みんなの議会

安平町議会 令和6年第9回定例会 2024年12月19日

初めに自衛隊の募集事務について

2024年12月19日、安平町議会の一般質問で、三浦恵美子議員が「初めに自衛隊の募集事務について」質問し、総務課長 岡康弘、町長 及川秀一郎が答弁しました。

質問者
三浦恵美子 議員
答弁者
総務課長 岡康弘、町長 及川秀一郎

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 三浦恵美子

三浦です。よろしくお願いします。まず初めに自衛隊の募集事務について伺います。1つ目、自衛隊の主たる任務について、町の認識を伺います。

答弁 総務課長 岡康弘

自衛隊に関しては自衛隊法第3条1項に我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持にあたるものとすると規定されており、我が国を防衛することが主たる任務であると認識をしています。

質問 7番 三浦恵美子

自衛隊の服務ハンドブック、これ人事院教育局の幹部隊員用の資料に書いてあるものなのですが、服務の本旨は自衛隊法第52条に規定されている隊員が任務を遂行する上で最も大切なのは各自が任務を完遂するという気構えである。いかに編成・装備が整備されていても自衛隊が精強でなければ有事の即応の体制をとることはできない。直接侵略、間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とする自衛隊にあっては隊員がその行動において必然的に生命の危険を伴うため、極めて強い精神力が必要とされるとされています。自衛隊は賭命義務が課せられていて上官には絶対服従の規律がある、そういう特殊な部隊なのですが、以前は自衛隊は攻められた時だけ防衛するところだったのですが、自衛隊は設立当初、専守防衛を掲げて設立されたのですが、2007年辺りから変わってきまして、2015年には安保法制が成立されて例えばアメリカが攻められた時にも日本の自衛隊は行って一緒に攻撃しなければいけないといったところでそういうふうに変わってはきているのですが、命の危険が伴う任務が主であるという、そういう認識は安平町としてはありますか。その辺を伺います。

答弁 総務課長 岡康弘

個別の感想という部分ではなく、我々の方としては自衛隊法第3条第1項に規定する自衛隊の任務というものは先ほども申し上げたとおり我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とされていると。その後に規定に続く必要に応じ、公共秩序の維持にあたるものとするという規定。また、追加された第2項に規定されている主たる任務の遂行に支障が生じない限度において別の法律で定めるところにより行われる重要影響事態に対して行う後方支援活動並びに国際平和協力業務、国際緊急援助活動、国際平和共同対処事態に対して行う協力支援活動などが従たる業務ということで位置づけられていまして、これら主たる業務と従たる業務を合わせて本来業務として呼ばれていると認識しています。

質問 7番 三浦恵美子

後方支援も直接戦争が始まった時には後方から支援をするというところで命の危険が伴うということだと思うのですが。では自衛隊の国際法上の地位はどのように認識されていますか。

質問 7番 三浦恵美子

わかりました。

質問 7番 三浦恵美子

私から、では言います。主たる任務は防衛だと認識されているようですが国際法上は自衛隊は軍隊として扱われており、これは国会の防衛省の方でも認めていらっしゃることなのですが、あくまでも防衛で命の危険が伴わない任務であると、そのような認識でいられるかどうかもう1回お願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

ご質問の趣旨がいまいち飲み込めてないのですが、自衛隊で活動される隊員さんが命の危険をさらしながら業務をしているかというご質問だとすれば、事態によってはそういう認識になろうかと思います。

質問 7番 三浦恵美子

では次の質問。自衛隊への名簿提供を安平町は行っていると思うのですが、こちら18歳と22歳の個人情報をどのような形で何件分行われているかお願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

自衛隊への名簿提供方法については、毎年自衛隊札幌地方協力本部苫小牧出張所からの依頼に応じて、記録によれば平成27年度までは税務住民課において住民基本台帳の一部の写しの閲覧で行っていましたが、平成28年度以降は当該情報を紙媒体により提供しているところで、直近の情報提供にあたっては当町の住民基本台帳登載者のうち令和6年度中に18歳になる方62名、22歳になる方54名の計116名の情報を提供しています。

