赤平市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月25日
市民生活における新型コロナウイルス感染症の影響と対策について
2020年6月25日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「市民生活における新型コロナウイルス感染症の影響と対策について」質問し、市長 畠山渉、教育長 高橋雅明が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 市長 畠山渉、教育長 高橋雅明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 3番 木村恵
次の質問に移ります。件名の2です。市民生活における新型コロナウイルス感染症の影響と対策についてです。項目の1、生活困窮などに対する対応について、要旨の1です。緊急事態宣言による休業要請や外出自粛要請などからくる事業者の減収など、生活困窮に陥った市民に対して市税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金等の支払い猶予あるいは減免できる制度をホームページや広報6月号で周知しております。それぞれ基準や要件が分かりづらい内容になっていると思いました。実際はそれぞれどのようになっているのかを伺いたいと思います。市税に係る特定制度はある程度具体的に説明がありましたが、あくまでこれは1年間の猶予のみなのかどうか。また、上下水道は先ほども議論ありましたけれども、これは猶予のみなのだろうというふうに思います。また、国民健康保険税などは減免規定があります。収入の減少率など基準が示されておりません。どのような基準になっているのかお伺いしたいというふうに思います。
答弁 市長 畠山渉
市税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金及び下水道使用料の支払い猶予等に関するご質問でございますが、市税につきましては新型コロナウイルス感染症に係る地方税法改正に基づく対応となっておりまして、本年度はホームページにも記載の特例猶予による1年間の猶予のみの対応で、法人、個人事業主及び個人の市税が対象となっております。このほか、令和3年の事業用固定資産税の軽減措置が予定されておりますけれども、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税が事業収入に応じ軽減されるもので、市に申告が必要となりますが、この軽減措置につきましては中小企業庁等より詳細が明らかにされましたら、ホームページ等での周知を予定しております。国民健康保険税の徴収の猶予につきましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国民健康保険税が対象でございまして、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間において事業等に係る収入が前年同月に比べておおむね20%以上減少しており、一時に納付し、または納入を行うことが困難である方を対象としております。減免につきましては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている分の国民健康保険税を対象としており、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った場合には全額減免、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入か給与収入の減少が見込まれ、事業収入などのどれかの減少額が前年の当該事業収入などの10分の3以上であること、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること、減少することが見込まれる事業収入などの所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること、以上3つの条件全てに当てはまる世帯の方につきましては、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって10分の2から10分の10の減免割合となってございます。このほか、傷病手当金につきましては、赤平市国民健康保険の被保険者でお勤め先から給与の支払いを受けている被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方を対象としておりまして、令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間を適用期間としておりまして、これらにつきましてはホームページにも掲載させていただく考えでおり、とりわけ減免や傷病手当金につきましては7月には納付書、保険証を発送いたしますので、概要を記載させていただきましたリーフレット等を同封し、ご案内させていただく予定であります。介護保険料の徴収の猶予となる保険料につきましては、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の月分に係る保険料とし、財産等の損害割合が30%以上の場合と収入の減少割合が30%以上の場合を対象としております。