赤平市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月12日
除雪について
2024年12月12日、赤平市議会の一般質問で、安藤繁議員が「除雪について」質問し、市長 畠山渉、社会福祉課長 高橋脩が答弁しました。
- 質問者
- 安藤繁 議員
- 答弁者
- 市長 畠山渉、社会福祉課長 高橋脩
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 5番 安藤繁
おはようございます。議席番号5番、安藤繁です。通告に従いまして、質問いたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。件名1、除雪について、項目1、高齢者世帯等の除雪について、要旨1についてでありますが、市では75歳以上の高齢者のみの世帯、高齢者世帯、身体障がい者世帯、要介護世帯、ひとり親世帯で自力で除雪が困難であり、支援してくれる親族もない世帯について除雪に係る費用の一部を助成する高齢者世帯等除雪費助成事業を実施しております。除雪の範囲は、玄関から道路までの生活に必要な箇所の除雪、公道除雪後の置き雪の除雪、屋根の除雪、屋根からの落雪に伴う住居敷地内の除雪を含むとしております。助成額は、助成期間中に業者や個人に除雪を依頼し、支払った除雪費の2分の1を助成し、1世帯2万円を上限としております。企業や個人に支払う除雪費でありますが、近年燃料費等諸物価の高騰が続いておりまして、従来は4万から5万円程度であったものが現在昨年あたりから5万から6万という価格も出てきているようであります。加えて、企業も人材確保のため賃上げをしていることもあり、今後も除雪費の値上げの傾向は続くものと予想されます。過日町内の市有住宅に住んでいる独居の高齢者から除雪について相談を受けました。以前は、元気で過ごされていましたが、3年ほど前から体調が悪く4回ほど手術を受けましたが、その後も調子が悪い状態で腹部に若干の痛みもあり、除雪作業を業者に依頼しておりました。昨年度の玄関前除雪費は4万4,000円で、裏側の除雪一冬2万円、そして屋根からの落雪があると1回6,000円の追加で3回ほどしてもらったということであります。また、班長の当番が当たり、うちの班もそうですけれども、班長さんが除雪もします、ごみ籠の。ごみ籠の除雪も業者に頼み、1週間でしたが、4,000円かかったということで、トータルすると6万8,000円という大きな金額になります。高齢者世帯等除雪費助成事業の助成は受けてはいるものの、本当に大変な状況にあり、何とかならないものかと本当に切実な相談を受けました。市の住宅係ともいろいろ相談した結果、介護保険係を通じて施設に入居してもらうということになりました。また、昨年まで個人で何とか頑張ってきたのだけれども、今回膝も痛くなってきたため何とかならないかという相談もありました。除雪業者との間に入って相談いたしましたが、昨年までは値上げしないできたが、燃料や人件費も上がっており、今年はほかの業者も値上げをするということであり、12月から2月までの3か月間、こういうことであれば何とかするということですけれども、これは昨年と同額で4万円でできるけれども、5か月間は無理だということでございました。結局11月と3月は膝の痛みを我慢しながら頑張って自分で何とかするということになりました。この11月と3月は、私たちもそうですけれども、非常に雪が湿っておりまして重く、作業は非常に気の毒ですけれども、厳しい状況になるのではないかというふうに思われます。これぐらい困っている方がおられます。今年の11月の広報配布時にこの助成費のお知らせが折り込まれておりました。注意書きには、同じように業者や個人に除雪を依頼し、支払った除雪費の2分の1、そして1世帯2万円の上限ということでありまして、除雪費の値上げにつきましてはしんしゃくをされていない内容となっております。例えばこの冬6万円の除雪代がかかったとしますと、4万円の支出になりまして、今までの2万円から倍の金額ということで大きな負担になります。赤平市町内会連合会からも統一要望事項としまして、高齢者世帯等除雪費助成は上限が2万円ですけれども、助成額を3万円にし、温かい手を差し伸べてくださいという要望がたしか出たというふうに聞いております。米や卵、こういったものが年間どんどん、どんどん値上がりする、こういう状況で、高齢者のこの冬の生活は厳しさが本当に骨身にこたえるという状況になると推察するところでございます。このような現状を賢察いただきまして、高齢者世帯等の除雪費の負担を軽減するため助成額の増額をすべきと考えますが、いかがでしょうか、伺います。
答弁 市長 畠山渉
高齢者世帯等の除雪についてでございますが、先般町内会連合会より助成上限額を2万円から3万円へというご要望があったところでございます。議員言われますとおり、令和6年度に入りましても物価高騰は続いておりまして、利用対象世帯の方々や事業者等においては燃料費等の負担も厳しい状況にあるものと認識しております。そこで、助成上限額の増額の考えについてでございますが、助成上限額を増額した場合には新たな財政負担も生じますことから、引き続き様々な角度から研究してまいりたいと考えております。
質問 5番 安藤繁