質問 7番 三浦恵美子

では、この名簿提供を行う根拠についてあれば伺います。

答弁 総務課長 岡康弘

3番の質問ということでよろしいですか。

質問 7番 三浦恵美子

すみません、もう1回言いますね。自衛隊募集の18歳、22歳の情報を自衛隊へ提供するに至った経緯とその根拠を伺います。

答弁 総務課長 岡康弘

自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関しては地方自治法第2条第9項及び地方自治法施行令の別表により自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第120条の規定が国から法定受託事務とされていることから従前より町広報等による自衛官の募集記事の掲載、また、役場の庁舎内の掲示板に自衛官募集ポスターの掲示なども含めて法定受託事務として実施しています。自衛官等の募集事務のうち住民基本台帳の登載者の一部の情報提供については平成27年度まで住民基本台帳法の第11条第1項の規定に基づき台帳閲覧で対応していましたが、平成27年3月に総務省からの通知として自衛隊法施行令第120条の規定により防衛大臣が募集に関し必要となる情報を市区町村長に対して求めることができるとの見解がなされましたことを受け、当町では平成28年度分の対象者から住民基本台帳の一部である氏名、生年月日、性別及び住所の4情報を抽出し、その写しを紙媒体として提供しているものです。なお、個人情報の関連として当該募集事務は地方自治法で定められた法定受託事務であり、令和5年3月までは旧安平町個人情報保護条例第9条第1項第2号の規定に基づく法令等の規定に基づく時という規定を適用したもの。また、令和5年4月以降は統一された個人情報の保護に関する法律第69条第1項の規定に基づく法令に基づく場合という規定をもってこれを根拠に国に対して外部提供しています。

質問 7番 三浦恵美子

では令和3年2月5日に防衛省と総務省連名で出されたこの文書がスタートで提供を始めたということではないということ、それ以前からやっているということですね。こちらの文書には自衛官募集に関する個人情報の提出を市町村長に求めることができる、できると書いているだけでこれは義務ではないはずなのですよね。自衛隊法97条1項、自治体の長が募集に関する事務の一部を行うと定めていますが、その具体的な内容は一切まだ書かれていないのですよね。それで去年11月16日の外交の防衛委員会で山添拓参議院議員が質疑したのですが、このように聞いたのです。住民基本台帳法上、防衛省、自衛隊が市町村長に対して本人確認情報を請求できるのは11条に基づく閲覧の請求だけですかと聞いたのですよね。そうしたら防衛省も請求できるのは閲覧のみですと認めたのですよね。なので閲覧のみに留めている市町村が多いと思うのですが、そちら求めに応じて28年以降早い時期に提供に至ったその根拠は今この法上の根拠でやったということをおっしゃっていただいたのですが。ただ単純に求めに応じて、はい出しますって法律の根拠も示されたので出しますとやったのか、他に何かあったのか。閲覧で留めるところも多い中、それはどういうことだったのかということなのですが、近隣の自治体もむかわ町と厚真町は閲覧です。苫小牧市ももともと前は提供していたのですよね。15歳の名簿まで出していたのですが、こちらは議会の質問によって閲覧に戻しています。うちはすごい早い段階で出しているのですが、ここら辺の防衛省の方の委員会の質問で閲覧って防衛省は認めたのですが、そこら辺のところの認識を、ちょっと違うのかなと思うのですが、どう思われるか。命の危険が伴う業務に対して提供を行うということはどういうふうに思われるかお聞きしたいのですが、いかがですか。

