているわけでございますけれども、これまでもこれに準拠をいたしまして改定を図ってきてございます。そういうような考え方の中、人事院勧告、そういったものを尊重いたしまして、これに準じたような形で厚岸町においても改定をさせていただいたということでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
答弁 税務課長(税務課長は2004年12月まで)
大変、通勤手当の後になって申しわけございませんが、税務課といたしまして町税の減免につきまして、地震災害の件について、先ほど保健福祉課長の方からもお話ありましたので、私の方から説明させていただきます。そのチラシの中にも、町税の減免についてということでPRさせていただいてお、 、 、りますが この町税などの減免につきましては それぞれ町税条例あるいは町民税固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料について、町税条例を初め各条例に基づきまして、それぞれ天災による減免が定められているところでありまして、さらには平成12年4月1日付の総務省の事務次官通知に基づきまして、それらも参考にしながら、減免事務の取り扱いに関し、過去の震災の際の減免の例等にも照らし合わせながら、事務要領を定めて実施し、今回の地震対応について、それぞれ家屋の被災状況について調査をして、これにつきましては税務課の方に直接申、 、 、請があったもの それから総務課に申請 あるいは保健福祉課に申請のあったものそれらの横の連携をとりながら、調査をしながら進めてまいってきているところであります。したがいまして、平成15年12月12日現在で、先ほど申しました税目におきまして43件で 231万 1,200円を減免している状況でございます。
質問 16番
答弁漏れ。60キロ以上の部分と、それから金額、上限というのを考えているのかどうなのかということ。
答弁 総務課長(総務課長は2004年12月まで)
すみません。これは、あくまでも人事院勧告に準拠いたしましてということで申し上げましたけれども、今回の人事院勧告で60キロメートル以上という上限が設けられてございます。当然、通勤でございますので、距離的にはそう、一般的に通勤に要する距離というのは、限られてくるというふうに理解をいたしております。ただ、昔から比べますと、やはり道路事情であるとか、公共交通機関のスピードアップ、こういったようなものから、いわゆる通勤に要する時間というのは、かなり昔から比べますと、やはり距離と比較いたしまして短縮してきているというような実態から、こういうような部分を踏まえまして、民間サイドでは60キロを一つの上限とするような取り扱いという例が多いという実態、こういった部分をとらえまして、今回の人事院勧告では従来40キロメートル以上で上限であったものを60キロメートル以上というふうにまで引き上げたというような状況でございます。これがどこまでもウナギ登りに上がっていくということは、ちょっと想定はできないというふうに、この程度が限度なのではないのかなと、このように考えてございます。金額的な部分につきましては、そういったような5キロメートルごとに 900円ずつアップするような方での手当の設定になってきてございます。これは、やはり交通用具ということでございまして、距離が延びると当然、先ほど言いますように燃料代であるとか、こういったような経費がかかってくるということでございますので、それらを踏まえて60キロを頭打ちにされてきていると。現在、60キロメートル以上での最高支給単価というのは2万 4,500円というのが、いわゆる交通用具利用の通勤手当の上限の額というふうになっているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 16番
総務課長の方からあみかに話が行ったのかどうか、その辺の流れというのは僕わからないのですけれども、あみかの方から家づくり協会に電話がありました。9件。 、 、の相談がありました 商工会を通じてやりましたので 商工会から電話がきまして各業者集まりまして、見積もりなのか仕事をやってほしいのか、何なのか一切わからない、とにかく来てくれということで、商工会の局長の方にも言ったんですけれども、実態を把握しないまま、何でこんなことを受けたんだということで追求したんですけれども、あみかの方から連絡きたときも、実態把握していないと、家づくり協会の方で何とか対応してほしいんだというような要件だったと。電話かけた、お名前も聞いておりますけれども、あえてここでは申し上げませんが、9件の相談がたしかきたということで、今、総務課長の方からも言っていましたけれども、確かに9件です。