先ほども申し上げましたが、赤平市町内会連合会からも除雪費が値上がりしており、苦しんでいる高齢者がたくさんいます。温かい手を差し伸べてくださいと。市長さん、温かい手を差し伸べてあげてください。市にとりましても新たな財政負担となり、大変とは思いますが、市民も本当に厳しい現況の中、生活費をぎりぎりに抑えておられる方が大勢おり、さらに追い打ちとなる2万円の増加分の除雪費の支払いにほとほと困る、こういう人が既に現れてきておりますし、今後も出てくるのではないかというふうに推測されます。このような状況をご賢察いただき、ぜひとも助成金の増額につきまして早急に研究、検討し、増額助成をしていただきますよう強く要望いたします。次に、要旨2についてでありますが、高齢者世帯等除雪費助成事業では業者や個人への除雪依頼は申請者個人で行い、助成を受けるためには助成対象世帯としての事前の登録が必要であります。所定の申請用紙に必要事項を記入し、地区担当の民生委員または町内会長の確認の上、社会福祉協議会に提出することになっております。町内会長さんからも毎年同じ内容の申請を作成しなければならないと、大変であると、何とかならないものなのかなという話も聞いております。今年の8月19日の町内会連合会との意見交換会では、登録申請書の提出時の町内会長の確認を省略できないものかという町内会役員の負担軽減の話も出ておりました。また、11月14日に行われました議会報告と意見交換会の場においても簡略化についての意見が述べられております。民生委員の方や町内会長さんも世帯の構成員の現況までは、私も町内会長やっておりましたけれども、なかなか全部は把握できないということでありまして、現町内会長さんも全部の町内会の役員の構成等について把握はされていないのでないかと推測されまして、確認作業は大変なのではないかというふうに思われます。これに関して市の市民課でチェックできないものかなというふうにも考えます。高齢者世帯等除雪費助成事業助成対象世帯登録申請書でありますけれども、前年度と同じ人物が同じ内容で申請する場合、この場合は申請者の欄は当然記載しますが、民生委員、町内会長の確認欄や世帯構成や除雪の依頼予定先の欄、これ同じである場合、どこかに昨年同様という記入欄、または昨年同様のところにチェックするというようなことで申請書の提出に当たっては記載内容を簡略化することとしてはいかがでしょうか、伺います。
答弁 社会福祉課長 高橋脩
ただいまの質問、私のほうからご答弁させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいまの除雪費助成事業申請書の簡略化についてでございますが、議員のご指摘は世帯構成員の現況を住民基本台帳により市民生活課にてチェックしてはどうかということだったと思います。この申請に関わる対象要件については、ご指摘のありました住民基本台帳も含め、申請者の同意を得た上で社会福祉課にて調査、確認をしているところであります。しかし、例えば居住実態がなくても住民基本台帳上は若い人が居住している場合には、実際には高齢者のみの世帯であるのに該当しないと判断してしまうことにもなりかねません。そのようなことを防ぐためにも民生委員、町内会長の皆様には世帯構成の実態を確認していただいているわけであります。また、除雪の依頼予定先の欄につきましては、事業者及び個人におきましても対象としてございますが、その個人が除雪を本当に実施できるのかどうか判断が必要となるため、毎年必ず記載されるようお願いしているところでございます。以上です。
質問 5番 安藤繁
ただいまの答弁によりますと、現状でございますが、申請の対象要件については社会福祉課で住民基本台帳も含め調査、確認をしており、住民基本台帳と世帯の居住実態に違いがあるおそれがあることから、民生委員や町内会長に実態を確認していただいていると、また依頼先の個人が本当に除雪できるかどうか判断が必要となるため毎年記載するようお願いしているということは理解できました。一方、各記入欄が昨年同様と書かれて提出されても一番最初に提出された文書、市の文書は保存期限があって金銭については大体5年ぐらいということでございますが、これが保存されてあいうえお順ですとかにきちんと整理されていればそういったことは確認できるのでないかというふうに思います。また、今文書の保存ということよりもパソコンで申請内容をインプットしておけば、すぐに昨年同様の申請書であってもいろんな確認はできるのではないでしょうか。申請書類の内容の事実関係の信憑性について、地域の実情に詳しい民生委員や町内会長にチェックしてもらうとの意味合いがあろうと思われますが、一方民生委員や役員の負担軽減という意味からは何らかの対策も検討しなければならないと思われ、今後の課題と感じるところでございます。ちなみにですが、北海道市町村職員共済組合が毎年所得税の源泉徴収を行う際の配偶者控除などの控除に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書でございますけれども、申請書類に昨年と同じ内容で申請する場合の提出方法という用紙が一緒に入っておりまして、この用紙には赤丸で囲まれた3か所のみ記入してくださいということで書いてあります。前年と変更のない場合は、1番目として申告書の令和6年分から変更なしで申告しますという欄がございます。この欄にレ点のチェックをつけまして、2つ目として提出年月日の欄、そして3つ目として氏名及び電話番号を記入するだけで申請が完了するようになっております。業務上、チェック上、いろいろ難しい面もあろうかと思いますけれども、簡略化については今回申請者の印鑑は省くようにしたということで1つまた進展したわけですけれども、今後もいろいろ簡略化について検討していただき、できるところからでよろしいですから、前向きな取組をお願いしまして、この質問を終了させていただきます。