赤平市議会 平成23年第4回定例会 2011年12月14日
市職員登用への考え方について
2011年12月14日、赤平市議会の一般質問で、若山武信議員が「市職員登用への考え方について」質問し、副市長 浅水忠男、総務課長 町田秀一が答弁しました。
- 質問者
- 若山武信 議員
- 答弁者
- 副市長 浅水忠男、総務課長 町田秀一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 5番 若山武信
続きまして、大綱3、市職員登用への考え方について、①、職員の継続的登用と社会人枠についてであります。財政健全化計画による市職員の大幅な希望退職は、想定以上の定数減となり、今後へのひずみが予測されております。そして、その定数減をカバーするために人件費削減効果を含めながら臨時、嘱託職員をふやし、対応してきた経緯があります。市民へのサービス向上を目指すのであれば、本来的には臨時、嘱託職員で代用するのではなく、責任のある正規の職員で人数増を図っていくべきと考えております。財政の健全化が進み、正常の財政状態に回復してきている現在、継続的登用を図っていくべきではと思いますが、いかがでしょうか。平成22年度4人、23年度2人が登用となっております。24年度は、何名程度の登用を考えているのでしょうか。また、過去十数年登用のなかった段階のひずみを年齢別で修正するためには、当面の間新卒者と社会人枠での並行した登用が必要かと思います。年齢構成では、登用のとまっていた20代前半から35歳以内までの間に大きく空白が生じております。社会人の登用は、即戦力となるわけで、大いに期待できます。昨年は、社会人が1名登用されているかに聞いておりますが、特殊技能や特別の資格等を有する優秀な社会人であれば、年度途中での登用もあってよいのではないでしょうか。社会人枠登用についての考え方を伺いたいと思います。
答弁 副市長 浅水忠男(副市長は2014年6月まで)
職員の継続的登用についてでありますが、早期退職や欠員不補充によりまして職員の年齢構成に偏りが生じておりますことから、当市におきましては昨年と同様に新年度における職員の募集の際には社会人を含み幅広い人材を確保するために、年齢要件につきましては一般事務職は卒業見込み者プラス5歳、技術者につきましては卒業見込み者プラス8歳と幅を広げたところであります。来年度の採用試験には18名の応募がありまして、そのうち新卒者が13名と社会人枠として5名の応募があったところであります。結果といたしまして、新年度の採用予定者は新卒者が1名、社会人枠として1名の計2名を予定しているところでありますが、職員構成の年齢の溝を埋めるまでにはまだ至りませんので、少々時間がかかりますけれども、今後におきましても財政状況を照らし合わせ、年齢構成を考慮しながら継続的な採用に心がけてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
質問 5番 若山武信
ただいまの答弁で理解いたしました。よろしくお願いいたします。続きまして、②、障害者の職員登用枠についてであります。障害者雇用促進法においては、障害者の職業安定を図ることを目的に1960年に施行され、民間企業に対しては常用労働者に占める障害者の割合である法定雇用率を1.8%以上、国や公共団体には2.1%以上とすることを決めております。対象企業は、301人以上の企業で、雇用率を達成できない企業は1人不足するごとに月額5万円の納付金を支払わなければならないとしており、さらには雇用人数に対する規制は2010年7月から201人以上となっており、15年からは101人以上と、このようになっております。当市の職員にも数年前までは身体障害者の方がおりましたが、退職された後、最近は目につかないような感じがいたしますが、実態について伺いたいと思います。また、他市においては、足の不自由な職員や車いすの職員が健常者の職員と差別なく職場をともにしている自治体も目にします。当市においては、職員数が200人を超えておりますが、障害者登用に対する法定雇用率に対しての考え方を伺いたいと思います。また、今後障害者の職員登用についての考え方があれば、あわせて伺いたいと思います。
答弁 総務課長 町田秀一(総務課長は2017年3月まで)
障害者の職員登用枠について申し上げたいと思います。議員のお話にありましたとおり、障害者の雇用につきましては障害者の雇用の促進等に関する法律において定められておりますが、当市は障害者の退職等もあり、法定雇用率2.1%のところ1.89%と現在0.21ポイント下回っている状況にございます。今後、法には雇用に関する国及び地方公共団体の義務につきましても定められておりますことからも、障害者の雇用につきまして進めてまいりたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。
質問 5番 若山武信
理解いたしました。身体障害者の雇用枠についてでありますけれども、今後前向きな形でのご検討をよろしくお願いいたします。次に、③、臨時、嘱託職員採用における公募についてであります。公的職場への採用には市民全体が公募のチャンスをという観点から、臨時、嘱託職員採用時での基本的な考え方について伺います。現在市の臨時、嘱託職員採用において市職員のOBを中心として公募ではなく個々の紹介のみで採用されている傾向にあるようでありますが、最近市民より不公平であり、公募をするべきであるとの声を耳にします。労働者全体が厳しい雇用状況の中に置かれている現在、失業した労働者は職を探すのに必死であります。飯が食えない、生活ができないわけであります。育ち盛りの子供を抱えている家庭は、より深刻な問題だと思います。当市においても、希望退職にて多くの職員がやむなく庁舎を去りました。退職金の割り増しはあっても、年金を支給されるまでの生活は厳しいことと思います。市民サービスへの低下にならぬよう、退職された職員数を一定程度補充するためにも臨時、嘱託職員が各所に採用されておりますが、公募のないままでの採用が目立つようであります。職場においての緊急的採用も臨機応変にてあることとは思いますが、市民から見ると不公平感が否めません。臨時嘱託職員採用についての基準なり、考え方を改めて伺いたいと思います。退職された職員が長年のなれた職場に勤めることは、仕事を熟知しており、仕事の性格上適任ではあると思いますが、公募を行った上での採用であれば問題のないことであります。このことについては、一般市民からだけではなく、市職員のOBや現職からの声でもあります。いかがでしょうか。
答弁 総務課長 町田秀一(総務課長は2017年3月まで)
臨時、嘱託職員採用における公募について申し上げたいと思います。現在臨時的任用職員につきましては、2月の広報に採用候補者の登録につきまして掲載させていただき、登録をいただいた中から採用させていただいているところでございます。また、嘱託職員につきましても戸籍事務や税の徴収などを扱う平岸連絡所の業務や看護師など資格者が早急に必要な場合など、経験者ではないと対応が難しい箇所等につきましては早期に退職いたしました市のOBにお願いすることはございますが、例えば最近におきましてはシルバーハウジング住宅管理人につきましては本年の1月広報、これで募集の記事を掲載させていただくなど、ほとんどの場合広報やハローワークなどを活用し、公募させていただいている状況にございます。今後におきましても臨時的任用職員の登録の広報掲載はもちろん、登録者の中に必要な資格がなかった場合や嘱託職員の採用の際には広報やハローワーク、そしてホームページ等も利用し、公募させていただきたいというふうに考えています。以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 5番 若山武信
今の答弁に一定程度の理解はいたしましたけれども、特殊な職務を除いては市民から誤解されないようにできるだけきちっとした公募での採用をお願いいたすところでございます。