しかし、業者忙しい中集まってくじ引きをした中、それぞれが1件、2件当たりまして、一軒一軒尋ねていきました。その中の言葉のやりとりなんですけれども、行った建築屋さんが非常に憤慨しておりまして、おたくにはやらす気はないけれども、ただで見積もりしてくれるのに来たのかいということをいきなり言われたと。いや、家づくり協会の方の、商工会を通じて来ましたと。私は、役場に要するに電話をしたんだと、被害を出せというから出しただけだと。もう一つは、ただで見積もりやってくれると思って役場の人きたっけや、これは私たちは見積もりできませんよと、しかるべきところに見積もりしてくださいという返答だった。したら、あなたたち何しに来たのと役場の人に言ったと、そういうことが出てきたと。僕らにしてみれば、非常に合点のいかない話で、行った業者にしてみれば、物すごい腹立つ気持ちですよ。町長も、このことに対して対応していると言ったけれども、中身はただ電話で受けただけで、これ一般的な事務員が会社で受けたら、当然これは怒られるような中身ですよ。ただ受けて、事情も聞かないで、いきなりぼんと投げてしまっただけなんですよ、これが実態なんですよ。だから、それでやっている、やっていると、調べもしないで言っていること自体が僕はおかしいと思うんですよ。9件のうち、実際に見積もりまでこぎつけたのは4件ですよ、たった。じゃ、その4件見積もりして、実際仕事にかかったのかといったら、今の時点でゼロ件ですよ、そこまで知っ。 、 、 、ていますか やっている やっていると言ったって やっていないのと同じですよそれ。ただ投げただけなんですよ。そういった地震の対応策について、商工会事務局としてもきちんと聞いてくださいということで、特に言ってきましたけれども。これはこれとして、地震について、 。は 夫婦の亀裂と災害はいつやってくるかわからないというくらい大変な問題ですそういうことを踏まえて、本当に地震が来ても厚岸町は大丈夫なんだという、大丈夫だということは絶対言えないわけですけれども、そういった地方の町よりも厚岸町は万全な対策をとっているんだということをもっともっと官と民の力を入れることによって、お金をかけなくてもいい部分が出てくると思うんですよ。そういった連携の組織づくりということを早くやはりやってほしいと思います。それから、3回目なので、これで最後なので、通勤手当なんですけれども、何かすれば人事院勧告に、人事院勧告にというんですけれども、厚岸町で決めるんですよね、厚岸町自体が。どこか国から来て、おまえのところは60キロまでやるから、ここまで金を、ここまでいいんだよとか何とかということをやっているわけではないんでしょう、これ。厚岸町自体が、みんなで集まって話するんでしょう、人事勧告委員会で。僕は、その辺詳しい話はわからないですけれども、要はどこからの組織か国からが命令で、ここまでいいですよとかということではなくて、例えば大野町なんて45キロを最大限として、2万 900円でストップですよ、それ以上は出さないと。厚岸、 、 。町が 例えばこうやって40キロというところを60キロまで延ばしたんだと 今回は2万 900円を2万 4,500円まで出すんだというふうになってしまったら、やはりだれが見ても、どこから遠くから来ても、70キロ、80キロとかいったら、今度それについても出さなければならないのかと、だれしも思うのではないですか、これ。僕だって思いますよ、町民だって思いますよ。今60キロでとめてきていると、交通の便がよくなって、車もどんどんよくなって、町だっていろいろな交通の状態がよくなって、どんどんどんどん通えるようになる。間違って時速、一般道路60キロが90キロまでいいなんていう話になったときに、 150キロくらい遠いところからもばんばん通えるようになってくる状態になるかもしれないですよね。じゃ、それに全部合わせて、金も全部用意して出すんですかということ。その上限はどこにするんですかといったら、上限は決められないという話ですけれども、そこを言っているんですよ。ほかの地域では、財政難で出せないと言っているのに、厚岸町は出せるんだとなったら、どこが財政難なのよ、厚岸町はとなるでしょう。何も財政難でないんだと言っていること、町民に一生懸命訴えているみたいなものではないですか。僕はそこが大事じゃないんですかということを言っているんですよ。片方、大変だと言って人員削減しておいて、遠くから来る人間に対しては金を出すと、それは間違っている。民間に合わせて調べていますと、うそですよ。2キロ以上5キロ未満のところで民間で金なんか出しているところなんかないですよ、厚岸町に。どこを調べたんで。 、 、 、すか 144人もいるんですよ 全体の34.8% 1カ月の支給率28万 8,000円ですよ年間89万 4,800円。2キロから出している民間のところなんかどこにありますか。後で、ここで言えないんだったら、調べたというんだったら、議会終わってからでいいですから、どこどこ会社がこういうふうに出していると、ちょっと僕に見せてください。3回目の質問を終わります。よろしくお願いします。