答弁 総務課長 岡康弘

後段の質問に対しては事務方として答えることができないかなと思います。まず、強制力の適用、自衛隊募集事務が強制ではないというお話がありましたが、我々事務方としては一般的な法定受託事務については、国が本来果たすべき役割を地方公共団体に委任して行わせるべきものであるということで、本来であれば法律に基づいたり政令に基づく法定受託事務の処理に関しては当該法定受託事務を処理するための基準というものが定められると。なのですが、その自衛隊法及び施行令に基づく自衛隊募集事務に関してはこのような処理基準の定めは無いと認識しています。住民基本台帳の一部の写しの提供は法制化されているものではなく、政府による過去の国会答弁でも強制ではないとされていますが、一般的に法的受託事務とされている以上、地方公共団体は法律に基づいてこれに遵守し事務を行うべきと考えています。なお、法律に詳細の定めはありませんが、先程来から三浦議員がご指摘のとおり、防衛省と総務省の連名により令和3年2月5日に通知がなされていまして、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳上特段の問題を生じるものではないとの見解。更に自衛隊法施行令120条に規定する資料というものには住民基本台帳の一部の写しの提供が含まれていると解されています。関連ですが、国会において防衛省としてこの自衛隊法に基づく募集事務に関して都道府県知事または市町村長に対して資料の提供を求めている一方で、これを強制するものではないという答弁がなされていることも認識をしています。これは地方分権一括法が施行されました平成12年以降、国と地方における従来の上意下達の関係から回答という立場に変革があったものに伴うものとして認識しているもので、地方自治法において募集事務が法定受託事務として定められ、防衛省の方から住民基本台帳の一部の写しを紙またはデータで提供することに問題が無いという技術的助言が発出されている以上、地方公共団体としては他の選挙事務ですとかパスポート事務、裁判員の抽出といった事務と同様に法令に従い事務を行うことが必要であると認識しています。

質問 7番 三浦恵美子

すみません。2件目の質問で件数は伺ったのですが、電子データか紙データかというのがお答えいただけたかどうか記憶に残っていないので。それと、あとは令和3年度2月5日の文書で特段募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上特段の問題が生じるものではないとお答えいただいたのですが、これは本当にそうなのかという私は疑問があるのが1つと、認識の違いだと思うのですけど。あとはこれ厚生労働省の提言なのですが、新規学校卒業者の就職はその将来を左右する重要な問題であり、学校における教育や家庭、地域社会における社会的啓蒙の過程において十分な配慮が必要で新規学校卒業者が就業に対する知識経験の乏しいことから適正と能力に応じた職業選択ができるように就業指導を計画的に行う必要があると。そういうふうに指摘がされていて、ここに書かれているのは生徒の家庭に訪問しないこと。2つ目は商業紹介は学校を介して適切な方法で行われ、直接関与する行為は認められないこととなっているのですが、実際は全国で自衛隊が対象者のお宅に訪問した事例やハガキが届いて自衛隊に入りませんかという募集事務ですからそうなのですが、そういうことが行われているのですが、厚生労働省としてそれは駄目だって言っているのですが、この3点について町の認識をお答えお願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

資料については紙データでの提供となっています。その後段のご質問ですが、まず厚労省の見解についてしっかりと認識はしていませんが確か学生の募集ということで、それの勧誘の方法についてのご答弁だったかなと記憶していますが、実は自衛隊募集事務に関しても自衛隊学校の生徒の募集の事務と自衛官としての募集の事務については、自衛隊法の中で規定が分かれていまして。まずは自衛隊では自衛隊法の第29条第1項と35条の規定に基づいて自主的な隊員の募集とは別に各種自衛隊学校の募集の遂行に関しては住民基本台帳の記載事項の写しの閲覧で行っています。これは当町も実施しているところでして、住民基本台帳法の11条第1項に基づき閲覧請求があった場合に閲覧による個人情報の提供を希望しない方、こちらは対象除外することなく閲覧で対応させていただいています。今ご質問があったのは、我々は120条の規定に基づく自衛官の募集事務に対しては紙データで提供をしているもので、それ以外の自衛隊の学校の勧誘に関しては現在自衛隊の方で閲覧で提供しているという状況です。

質問 7番 三浦恵美子

今私が言った学生というのは一般的な新卒者とか高校生に対する閲覧。それは120条で閲覧ではなく提供しているということですよね。一般的な62名、54名、計116名は。そういうことですよね。そうしたらそれは自衛隊法上の、厚生労働省のこの文章からしたらここは駄目なのではないかなって思うのですけど。そこら辺の認識は私と違うのでしょうか。確認させてください。

答弁 総務課長 岡康弘

論点を整理したいのですが。我々は事務として自衛隊法施行令120条に基づく自衛官の募集に関する事務については法定受託事務に該当しており、法律にその詳細の規定はありませんが、その住民基本台帳の一部の写しというものは求めている資料に該当するから法定受託事務として実施をしているというものでして、これが相手が自衛官だからとかそういうものではなく、法律の規定に基づいて実施をしているというのが町の認識です。