また、減免につきましては、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている分の介護保険料を対象としており、対象要件につきましては2種類ございまして、1つ目としましては、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った場合で、全額減免となります。2つ目といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、いずれか本年の減少見込額が前年と比べ10分の3以上になることが見込まれ、かつ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額が400万円以下である場合が対象となります。減免額といたしましては、主たる生計維持者の方の前年の合計所得金額が200万円以下、または事業等の廃止または失業された方は対象保険料額の全額減免、200万円を超える場合は10分の8の減免割合となっております。これらにつきましては、国民健康保険税と同様、ホームページにも掲載させていただきたく考えております。水道料金及び下水道使用料の猶予につきましては、さきの議員のご質問に対する答弁にもございますように、このたびの新型コロナウイルス感染症により新たに支払いが困難となった方に対しまして、6月請求分より当面9月請求分までの4か月分を対象に、申請書等を提出いただくことによりましてそれぞれ最大6か月間、支払いの猶予を定め、運用しているところであります。また、それ以前に相談を受けております4月初旬から5月初旬までの相談者9件に対しましては、従前どおりの納付相談等により水道の供給を継続しており、うち1件につきましては支払いが完済しております。以上、ちょっと分かりづらい説明になったかと思いますけれども、ご理解いただければと思います。
質問 3番 木村恵
質問しているほうが幅広く質問しているので、どうしても説明も長くなってしまって申し訳ないところでありますけれども、広報のほうには1か所にどんと載っている内容なのですね、今の質問の内容が。ですので、できればもうちょっと詳しく周知のほうをしていただきたいなというふうに思います。国民健康保険税、介護保険料については、定例会初日の専決処分の内容の下にということだったのかなと思うので、周知は既に可能だったのではないかなというふうに考えております。答弁にあったように、今速やかにホームページ等の周知をお願いしたいというふうに思います。そこでなのですけれども、国民健康保険についてですが、猶予については前年同月ということであったのですけれども、減免になりますと前年収入からの減少額ということで10分の3以上ということがありました。今コロナ対応ということですので、当然1年間待つということはないのかなと。ここにおいてどのように算定をしていくのかということなのですけれども、北海道後期高齢者医療広域連合では、今年2月から減免を申請できる月までのうち、最も低い月の収入を基準として年間の見込額を算定し、減免の判断をするということになったそうです。一方、国民健康保険は、市町村が一定の合理性を担保しつつ判断することとされております。厚労省は、それを約3か月程度というふうに助言をしております。例えば札幌市でいうと、直近3か月というふうに決められたようです。道のほうでも1か月ではなく3か月ということを言っている。ただし、北海道議会でもこれは市町村のほうの判断に委ねるというか、判断できるものだということが保健福祉部のほうで答弁されているのを見ました。私は、広域連合の算定基準のように一番下がってしまった月を基に、それ掛ける12というか、そういうふうな算定基準で行っていくことが後期高齢のほうと介護も国保も全部平等にというか、なるのではないかというふうに思っておりますが、この辺の考えについてお伺いしたいというふうに思います。あと、傷病手当金のほうですけれども、これも専決処分で条例改正されておりまして、これに対して否定するつもりは全くございませんが、鳥取県の岩美町では個人事業主等に傷病給付金として出せる制度を新たにつくっているということもあります。こういったこともこの際検討してみてはどうかと思いますが、お答えを伺いたいと思います。
答弁 市長 畠山渉
国民健康保険税の減免申請に係る算定方法でありますけれども、現在においても北海道保健福祉部より減免に関する通知があるところでございますが、北海道後期高齢者医療広域連合におきましては令和2年2月から申請月のうち収入が減少した任意の月の収入額、減収後の額が最も低い月など、これらを12か月分、年額でございますけれども、これらに換算し、見込額を算出することを基本としており、当市の国民健康保険税も同様に取り扱うこととしてございます。また、傷病手当金につきましては、ご指摘にありましたとおり、鳥取県岩美町、岐阜県飛騨市で個人事業主にも支給するよう独自で支援制度を創設しておりますが、厚生労働省においては特別調整交付金により支給額の全額を支援することとしており、対象者は被用者としているところであります。しかし、ご提案のありました個人事業主につきましては、他市の状況も見ながら検討してまいりたいと考えております。
質問 3番 木村恵