答弁 助役(助役は2006年12月まで)
私の方からは、通勤手当に関するご質問にお答えをしたいと思いますが、給与に関しては支給の根拠を条例に置かなければならないという準用等で定められておりまして、人事院勧告が出たからといって、必ずしもすべてそのまま従わなければならないというものではございません。条例で定めることによって支給できるというふうになってございます。ただ、町村独自で人事院のような、あるいは北海道にありますような人事委員会のような組織をつくって、官民格差というものをきちんとした体系のもとで調査できる組織立てができない、能力がない。それから、公務員のほかとの均衡をどう図ろうかというようなことなどを考慮しまして、これまで厚岸町の給与条例、職員の給与条例につきましては、この人事院の勧告を尊重して給与条例を提案をさせていただいて、それを議決いただいてきたという内容でございます。、 、給与といいますのは これまで何回か答弁をさせていただいておりますけれどもそれぞれの職員の本俸のほかに、住宅手当でありますとか、特殊勤務手当でありますとか、期末・勤勉手当でありますとか、その中の一つに通勤手当というものがあります。それらのものにつきましては、官民格差がそれぞれの手当あるいは本俸がどのように差があるかということの調査に基づいて、この格差が出ているという考え方のもとに、その勧告がなされてきております。このたびの改正では、全会計合わせまして、総体で約 6,000万円の削減ということになります。部分的には、部分的にはといいますのは、通勤手当に関しましては年間9万 7,200円の増額になるという結果になりました。ただ、先ほど来、それから先日も質疑の中でございましたけれども、この45キロ以上の町外からの通勤者に対する手当がこういう形でいいのかという議論もありました。我々公務員に与えられている使命の中に、一朝有事の際に非常登庁をして、、町民の皆さんのために働けなければならないという使命と責任もあるわけですからこういう長距離の方たちに対する、それぞれの家庭の事情等もあってのことでありますし、それからこの通勤に伴う費用が職員の生計に及ぼす影響ということを緩和するために油代として支給されている。実際には、この支給されている油代の支給の範囲内で通勤ができているかというと、必ずしもそうではないというふうに感じておりますけれども、この45キロあるいはそれ以上の遠距離から通勤する職員に対する通勤手当のあり方というものは、もう少し検討を要するのではないかというふうに、11月の議論をいただきまして考えてございます。ただ、今私どもが考えておりますのは、例えば上尾幌あるいは音別等からも通勤されている職員がおります。ここの基準をどこに置くかということで、今研究をしたいなというふうに思っています。11月の臨時会でも答弁させていただいておりますけれども、我々の通常の勤務時間は8時45分から17時15分というふうに定められておりまして、この勤務時間内で通勤可能であれば、やむを得ないだろうというような答弁もさせていただいておりますけれども、一朝有事の際の職員の対応等を考慮すれば、こういう通勤手当について上限を設け、60キロ以上という2万 4,500円いただけるというような対応をずっと続けていくことはいかがなものかという考えもございますので、この長距離通勤者に対する通勤手当のあり方というものをもう少し研究をさせていただきたいなと、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 16番
2キロから5キロ未満の38.4%の 144人に対しても、これも出すんですかということに対しての、この部分については答えてもらっていないのですけれども。2キロから5キロ未満。
答弁 助役(助役は2006年12月まで)
この表でお示しをしてありますとおり、2キロ以上5キロ未満 2,000円、平成16年4月1日からの改正案では、現在 144名この通勤距離内で自動車を利用しての職員がおりますので、この者については総額、月額総体で28万 8,000円支給しております。このことについては、変わりはございません。