質問 7番 三浦恵美子

ただ明確な明記がない限り防衛省も認めているのですから閲覧のみに留めるのがいいのかなと思うのですけど。この議論はまた後ほどさせていただきたいと思うのですが。まず先に4番の方を聞いてしまいます。4番、自衛官募集対象情報の除外申請について。周知方法と申請件数について伺います。

答弁 総務課長 岡康弘

安平町では本年1月に他の自治体の事例も踏まえて自衛官の募集事務にかかる募集対象者、情報の除外申請要綱を制定しまして、本年2月の広報において6年度中に18歳及び22歳になる対象町民へ除外申請の適用に関し記事掲載を行い、町ホームページにも同様の情報を掲載し周知を行ったところです。なお、除外申請を行った町民はありませんでした。0人です。

質問 7番 三浦恵美子

では除外申請を始めたのは今年の2月からという認識でよろしいですか。0件。多分町報を見た人も例えばホームページをたまたま見た人も何のことを言っているのかさっぱりわかっていないと思うのですよ。対象の方がさっぱり何もわかっていない状態で自衛隊に知らないうちに提供されるのではないかなとそういうふうに思うのですよね。それで知らないうちに提供されて、いきなり例えばですが自衛隊の方が家に来てあなたどうですか自衛隊に入りませんかっていきなり言われたらびっくりするしおっかないのではないかなと今の時期そう思うのですけど。そういうことがあるかもしれないと思いながら提供を行っているのか。ただ単に法定事務だからやっているという認識なのか。この2点お願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

まず、周知方法ではなかなか不十分ではないかというご指摘かと思いますが、対象者に対する周知方法については現状当町が有している告知媒体を使用したものですが、これに一定程度の限界があるということは承知をしています。こちらの議員からのご質問も受けまして内部でも協議をしていますが、これは全ての町政情報に言えることなのかなとも思いますが、広報紙面やホームページ上の見せ方といったものもちゃんと工夫を行い、多くの町民が認知しやすい情報の在り方を追求していきたいと考えています。後段のご質問で、認識としては町としては能動的に個人情報を出しているのか、それとも法定受託事務として出しているのかというどちらなのかというご質問ですが、これは後者の法定受託事務だから提供しているというものです。

質問 7番 三浦恵美子

では例えば提供された方々、今年もう締め切っていますよね多分。提供されました、提供された方が知らないうちに提供されて例えばさっき言ったように個人宅に来たとか、ハガキがいきなり届いたとかってこれどういうことですかみたいに言われた時に、町としてはどうやって説明をするのか。問題は無いとさっき書かれていますとおっしゃっていましたが、そこら辺はどういうふうに町民や対象の方に説明していかれるのか、その辺お願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

先ほども若干触れたかと思いますが、町としてこの個人情報を国に対して提供するという事務はこの自衛官の募集だけではなく、ご承知で皆さんよくわかるのは裁判員の市町村の抽出とか、検察審査会の審査員といったものの事務についても法定受託事務として定められていて、町の保有する個人情報を外部に割り当てとして提供するというものですので、どのように町民に説明するかと申し上げれば、先程来申し上げています自衛隊法施行令の120条の規定に基づいて個人情報を提供していますというご説明になろうかと思います。

質問 7番 三浦恵美子

法律だからやりますなのですけど、裁判員裁判や検察官の審査会の事務に対してとは内容、性質が違うのではないかなと思うのと、明確な定めが無いということで、せっかく安平町が子育て支援頑張ります、安平町を町として子育てをしますと言ってやっと大人になったなと思ったら今度は自衛隊に入って名簿提供して、それがきっかけで自衛隊に行きますといって昔は良かったと思います、自衛だけだったから本当に。集団的自衛権が無かったのでよその国に行って自分の国が巻き込まれていなくても戦争に行くようなことはなかったのですが。今ちょっと色が変わってきているので、提供する名簿の性質も違うのではないかなって思うのですけど、そこら辺のところは町民わかっていないと思うのですけど、どう町として思っているのかお願いします。