まず、算定の方法については安心をいたしました。コロナ第3波というのは、先ほども言っていますけれども、いつ来るか分かりませんので、個人事業主やいわゆる家族従事者等の方は被用者として認められないがために、同じ被保険者でも傷病手当が受けられないということになります。大変厳しいのではないかというふうに私考えておりまして、こういった方にも平等に行き渡るように、給与所得で区切らずに、先ほど最後検討していただけるということでしたので、ぜひ早急に検討のほうはしていっていただきたいというふうに要望したいと思います。水道料金、下水道料金等については、先ほども他市町の例を挙げながら減免のほうを安藤議員のほうが求めていたというふうに思います。沼田町でも企業支援として、売上げの減少しているところに緊急支援として6か月分相当を、水道料金かな、6か月相当を独自支援しているということも聞きました。緊急コロナ企業支援策、市民も当然そうですけれども、こういったことも踏まえて、先ほどから言っていますように対策本部のほうで各課横断的な議論をしていただいて、商工労政観光課と上下水道課とそういったところで検討してみてはいかがかというふうに思いますので、ぜひコロナ対策本部のほうでしっかりといろいろなことを議論していただきたいというふうに思います。これは、要望としておきます。次の質問に行きます。要旨の2です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて困窮している市民の方が生活を立て直すために利用できる制度、これにはどのようなものがあるのかお伺いしたいというふうに思います。また、それらの制度が今回のコロナ禍によって拡充をされているというふうに思いますが、そういった変更点なども併せて、特に生活保護制度のほうはどういった変更点があるのかお伺いしたいというふうに思います。
答弁 市長 畠山渉
特に生活保護制度の変更点についてどのようになったのかということでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対して、厚生労働省より支援策をまとめた生活を支えるための支援のご案内が示されております中で、影響を受けた市民が生活を立て直すために利用できる制度としては、生活福祉資金として緊急小口融資の特例貸付けと総合支援資金の特例貸付けがあります。緊急小口資金は、一時的な資金が必要な方、主に休業された方に対する資金でございまして、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に費用の貸付けを行います。貸付け対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯であります。貸付け上限額が従来10万円以内とする取扱いを要件に、該当すれば20万円以内、その他は10万円以内、据置期間が従来2か月以内を1年以内、償還期間が従来12か月以内を2年以内、貸付け利子、保証人は不要となっております。手続は、社会福祉協議会、または労働金庫、あるいは取扱い郵便局で行っております。次に、総合支援資金につきましては、生活の立て直しが必要な方、主に失業された方などでございますが、これらに対し、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行います。貸付け対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯で、従来は生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業等による支援を受けていることが要件となっておりますが、不要となっております。また、据置期間が従来6か月以内を1年以内、貸付け利子、保証人が従来保証人有の場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする扱いを無利子、保証人不要となっております。手続は、社会福祉協議会で行っております。今回の特例措置では、新たに償還時においてもなお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとなっております。次に、生活困窮者自立支援制度では、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、様々な課題を抱える生活困窮者に対して一人一人の状況に合わせた包括的な支援を実施しております。当市の相談窓口といたしましては、NPO法人そらち生活サポートセンターにおいて支援を行っております。次に、住宅確保給付金の支給については、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給するものであります。対象者は、離職や廃業後2年以内の者でございましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、これに加えて個人の責任や都合によらない休業等により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者も対象者として拡充されました。また、支給要件の一つ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことについても、申請時のハローワークへの求職申込みが不要と緩和されております。次に、生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。生活保護制度での変更点についてですが、制度についての変更点はございませんが、先ほど鈴木議員のご質問でも答弁いたしましたとおり、厚生労働省より通知がありました新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応についてに基づき、認定業務等に際し、各ケースにおいて適切に対応してまいりますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 木村恵
総合支援資金、生活困窮者自立支援制度、住宅確保給付金、あと小口資金もありましたけれども、ホームページのほうには恐らく小口資金のほうしか赤平市は載っていないのではないのかなというふうに私確認を取っておりますが、ぜひこういった制度もしっかりとホームページ等で周知のほうはしてほしいというふうに思います。あわせて、生活保護についてはご答弁のとおり、制度の変更点ではなく保護要件の取扱いの緩和というところがされているというふうに思います。例えば車両等、そういったものの弾力的な運用というのも認められているということであったり、先ほど議論があったように、速やかな手続というところだというふうに思います。いずれにしても、生活保護についてなのですけれども、こういった今現在取扱いの緩和というのがコロナ禍の中で起こっておりますが、赤平市のホームページを見まして生活保護のページを見ると、生活保護を受けるにはというところがあるのですけれども、1、2、3、4ってあるのです。その2番目のところなんかでいうと、生活に必要なもの以外は処分するなどして生活費に充てなければなりません。全てこれ1から4はなりませんなのですけれども、言っていることは正しいのです。そのとおりなのですけれども、現在はコロナ禍において、例えば車の運用は認められているとかという要件緩和が行われているので、そういうものをコロナのほうのページででも周知をしていくとか、そういったことをやっていかなければならないのかなというふうに思っております。今のコロナの状況だと、誰がいつ生活困窮に陥るかということが本当に分かりません。今回の要件緩和も含めて、コロナ関連のところで様々セーフティーネットがあることをぜひ周知していっていただきたいというふうに私は考えております。長野県では、パンフレットで、生活が立ち行かなくなることは誰にでも起こり得ること、先ほど市長述べられましたが、憲法25条の生存権の理念に基づく最後のセーフティーネットが生活保護ですと分かりやすく説明、周知をされております。先ほど言ったように、市のホームページの印象も少し変えていただくとか、生活保護というのは本当に市民の方、あなた方の権利なのですと、ためらわずに申請をしていただきたい、こういう姿勢を見せていただきたいというふうに思いますが、市長の考えをお伺いしたいと思います。
答弁 市長 畠山渉
議員がおっしゃるとおり、ホームページでも新型コロナウイルス関連情報にて生活困窮者に対する支援情報として掲載してまいりたいというふうに考えております。また、市長の考えをということでございますが、生活保護については様々な事情がある方もいらっしゃいますが、ためらわずにご相談していただき、必要な支援を受けていただければと思います。
質問 3番 木村恵
ありがとうございます。ためらわずに相談をしていただきたいということを言っていただきました。ぜひこういうふうに、生活保護というのはどうしてもバッシングみたいなものがあったり、水際作戦みたいなものがあったり、そういうものがあるのですけれども、赤平市では水際等々は、以前も議論しましたけれども、やっていないということで答弁いただいております。本当に困った方にこういう制度が行き届かない、そういうような世の中にはなってほしくないので、ぜひ周知のほうと相談を聞きますよという、そういう周知をしっかりと行っていっていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。項目の2、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の状況と対策について、要旨の1です。持続化給付金についてオンライン申請しても届かないという悲鳴が上がっていることやサービスデザイン推進協議会のいわゆる中抜きではないかという問題、あるいは電通などからの再委託、再々委託など、国会でも様々な議論がありました。とにかく急いで必要な方に給付をしていただきたいというふうに思います。国会は閉会していますが、委託の問題というものは税金の使われ方ということで大変大きな問題だと私は思いますので、こちらは当然しっかりと明らかにする必要あると思いますけれども、何はともあれ持続化給付金、手元に早く届けていただきたいというふうに思います。赤平市においても申請をしている事業者の方々がいらっしゃるというふうに思います。市内事業者で申請している件数や給付を受けた件数などをどのように把握しているか、伺っているか伺いたいというふうに思います。また、生産調整などによる休業、市内企業の状況、そういったところも併せてお伺いをしたいというふうに思います。
答弁 市長 畠山渉
持続化給付金につきましては、事業者から国への直接の申請でございますので、市として正確な数字はつかめておりませんけれども、申請のサポートをしております商工会議所への聞き取りですとか建設業協会へのアンケートによりますと、約70件の申請があるという状況でございます。給付につきましても件数は確認できておりませんけれども、オンラインでの申請となっておりまして、書類等に不備がなければ2週間ほどで給付されているようでございます。市内企業の休業の状況につきましては、飲食店等をはじめ、新しい生活様式として感染防止対策等を講じて動き始めてはいるものの、製造業等一部の企業では4月から生産調整に入り、出荷に合わせて休業としているなど、依然として厳しい状況にあるものと思われます。雇用調整助成金の活用ですとか、セーフティーネット、固定資産税の軽減措置など、国の支援制度につきまして情報収集を徹底し、制度の周知を図りたいと考えております。特に観光産業など外出自粛による影響を受けた業種につきましては、外食需要やインバウンド需要の減少、イベント開催自粛等による大きな打撃を被っており、今後の回復の時期を待つ状況にございます。今後も終息が見通せない状況にあり、長引くと予想される経済の回復に備え、市といたしましても国や道の支援を注視しながら、制度の周知や企業等の雇用確保と事業を継続するための支援策を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 木村恵
70件ということでした。持続化給付金というのは売上げ半減以上ということですから、これは相当深刻な状況になっているのだろうなというふうに思います。給付については、オンラインですので、確かに確認というのもなかなか難しいというふうには理解できますけれども、不備がなければ2週間ということでしたけれども、不備がないのに2週間たっても来ないというようなのが報道でばんばん、ばんばんされているような状況ですので、赤平市でどうこうという問題ではありませんが、ぜひそういうところもしっかりと把握して、困っている企業を何か助けられるようなことがあればということでしっかりと情報把握に努めていただきたいというふうに思います。生産調整に入ったところもあるということですので、そうなると今度は雇用調整助成金というのが大変重要な制度になってくるのかなというふうに思います。企業にしっかりこれも周知をして、活用のほうをしていただきたい。実際活用されている企業はあるというふうに私も聞いておりますけれども、6月はいいけれどもという話もありましたので、今後例えば同時にこれ利用できないものですけれども、先ほど言ったように休業支援金というのは労働者個人が直接申請をして直接支給を受けられるという制度、これが2次補正で国会ぎりぎりで決まりまして、これが恐らく7月からというふうに言われております。まだ詳細ちょっと分かりませんけれども、こういったものも分かり次第すぐ速やかに周知徹底のほうを図っていただきたいなというふうに思います。答弁の最後のほうにありましたけれども、雇用の確保と事業の継続支援、これまさに急務なのだろうというふうに私も思っております。先ほども述べましたけれども、第2弾の地方創生臨時交付金、こちらの活用も当然そうですけれども、さっき議論ありましたようにイベント等の使われなくなった予算というものが確かにあると思うので、それの組替え、検討されていくということでしたけれども、そういったものも含め、本当にでき得る限りの支援策というのをしっかりと講じていっていただいて、赤平市から一つも企業をなくさないと、こういう決意でぜひ取り組んでいっていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。項目の3です。介護施設や介護予防の取組について、要旨の1です。介護施設や介護予防の取組についても、いわゆる感染症対策と事業の継続、これを並行して行っていく上では大変な困難があるというふうに考えます。札幌市では高齢者施設がクラスターとなり、感染が広がりました。また、感染拡大防止のために通所利用できなくなったり、制限がかけられたりしているケースも見受けられます。介護事業所などのコロナによる減収、これの補償というのをしっかりとしていかなければ、介護基盤を崩壊させかねない状態ではないかというふうに思います。国に対してこういったことをしっかりと求めていく必要があると考えますが、市内の介護施設等の状況、今どのようになっているのかお伺いしたいと思います。また、運動教室など社会福祉協議会や包括支援センターで行っている介護予防の取組についてはどのようになっているのか、併せてお伺いします。
答弁 市長 畠山渉
介護施設や介護予防の取組についてでございますが、初めに市内介護施設等の状況についてでございますけれども、近隣に感染が発生した際に、感染予防のため一時的に通所介護サービスが休止いたしましたが、利用者に大きな影響を及ぼすことがないよう、一、二週間でサービスを再開しております。感染を恐れての利用控えについてですが、数名が通所介護サービスを一時的にお休みしたとの報告を受けておりますが、そのほかはおおむね通常どおりの利用となっております。しかしながら、長引く感染症対策に介護職員は消毒など手間のかかることも増加しておりまして、精神的にも大変疲弊していると伺っております。今後介護施設で感染者が発生し、感染が拡大した場合、サービスの中止や職員の不足など介護崩壊が起こりかねないため、サービスの提供体制に必要な対策が講じられるよう、全国市長会等を通じ、国へ要望しているところでございます。次に、介護予防の取組についてでございますが、外出自粛が長期化したことで高齢者の筋力や体力の低下、健康面での影響が懸念されましたことから、介護予防についてリーフレットの全戸配布や広報、ホームページにて周知をしてまいりました。緊急事態宣言が解除され、6月からはまる元運動教室、ミニデイサービスかえで、これらを再開いたしましたけれども、会場の消毒や換気、職員、そして参加者の体調管理など感染対策を講じ、実施しております。エリアサポーターの体操やサロン活動の再開に向けた支援については、担当課と社会福祉協議会と打合せを行いながら、リーフレットの配布など感染防止の取組を進めておりますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 木村恵
まず、介護施設のほうですけれども、北海道連絡会というところが5月に道内の訪問看護、訪問介護、デイサービス、ショートステイの3,406事業所にアンケートを送付したところ、1,248件、36.6%の回答が寄せられたということです。これは、過去最高だというふうに聞いております。マスクや防護服、消毒液などの衛生資材が4割が不足をしていると答え、経営状況でいえば5割が減収になっているというふうに答えているそうです。デイサービスでは何と8割の事業所が減収しているということで、感染者の多い札幌市内の事業所に至っては9割が減収しているというふうに答えています。赤平市でも、今答弁にあったようにほぼ通常どおり通われてきているというですけれども、そうなりますと消毒液であったりマスクであったり、そういったものの衛生資材のほうが今度経営を圧迫してきたり、あるいはスタッフさんの心のケアといったところが大切になってくるのだろうというふうに思いますけれども、明日の補正予算で衛生資材について若干支援のほうがあるように思いますが、市内事業所さん事業を続けていけるような支援策ということです。これを今答弁にあったように国や道に対してしっかり求めていくということと同時に、赤平市独自でできることを模索してやっていっていただきたいというふうに思います。また、介護予防の取組についてですけれども、高齢者の方々の健康面や体力面考えると、現段階では感染予防、防止対策をしっかりしながら、少しずつ徐々に徐々に再開していくということには一定理解はできるのかなというふうに考えます。特に市職員が常駐していないエリアサポーターの活動などについては、配布されているリーフレットというのかな、新型コロナウイルス感染症に気をつけて通いの場を開催するための留意点というもの配られていると思うのですけれども、こういったもので本当に距離を取りましょうとか、消毒をしましょう、マスクをつけたまま運動するときは休憩をしましょう等々いろいろ書いてあるのですけれども、これ配られてもまだまだエリアサポーターの方々自分たちだけでやるのは不安が伴うと思います。だけれども、やっぱり開けてほしいという声がすごくあるので、やりたいという思いもあると聞いております。ぜひ、毎回とまでいかなくてもいいのですが、少なくとも初めのうちはですけれども、保健師さん、運動教室等々やっているところに行っていただいて、衛生指導等をしていただきたいというふうに思うのです。保健師さんのお仕事も大変だとは思うのですけれども、そういったところからいわゆるクラスター出さないようにということにぜひ気をつけながらの再開というのを目指していただきたいというふうにお願い申し上げたいと思います。次の質問に移ります。項目の4です。社会教育施設等の対応についてです。要旨の1です。社会教育施設の利用について、いわゆる距離を保つであるとか、換気する、消毒するなど感染症対策というのがどのように行われているのか、いろんな施設があると思います。また、行政常任委員会で伊藤委員から連絡先を記入してもらうべきではないかという指摘あったと思うのですが、その後ほとんどの施設で今氏名、連絡先の記入が実施されているというふうに思います。これなのですけれども、どのような基準で行っているのかということなのです。個人情報ということになっていきますので、管理の面においてガイドライン等を設けているのか、そういったことを聞きたいというふうに思います。併せてなのですけれども、最近目立ちます北海道コロナ通知システム、これホームページでも周知されていて、市庁舎の入り口にもあると思うのですけれども、これについてですけれども、積極的に利用を促すなど北海道からの指示というのはあるのかどうかお伺いしたいというふうに思います。
答弁 教育長 高橋雅明
現在社会教育施設では、新型コロナウイルスの感染防止対策としまして施設入り口等に注意事項を掲示し、窓口にはビニールシートを貼り、飛沫防止等に努め、手指消毒やマスクの着用、施設、備品などの清拭など小まめに行い、施設利用者の方には密集、密接、密閉とならないよう、人と人との間隔を取る、椅子と椅子との間隔を空ける、窓の換気を小まめに行うなどご協力をお願いしているところであります。また、来館された方には、保健所など関係機関からの情報提供依頼に備え、氏名、連絡先を記載していただいており、特にガイドラインは示されておりませんが、個人情報になりますことから、金庫などに保管、施錠管理し、個人情報が不要となった時点で順次廃棄することとしております。北海道コロナ通報システムにつきましては、北海道と札幌市が感染防止対策として5月29日から運用を開始しております。登録施設に提示しているQRコードをスマートフォンなどで読み込めば、もし感染者が読み込んだ日にその施設を利用していれば、読み込んだ方へ注意喚起の通知をするものとなっております。赤平市に対しましても、北海道新型コロナウイルス感染症対策本部より、本システムを住民や事業者に対し利用していただけるよう周知の協力依頼があり、市民の健康管理の一助ともなることなどから、社会教育施設等の登録を行ったところでございます。引き続き市ホームページなどで本システムの利用を呼びかけるとともに、新型コロナウイルス感染防止対策に努めてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
質問 3番 木村恵
特にガイドラインは示されていないということでしたけれども、金庫に保管して、不要となったら廃棄するということです。個人情報になると思いますので、やるからにはしっかりと施設ごとにマニュアルをつくる必要なども私はあるのではないのかなというふうに思うのです。例えばどの施設も一人ではないので、責任者をきちっと決めて、保管から廃棄まで期間をどのぐらいというふうに決めて、例えばコロナの感染の保健所への情報提供ということになるのであれば2週間とか3週間とか、それぐらいの期間を決めて、その都度というか、それを超えたら捨てるというようなこととか、しっかりとルールつくってやっていく必要があるのかなというふうに思います。北海道コロナ通知システムについては、周知の協力依頼があったということだったのですけれども、積極的に展開していくといったものではないのかなという印象を受けました。今コロナ感染確認アプリというのもニュース等で報道されておりますけれども、なかなか思うように進んでいないということがあります。あわせて、こういったQRコード読み込んでというのもスマホ持っていないと当然できないということもありますので、現段階では、アナログになりますけれども、連絡先記入していただくという、職員の方大変だと思うのですけれども、これが一番堅実な方法なのかなというふうに思いますので、事務的な作業大変でしょうけれども、しっかりと取扱いに注意して今後行っていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。項目の5の避難所の対策についてです。要旨の1です。これから大雨や土砂災害などが心配される時期になってきております。今日の朝も、千葉のほうでしたっけ、震度5というすごく大きな地震あったということで、また九州のほうでは50年ぶりの大雨というのも報道されておりますが、本当にこれから大雨、土砂災害心配される時期になってきます。現在の指定避難所で収容可能と言われている人数は、感染症対策を並行して行う場合受け入れられなくなってくるというふうに考えます。現在23の避難所ありますけれども、いわゆる3密を避けて避難生活を送る場合、何割程度の収容可能人数になっていくのかお伺いしたいというふうに思います。また、対策に必要なパーティションの準備など備品を備える。それと同時に、収容人数減るということになれば避難所も含めて数を増やしていくなど強化もしていかなければならないのかなというふうに思いますので、そういった今後についての考えをお伺いしたいというふうに思います。
答弁 市長 畠山渉
避難所の対策についてでございますが、議員のご指摘にもございましたとおり、3密を避け、感染症対策を取りながらの避難所開設は収容可能人数が大幅に減少するというふうに考えられております。その場合、避難所の形状にもよりますけれども、収容人員は約3割程度になると想定してございます。その対策といたしましては、避難所用テント等の備品を活用して最大限の収容人数を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。今後につきましては、備品等の充実を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しながら、避難所用テントの購入、避難所での換気や暑さ対策で使用するための大型扇風機、赤外線サーモカメラやマスクなどを購入する予定でございます。先日、北海道主催による新型コロナウイルス感染対策を取りながらの避難所開設訓練が開催され、現在その結果について検証が行われているところでございます。当市においての避難所の拡充につきましては、この検証結果を踏まえ、要領等の見直しなどについて検討してまいりますので、ご理解いただければと思います。
質問 3番 木村恵
大幅に減るという話でした。コロナがいつ終息するか分からない中で、災害は逆にいつ起こるか分かりませんので、市内全ての指定避難所、これが一度に利用されるようなことというのはなかなか想定されないかもしれませんけれども、それでも災害時の交通状況であるとか、様々な要件から使えない場所が出てくるといったこと、いろいろなケースあると思うので、しっかり想定していただきたいというふうに思うのですが、収容可能人数が約3割程度まで落ちるということになりますと、災害の種類や規模、場所にもよりますけれども、基本的には生活館であるとか町内会館というものはほとんど活用するのが難しい状況になってくるのかなというふうに考えられると思うのです。ぜひ防災マップや避難所の数等々、場所も含めてなのですけれども、しっかりと今後に向けて協議のほうをしていただいて、市民の安心というのを守っていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。