答弁 総務課長 岡康弘

繰り返しの答弁になって恐縮なのですが、我々としては提供する先で使われる情報がどのようなもので使われるかどうかで自治体によって判断が異なるということにするものではなく、あくまで法律で定められた事務を国からの求めに応じて提供しているということでして。その自衛官が今求められている業務といったものの中身を判断して提供しているものではないという認識です。一方、何度も議員の方からご指摘ありますが、法律上の規定が明確ではないというのは、これは認識は共通しているところでして、これが法的な解釈によって自治体がバラバラの取扱いをしている。これはマスコミの今の報道でもよく思うのですが、自治体がそれを判断して提供している提供していないということが問題なのではなく、法律上にしっかりとその内容が明記されていないことが自治体の判断を惑わしているものでして、他の自治体からは国に対してしっかりと協力がほしいのであれば明文化しなさいという要望を出している自治体も多いというふうに認識していまして、これは町の判断ではなく国の事務としてきちんと法制化するべきだというふうに事務方としては認識しているところです。

答弁 町長 及川秀一郎

先ほどから総務課長の方が答弁している総務省からの通知だったり防衛大臣としての考え方。また、これは私が町長に就任する前からずっと安平町は北海道の基地協議会の副会長を担ってきながら町内にも安平駐屯地、早来分屯地も有する、そういった自衛隊員の方も町民として生活を支えている。これまでずっと素地があり流れがあり、そこで認められてきたことでこの間ずっと自衛隊に対する募集事務にかかる様々な情報提供はしてきましたが、最近になりまして様々先ほどご指摘のようなことからも閲覧のみに限定している自治体、更にはうちのように紙で、データで方式は内容によって分けていますが提供するということで分けていることは承知しています。私としては自衛隊の協力会、更には父兄会もあって。今までは町内から出身の子どもさん、高校卒業して入隊される方の記念の会も催しながら毎年大体4、5名の新入隊員を送り出していましたが、ここ近年そういった応募者もゼロが続いているというところです。先ほどの山崎拓さんですか、国会中継もその時見ていたと思いますし、それ以外の国会中継も見る中でいろんな議論が国会でなされているのも承知をしていますが、町としての考え方ということも先ほど聞かれていました。私としては北海道胆振東部地震の際にも自衛隊の皆様方に最大限のご支援をいただきながらやってきている。そういったことも鑑みますと法的なことでの防衛・自衛というやりとりは先ほどありましたが、それ以外にも災害といった防災の関係でも自衛隊の果たしている役割は非常に大きくなっていますが、なんぼ装備が優れてきても隊員が集まらなければそこは取り組みができないという話は防衛省のそれぞれ幕僚長の方も話をされていました。私もそこはそのとおりだと思います。その法律で認められていないことまで、そこは当然我々の判断ではできないわけですが、これまでの長い歴史、安平町内においても50年を超える歴史がある自衛隊の町でもありますので、そういった募集環境の今の厳しさも背景にしながら町としてできる範囲で協力していくというのは、これは私としては必要なことだと考えています。

質問 7番 三浦恵美子

例えば町民の多くがこれ提供しないでくださいと言ったら考えるのかどうかが1つと、あとはこれ町民の方が教えてくれたのですが、今の自衛隊は入隊の時に面接の時に、あなたは戦争へ行けますかと聞かれるのですよねってちょっと驚いたんだという話と、あと今の若い方たちは災害救助をしたくて、できると思って入るけれども実際は違ったと言って辞める方が結構いらっしゃると。災害救助に行ける方っていうのは少ないのでしょうかね。そこまで詳しくはわからないのですが、なので災害で助けてもらったからとか自衛隊の町だからっていうのは、わからなくもないのですが。命を賭けなさいと言われているところに積極的に名簿提供、町民がわからない状態で出すのはどうかと思うのが1つと、あとはこの除外申請についてですが、やらないよりはやった方が絶対いいのですが、申請すれば出さないでいてくれるのですからね。ただ、これはこの除外申請を行うことによって非暴力の価値観や反戦平和の思想信条をもって自衛隊を忌避する市民を積極的に炙り出す効果が伴うものであるから思想良心の自由、憲法19条の一つである沈黙の自由の侵害となって違憲になるのではないかという見解も出されているので、やっぱりこれは閲覧に戻して除外申請せずに済むようにやっていくべきではないかと私はそういう見解なのですが。そう考えていただけ、法律で決まっているから考えられないと言うかもしれないですけど、ぜひ町民から言われたら考えていただきたいと思うのですがいかがですか。

答弁 総務課長 岡康弘

除外申請の違法性についてはご答弁できませんが、まず住民の方で気持ち悪いから掲載しないでほしいという除外申請のシステムが本年1月からできていますので、これをなるべく多くの対象の方に見ていただけるような工夫を講じつつ、それに対応して除外申請の申請がありましたら当然提供する情報からは除外をさせていただくということです。

答弁 町長 及川秀一郎

補足します。安平町民の多くが反対すればということもおっしゃっていましたが、私はそこはなかなか確認するというのは難しい事柄かと思いますが、先ほど繰り返しになりますが災害で能登の際にも第7師団が派遣しておりますし、本当に身近な道内の様々な旅団含めて災害時に行っているというのは多くの道民の方も承知していると思っています。また、日本さらには北海道だけを考えてみてもJアラートが鳴って子どもたちが登校時間にという、やはり北朝鮮の脅威がこの北海道というところがロシアもそうですが、国際情勢の動きというのは北海道の道民については強く感じている、関心も非常に高い地域であると思っていますが、自衛隊の方たちが例えば幹部の方が北海道に来た時に道民の方はいろんなところに行っても暖かく受け入れをしてくれているというところをいつも感謝されていますので、ですから全部、国内そういった状況ではないということも承知していますが、道内においては自衛隊に対する思いであったり受け入れ体制といったところを含めてきちんと積み上げてきた歴史があることも事実ではないかと思っていますので、私としては繰り返しになりますが、そういった観点から認められている範囲で協力をしてまいりたいと考えています。

質問 7番 三浦恵美子

自衛隊は災害救助だけしていただけるという隊だったらいいのですが、自衛隊の方も亡くなってしまう可能性もあるわけで、そこもすごい心配なのですよね。それで繰り返しになって平行線になるので最後に紹介したいことがあるのですが、皆さんもご存知かと思うのですが奈良市の高校生が国と奈良市を訴えたのですこれ。自衛隊名簿提供の違憲訴訟という訴訟を起こしました。こちら現役の高校生が訴訟を起こしました。100万円だったかな。100万円の損害金の支払いを国家賠償法1条に基づいて請求した裁判なのですが。こちら訴えた原告の方とその家族のコメントを紹介して次に移りたいと思うのですが。まず原告は、自衛隊から勧誘のハガキが届いた時は自衛隊に行く気もありませんでしたし特に何も思いませんでした。しかし、その後よく考えてみると自分の個人情報が自衛隊に本人の承諾無しに渡っていることがすごくおかしいと思いました。自衛隊の印象は災害救助で活躍しているということぐらいでそれ以上のことは知りませんでした。自分は戦争は無い方がいいと思っています。争いごとは話し合いで解決すべきと思っているので武器を持って戦う自衛隊に参加するつもりはありません。自衛隊から勧誘のハガキが届いたことはやっぱり怖いなと思っています。全国で自分と同じような年齢の若者の個人情報が自衛隊に提供されているのはおかしいと感じています。自分が原告になることで若者の個人情報提供を止めるようにするために少しでもお役に立てるならという気持ちで原告になる決意をしましたと。原告の家族のコメントなのですが次、公の組織の奈良市が本人、保護者の承諾もなしに個人情報を自衛隊に提供しているなんてあり得ません。私の子どもに自衛隊からの勧誘のハガキが届いた時、子どもはまだ17歳の未成年でした。保護者の承諾無く未成年の子どもにこのようなことを行った奈良市と自衛隊に怒りを覚えます。私の子どもは自衛隊員は災害救助する人だと思っていて、その実態を理解していません。まるで子どもを騙して自衛隊に勧誘しているように保護者として感じます。除外申請制度を作るよりも自衛隊に個人情報を提供する前に本人や保護者等に同意をしますと同意を取るべきですと、このように出ています。やっぱりこう思って実際に来た方は思っていらっしゃるし、安平町の中でも17歳で提供されてハガキが届くという事例が無きにしも非ずかなと思いますので、この裁判のこともできればよくお調べになっていただいて今後善処していただけたら、検討していただけたらと思いますのでよろしくお願いします。

出典:安平町議会 令和6年第9回定例会 2024年12月19日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる